91探花

○国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则

平成16年4月1日

规则第9号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)第56条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)に常时勤务する职员(就业规则第25条に规定する再雇用职员を除く。以下「职员」という。)の退职手当の支给に関し必要な事项を定めることを目的とする。

(适用范囲)

第2条 この规则の规定による退职手当は、职员が退职(解雇、死亡等职员としての地位を失うすべての场合(第16条各号のいずれかに该当する场合を除く。)をいう。以下同じ。)した场合に、その者(死亡による退职の场合には、その遗族)に支给する。

(遗族の范囲及び顺位)

第2条の2 この规则において、「遗族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、职员の死亡当时事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孙、祖父母及び兄弟姉妹で职员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、职员の死亡当时主としてその収入によって生计を维持していた亲族

(4) 子、父母、孙、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に该当しないもの

2 この规则の规定による退职手当を受けるべき遗族の顺位は、前项各号の顺位により、同项第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当该各号に掲げる顺位による。この场合において、父母については、养父母を先にし実父母を后にし、祖父母については、养父母の父母を先にし実父母の父母を后にし、父母の养父母を先にし父母の実父母を后にする。

3 この規则の規定による退职手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退职手当を等分して当該各遺族に支给する。

4 次に掲げる者は、この规则の规定による退职手当の支给を受けることができる遗族としない。

(1) 职员を故意に死亡させた者

(2) 职员の死亡前に、当该职员の死亡によってこの规则の规定による退职手当の支给を受けることができる先顺位又は同顺位の遗族となるべき者を故意に死亡させた者

(退职手当の支払)

第2条の3 この规则の规定による退职手当は、法令に别段の定めがある场合を除き、その全额を、现金で、直接この规则の规定によりその支给を受けるべき者に支払わなければならない。

2 退职手当は、职员が退职した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退职した者に対する退职手当の支给を受けるべき者を确知することができない场合その他特别の事情がある场合は、この限りでない。

3 第1项の规定にかかわらず、职员又は遗族が退职手当の全部又は一部につき自己の预贮金口座への振込みを申し出た场合には、その方法によって支払うことができる。

(退职手当の额)

第2条の4 退职した者に対する退职手当の额は、次条から第8条の3までの规定により计算した退职手当の基本额に、第8条の4の规定により计算した退职手当の调整额を加えて得た额とする。

(自己の都合による退职等の场合の退职手当の基本额)

第3条 次条又は第5条の规定に该当する场合を除くほか、退职した者に対する退职手当の基本额は、退职の日におけるその者の国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)に规定する基本给(以下「基本给の月额」という。)に、その者の勤続期间を次の各号に区分して、当该各号に掲げる割合を乗じて得た额の合计额とする。

(1) 1年以上10年以下の期间については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期间については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期间については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期间については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期间については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期间については、1年につき100分の120

2 前项に规定する者のうち、负伤若しくは病気(以下「伤病」という。)又は死亡によらず、かつ、第14条の2第5项に规定する认定を受けないで、その者の都合により退职した者(伤病によらず、就业规则第27条第2项第1号及び第2号の规定による解雇の処分を受けて退职した者を含む。以下この项及び第8条の4第4项において「自己都合等退职者」という。)に対する退职手当の基本额は、自己都合等退职者が次の各号に掲げる者に该当するときは、同项の规定にかかわらず、同项の规定により计算した额に当该各号に定める割合を乗じて得た额とする。

(1) 勤続期间1年以上10年以下の者 100分の60

(2) 勤続期间11年以上15年以下の者 100分の80

(3) 勤続期间16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続后の定年退职等の场合の退职手当の基本额)

第4条 11年以上25年未満の期间勤続した者であって、次に掲げるものに対する退职手当の基本额は、退职の日におけるその者の基本给の月额(以下「退职日基本给の月额」という。)に、その者の勤続期间の区分ごとに当该区分に応じた割合を乗じて得た额の合计额とする。

(1) 就业规则第23条の规定により退职した者(同规则第24条の规定により延长された期限の到来により退职した者を含む。)

(2) 任期を终えて退职した者

(3) 第14条の2第5项に规定する认定(同条第1项第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8项第3号に规定する退职すべき期日に退职した者

2 前项の规定は、11年以上25年未満の期间勤続した者で、通勤(労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2项に规定する通勤をいう。以下同じ。)による伤病により退职し、死亡(业务上の死亡を除く。)により退职し、又は定年に达した日以后その者の非违によることなく退职した者(前项の规定に该当する者を除く。)に対する退职手当の基本额について準用する。

3 第1项に规定する勤続期间の区分及び当该区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期间については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期间については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期间については、1年につき100分の200

(25年以上勤続后の定年退职等の场合の退职手当の基本额)

第5条 次に掲げる者に対する退职手当の基本額は、退职日基本给の月额に、その者の勤続期间の区分ごとに当该区分に応じた割合を乗じて得た额の合计额とする。

(1) 25年以上勤続し、就业规则第23条の规定により退职した者(同规则第24条の规定により延长された期限の到来により退职した者を含む。)

(2) 就业规则第27条第2项第3号から第5号までの规定による解雇の処分を受けて退职した者

(3) 第14条の2第5项に规定する认定(同条第1项第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8项第3号に规定する退职すべき期日に退职した者

(4) 业务上の伤病又は死亡により退职した者

(5) 25年以上勤続し、任期を终えて退职した者

(6) 25年以上勤続し、第14条の2第5项に规定する认定(同条第1项第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8项第3号に规定する退职すべき期日に退职した者

2 前项の规定は、25年以上勤続した者で、通勤による伤病により退职し、死亡により退职し、又は定年に达した日以后その者の非违によることなく退职した者(同项の规定に该当する者を除く。)に対する退职手当の基本额について準用する。

3 第1项に规定する勤続期间の区分及び当该区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期间については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期间については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期间については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期间については、1年につき100分の105

(退职手当の基本额に係る特例)

第5条の2 退职した者の基础在职期间中に、基本给月额の减额改定(给与规则の改定により当该改定前に受けていた基本给月额が减额されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本给月额が减额されたことがある场合において、当该减额された日(以下「减额日」という。)における当该理由により减额されなかったものとした场合のその者の基本给の月额のうち最も多いもの(以下「特定减额前基本给の月额」という。)が、退职日基本给の月额よりも多いときは、その者に対する退职手当の基本额は、前3条の规定にかかわらず、次の各号に掲げる额の合计额とする。

(1) その者が特定减额前基本给の月额に係る减额日のうち最も遅い日の前日に现に退职した理由と同一の理由により退职したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期间及び特定减额前基本给の月额を基础として、前3条の规定により计算した场合の退职手当の基本额に相当する额

(2) 退职日基本给の月额に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た额

 その者に対する退职手当の基本额が前3条の规定により计算した额であるものとした场合における当该退职手当の基本额の退职日基本给の月额に対する割合

 前号に掲げる额の特定减额前基本给の月额に対する割合

2 前项の「基础在职期间」とは、その者に係る退职(この规则の规定により、この规则の规定による退职手当を支给しないこととしている退职を除く。)の日以前の期间のうち、次の各号に掲げる在职期间に该当するもの(当该期间中にこの规则の规定による退职手当の支给を受けたこと、又は第10条第1项に规定する国家公务员等、若しくは第11条第1项に规定する他の国立大学法人等职员として退职したことにより退职手当(これに相当する给与を含む。)の支给を受けたことがある场合におけるこれらの退职手当に係る退职の日以前の期间及び第9条第6项の规定により职员としての引き続いた在职期间の全期间が切り捨てられたこと又は第16条若しくは第18条第1项の规定により退职手当の全部を支给しないこととする処分を受けたことにより退职手当の支给を受けなかったことがある场合における当该退职手当に係る退职の日以前の期间(これらの退职の日に职员、第10条第1项に规定する国家公务员等又は第11条第1项に规定する他の国立大学法人等职员となったときは、当该退职の日前の期间)を除く。)をいう。

(1) 职员としての引き続いた在职期间

(2) 第10条第1项に规定する再び职员となった者の同项に规定する国家公务员等としての引き続いた在职期间

(3) 第10条第2项に规定する场合における国家公务员等としての引き続いた在职期间

(4) 第11条第2项に規定する場合における他の国立大学法人等职员としての引き続いた在职期间

(5) 第12条第2项に规定する场合における役员としての引き続いた在职期间

(定年前早期退职者に対する退职手当の基本额に係る特例)

第6条 第4条第1项第3号及び第5条第1项(第1号を除く。)に规定する者(任期を终えて退职した者を除く。)のうち、定年に达する日から6月前までに退职した者であって、その勤続期间が20年以上であり、かつ、その者に係る定年から20年を减じた年齢以上である者に対する第4条第1项第5条第1项及び前条第1项の规定の适用については、次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1项及び第5条第1项

退职日基本给の月额

退职日基本给の月额及び退职日基本给の月额に退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)を乗じて得た额の合计额

第5条の2第1项第1号

及び特定减额前基本给の月额

並びに特定减额前基本给の月额及び特定减额前基本给の月额に退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)を乗じて得た额の合计额

第5条の2第1项第2号

退职日基本给の月额に、

退职日基本给の月额及び退职日基本给の月额に退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)を乗じて得た额の合计额に、

第5条の2第1项第2号ロ

前号に掲げる额

その者が特定减额前基本给の月额に係る减额日のうち最も遅い日の前日に现に退职した理由と同一の理由により退职したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期间及び特定减额前基本给の月额を基础として、前3条の规定により计算した场合の退职手当の基本额に相当する额

(退职手当支给率の调整)

第7条 35年以下の期间勤続して退职した者に対する退职手当の基本额は、第3条から前条までの规定により计算した额にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。

2 36年以上42年以下の期间勤続して退职した者で第3条第1项の规定に该当する退职をしたものに対する退职手当の基本额は、同项又は第5条の2の规定により计算した额に前项に定める割合を乗じて得た额とする。

3 35年を超える期间勤続して退职した者で、第5条の规定に该当する退职をしたものに対する退职手当の基本额は、その者の勤続期間を35年として第1项の规定の例により计算して得られる额とする。

4 42年を超える期间勤続して退职した者で第3条第1项の规定に该当する退职をしたものに対する退职手当の额は、同项の规定にかかわらず、その者が第5条の规定に该当する退职をしたものとし、かつ、その者の勤続期间を35年として第1项の规定の例により计算して得られる额とする。

(退职手当の基本额の最高限度额)

第8条 第3条から前条まで(第5条の2を除く。)の规定により计算した退职手当の基本额が、退职日基本给の月额に47.709を乗じて得た額を超えるときは、これらの规定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退职手当の基本額とする。

第8条の2 第5条の2第1项の规定により计算した退职手当の基本额が次の各号に掲げる同项第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当该各号に定める额を超えるときは、同项の规定にかかわらず、当该各号に定める额をその者の退职手当の基本额とする。

(1) 47.709以上 特定减额前基本给の月额に47.709を乗じて得た额

(2) 47.709未満 特定减额前基本给の月额に第5条の2第1项第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退职日基本给の月额に47.709から当该割合を控除した割合を乗じて得た额の合计额

第8条の3 第6条に规定する者に対する前2条の规定の适用については、次の表の左栏に掲げる规定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第8条

第3条から前条まで(第5条の2を除く。)

第6条の规定により読み替えて适用する第5条及び前条

退职日基本给の月额

退职日基本给の月额及び退职日基本给の月额に退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)を乗じて得た额の合计额

これらの

第6条の规定により読み替えて适用する第5条及び前条の

第8条の2

第5条の2第1项の

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1项の

同项第2号ロ

第6条の規定により読み替えて適用する同项第2号ロ

同项の

同条の規定により読み替えて適用する同项の

第8条の2第1号

特定减额前基本给の月额

特定减额前基本给の月额及び特定减额前基本给の月额に退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)を乗じて得た额の合计额

第8条の2第2号

特定减额前基本给の月额

特定减额前基本给の月额及び特定减额前基本给の月额に退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)を乗じて得た额の合计额

第5条の2第1项第2号ロ

第6条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1项第2号ロ

及び退职日基本给の月额

並びに退职日基本给の月额及び退职日基本给の月额に退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数に応じて100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)を乗じて得た额の合计额

当该割合

当该第6条の规定により読み替えて适用する同号ロに掲げる割合

(退职手当の调整额)

第8条の4 退职した者に対する退职手当の调整额は、その者の基础在职期间(第5条の2第2项に规定する基础在职期间をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基础在职期间の末日の属する月までの各月(就业规则第17条の规定による休职(业务上の伤病又は通勤による伤病による休职并びに同条第1项第5号及び第8号の规定による休职を除く。)同規则第42条第1项第3号の规定による停职、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号)第29条の规定による育児休业又は同规则第30条の规定による介护休业により现実に职务をとることを要しない期间のある月(现実に职务をとることを要する日のあった月を除く。以下「休职月等」という。)のうち次の各号に掲げる职员の区分が同一である休职月等ごとにそれぞれその最初の休职月等から顺次に数えてその月数の2分の1(ただし、育児休业をした期间のうち当该子が1歳に达した日の属する月までの期间については3分の1)に相当する数(当该相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)を除く。)ごとに当该各月にその者が属していた次の各号に掲げる职员の区分に応じて当该各号に定める额(以下「调整月额」という。)のうちその额が最も多いものから顺次その顺位を付し、その第1顺位から第60顺位までの调整月额(当该各月の月数が60月に満たない场合には、当该各月の调整月额)を合计した额とする。

(1) 第1号区分 95,400円

(2) 第2号区分 78,750円

(3) 第3号区分 70,400円

(4) 第4号区分 65,000円

(5) 第5号区分 59,550円

(6) 第6号区分 54,150円

(7) 第7号区分 43,350円

(8) 第8号区分 32,500円

(9) 第9号区分 27,100円

(10) 第10号区分 21,700円

(11) 第11号区分 0円

2 退职した者の基础在职期间に第5条の2第2项第2号から第5号までに掲げる期间(以下「特定基础在职期间」という。)が含まれる场合における前项の规定の适用については、その者は、次の各号に掲げる特定基础在职期间において当该各号に定める职员として在职していたものとみなす。

(1) 职员としての引き続いた在职期间(その者の基础在职期间に含まれる期间に限る。)に連続する特定基础在职期间 当該职员としての引き続いた在职期间の末日にその者が従事していた职務と同種の职務に従事する职员又は当該特定基础在职期间に連続する职员としての引き続いた在职期间の初日にその者が従事していた职務と同種の职務に従事する职员

(2) 前号以外の特定基础在职期间 当該特定基础在职期间に連続する职员としての引き続いた在职期间の初日にその者が従事していた职務と同種の职務に従事する职员

3 第1项各号に掲げる职员の区分は、その者の基础在职期间に含まれる时期の别により别表のイ又はロのとおりとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退职手当の调整额は、第1项の规定にかかわらず、当该各号に定める额とする。

(1) 退职した者のうち自己都合等退职者以外のものでその勤続期间が1年以上4年以下のもの 第1项の规定により计算した额の2分の1に相当する额

(2) 退职した者のうち自己都合等退职者以外のものでその勤続期间が0のもの 0円

(3) 自己都合等退职者でその勤続期间が10年以上24年以下のもの 第1项の规定により计算した额の2分の1に相当する额

(4) 自己都合等退职者でその勤続期间が9年以下のもの 0円

5 退职した者が同一の月において2以上の职员の区分に属していたこととなる场合には、その者は、当该月において、当该职员の区分のうち、调整月额が最も高い额となる职员の区分のみに属していたものとする。

6 调整月额のうちにその额が等しいものがある场合には、その者の基础在职期间の末日の属する月に近い月に係るものを先顺位とする。

(退职手当の额に係る特例)

第8条の5 第5条第1项に规定する者で次の各号に掲げる者に该当するものに対する退职手当の额が退职の日におけるその者の基本给等月额に当该各号に定める割合を乗じて得た额に満たないときは、第2条の4第5条第5条の2第7条第1项及び前条の规定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退职手当の額とする。

(1) 勤続期间1年未満の者 100分の270

(2) 勤続期间1年以上2年未満の者 100分の360

(3) 勤続期间2年以上3年未満の者 100分の450

(4) 勤続期间3年以上の者 100分の540

2 前项の「基本给等月额」とは、给与规则に规定する基本给月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。

(勤続期间の计算)

第9条 退职手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、职员としての引き続いた在职期间による。

2 前项の规定による在职期间の计算は、职员となった日の属する月から退职した日の属する月までの月数による。

3 职员が退职した场合(第16条各号のいずれかに该当する者を除く。)において、その者が退职の日又はその翌日に再び职员となったときは、前2项の规定による在职期间の计算については、引き続いて在职したものとみなす。

4 前3项の规定による在职期间のうちに休职月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(育児休业をした期间(当该育児休业に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)及び育児短时间勤务をした期间については、その月数の3分の1に相当する月数)前3项の规定により计算した在职期间から除算する。

5 前各项の规定により计算した在职期间に1年未満の端数がある场合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在职期间が6月以上1年未満(第3条第1项(伤病又は死亡による退职に係る部分に限る。)第4条第1项又は第5条第1项の规定により退职手当の基本额を计算する场合にあっては、1年未満)の场合には、これを1年とする。

6 前项の规定は、前条の规定により退职手当の额を计算する场合における勤続期间の计算については、适用しない。

(国家公务员等として在职した后引き続いて职员となった者の在职期间の计算)

第10条 职员のうち、学长の要请に応じ、引き続いて国若しくは行政执行法人(独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第4项に规定する行政执行法人をいう。)若しくは地方公共団体(退职手当に関する条例において、职员が学长の要请に応じ、引き続いて当该地方公共団体に使用される者となった场合に、职员としての勤続期间を当该地方公共団体に使用される者としての勤続期间に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公务员退职手当法(昭和28年法律第182号。以下「退职手当法」という。)第7条の2第1项に規定する公庫等(次条に定める他の国立大学法人等を除く。以下「国等の机関」という。)に使用される者(以下「国家公务员等」という。)となるため退职をし、かつ、引き続き国家公务员等として在职(その者が更に引き続き当该国家公务员等以外の他の国等の机関に係る国家公务员等として在职した场合を含む。)した后引き続いて再び职员となった者の前条第1项の規定による在职期間の計算については、先の职员としての在职期間の始期から後の职员としての在职期間の終期までの期間は、职员としての引き続いた在职期间とみなす。

2 国家公务员等が、国等の机関の要请に応じ、引き続いて职员となるため退职し、かつ、引き続いて职员となった场合におけるその者の前条第1项に規定する职员としての引き続いた在职期间には、その者の国家公務员等としての引き続いた在职期間を含むものとする。

3 前2项の场合における国家公务员等としての在职期间の计算については、前条の规定を準用する。

4 职员が第1项の规定に该当する退职をし、かつ、引き続いて国家公务员等となった场合又は第2项の規定に該当する职员が退职し、かつ、引き続いて国家公務员等となった場合においては、この規则による退职手当は支給しない。

5 职员を国等の机関の业务に従事させるための休职の期间は、前条第4项の规定にかかわらず职员の引き続いた在职期间に全期间算入するものとする。

6 国家公务员等がその身分を保有したまま引き続いて职员となった场合におけるその者の前条第1项の规定による在职期间の计算については、职员としての在职期间は、なかったものとみなす。

(他の国立大学法人等职员との在职期间の通算)

第11条 职员が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援?学位授与機構、独立行政法人大学入試センター及び国立開発研究法人宇宙航空研究開発機構(以下「他の国立大学法人等」という。)に勤务する者(ただし、国立开発研究法人宇宙航空研究开発机构にあっては、同机构の就业规则に规定する教育职职员に限る。)となり、その者の职员としての勤続期间が当该他の国立大学法人等の退职手当に関する规定によりその者の当该他の国立大学法人等职员としての勤続期间に通算されることと定められているときは、この规则による退职手当は、支给しない。

2 第9条第1项に規定する职员としての引き続いた在职期间には、他の国立大学法人等职员が引き続いて职员となったときにおけるその者の他の国立大学法人等职员としての引き続いた在职期间を含むものとする。

(役员との在职期间の通算)

第12条 职员が、引き続いて役员(常时勤务することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは、この规则による退职手当は、支给しない。

2 第9条第1项に規定する职员としての引き続いた在职期间には、役员が引き続いて职员となったときにおけるその者の役员としての引き続いた在职期間を含むものとする。

3 前项の场合における役员としての在职期间の计算については、第9条の规定を準用する。

(役员の在职期间を有する职员の退职手当の特例)

第13条 引き続いた役员の期间を有する职员の退职手当の额は、第3条から第8条の5までの规定にかかわらず、当該职员に係る役员の在职期間について、当該役员の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。

(研究部长及び病院长の退职手当の特例)

第14条 研究部长及び病院长が退职した场合においては、当该退职の日に教育职基本给表の适用を受けていたものとみなして得られる基本给月额を第3条第4条第5条第5条の2及び第8条における基本给の月额とみなして适用する。

2 前项の基本给月额は、给与规则第3条の2の规定により研究部长及び病院长の给与を受けることとなった日に教授であったと仮定した场合に得られる基本给月额を基础とし、引き続き在职したものとして当该退职の日に得られる基本给月额とする。

(定年前に退职する意思を有する职员の募集等)

第14条の2 学长は、定年前に退职する意思を有する职员の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 职员の年齢别构成の适正化を図ることを目的とし、第6条に规定する年齢以上である职员を対象として行う募集

(2) 组织の改廃又は事业场若しくは施设の移転を円滑に実施することを目的とし、当该组织又は事业场若しくは施设に属する职员を対象として行う募集

2 学长は、前项の规定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、同项各号の别、第5项の规定により认定を受けた场合に退职すべき期日又は期间、募集をする人数及び募集の期间その他当该募集に関し必要な事项であって别に定めるものを记载した要项(以下この条において「募集実施要项」という。)を当该募集の対象となるべき职员に周知しなければならない。

3 次に掲げる者以外の职员は、别に定めるところにより、募集の期间中いつでも応募し、第8项第3号に规定する退职すべき期日が到来するまでの间いつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 任期を定めて採用される者

(2) 前项に规定する退职すべき期日又は同项に规定する退职すべき期间の末日が到来するまでに定年に达する者

(3) 就业规则第42条の规定による惩戒処分(管理又は监督に係る职务を怠った场合における処分で故意又は重大な过失によらないものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の开始の日において受けている者又は募集の期间中に受けた者

4 前项の规定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは职员の自発的な意思に委ねられるものであって、学长は职员に対しこれらを强制してはならない。

5 学长は、応募をした职员(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに该当する场合を除き、応募による退职が予定されている职员である旨の认定(以下この条において単に「认定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも该当しない応募者の数が第2项に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学长は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要项又は第3项の规定に适合しない场合

(2) 応募者が応募をした后就业规则第42条の规定による惩戒処分(第3项第3号の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた场合

(3) 応募者が前号に规定する処分を受けるべき行為(在职期间中の応募者の非违に当たる行為であって、その非违の内容及び程度に照らして当该処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある场合その他応募者に対し认定を行うことが大学に対する国民の信頼を确保する上で支障を生ずると认める场合

(4) 応募者を引き続き职务に従事させることが大学の能率的运営を确保し、又は长期的な人事管理を计画的に推进するために特に必要であると认める场合

6 学长は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、別に定めるところにより、その旨(认定をしない旨の决定をした场合においてはその理由を含む。)を応募者に书面により通知するものとする。

7 学长が募集実施要项において退职すべき期间を记载した场合には、认定を行った后遅滞なく、当该期间内のいずれかの日から退职すべき期日を定め、别に定めるところにより、前项の规定により认定をした旨を通知した応募者に当该期日を书面により通知するものとする。

8 认定を受けた応募者が次の各号のいずれかに该当するときは、认定は、その効力を失う。

(1) 第16条各号のいずれかに该当するに至ったとき。

(2) 第23条の规定により退职手当を支给しない场合に该当するに至ったとき。

(3) 募集実施要项に记载された退职すべき期日若しくは前项の规定により応募者に通知された退职すべき期日が到来するまでに退职し、又はこれらの期日に退职しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 就业规则第42条の规定による惩戒処分(惩戒解雇の処分及び管理又は监督に係る职务を怠った场合における処分で故意又は重大な过失によらないものを除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第3项の规定により応募を取り下げたとき。

(予告を受けない解雇の退职手当)

第15条 就业规则第27条第3项の规定により支给する平均赁金は、退职手当に含まれるものとする。

(惩戒解雇された场合等の退职手当の支给制限)

第16条 退职手当は、次の各号のいずれかに该当する者には支给しない。

(1) 就业规则第42条第1项第1号の规定により惩戒解雇された者

(2) 就业规则第27条第1项の规定により解雇された者

(退职手当の支払の差止め)

第17条 退职した者が次の各号のいずれかに該当するときは、学长は、当該退职した者に対し、当該退职に係る退职手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 职员が刑事事件に関し起訴(当该起诉に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事诉讼法(昭和23年法律第131号)第6编に规定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた场合において、その判决の确定前に退职したとき。

(2) 退职した者に対しまだ当该退职手当の额が支払われていない场合において、当該退职した者が基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退职した者に対しまだ当该退职に係る退职手当の额が支払われていない场合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学长は、当該退职した者に対し、当該退职手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当该退职した者の基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は学长がその者から聴取した事项若しくは调査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったとき。

(2) 学長が、当該退职した者について、当該退职手当の額の算定の基礎となる职员としての引き続いた在职期间中に懲戒解雇処分(就业规则第42条第1项第1号に掲げる惩戒処分をいう。以下同じ。)を受けるべき行為(在职期间中の职员の非违に当たる行為であって、その非违の内容及び程度に照らして惩戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退职をした者の遗族(退职した者(死亡による退职の场合には、その遗族)が当该退职に係る退职手当の额の支払を受ける前に死亡したことにより当该退职手当の额の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この项において同じ。)に対しまだ当该退职手当の额が支払われていない场合において、前项第2号に該当するときは、学长は、当該遺族に対し、当該退职手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3项の规定による退职手当の额の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、60日が経过した后においては、当该支払差止処分后の事情の変化を理由に、学长に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1项又は第2项の规定による支払差止処分を行った场合において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、学长は、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に该当する场合において、当该支払差止処分を受けた者がその者の基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し现に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると认めるときは、この限りでない。

(1) 当该支払差止処分を受けた者について、当该支払差止処分の理由となった起诉又は行為に係る刑事事件につき无罪の判决が确定したとき。

(2) 当该支払差止処分を受けた者について、当该支払差止処分の理由となった起诉又は行為に係る刑事事件につき、判决が确定したとき(拘禁刑以上の刑に処せられたとき及び无罪の判决が确定したときを除く。)又は公诉を提起しない処分があったときであって、次条第1项の规定による処分を受けることなく、当该判决が确定した日又は当该公诉を提起しない処分があった日から6月を経过したとき。

(3) 当该支払差止処分を受けた者について、その者の基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起诉をされることなく、かつ、次条第1项の规定による処分を受けることなく、当该支払差止処分を受けた日から1年を経过したとき。

6 第3项の规定による支払差止処分を行った场合において、当該支払差止処分を受けた者が次条第2项の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときには、学长は、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2项の规定は、学長が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該退职手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 学长は、第1项から第3项までの规定による処分を行うときは、その理由を付记した书面により、その旨を当该処分を受けるべき者に通知しなければならない。

9 学长は、前项の规定による通知をする场合において、当该処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当该処分の内容を官报に掲载することをもって通知に代えることができる。この场合においては、その掲载した日から起算して2週间を経过した日に、通知が当该処分を受けるべき者に到达したものとみなす。

(退职后拘禁刑以上の刑に処せられた场合等の退职手当の支给制限)

第18条 退职した者に対しまだ当该退职に係る退职手当の额が支払われていない场合において、次の各号のいずれかに該当するときは、学长は、当該退职した者(第1号に該当する場合において、当該退职した者が死亡したときは、当該退职手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当该退职手当の全部又は一部を支给しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退职した者が刑事事件(当该退职后に起诉をされた场合にあっては、基础在职期间中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当该退职后に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 学長が、当該退职した者について、当該退职後に当該退职手当の額の算定の基礎となる职员としての引き続いた在职期间中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退职をした者の遗族(退职した者(死亡による退职の场合には、その遗族)が当该退职に係る退职手当の额の支払を受ける前に死亡したことにより当该退职手当の额の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この项において同じ。)に対しまだ当该退职手当の额が支払われていない场合において、前项第2号に該当するときは、学长は、当該遺族に対し、当该退职手当の全部又は一部を支给しないこととする処分を行うことができる。

3 学长は、第1项第2号又は前项の规定による処分を行おうとするときは、当该処分を受けるべき者の意见を聴取しなければならない。

4 学长は、前项の规定による意见の聴取を行うに当たっては、意见の聴取を行うべき期日までに相当な期间をおいて、当该処分を受けるべき者に対し、予定される処分の内容その他必要な事项を书面により通知しなければならない。

5 前条第8项及び第9项の规定は、第1项及び第2项の规定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る退职手当に関し第1项又は第2项の规定により当该退职手当の一部を支给しないこととする処分が行われたときは、当该支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(退职した者の退职手当の返納)

第19条 退职した者に対し当该退职に係る退职手当の额が支払われた后において、次の各号のいずれかに該当するときは、学长は、当該退职した者に対し、当該退职した者の生計の状況を勘案して、当該退职手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退职した者が基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 学長が、当該退职した者について、当該退职手当の額の算定の基礎となる职员としての引き続いた在职期间中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前项第2号に该当するときにおける同项の规定による処分は、当该退职の日から5年以内に限り、行うことができる。

3 学长は、第1项の规定による処分を行おうとするときは、当该処分を受けるべき者の意见を聴取しなければならない。

4 前条第4项の规定は、前项の规定による意见の聴取について準用する。

5 第17条第8项の规定は、第1项の规定による処分について準用する。

(遗族の退职手当の返纳)

第20条 死亡による退职をした者の遗族(退职した者(死亡による退职の场合には、その遗族)が当该退职に係る退职手当の额の支払を受ける前に死亡したことにより当该退职手当の额の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この项において同じ。)に対し当该退职手当の额が支払われた后において、前条第1项第2号に該当するときは、学长は、当該遺族に対し、当該退职の日から1年以内に限り、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該退职手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第17条第8项及び前条第3项の规定は、前项の规定による処分について準用する。

3 第18条第4项の规定は、前项において準用する前条第3项の规定による意见の聴取について準用する。

(退职手当受给者の相続人からの退职手当相当额の纳付)

第21条 退职した者(死亡による退职の场合には、その遗族)に対し当该退职に係る退职手当の额が支払われた后において、当该退职手当の额の支払を受けた者(以下この条において「退职手当受给者」という。)が当该退职の日から6月以内に第19条第1项又は前条第1项の规定による処分を受けることなく死亡した场合(次项から第4项までに规定する场合を除く。)において、学长が、当该退职手当受给者の相続人(包括受遗者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退职の日から6月以内に、当該退职した者が当該退职手当の額の算定の基礎となる职员としての引き続いた在职期间中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学长は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退职した者が当該退职手当の額の算定の基礎となる职员としての引き続いた在职期间中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退职手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退职手当受给者が、当该退职の日から6月以内に第19条第4项又は前条第3项において準用する第18条第4项の规定による通知を受けた场合において、第19条第1项又は前条第1项の规定による処分を受けることなく死亡したとき(次项から第4项までに规定する场合を除く。)は、学长は、当該退职手当受给者の死亡の日から6月以内に限り、当該退职手当受给者の相続人に対し、当該退职した者が当該退职に係る退职手当の額の算定の基礎となる职员としての引き続いた在职期间中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退职手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退职手当受给者(遗族を除く。以下この项及び次项において同じ。)が、当该退职の日から6月以内に基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起诉をされた场合(第17条第1项第1号に该当する场合を含む。次项において同じ。)において、当该刑事事件につき判决が确定することなく、かつ、第19条第1项の规定による処分を受けることなく死亡したときは、学长は、当該退职手当受给者の死亡の日から6月以内に限り、当該退职手当受给者の相続人に対し、当該退职した者が当該退职に係る退职手当の額の算定の基礎となる职员としての引き続いた在职期间中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退职手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退职手当受给者が、当该退职の日から6月以内に基础在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第19条第1项の规定による処分を受けることなく死亡したときは、学长は、当該退职手当受给者の死亡の日から6月以内に限り、当該退职手当受给者の相続人に対し、当該退职した者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該退职手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各项の規定による処分に基づき納付する金額は、当該退职手当受给者の相続財産の額、当該退职手当受给者の相続人の生計の状況その他の事情を勘案して、定めるものとする。この场合において、当该相続人が2人以上あるときは、各相続人が纳付する金额の合计额は、当该退职手当の额を超えることとなってはならない。

6 第17条第8项及び第19条第3项の规定は、第1项から第4项までの规定による処分について準用する。

7 第18条第4项の规定は、前项において準用する第19条第3项の规定による意见の聴取について準用する。

(退职手当の支给制限又は退职手当の返纳等に関する决定)

第22条 第18条第1项第2号若しくは第2项の规定により退职手当の支给制限を行う场合、第19条第1项若しくは第20条第1项の规定により退职手当の返纳を命ずる処分を行う场合又は前条第1项から第4项までの规定により退职手当相当额の纳付を命ずる処分を行う场合は、役员会の议を経て行うものとする。

(职员が退职した後に引き続き职员となった場合等における退职手当の不支給)

第23条 职员が退职した场合において、その者が退职の日又はその翌日に再び职员となったときは、この規则の規定による退职手当は、支給しない。

(実施规定)

第24条 この规则の実施のための手続その他その执行について必要な事项は、别に定める。

1 この规则は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)附则第4条の規定により职员となった者の第9条第1项に規定する职员としての引き続いた在职期间の計算については、その者の退职手当法第2条第1项に規定する职员(同条第2项の規定により职员とみなされる者を含む。)としての引き続いた在职期間の始期から职员としての引き続いた在职期间の終期までの期間は、职员としての引き続いた在职期间とみなす。

3 前项の职员が退职し、かつ、引き続いて退职手当法第2条第1项に規定する职员となった場合においては、この規则による退职手当は、支給しない。

4 国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の成立前の徳岛大学(以下「旧机関」という。)の职员が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は退职手当法第7条の2第1项に規定する公庫等(以下「公库等」という。)の职员となるため退职し、かつ、引き続き公库等の职员として在职した后引き続いて职员となった场合におけるその者の第9条第1项に規定する职员としての引き続いた在职期间の計算については、その者の退职手当法第2条第1项に規定する职员(同条第2项の規定により职员とみなされる者を含む。)としての引き続いた在职期間の始期から职员としての引き続いた在职期间の終期までの期間は、职员としての引き続いた在职期间とみなす。

5 公庫等の职员が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧機関の职员となり、かつ、引き続き旧機関の职员として在职した後引き続いて国大法附则第4条の規定により职员となり、かつ、引き続いて公庫等の职员となるため退职した場合において、その者の职员としての在职期間が、当該公庫等における在职期間に通算されることに定められているときは、この規则による退职手当は、支給しない。

6 国大法附则第4条の規定により职员となった者のうち、本学成立の日から雇用保険法(昭和40年法律第116号)による失业给付の受给资格を取得するまでの间に本学を退职したものであって、その退职した日まで旧机関の职员として在职したものとしたならば退职手当法第10条の规定による退职手当の支给を受けることができるものに対しては、同条の规定の例により算定した退职手当の额に相当する额を退职手当として支给するものとする。

7 平成16年4月1日から平成16年9月30日までの间における第7条の规定の适用については、同条中「100分の104」とあるのは「100分の107」と、第8条の规定の适用については、同条中「59.28」とあるのは「60.99」とする。

(平成17年3月24日規则第148号改正)

この规则は、平成17年4月1日から施行する。ただし、この規则の施行の日に現に病院長である者が退职した場合の退职手当の額は、改正後の第13条の2の规定にかかわらず、给与规则第3条の2の規定により退职の日に受けていた、国立大学法人徳岛大学役员给与规则(平成16年度規则第10号)第4条第1项に掲げる本給月額を基本給の月額とみなして、第3条から第8条までの規定を適用して得られる額とする。

(平成18年3月30日規则第112号改正)

第1条 この规则は、平成18年4月1日から施行する。

第2条 退职者が次项に規定する新制度切替日の前日に現に退职した理由と同一の理由により退职したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給の月額を基礎として、この規则による改正前の国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(以下この項において「旧規则」という。)第3条から第8条までの规定により计算した额(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退职したものにあっては、その者が旧規则第5条の規定に該当する退职をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規则第7条第1项の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当该勤続期间が20年以上の者(42年以下の者で伤病又は死亡によらずにその者の都合により退职したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による伤病以外の业务によらない伤病により退职したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则第2条の4から第8条の5まで並びにこの規则の附则第4条及び第5条の規定により計算した退职手当の額よりも多いときは、これらの规定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退职手当の額とする。

2 新制度切替日とは、次の各号に掲げる职员の区分に応じ、当该各号に定める日をいう。

(1) 施行日の前日及び施行日において职员として在职していた者 施行日

(2) 职员として在职した后、施行日以后に引き続いて国家公务员等又は他の国立大学法人等职员若しくは役员として在职した后引き続いて职员となった者 当该国家公务员等又は他の国立大学法人等职员若しくは役员となった日

(3) 施行日の前日に国家公务员等又は他の国立大学法人等职员若しくは役员として在职していた者のうち职员から引き続いて国家公务员等又は他の国立大学法人等职员若しくは役员となったもので、国家公务员等又は他の国立大学法人等职员若しくは役员として在职した后引き続いて职员となったもの 施行日

3 前项第3号に掲げる者が退职した場合における当該退职による退职手当についての第1项の规定の适用については、同项中「退职したものとし」とあるのは「职员として退职したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「基本給の月額」とあるのは「职员として在职していたものとみなした场合に、その者が施行日の前日において受けるべき基本給の月額」とする。

第3条 削除

第4条 基础在职期间の初日が新制度切替日(附则第2条第2项に規定する新制度切替日をいう。次项において同じ。)前である者に対する規则第5条の2の规定の适用については、同条第2项中「基础在职期间」とあるのは、「基础在职期间(新制度切替日以后の期间に限る。)」とする。

2 退职者の基础在职期间のうち新制度切替日以後の期間に、規则の適用を受ける职员以外の职员としての在职期間が含まれるものに対する規则第5条の2の规定の适用については、その者が規则の適用を受ける职员以外の职员として受けた基本給の月額は、同条第1项に规定する基本给の月額には該当しないものとみなす。

第5条 規则第8条の4の規定により退职手当の調整額を計算する場合において、基础在职期间の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中栏に掲げる字句は、それぞれ同表の右栏に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える规定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1项

その者の基础在职期间(

平成8年4月1日以後のその者の基础在职期间(

第2项

基础在职期间

平成8年4月1日以後の基础在职期间

(平成19年3月22日規则第92号改正)

この规则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規则第32号改正)

この规则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規则第79号改正)

この规则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日規则第28号改正)

1 この规则は、平成24年1月25日から施行する。

2 この規则による改正後の国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则の规定は、この規则の施行の日以後の退职に係る退职手当について適用し、同日前の退职に係る退职手当については、なお従前の例による。

(平成24年12月27日規则第44号改正)

1 この规则は、平成25年1月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(以下「新規则」という。)第7条第1项(新規则第7条第3项及び第4项においてその例による場合を含む。)及び第2项の规定の适用については、新規则第7条第1项中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 新規则第8条及び第8条の2の规定の适用については、新規则第8条及び第8条の2中「49.59」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「55.86」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「52.44」とする。

4 改正後の国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则の一部を改正する規则(平成17年度規则第112号)附则第2条第1项の规定の适用については、同项中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

(平成25年11月29日規则第41号改正)

1 この规则は、平成26年1月1日から施行する。

2 国立大学法人徳岛大学职员の勧奨退职に関する規则(平成16年度規则第16号)は、廃止する。

(平成27年3月24日規则第64号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規则第1号改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規则第41号改正)

この规则は、平成30年1月1日から施行する。

(平成31年2月27日規则第41号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規则第21号改正)

この规则は、令和元年9月14日から施行する。

(令和5年2月8日規则第37号改正)

1 この规则は、令和5年4月1日から施行する。

2 当分の間、第7条第1项の規定中「第3条から前条まで」とあるのは、「第3条から前条まで及び国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则の一部を改正する規则(令和4年度規则第 号)附则(以下「令和4年度改正附则」という。)第5项から第9项まで」と読み替えるものとする。

3 当分の間、第7条第2项の規定中「同项又は第5条の2」とあるのは、「同项又は第5条の2及び令和4年度改正附则第8项」と読み替えるものとする。

4 当分の間、第7条第3项の規定中「第5条」とあるのは、「第5条又は令和4年度改正附则第6项」と読み替えるものとする。

5 当分の間、第4条第1项の规定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳(用务员にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退职した者(同项又は同条第2项の规定に该当する者を除く。)に対する退职手当の基本额について準用する。この場合における第3条の规定の适用については、同条第1项中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は令和4年度改正附则第5项」とする。

6 当分の間、第5条第1项の规定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳(用务员にあっては、63歳)に達した日以後その者の非違によることなく退职した者(同条第1项又は第2项の规定に该当する者を除く。)に対する退职手当の基本额について準用する。この場合における第3条の规定の适用については、同条第1项中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は令和4年度改正附则第6项」とする。

7 前2项の规定は、教员が退职した場合に支給する退职手当の基本額については適用しない。

8 国立大学法人徳岛大学职员给与规则(令和 年度規则第 号)附则第2项の規定又はこれに準ずる給与の支給の基準による职员の基本給月額の改定は、基本給月額の減額改定に该当しないものとする。

9 当分の間、第4条第1项第3号並びに第5条第1项第3号、第5号及び第6号に掲げる者に対する第6条及び第8条の3の规定の适用については、第6条並びに第8条の3の表第8条の項、第8条の2第1号の項及び第8条の2第2号の項中(「100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)」の规定を除く。)「定年」とあるのは、「定年(用务员及び教员以外の者にあっては60歳とし、用务员にあっては63歳とし、教员にあっては65歳とする。)」とする。

10 当分の間、第4条第1项第3号並びに第5条第1项第3号、第5号及び第6号に掲げる者(次の表(教员の区分を除く。)の左栏に掲げる者であって、退职の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右栏に掲げる年齢を超える者に限る。)に対する第6条及び第8条の3の规定の适用については、第6条中「6月」とあるのは「0月」と、第6条及び第8条の3の表中「100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

用务员及び教员以外の职员

60歳

用务员

63歳

教员

65歳

11 当分の間、第4条第1项第3号及び第5条第1项(第1号を除く。)に规定する者に対する第6条の规定の适用については、同条中「その者に係る定年から20年を減じた年齢以上である者」とあるのは「その者に係る定年から15年を減じた年齢以上である者」とする。

12 当分の間、第5条第1项第2号及び第4号に掲げる者に対する第6条の规定の适用については、第10项の表(教员の区分を除く。)の左栏に掲げる者の区分に応じ、同条本文中「その者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右栏に掲げる字句とする。

13 当分の間、第5条第1项第2号及び第4号に掲げる者であって第10项の表の左欄に掲げる者が、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退职したときにおける第6条及び第8条の3の表中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)

令和4年度改正附则第10项の表の左欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合

14 当分の間、第5条第1项第2号及び第4号に掲げる者であって第10项の表の左欄に掲げる者が、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退职したときにおける第6条及び第8条の3の表中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

100分の3(退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である职员にあっては、100分の2)

100分の2を退职の日において定められているその者に係る定年と退职の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合

(令和7年5月15日規则第10号改正)

この规则は、令和7年6月1日から施行する。

别表(第8条の4第3项関係)

イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの基础在职期间における职员の区分の表

区分

 

一般职

技能职

教育职

医疗职

看护职

役员

适用范囲

适用范囲

适用范囲

适用范囲

号俸

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9以上

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4以上8以下

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3以下

4

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10

 

 

5

役职加算の割合が100分の20

 

 

 

 

 

6

9

 

 

5

上记以外の者

8

 

7

 

 

7

8

 

 

4

役职加算の割合が100分の15

7

6

 

6

 

 

8

7

 

 

4

上记以外の者

5

Ⅳ种以上

5

 

 

9

6

6

 

3

 

5

上记以外の者

4

 

 

10

5

4

5

4

 

2

 

4

3

 

3

 

 

2

在级期間が360月を超える者

3

在级期間が120月を超える者

11

3

2

1

3

上记以外の者

1

 

2

1

 

2

上记以外の者

 

2

1

 

1

 

ロ 平成18年4月1日以後の基础在职期间における职员の区分の表

 

一般职

技能职

教育职

医疗职

看护职

役员

适用范囲

适用范囲

适用范囲

适用范囲

号俸

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6以上

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5以下

3

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

8

 

 

5

役职加算の割合が100分の20

 

 

 

 

 

6

7

 

 

5

上记以外の者

8

 

7

 

 

7

6

 

 

4

役职加算の割合が100分の15

7

6

 

6

 

 

8

5

 

 

4

上记以外の者

5

Ⅳ种以上

5

 

 

9

4

5

 

3

 

5

上记以外の者

4

 

 

10

3

4

 

2

 

4

3

 

3

 

 

3

在级期間が120月を超える者

2

在级期間が360月を超える者

11

2

1

3

上记以外の者

1

 

2

1

 

2

上记以外の者

 

2

1

 

1

 

备考

1 表中の「一般职」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に一般职の职员の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の行政职俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後给与规则の一般职基本給表の適用を受けていた者をいう。

2 表中の「技能职」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の行政职俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後给与规则の技能职基本給表の適用を受けていた者をいう。

3 表中の「教育职」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の教育职俸給表(一)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後给与规则の教育职基本給表の適用を受けていた者をいう。

4 表中の「医疗职」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の医疗职俸給表(二)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後给与规则の医疗职基本給表の適用を受けていた者をいう。

5 表中の「看护职」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の医疗职俸給表(三)の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後给与规则の看护职基本給表の適用を受けていた者をいう。

6 表中の「役员」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間に給与法の指定职俸給表の適用を受けていた者及び平成16年4月1日以後国立大学法人徳岛大学役员给与规则(平成16年度規则第10号)の本给表の适用を受けていた者をいう。

7 表中の「役职加算」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの间に给与法の期末手当基础额に係る加算を受けていた者及び平成16年4月1日以后给与规则の期末手当基础额に係る加算を受けていた者をいう。

8 表中の「Ⅳ种」とは、平成8年4月1日から平成16年3月31日までの间に给与法の俸给の特别调整额のⅣ种の适用を受けていた者及び平成16年4月1日以后给与规则の管理职手当のⅣ种の适用を受けていた者をいう。

国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则

平成16年4月1日 規则第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情报
法  人/第5章 就业规则/第1節
沿革情报
平成16年4月1日 規则第9号
平成19年3月22日 規则第92号
平成22年3月16日 規则第32号
平成23年3月25日 規则第79号
平成24年1月25日 規则第28号
平成24年12月27日 規则第44号
平成25年11月29日 規则第41号
平成27年3月24日 規则第64号
平成28年4月1日 規则第1号
平成29年12月27日 規则第41号
平成31年2月27日 規则第41号
令和元年9月13日 規则第21号
令和5年2月8日 規则第37号
令和7年5月15日 規则第10号