○国立大学法人徳岛大学职员出向规则
平成16年4月1日
规则第15号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)第15条第6项の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の职员の出向に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(定义)
第2条 この规则において出向とは、本学の职员として在籍のまま、出向先の业务のため、出向先の指挥?命令系统に従い、出向先に勤务することをいう。
(出向の取扱原则)
第3条 本学は、出向中の职员(以下「出向者」という。)の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配虑する。
(职员への通知)
第4条 本学が职员に出向を命ずる场合は、出向目的、出向先での地位及び担当业务、労働条件、出向期间等を通知する。
(居住地等の届出)
第5条 出向者は、次の事项について异动を生じたときには、速やかに本学に届け出なければならない。
(1) 居住地
(2) その他本学が必要とする事项
(出向期间)
第6条 出向の期间は、原则として3年以内とする。ただし、业务上の都合等により、出向者の了解を得て延长することができる。
(勤続期间)
第7条 出向の期间は、本学の勤続期间に通算する。
(服务等)
第8条 出向者の出向先における服务规律、労働时间、休日?休暇等の労働条件は、出向先の就业规则による。ただし、解雇、惩戒及び休职に関することを除く。
(给与及び诸手当)
第9条 出向者の给与及び诸手当は、出向先の规定に基づき出向先が支给する。
2 前项の规定にかかわらず、出向者の给与及び诸手当を本学において支给する必要がある场合及び支给に必要な事项を定める场合には、本学と出向先が协议の上决定する。
(赴任等の旅费)
第10条 赴任、帰任及び出张に伴う旅费は、次のとおりとする。
(1) 赴任するときの旅费は、出向先の规定に基づき出向先が支给する。
(2) 帰任するときの旅费は、本学の规定に基づき本学が支给する。
(3) 出向期间中の出向先の业务に係る出张旅费は、出向先の规定に基づき出向先が支给する。
(4) 本学の业务に係る出张旅费は、本学の规定に基づき本学が支给する。
(復帰)
第11条 出向者が次の各号のいずれかに该当する场合は、本学に復帰させるものとする。
(1) 出向期间が満了したとき。
(2) 出向期间中に退职するとき。
(3) 出向先の就业规则による解雇、惩戒及び休职の事由に该当したとき。
(4) その他本学が特に必要と认めたとき。
2 出向者が出向期间中に死亡したときは、本学に復帰したものとして取り扱う。
(安全卫生)
第12条 出向者の健康管理、その他の安全卫生の管理は、出向先で行うものとする。
(共済保険等)
第13条 出向者の共済保険、共済年金保険、雇用保険及び労灾保険は、出向先で加入するものとする。
(その他)
第14条 出向先又は本学の事情その他により、この规则に定めのない事项が生じたときは、その都度出向先及び本学で协议の上、决定するものとする。
附则
1 この规则は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前において、本学への復帰を前提として他机関へ転任し、平成16年4月1日において引続き他机関に在籍する者は、この规则の规定により出向したものとみなす。