91探花

○国立大学法人徳岛大学职员就业规则

平成16年4月1日

规则第7号制定

目次

第1章 総则(第1条―第6条)

第2章 採用、异动等

第1节 採用(第7条―第12条)

第2节 评価(第13条)

第3节 昇任(第14条)

第4节 异动(第15条?第16条)

第5节 クロスアポイントメント制(第16条の2)

第6节 休职及び復职(第17条―第21条)

第7节 期间の定めのない労働契约への転换(第21条の2)

第8节 退职(第22条―第25条の2)

第9节 降任及び解雇(第26条―第28条)

第10节 退职後の責務等(第29条―第31条)

第3章 给与(第32条)

第4章 服务规律(第33条―第37条)

第5章 労働时间及び休暇等(第38条)

第6章 研修(第39条)

第7章 表彰(第40条)

第8章 惩戒等(第41条―第44条)

第9章 安全及び卫生(第45条―第51条)

第10章 出张(第52条?第53条)

第11章 福利?厚生(第54条)

第12章 灾害补偿(第55条)

第13章 退职手当(第56条)

第14章 职务発明等(第57条)

第15章 雑则(第58条)

附则

第1章 総则

(目的及び効力)

第1条 この就业规则(以下「规则」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)の职员の労働条件、服务规律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 职员の就业に関し、労働协约、労働契约及びこの规则に定めのない事项については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则において「职员」とは、大学に常时勤务する者(次条各号に掲げる者を除く。)をいう。

2 この规则において「教员」とは、职员のうち、教授、准教授、讲师、助教及び助手の职にある者をいう。

(适用除外)

第3条 次の各号に掲げる者については、それぞれ就业规则を别に定める。

(1) 第25条及び第25条の2の规定により再雇用する者

(2) 期间を定めて雇用する者(研究部长、病院长、第24条の规定により定年を延长される教员、国立大学法人徳岛大学教员の任期に関する规则(平成16年度规则第38号)第2条の规定により任期を付される教员、国立大学法人徳岛大学职员人事规则(平成16年度规则第14号。以下「人事规则」という。)第3条第2项第4号の规定により雇用される任期付き职员及び国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号。以下「労働时间、休暇等规则」という。)第29条第5项の规定により雇用される任期付き职员を除く。)

(3) 準职员

(教员に関する别段の定め)

第4条 教员の採用、惩戒等に関する事項は、教员の职務とその責任の特殊性に鑑み、別段の定めをすることができる。

(规则の遵守)

第5条 大学及び职员は、それぞれの立场で法令及びこの规则を诚実に遵守し、その実行に努めなければならない。

(権限の委任)

第6条 大学の长(以下「学长」という。)は、この规则に规定する権限の一部を他の役员又は职员に委任することができる。

第2章 採用、异动等

第1节 採用

(採用)

第7条 职员の採用は、竞争试験又は选考により学长が行う。

2 职员として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる书类を提出しなければならない。

(1) 履歴书

(2) その他大学が必要と认める书类

3 职员の採用の取扱いについて必要な事项は、人事规则で定める。

(赴任)

第8条 职员は、採用后直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転を伴う等やむを得ない事由があり、学长の承认を得たときは、この限りでない。その场合、赴任日は、採用の日から7日以内とする。

(职员の配置)

第9条 职员の配置は、大学の业务上の必要及び本人の适性等を考虑して行う。

(労働条件の明示)

第10条 大学は、职员として採用しようとする者には、その採用に际して、次の労働条件に係る事项を记载した文书を交付し、その他の労働条件については口头又は文书で明示する。

(1) 给与に関する事項

(2) 就业の场所及び従事する业务に関する事项(就业の场所及び従事する业务の変更の范囲を含む。)

(3) 労働契约の期间に関する事项

(4) 労働契约の更新の有无及び基準に関する事项(通算契约期间(労働契约法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第1项に规定する通算契约期间をいう。)又は大学との间で契约された期间の定めのある労働契约(以下「有期労働契约」という。)の更新回数に上限の定めがある场合には当该上限を含む。)

(5) 始业及び终业の时刻、所定労働时间を超える労働の有无、休憩时间、休日并びに休暇に関する事项

(6) 交替制勤务をさせる场合は、就业时転换に関する事项

(7) 退职に関する事項(解雇の事由を含む。)

2 大学は、その労働契约期间内に职员が第21条の2に规定する期间の定めのない労働契约(以下「无期労働契约」という。)への転换の申込みをすることができることとなる有期労働契约の缔结の场合においては、无期労働契约への転换の申込みに関する事项及び当该申込みに係る无期労働契约の内容である労働条件のうち前项各号(第4号を除く。)に掲げる事项について记载した文书を交付し、その他の労働条件については口头又は文书で明示する。

(试用期间)

第11条 新たに採用した者については、採用の日から6月间を试用期间とする。ただし、国立大学法人、大学共同利用机関法人、独立行政法人国立高等専门学校机构、国、地方自治体又はこれらに準ずる机関の职员から引き続き大学の职员となった者については、この限りでない。

2 试用期间中の职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、これを解雇し、又は试用期间満了时に本採用しない。

(1) 勤务成绩、业务能率又は勤务状况が不良なとき。

(2) 精神又は身体の障害により、职务の遂行に堪えられないとき。

(3) その他职员としての适格性を欠くとき。

3 第27条第3项の规定は、前项の规定に基づいて试用期间中の者(试用期间が14日を経过していない者を除く。)を解雇し、又は试用期间満了时に本採用しない场合に、これを準用する。

4 第28条の规定は、第2项の规定に基づいて试用期间中の者を解雇し、又は试用期间満了时に本採用しない场合に、これを準用する。

5 试用期间は、勤続年数に通算する。

(提出书类)

第12条 职员に採用された者は、次の各号に掲げる书类を速やかに提出しなければならない。

(1) 住民票记载事项の証明书

(2) 给与所得者の扶養控除等申告書

(3) 职歴のある者にあっては、源泉徴収票、年金手帐及び雇用保険被保険者証

(4) その他大学が必要と认める书类

第2节 评価

(勤务评定)

第13条 职员の勤务成绩について、评定を実施する。

第3节 昇任

(昇任)

第14条 职员の昇任は、総合的な能力の评価により行う。

第4节 异动

(异动)

第15条 学长は、业务の都合により、职员に配置换、併任及び在籍出向(以下「异动」という。)を命ずることがある。

2 异动を命じられた职员は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

3 配置换及び在籍出向を命じられた职员は、保管中の备品、书类その他すべての物品を返还するとともに、指定された期日までに、后任者に対する业务の引継ぎを完了し、所属长にその旨を报告しなければならない。

4 第8条の规定は、配置換及び在籍出向を命じられた場合に、これを準用する。

5 职员の配置换及び併任の取扱いについて必要な事项は、人事规则で定める。

6 职员の在籍出向の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员出向规则(平成16年度规则第15号)で定める。

(転籍出向)

第16条 学长は、业务の都合により、职员に転籍出向を命ずることがある。

2 前项の场合、学长は、职员の同意を得なければならない。

第5节 クロスアポイントメント制

(クロスアポイントメント制)

第16条の2 教员は、大学以外の机関との协定に基づき、クロスアポイントメント制の适用を受けることができる。

2 クロスアポイントメント制について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学クロスアポイントメント制に関する规则(平成27年度规则第34号)で定める。

第6节 休职及び復职

(休职)

第17条 职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、休职にすることができる。

(1) 精神又は身体の障害のため、长期の休养を要するとき。

(2) 私事により、欠勤が连続して1月に达したとき。

(3) 刑事事件に関し起诉されたとき。

(4) 学校、研究所、病院等の公共的施设において、その职员の职务に関连があると认められる研究、调査等に従事するとき。

(5) 国又は特定独立行政法人の委託を受け、前号に掲げる公共的施设において、その职员の职务に関连があると认められる研究、调査等に従事するとき。

(6) 职员が研究成果の活用や経営参加等のため営利企業その他の団体の职を兼ね、あるいはその営利企業等の事業に協力ないし関与する必要があり、かつ、大学における职務に従事することができないと認められるとき。

(7) 水难、火灾その他の灾害により、生死不明又は所在不明となったとき。

(8) 我が国が加盟している国际机関、外国政府の机関等からの要请に基づいて职员を派遣するとき。

(9) 労働组合业务に専従するとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、休职にすることが适当と认められるとき。

2 试用期间中の职员については、前项の规定を适用しない。

3 第1项第2号における欠勤は、欠勤の中断期间が1月未満の场合は前后の欠勤期间を通算し、连続しているものとみなす。

(休职の期间)

第18条 前条第1项第1号の规定による休职の期间は、休养を要する程度に応じ、3年を超えない范囲内とする。この休职の期间が3年に満たない场合においては、休职にした日から引き続き3年を超えない范囲内において、これを更新することができる。

2 前条第1项第2号の规定による休职の期间は、1月とする。

3 前条第1项第3号の规定による休职の期间は、その事件が裁判所に係属する间とする。

4 前条第1项第4号から第7号まで及び第10号の规定による休职の期间は、必要に応じ、いずれも3年を超えない范囲内とする。この休职の期间が3年に満たない场合においては、休职にした日から引き続き3年を超えない范囲内において、これを更新することができる。

5 前条第1项第8号及び第9号の规定による休职の期间は、必要に応じ、いずれも5年を超えない范囲内とする。前条第1项第8号の休职の期间が5年に満たない场合においては、休职にした日から引き続き5年を超えない范囲内において、これを更新することができる。

(復职)

第19条 休职中の职员の休职事由が消滅した場合においては、当該职员が退职し、又は他の事由により休职にされない限り、速やかにその职员を復职させなければならない。

2 第17条第1项第1号に掲げる事由により休职にした者については、前条第1项に定める休职期间が満了するまでに復职を愿い出て、医师が休职事由が消灭したと认めた场合に限り、復职させるものとする。

3 前项の规定により復职した者が復职后1月以内に同一の精神又は身体の障害の再発のため引き続き14日以上勤务できなかったときは、復职を取り消し、勤务しなかった日を休职期间に通算する。

4 第17条第1项第2号に掲げる事由により休职とした者について、復职后1年以内に同一の事由により欠勤するときは、欠勤开始日より休职とする。

5 第1项の规定は、第17条第1项第3号に掲げる事由により休职とした者について、当该休职事由が消灭するまでに、第42条の规定に基づいて惩戒処分を行うことを妨げるものではない。

6 休职の期间が満了したときにおいては、当该职员は、当然復职するものとする。

(休职中の者の身分等)

第20条 休职中の职员は、职员としての身分を保有するが、职务に従事しない。

2 休职中の职员は、休职にされたときに占めていた职位又は休职中に异动した职位を保有するものとする。

3 前项の规定は、当該职位を他の职员をもって補充することを妨げるものではない。

(在籍出向休职)

第21条 职员が第15条第1项に基づき在籍出向を命ぜられた场合は、在籍出向休职とする。

第7节 期间の定めのない労働契约への転换

(期间の定めのない労働契约への転换)

第21条の2 任期を定めて雇用されている者のうち平成25年4月1日以后に契约期间の始期がある有期労働契约の契约期间を通算した期间(労契法第18条第2项により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除く。)が5年(教员にあっては、科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律及び大学の教员等の任期に関する法律の一部を改正する法律に基づき、10年)を超えるものであって、无期労働契约への転换を希望する者は、当该契约期间が満了する30日前までに学长に文书を提出することにより、无期労働契约への転换を申し込むことができる。

2 前项の规定により无期労働契约へ転换した场合、就业规则については、引き続きこの规则が适用され、労働条件については、现に契约している有期労働契约の労働条件(労働契约の期间を除く。)と同一の労働条件(労働契约の期间を除く。)とする。ただし、职员の同意を得た场合は、この限りでない。

第8节 退职

(退职)

第22条 职员は、次の各号のいずれかに該当する場合には、退职とし、职员としての身分を失う。

(1) 自己の都合により退职を申し出て学長から承認されたとき、又は退职願を提出して14日を経過したとき。

(2) 定年に达したとき。

(3) 定年前に退职する意思を有する职员の募集に応募し、学長から認定を受けたとき。

(4) 任期を定めて雇用されている场合、その期间を満了したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 大学の役员に就任したとき。

(7) 第17条第1项第1号第2号第7号及び第10号に掲げる事由により休职とした者について、第18条に定める休职の期间を満了したにもかかわらず、なお、休职事由が消灭していないとき。

2 その他职员の退职の取扱いについて必要な事項は、人事规则で定める。

(定年)

第23条 职员は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退职日」という。)に退职する。

2 前项の定年は、満65歳とする。

(定年の延长)

第24条 教员のうち、特に顕着な业绩があり、学长が特に必要と认める场合には、前条の规定にかかわらず、その教员に係る定年退职日の翌日から起算して5年を超えない範囲内で期限を定め、その教员を引き続いて勤務させることができる。

(定年后の再雇用)

第25条 第23条の規定により退职した者(教员を除く。)及び次条に規定する定年前の再雇用を任期満了により退职した者で、再雇用を希望する者については、当該者の年齢が65歳に達する日以後における最初の3月31日までの間、一事業年度を超えない範囲内で任期を定め、再雇用する。ただし、第22条に規定する退职事由(同条第1项第2号を除く。)又は第27条に规定する解雇事由に该当する场合には、再雇用しない。

(定年前の再雇用)

第25条の2 60歳(用务员にあっては63歳)に达した日以后における各年の3月31日に第22条第1项第1号の規定により退职した者(教员、人事规则第3条第2项第4号の规定により雇用される任期付き职员及び労働时间、休暇等规则第29条第5项の规定により雇用される任期付き职员を除く。)で、退职の日の翌日から再雇用を希望する者については、選考により、その者が职员として在职していた場合に適用される定年退职日までの間、週30時間以内の勤務で再雇用することができる。

第9节 降任及び解雇

(降任)

第26条 职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、降任を行うことができる。

(1) 勤务成绩、业务能率又は勤务状况が不良なとき。

(2) 精神又は身体の障害により职务の遂行に堪えられないとき。

(3) その他必要な适性を欠くとき。

2 前项の规定による降任を行う场合においては、不服申立ての机会を与える。

(管理监督职勤务上限年齢による降任)

第26条の2 前条の规定にかかわらず、职员のうち管理职手当の支给対象の职(以下「管理监督职」という。)に就いている者で60歳に达している职员(教员を除く。)は、60歳に达した日の翌日から同日以后における最初の4月1日までの间(以下「异动期間」という。)(第26条の4の规定により延长された期间を含む。以下この项において同じ。)に管理监督职以外の职に降任をするものとする。ただし、异动期間に、当該职员について管理監督职以外の职に降任(この项の规定によるものを除く。)をした场合は、この限りではない。

2 前项の规定による降任を行う际の基準に関する事项等については、学长が别に定める。

(管理监督职への採用、昇任又は降任の制限)

第26条の3 60歳に達している职员については、その者が管理監督职に就いていた場合における异动期間の末日の翌日(管理监督职以外の职に降任等をされた职员にあっては、当该管理监督职以外の职への降任等をされた日)以后、教员を除き管理监督职に採用、昇任又は降任することができない。

(管理监督职勤务上限年齢による降任の特例)

第26条の4 第26条の2に規定する降任をするべき管理監督职の职に就いている职员のうち、次に掲げる事由があると学長が認めるときは、当該职员の异动期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退职日がある职员にあっては、当該异动期間の末日の翌日から定年退职日までの期間内。)で当該异动期間を延長し、引き続き当該职员に管理監督职に就いたまま勤務させることができる。

(1) 当该职员の职务遂行上の特别の事情を勘案して、当该职员を管理监督职以外の职へ降任することにより大学の运営に着しい支障が生ずると认められる事由として学长が定める事由

(2) 当该职员の职务の特殊性を勘案して、当该职员を管理监督职以外の职へ降任することにより、当该管理监督职の欠员の补充が困难となることにより大学の运営に着しい支障が生ずると认められる事由として学长が定める事由

2 前项又はこの項の規定により异动期間(これらの规定により延长された期间を含む。)が延长された管理监督职に就く职员について、前项各号に掲げる事由が引き続きあると学長が認めるときは、延長された当該异动期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退职日がある职员にあっては、延長された当該异动期間の末日の翌日から定年退职日までの期間内。)で延長された当該异动期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該异动期間の末日は、当初の异动期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

3 第1项又は前项の規定により异动期間を延長した場合において、当該异动期間の末日の到来前に当該异动期間の延長の事由が消滅したときは、第1项又は前项の規定により异动期間を延長され管理監督职に就いている职员は、管理監督职以外の职に降任をするものとする。

4 前3项に定めるもののほか、これらの規定による异动期間(これらの规定により延长された期间を含む。)の延长及び当该延长に係る职员の降任に関し必要な事项は、学长が别に定める。

(解雇)

第27条 职员が拘禁刑以上の刑(执行犹予が付された场合を除く。)に処せられたときは、解雇する。

2 职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、解雇することができる。

(1) 勤务成绩若しくは业务能率が着しく不良で、向上の见込がなく、又は勤务状况が着しく不良で、改善の见込がなく、他の职务にも転换できない等、职员としての职责を果たし得ないと认められたとき。

(2) 精神又は身体の障害については、适正な雇用管理を行い、雇用の継続に配虑してもなおその障害により职务の遂行に堪えられないと认められたとき。

(3) 大学の运営上やむを得ない事情又は天灾事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、组织の改廃等を行う必要が生じ、他の职务に転换させることが困难なとき。

(4) 従事している业务を廃止する必要が生じ、他の职务に転换させることが困难なとき。

(5) 従事している业务に係る资金の受け入れが终了となり当该业务を缩小する必要が生じ、他の职务に転换させることが困难なとき。

(6) 第41条に规定する惩戒の事由に该当する事実があると认められたとき。

(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。

3 前2项の规定による解雇を行う场合においては、30日前までにその予告をするか、又は労基法第12条に规定する平均赁金の30日分を支给するものとする。ただし、予告の日数は、平均赁金を支払った日数に応じて短缩することができる。

4 第2项の规定による解雇を行う场合においては、不服申立ての机会を与える。

5 职员が第3项の規定による解雇の予告がなされた場合において、学長に対し、当該退职の日までの間においても、当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求することができる。

(解雇制限)

第28条 前条第1项及び第2项の规定にかかわらず、次の各号のいずれかに该当する期间においては、解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号。以下「労灾法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2项の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 业务上负伤し、又は疾病にかかり疗养のため休业する期间及びその后30日间

(2) 别に定める产前产后の期间及びその后30日间

第10节 退职後の責務等

(退职後の責務)

第29条 退职した者又は解雇された者は、在职中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(借用物品の返还)

第30条 职员が退职した場合又は解雇された場合は、大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。

(退职証明書の交付)

第31条 学长は、労基法第22条に定める証明书の交付の请求があった场合は、これを交付する。

第3章 给与

(给与)

第32条 职员の给与について必要な事項は、给与規则で定める。

2 前项の规定にかかわらず、学長が特に必要と認める場合には、年俸制给与規则によることができる。

第4章 服务规律

(服务)

第33条 职员は、国大法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、上司の指揮命令に従って誠実に职務を遂行しなければならない。

2 职员は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

3 上司は、その指挥命令下にある职员の人格を尊重し、その指导育成に努めるとともに、率先してその职务を遂行しなければならない。

(遵守事项)

第34条 职员は、次の事項を守らなければならない。

(1) 许可なく职务以外の目的で大学の施设、物品等を使用しないこと。

(2) 职务に関连して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは赠与を受けるなど不正な行為を行わないこと。

(3) 大学の名誉又は信用を伤つける行為をしないこと。

(4) 职务上知ることのできた秘密又は个人情报を漏らさないこと。

(5) その他职员としてふさわしくない行為をしないこと。

(ハラスメントの禁止)

第35条 职员は、相手方の望まない言動により、他の职员、学生等に不利益や不快感を与えたり、就業環境又は修学環境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。

(兼业)

第36条 职员は、学長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。

2 职员の兼业の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员兼业规则(平成16年度规则第17号)で定める。

(职员の伦理)

第37条 职员の职务に係る伦理について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学伦理规则(平成16年度规则第18号)で定める。

第5章 労働时间及び休暇等

(労働时间及び休暇等)

第38条 职员の労働时间及び休暇等について必要な事項は、労働时间、休暇等规则で定める。

第6章 研修

(研修)

第39条 职员には、研修を受ける机会が与えられなければならない。

2 职员の研修の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员研修规则(平成16年度规则第24号)で定める。

第7章 表彰

(表彰)

第40条 职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、これを表彰する。

(1) 永年にわたり诚実に勤务し、その成绩が优秀で他の模范となるとき。

(2) 大学の名誉となり、又は职员の模范となる善行を行ったとき。

(3) その他学长が必要と认めるとき。

2 职员の表彰の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学表彰规则(平成16年度规则第25号)で定める。

第8章 惩戒等

(惩戒の事由)

第41条 职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、その情状に応じて、次条に定める惩戒処分を行う。

(1) 重大な経歴诈称をして雇用されたとき。

(2) 正当な理由なしに无断欠勤をし、出勤の督促に応じなかったとき。

(3) 正当な理由なしに无断でしばしば遅刻、早退するなど勤务を怠ったとき。

(4) 正当な理由なく、しばしば业务上の命令に従わなかったとき。

(5) 故意又は重大な过失により大学に重大な损害を与えたとき。

(6) 大学内において刑法その他刑罚法规の各规定に违反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき。

(7) 素行不良で大学の秩序又は风纪を乱したとき。

(8) 数回にわたり惩戒を受けたにもかかわらず、なお、勤务态度等に関し、改善の见込がないと认められたとき。

(9) 相手方の望まない行动により、円滑な职务遂行を妨げたり、职场の环境を悪化させ、又はその言动に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき。

(10) 职务上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき。

(11) 私生活上の非违行為や大学に対する诽谤中伤等によって大学の名誉又は信用を着しく伤つけ、业务に重大な悪影响を及ぼすような行為があったとき。

(12) 大学の业务上重要な秘密を外部に漏洩して大学に损害を与え、又は业务の正常な运営を阻止したとき。

(13) 职务上知り得た个人情报をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したとき。

(14) その他この规则によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不适切な行為があったとき。

(惩戒の种类?内容)

第42条 惩戒は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止、减给又は戒告の区分によるものとする。

(1) 惩戒解雇 予告期间を设けないで即时に解雇する。この场合において、所辖労働基準监督署の认定を受けたときは、労基法第20条に规定する手当を支给しない。

(2) 諭旨解雇 退职願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。

(3) 停职 1月以上1年以内を限度として勤務を停止し、职務に従事させず、その間の给与を支給しない。

(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、职務に従事させず、その間の给与を支給しない。

(5) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度として、かつ、その総額が一给与支払期間の给与総額の10分の1以内の額を上限として给与から減ずる。

(6) 戒告 将来を戒める。

2 第27条第5项の规定は、第1项第2号に掲げる惩戒処分を行う场合に、これを準用する。

3 第28条の规定は、第1项第1号及び第2号に掲げる惩戒処分を行う场合に、これを準用する。

4 职员の惩戒の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员惩戒规则(平成16年度规则第26号)で定める。

(训告等)

第43条 前条に规定する场合のほか、服务を厳正にし、规律を保持するために必要があるときには、训告、厳重注意又は注意(以下「训告等」という。)を行うことができる。

(损害赔偿)

第44条 职员が業務に関し大学に重大な損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。なお、これによって第42条の惩戒を免れるものでない。

第9章 安全及び卫生

(安全?卫生の确保に関する措置)

第45条 大学は、职员の心身の健康増进及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 前项及び次条から第51条までに定めるもののほか、职员の安全?卫生管理の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员安全卫生管理规则(平成16年度规则第27号)で定める。

(协力义务)

第46条 职员は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学が行う安全、卫生に関する措置に协力しなければならない。

(安全?卫生教育)

第47条 职员は、大学が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。

(非常时の措置)

第48条 职员は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び卫生に関する遵守事項)

第49条 职员は、次の事項を守らなくてはならない。

(1) 安全及び卫生について上司の命令に従い、実行すること。

(2) 常に职场の整理、整顿、清洁に努め、灾害防止と卫生の向上に努めること。

(3) 安全卫生装置、消火设备、卫生设备、その他危険防止等のための诸施设を胜手に动かしたり、许可なく当该地域に立ち入らないこと。

(健康诊断)

第50条 职员は、大学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医师による健康诊断を受け、その者が当该健康诊断の结果を証明する书面を提出したときは、この限りではない。

2 学长は、前项の健康诊断の结果に基づいて必要と认める场合には、职员に就业の禁止、労働时间の制限等当该职员の健康保持に必要な措置を讲ずるものとする。

3 职员は、正当な事由がなく前项の措置を拒んではならない。

(就业禁止)

第51条 职员は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。

2 学长は、前项の届出の结果必要と认める场合には、当该职员に就业の禁止を命ずることができる。

第10章 出张

(出张)

第52条 学长は、業務上必要がある場合は、职员に出张を命ずることがある。

2 出张を命じられた职员が出张を終えたときには、速やかに学長に報告しなければならない。

(旅费)

第53条 前条の出张に要する旅費について必要な事項は、国立大学法人徳岛大学旅费规则(平成16年度规则第28号)で定める。

第11章 福利?厚生

(宿舎)

第54条 职员の宿舎の利用について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学宿舎规则(平成16年度规则第29号)で定める。

第12章 灾害补偿

(灾害补偿)

第55条 职员が業務上の災害(负伤、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の灾害补偿、被災职员の社会復帰の促進、被災职员及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。

第13章 退职手当

(退职手当)

第56条 给与規则により给与を決定された职员の退职手当について必要な事項は、国立大学法人徳島大学职员退职手当規则(平成16年度规则第9号)で定める。

第14章 职务発明等

(権利の帰属)

第57条 职员が职務上行った発明等(以下「职务発明等」という。)は、特别の理由がある场合を除き、大学に帰属するものとする。

2 职务発明等の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)で定める。

第15章 雑则

(规则の解釈等)

第58条 この规则の解釈又は运用上の疑义が生じた场合には、役员会に諮って学长が决定する。

1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。

2 国大法附则第4条の規定により身分を承継された职员が、この規则施行の日前において行った行為が第41条各号に定める事由に该当すると认められた场合は第42条に定める惩戒処分又は第43条に定める训告等を行う。

3 この規则施行の日の前日において、現に国家公務员法(昭和22年法律第120号)第79条第1号又は人事院規则11―4第3条第1项第1号の規定により休职とされている职员は、この規则の休职に関する規定の適用により休职とされたものとみなす。

(平成17年3月24日規则第149号改正)

この規则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規则第106号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規则第84号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規则第15号改正)

この規则は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月16日規则第34号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日規则第40号改正)

この規则は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年7月6日規则第25号改正)

この規则は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規则第98号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日規则第11号改正)

この規则は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年11月29日規则第41号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日規则第105号改正)

1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規则の施行日の前日までに、無期労働契約への転換を申し込むことができる権利が生じている教员にあっては、なお従前の例による。

(平成26年9月25日規则第12号改正)

この規则は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年7月29日規则第15号改正)

この規则は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年1月27日規则第33号改正)

この規则は、平成28年2月1日から施行する。

(平成31年2月27日規则第41号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規则第46号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規则第21号改正)

この規则は、令和元年9月14日から施行する。

(令和5年2月8日規则第35号改正)

1 この規则は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における教员及び用務员以外の职员に係る改正後の第23条第2项の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から

令和7年3月31日まで

満61歳

令和7年4月1日から

令和9年3月31日まで

満62歳

令和9年4月1日から

令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から

令和13年3月31日まで

満64歳

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における用務员に係る改正後の第23条第2项の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から

令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から

令和13年3月31日まで

満64歳

(令和6年3月11日規则第57号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年5月15日規则第10号改正)

この規则は、令和7年6月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学职员就业规则

平成16年4月1日 規则第7号

(令和7年6月1日施行)

体系情报
法  人/第5章 就業規则/第1节
沿革情报
平成16年4月1日 規则第7号
平成19年3月22日 規则第84号
平成21年8月31日 規则第15号
平成22年3月16日 規则第34号
平成22年10月28日 規则第40号
平成24年7月6日 規则第25号
平成25年3月29日 規则第98号
平成25年6月26日 規则第11号
平成25年11月29日 規则第41号
平成26年3月28日 規则第105号
平成26年9月25日 規则第12号
平成27年7月29日 規则第15号
平成28年1月27日 規则第33号
平成31年2月27日 規则第41号
平成31年3月12日 規则第46号
令和元年9月13日 規则第21号
令和5年2月8日 規则第35号
令和6年3月11日 規则第57号
令和7年5月15日 規则第10号