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○国立大学法人徳岛大学クロスアポイントメント制に関する规则

平成28年1月27日

规则第34号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)第16条の2の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)におけるクロスアポイントメント制の実施に関し必要な事项を定めるものとする。

(目的)

第2条 クロスアポイントメント制は、国立大学法人としての公益性及び公共性を确保した上で、本学における教员の流动性の向上及び人事制度の柔软化により、教育研究活动の活性化に资することを目的とする。

(定义)

第3条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(2) 部局 大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、病院、キャンパスライフ健康支援センター、インスティトゥーショナル?リサーチ室及びテクニオン连携室をいう。

2 この规则において、クロスアポイントメント制とは、次の各号のいずれかに该当するものをいう。

(1) 本学の教员が、本学での身分を保有したまま、本学以外の机関(以下「相手机関」という。)に雇用され、本学及び当该相手机関の业务(兼业によるものを除く。)を行うことができる制度

(2) 相手机関での身分を保有する者が、当该相手机関の身分を保有したまま本学の教员として採用され、当该相手机関及び本学の业务を行うことができる制度

(适用)

第4条 クロスアポイントメント制の适用を受けようとする教员の所属する部局の长は、教授会(病院にあっては运営会议、教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等。)の议を経て、学长に申请するものとする。

2 学长は、前项の申请があった场合は、役员会の议を経て、クロスアポイントメント制の适用の可否を决定するものとする。

(适用期间)

第5条 クロスアポイントメント制の适用期间は、6月以上の连続する期间とする。ただし、学长が特に必要と认める场合には、この限りでない。

(就业に関する事项)

第6条 クロスアポイントメント制の适用を受ける教员の労働时间、休日、休暇及び给与等の就业に関する事项については、当该教员が适用を受ける本学の规则にかかわらず、本学と相手机関との协议により、特例として定めるものとする。

(协定书の缔结等)

第7条 学长は、クロスアポイントメント制を適用しようとする場合は、相手機関の長と協定書を締結するものとする。

2 学长は、前项の协定书の内容(前条に定める协议の结果决定した事项を含む。)について、クロスアポイントメント制を适用しようとする教员の同意を文书で得なければならない。

(利益相反マネジメント)

第8条 本学は、クロスアポイントメント制の适用を受ける教员に対して、利益相反マネジメントを必要に応じて実施するものとする。

(雑则)

第9条 この规则に定めるもののほか、クロスアポイントメント制の実施に関し必要な事项は、学长が别に定める。

この规则は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この规则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この规则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規则第39号改正)

この规则は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規则第1号改正)

この规则は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この规则は、令和7年5月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学クロスアポイントメント制に関する规则

平成28年1月27日 規则第34号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
法  人/第5章 就業規则/第7節 教員の特例
沿革情报
平成28年1月27日 規则第34号
平成28年3月15日 規则第64号
平成30年3月27日 規则第78号
平成31年2月19日 規则第39号
平成31年3月28日 規则第89号
令和7年4月1日 規则第1号
令和7年4月30日 規则第9号