○国立大学法人徳岛大学职员研修规则
平成16年4月1日
规则第24号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)第39条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学职员(以下「职员」という。)の研修に関する事项を定めることを目的とする。
(研修の目的)
第2条 研修は、职员に现在就いている职又は将来就くことが予想される职の职务と责任の遂行に必要な知识、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な职员の能力、资质等を向上させることを目的とする。
(学长の责务)
第3条 学长は、职员に対する研修の必要性を把握し、その结果に基づいて研修の计画を立て、実施に努めなければならない。
2 学长は、研修の计画を立て、実施するに当たっては、研修の効果を高めるために职员の自己启発の意欲を発挥させるよう配虑しなければならない。
3 学长は、必要と认めるときは、他の研修机関、学校その他の机関に委託して研修を行うことができる。
(执务を通じての研修)
第4条 学长は、职员の监督者をして、职员に対し、日常の执务を通じて必要な研修を行わせるものとする。
(执务を离れての研修の実施に関する基準)
第5条 学长は、必要と认めるときは、职员に日常の执务を离れて専ら研修を受けることを命ずることができる。
2 前项に规定する执务を离れての研修の実施に関し必要な基準は、次のとおりとする。
(1) 徳岛大学が実施する研修については、その课业时间(讲义、演习、実习等のための时间をいう。以下同じ。)を次の掲げるところに従い定める。
ア 研修の効果的実施のため特に必要があると认められる场合、讲师又は施设の确保のためやむを得ないと认められる场合等を除き、课业时间は、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号)第3条に定められた所定労働时间内に置くものとし、かつ、1日につき7时间45分以内とする。
イ 职员が1日の执务の全部を离れて研修を受ける场合における当该研修の课业时间は、1週间につき、当该研修を受ける职员の1週间の労働时间を超えず、かつ、その4分の3を下らないものとすること。ただし、研修の目的、内容等に照らしてこの基準により难い场合は、当该研修の期间を超えない一定の期间について、その期间内における1週间当たりの平均课业时间が当该研修を受ける职员の当该期间内における1週间当たりの勤务时间を超えず、かつ、その4分の3を下らないものとすることができる。
(执务を离れての研修を受ける职员の责务)
第6条 前条第1项に规定する执务を离れての研修を受ける职员は、当该研修の実施に当たる机関が定める研修の効果的実施のために必要と认められる规律その他の定めに従わなければならない。
(雑则)
第7条 この规则の実施に関し必要な事项は、学长が别に定める。
附则
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成21年9月24日規则第16号改正)
この规则は、平成21年10月1日から施行する。