91探花

○国立大学法人徳岛大学表彰规则

平成16年4月1日

规则第25号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学及びその设置する大学(以下「本学」という。)において行う表彰について必要な事项を定めるものとする。

(表彰の种类)

第2条 表彰の种类は、栄誉赏、学长表彰、部局长表彰、永年勤続者表彰及び永年勤続退职者表彰とする。

(栄誉赏)

第3条 栄誉赏は、教育?研究活动及び社会贡献において特に顕着な功绩が认められ、本学の名誉を高めた者について、学长が选考して行う。

(学长表彰)

第4条 学长表彰は、次の各号のいずれかに该当する者について、学长が选考して行う。

(1) 教育?研究活动において顕着な功绩があった者

(2) 社会贡献及び课外活动において顕着な功绩があった者

(3) 本学の教育?研究及び业务环境の改善について顕着な功绩があった者

(4) その他前各号に準ずる功绩があった者

(部局长表彰)

第5条 部局长表彰は、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、附属図书馆、病院、キャンパスライフ健康支援センター、事务局及び技术支援部(以下「部局」という。)において前条各号のいずれかに该当する者について、部局の长(以下「部局长」という。)が选考して行う。

(永年勤続者表彰)

第6条 永年勤続者表彰は、本学の职员(国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)第2条第1项に规定される者に限る。以下同じ。)であって、勤労感谢の日において次の各号のいずれかに该当し、かつ、勤务成绩が良好であるものについて行う。

(1) 本学の职员としての在职期间が20年以上である者

(2) 本学及び本学以外の国立大学法人、大学共同利用机関法人、独立行政法人国立高等専门学校机构又は文部科学省関係机関の职员(以下「本学等职员」という。)としての引き続いた在职期间が20年以上であって、当该在职期间のうち本学の职员としての在职期间が10年以上である者

2 永年勤続者表彰は、1回限りとする。

(永年勤続退职者表彰)

第7条 永年勤続退职者表彰は、本学の职员であって、退职又は転籍出向(以下「退职等」という。)の日において次の各号のいずれかに该当し、かつ、勤务成绩が良好であるものについて行う。

(1) 本学の职员としての在职期间が35年以上である者

(2) 本学等职员としての引き続いた在职期间が35年以上であって、当该在职期间のうち本学の职员としての在职期间が18年以上である者

2 永年勤続退职者表彰は、1回限りとする。

(表彰状の授与)

第8条 表彰は、学长又は部局长が表彰状を授与することにより行う。

2 前项の表彰状に併せて、副赏を赠呈することができる。

(表彰の日)

第9条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。

(1) 第3条から第5条までに该当する者 その都度定める日

(2) 第6条に该当する者 勤労感谢の日

(3) 第7条に该当する者 退职等の日

(在职期间の计算)

第10条 在职期间の计算は、本学又は本学等职员となった日の属する月から表彰の日の属する月までの月数による。

(除算期间)

第11条 次の各号に掲げる期间は、在职期间から除算する。

(1) 休职の期间(業務上の負傷又は疾病による休职の期间及び就业规则第17条第4号から第8号までに掲げる事由による休职の期间を除く。)

(2) 惩戒処分による停职の期间

(雑则)

第12条 この规则に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事项は、学长又は部局长が别に定める。

1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。

2 勤続期間のうち、この規则施行の日の前日までの徳島大学の職員としての在職期間は、本学の職員としての在職期間とみなす。

3 この規则施行の日に廃止される徳島大学永年勤続者表彰規则(規则第232号)第2条第1号による表彰を受けている者は、この規则の第3条第1号による表彰を受けているとみなす。

(平成22年10月28日規则第40号改正)

1 この規则は、平成22年11月1日から施行する。

2 この規则の施行の日の前日までに、改正前の第3条第1号の規定に基づき表彰を受けている者は、改正後の第6条第1项の規定に基づく表彰を受けているとみなす。

3 この規则の施行の日の前日までに、改正前の第3条第2号の規定に基づき表彰を受けている者は、改正後の第7条第1项の規定に基づく表彰を受けているとみなす。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年5月2日規则第9号改正)

この規则は、平成29年5月2日から施行する。

(平成31年2月19日規则第39号改正)

この規则は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規则第82号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学表彰规则

平成16年4月1日 規则第25号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
事务提要/第2章
沿革情报
平成16年4月1日 規则第25号
平成22年10月28日 規则第40号
平成24年3月21日 規则第45号
平成25年12月17日 規则第49号
平成28年3月15日 規则第64号
平成29年5月2日 規则第9号
平成31年2月19日 規则第39号
平成31年3月28日 規则第89号
令和2年3月25日 規则第80号
令和4年3月31日 規则第82号
令和7年4月30日 規则第9号