○国立大学法人徳岛大学年俸制适用职员给与规则
平成23年3月25日
规则第83号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)第32条第2项、国立大学法人徳岛大学特任职员就业规则(平成25年度规则第3号)第7条第1项及び国立大学法人徳岛大学準职员就业规则(平成30年度规则第45号)第5条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学に勤务する年俸制の适用を受ける职员(以下「年俸制适用职员」という。)の给与に関する事项を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 年俸制适用职员の给与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(给与の种类)
第3条 年俸制の适用を受ける教员の给与は、基本年俸、业绩给及び诸手当とする。
2 年俸制の适用を受ける特任职员及び準职员の给与は、基本年俸及び诸手当とする。
3 年俸制适用职员の基本给月额は、年俸(年俸制の适用を受ける教员にあっては、基本年俸及び业绩给、年俸制の适用を受ける特任职员及び準职员にあっては、基本年俸をいう。)の12分の1の额(以下「基本给」という。)とする。
(1) 年俸制の适用を受ける教员 教员基本年俸?业绩给表(别表第1)
(2) 年俸制の适用を受ける特任职员 特任职员基本年俸表(别表第2)
(3) 年俸制の适用を受ける準职员 準职员基本年俸表(别表第3)
2 雇用期间が1年に満たない场合における基本年俸の额は、前项の规定により决定される基本年俸の额を基準とし、当该雇用期间に応じて决定する。
3 第1项の规定にかかわらず、特别の事情があると认められる场合の基本年俸の额は、学长が别に定めることができる。
4 第1项の基本年俸の额は、勤务実绩等を勘案し改定することができる。
2 雇用期間が1年に満たない場合における业绩给の额は、前项の规定により决定される业绩给の额を基準とし、当该雇用期间に応じて决定する。
3 第1项の业绩给の决定について不服がある场合には、书面により、学长に不服申立てを行うことができる。
(诸手当)
第6条 诸手当は、管理职手当、通勤手当、有资格职务手当、クロスアポイントメント手当、研究代表者等特别手当、死体処理手当、夜间诊疗手当、分娩取扱手当、新生児担当医手当、セカンドオピニオン手当、感染症患者対応手当、紧急手术等手当、超过勤务手当、休日手当、宿日直手当及びオンコール手当とし、それぞれ国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第26条、第31条、第32条の2、第32条の7、第32条の8、第35条、第37条の2、第37条の3、第37条の4、第37条の5、第37条の7、第37条の8、第38条、第39条、第41条及び第41条の2の规定に準じて支给する。
(给与の支给日)
第7条 基本给は、その月の月额の全额を毎月17日に支给する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に支给する。
2 管理职手当、通勤手当、有资格职务手当及びクロスアポイントメント手当(以下「管理职手当等」という。)は、基本给の支给日に支给する。
3 诸手当(管理职手当等及び紧急手术等手当を除く。)は、当该手当の支给要件となる事実が発生した月の翌月の基本给の支给日に支给する。
4 研究代表者等特别手当は、竞争的研究费から研究代表者又は研究分担者の人件费の支出により确保された财源の活用において手当の支给を申请し、学长の承认を受けた日(以下「承认を受けた日」という。)が4月1日から12月1日までの间である场合においては12月10日に支给し、承认を受けた日が12月2日から当该年度末までの间である场合においては翌年度の6月30日に支给する。ただし、支给日が日曜日に当たるときは支给日の前々日に、土曜日に当たるときは支给日の前日に支给する。
5 紧急手术等手当は、当该手当の支给要件となる事実が発生した月の翌々月の基本给の支给日に支给する。
(给与の支给原则等)
第8条 年俸制适用职员の给与は、国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第7条の规定に準じて支给する。
(日割计算等)
第9条 月の中途において新たに职员となり、又は退职(死亡による退职を除く。)し、若しくは解雇された场合におけるその月の基本给は日割计算により支给する。
2 前项の日割计算は、その月の総日数から国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号。以下「労働时间规则」という。)第14条に规定する休日の日数を差し引いた日数を基础として、これを行う。
3 前2项の规定にかかわらず、年俸制适用职员が死亡により退职した场合には、その月の末日まで勤务したものとして基本给及び管理职手当等(クロスアポイントメント手当を除く。)を支给する。
(勤务1时间当たりの给与额の算出)
第10条 给与规则の规定に準じて超过勤务手当及び休日手当の额を算出する际の勤务1时间当たりの给与额は、基本给月额を1箇月の平均所定労働时间で除して得た额とする。
(端数计算)
第11条 この规则により计算した额に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
第12条 (削除)
(休职者の给与)
第13条 年俸制适用职员が、业务灾害又は通勤灾害に起因して就業規则第17条第1项第1号による休职(この条において「伤病休职」という。)に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額を支给する。ただし、労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金がある場合には、給与の額からその補償の額を控除した額を支给する。
2 年俸制适用职员が结核性疾患にかかり、伤病休职に付された场合には、その休职の期间が満2年に达するまでの间、基本给月额の100分の80に相当する给与を支给することができる。
3 前2项に该当する场合を除き、年俸制适用职员が伤病休职に付された场合には、その休职期间が満1年に达するまでの间、基本给月额の100分の80に相当する给与を支给することができる。
4 年俸制适用职员が刑事事件に関し起诉され、就業規则第17条第1项第3号の规定に基づく休职に付された场合には、その休职の期间中、基本给月额の100分の60の范囲内で给与を支给することができる。
5 年俸制适用职员が就業規则第17条第1项第4号の规定に基づく休职に付された场合には、その休职の期间中、基本给月额の100分の70に相当する给与を支给することができる。
6 年俸制适用职员が就業規则第17条第1项第5号又は第8号の规定に基づく休职に付された场合には、业务に従事する机関等から支给される滞在费等の额に応じ、基本给月额に対する支给率を考虑し支给するものとする。この场合において支给率の算定は、100分の70から支给される滞在费等の年収に占める割合を除算した割合をもって支给率とする。
7 年俸制适用职员が就業規则第17条第1项第7号の规定に基づく休职に付された场合には、その休职の期间中、基本给月额の100分の70(当該年俸制适用职员が業務災害又は通勤災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の范囲内で给与を支给することができる。
8 休职中の年俸制适用职员に対しては、他の别段の定めのない限り、前各项に规定する给与を除くほか、いかなる给与も支给しない。
(育児休业者等の给与)
第14条 労働时间规则第29条の规定により育児休业等をする年俸制适用职员の给与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休业をしている期间については、给与を支给しない。
(2) 年俸制适用职员が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支给する。
(3) 年俸制适用职员が育児短時間勤務をしている期間における基本給月額は、年俸制適用職員の基本給月額に国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则(平成16年度规则第22号)第18条の规定により定められたその者の1週间の労働时间を38.75时间で除して得た数を乗じて得た额とする。
(介护休业者の给与)
第15条 労働时间规则第30条の规定により介护休业をする年俸制适用职员の给与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 介护休业をしている期间については、给与を支给しない。
(2) 年俸制适用职员が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支给する。
(给与の减额)
第16条 年俸制适用职员が勤務しないときは、特に承認があった場合を除き、第10条に规定する勤务1时间当たりの给与额にその勤务しない时间数を乗じて得た额を减额して支给する。
2 前项の规定により减额の対象となる时间数は、その给与期间における欠勤の时间数、部分休业の时间数の合计であるものとし、その合计时间数に1时间未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前2项の規定にかかわらず、年俸制适用职员が負傷若しくは疾病(业务灾害又は通勤灾害を除く。)に係る疗养のため、又は疾病に係る就业禁止の措置により、当该疗养のための病気休暇又は当该措置の开始の日から起算して90日(结核性疾患の场合にあっては、1年)を超えて引き続き勤务しないときは、その期间経过后の当该病気休暇又は当该措置に係る日につき、基本给月额の半额を减ずる。
(実施に関し必要な事项)
第17条 この规则の実施に関し必要な事项は、别に定めるものとする。
(この规则により难い场合の措置)
第18条 特别の事情によりこの规则によることができない场合又はこの规则によることが着しく不适当であると学长が认める场合は、别段の取り扱いをすることができる。
附则
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年5月27日規则第4号改正)
この规则は、平成25年6月1日から施行する。
附则(平成26年9月25日規则第13号改正)
この规则は、平成26年10月1日から施行し、第6条の改正規定中「夜間診療手当」、「分娩取扱手当」、「新生児担当医手当」、「宿日直手当」及び「オンコール手当」を加える部分については、平成26年4月1日から適用する。
附则(平成27年3月24日規则第63号改正)
この规则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成30年12月26日規则第26号改正)
この规则は、平成31年1月1日から施行する。
附则(平成31年3月12日規则第46号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月11日規则第59号改正)
1 この规则は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日に、改正前の規定に基づき在職している者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成26年9月30日に给与规则别表第3の適用を受けていた教員であって、その翌日に年俸制に切り替えた教員については、この規则の施行日以降に、退職後引き続き採用、昇任、配置換又は任期更新された場合にあっても、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和2年3月30日規则第84号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年6月10日規则第7号改正)
この规则は、令和2年7月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第51号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年5月10日規则第6号改正)
この规则は、令和5年6月1日から施行する。
附则(令和6年3月11日規则第64号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年11月13日規则第17号改正)
この规则は、令和6年12月1日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学年俸制适用职员给与规则の規定は、施行日に在職する職員に対し、令和6年4月1日から適用する。
附则(令和7年2月27日規则第53号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。
别表第1(第4条関係)
教员基本年俸?业绩给表
号俸 | 基本年俸(円) | 业绩给(円) |
1 | 2,400,000 | 600,000 |
2 | 2,640,000 | 660,000 |
3 | 2,880,000 | 720,000 |
4 | 3,120,000 | 780,000 |
5 | 3,360,000 | 840,000 |
6 | 3,600,000 | 900,000 |
7 | 3,840,000 | 960,000 |
8 | 4,080,000 | 1,020,000 |
9 | 4,320,000 | 1,080,000 |
10 | 4,560,000 | 1,140,000 |
11 | 4,800,000 | 1,200,000 |
12 | 5,040,000 | 1,260,000 |
13 | 5,280,000 | 1,320,000 |
14 | 5,760,000 | 1,440,000 |
15 | 6,240,000 | 1,560,000 |
16 | 6,720,000 | 1,680,000 |
17 | 7,200,000 | 1,800,000 |
18 | 7,680,000 | 1,920,000 |
19 | 8,160,000 | 2,040,000 |
20 | 8,640,000 | 2,160,000 |
21 | 9,120,000 | 2,280,000 |
22 | 9,600,000 | 2,400,000 |
23 | 10,080,000 | 2,520,000 |
24 | 10,560,000 | 2,640,000 |
25 | 11,520,000 | 2,880,000 |
26 | 12,480,000 | 3,120,000 |
27 | 13,440,000 | 3,360,000 |
28 | 14,400,000 | 3,600,000 |
29 | 15,360,000 | 3,840,000 |
30 | 16,320,000 | 4,080,000 |
备考:この基本年俸表は、教员(特任教员を除く。)に适用する。
别表第2(第4条関係)
特任职员基本年俸表
号俸 | 基本年俸(円) |
1 | 3,000,000 |
2 | 3,300,000 |
3 | 3,600,000 |
4 | 3,900,000 |
5 | 4,200,000 |
6 | 4,500,000 |
7 | 4,800,000 |
8 | 5,100,000 |
9 | 5,400,000 |
10 | 5,700,000 |
11 | 6,000,000 |
12 | 6,300,000 |
13 | 6,600,000 |
14 | 7,200,000 |
15 | 7,800,000 |
16 | 8,400,000 |
17 | 9,000,000 |
18 | 9,600,000 |
19 | 10,200,000 |
20 | 10,800,000 |
21 | 11,400,000 |
22 | 12,000,000 |
23 | 12,600,000 |
24 | 13,200,000 |
25 | 14,400,000 |
26 | 15,600,000 |
27 | 16,800,000 |
28 | 18,000,000 |
29 | 19,200,000 |
30 | 20,400,000 |
备考:この基本年俸表は、特任职员に适用する。
别表第3(第4条関係)
準职员基本年俸表
号俸 | 基本年俸(円) |
1 | 2,160,000 |
2 | 2,280,000 |
3 | 2,400,000 |
4 | 2,520,000 |
5 | 2,640,000 |
6 | 2,760,000 |
7 | 2,880,000 |
8 | 3,000,000 |
9 | 3,120,000 |
10 | 3,240,000 |
备考:この基本年俸表は、準职员に适用する。