91探花

○国立大学法人徳岛大学职员安全卫生管理规则

平成16年4月1日

规则第27号制定

目次

第1章 総则(第1条―第5条)

第2章 安全卫生管理体制

第1节 総括安全卫生管理者等(第6条―第19条の4)

第2节 安全卫生委员会等(第20条―第24条)

第3章 就业に当たっての措置(第25条―第29条)

第4章 健康の保持増进のための措置

第1节 职场环境の整备(第30条?第31条)

第2节 健康管理(第32条―第41条)

第5章 雑则(第42条?第43条)

附则

第1章 総则

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における安全卫生の管理活动を充実し、労働灾害を未然に防止するために必要な基本的事项を明らかにし、职员の安全の确保及び健康の保持増进を図るとともに快适な职场环境の形成を促进することを目的とする。

2 この规则に定めのある场合のほか、本学における职员の安全及び卫生の管理については、労働安全卫生法(昭和47年法律第57号。以下「安卫法」という。)、労働安全卫生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安卫令」という。)、労働安全卫生规则(昭和47年労働省令第32号。以下「安卫则」という。)その他関係法令(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则において「职员」とは、本学に勤务するすべての职员をいう。

2 この规则において「地区」とは、别表第1の事业场の栏に掲げる事业场をいう。

3 この规则において「部局」とは、别表第1の部局等の栏に掲げる部局をいう。

4 この规则において「部局长」とは、前项の部局の长をいう。

(学长の责务)

第3条 学长は、この规则及び法令等の定めるところに従い、本学职员の健康の保持増进、安全の确保及び快适な职场环境の形成に必要な措置を讲じなければならない。

(部局长の责务)

第4条 部局长は、この规则及び法令等の定めるところに従い、前条の规定による学长の业务を补佐し、所属する职员の健康の保持増进、安全の确保及び快适な职场环境の形成に必要な措置を讲じなければならない。

(职员の责务)

第5条 职员は、労働灾害を防止するため必要な事项を遵守するとともに、大学その他の関係者が讲じる健康の保持増进及び安全の确保のための措置に従わなければならない。

第2章 安全卫生管理体制

第1节 総括安全卫生管理者等

(大学総括安全卫生管理者)

第6条 本学に、职员の安全及び卫生に関する全学的な事项を统括管理するため、大学総括安全卫生管理者を置く。

2 大学総括安全卫生管理者は、学长が指名する理事をもって充てる。

(総括安全卫生管理者)

第7条 本学に、安卫法第10条に定めるところにより、职员の安全及び卫生に関する事项を统括するため、地区ごとに総括安全卫生管理者を置く。

2 総括安全卫生管理者は、次の各号に定める者をもって充てる。

(1) 新蔵地区 法人运営部长

(2) 常叁岛地区 大学院社会产业理工学研究部长

(3) 蔵本地区 大学院医歯薬学研究部长

(総括安全卫生管理者の职务)

第8条 総括安全卫生管理者は、当該地区における安全管理主任者及び卫生管理者を指揮するとともに、次の各号に掲げる事项を统括管理する。

(1) 职员の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 职员の安全又は卫生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増进のための措置に関すること。

(4) 労働灾害の原因の调査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全卫生に関する方针の表明に関すること。

(6) 安卫法第28条の2第1项に定める危険性又は有害性等の调査及びその结果に基づき讲ずる措置に関すること。

(7) 安全卫生に関する计画の作成、実施、评価及び改善に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、职员の安全及び卫生に関すること。

(副総括安全卫生管理者)

第8条の2 本学各地区に、前条に定める総括安全卫生管理者の职务を补佐させるため副総括安全卫生管理者を置くことができる。

2 副総括安全卫生管理者は各地区の総括安全卫生管理者の意见を聴いて、学长が指名する。

(安全管理主任者)

第9条 本学の部局ごとに、第8条各号の业务のうち安全に係る技术的事项を管理させるため安全管理主任者を置き、别表第1に掲げる职にある者をもって充てる。

(安全管理主任者の职务)

第10条 安全管理主任者は、次の各号に掲げる事项を管理する。

(1) 职员の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 职员の安全のための指导及び教育に関すること。

(3) 施设、设备等の検査及び整备に関すること。

(4) 职员の安全管理に関する记録及び统计の作成并びにその整备に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、职员の安全管理に必要な事项に関すること。

(安全管理主任者の権限の付与)

第11条 安全管理主任者は、前条に掲げる安全に関する措置をなし得る権限を有する。

(卫生管理者)

第12条 本学に、安卫法第12条に定めるところにより、第8条各号の业务のうち卫生に係る技术的事项を管理させるため地区ごとに卫生管理者を置く。

2 卫生管理者は、安卫则第7条に定める数以上とし、法令に定める资格を有する者のうちから选任する。

(卫生管理者の职务)

第13条 卫生管理者は、次の各号に掲げる事项を管理する。

(1) 职员の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 卫生教育、健康相谈その他职员の健康保持に必要な事项に関すること。

(3) 健康診断の実施及び健康の保持増进のための措置に関すること。

(4) 作业条件、施设等の卫生上の改善に関すること。

(5) 作业环境の卫生上の调査に関すること。

(6) 労働卫生保护具、救急用具等の点検及び整备に関すること。

(7) 职员の负伤及び疾病、それによる死亡、欠勤及び异动に関する统计の作成に関すること。

(8) 法令に定める卫生に係る各种报告、届出等に関すること。

(9) その他职务上の记録に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか卫生に関すること。

2 前项各号に掲げるもののほか、卫生管理者は、少なくとも毎週1回は職場を巡視し、設備、職務の方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(卫生管理者の権限の付与)

第14条 卫生管理者は、前条に掲げる卫生に関する措置をなし得る権限を有する。

(产业医)

第15条 本学に、安卫法第13条に定めるところにより、职员の健康管理に係る事项を管理させるため地区ごとに产业医を置く。

2 产业医は、安卫令第5条及び安卫则第13条に定める数以上とし、安卫则第14条第2项に定める必要な资格を有する者のうちから选任する。

(产业医の职务)

第16条 产业医の职务は、次の各号に掲げる事项で医学に関する専门的知识を必要とするものとする。

(1) 健康诊断の実施及びその结果に基づく职员の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 安卫法第66条の8第1项に定める面接指导及び同法第66条の9に定める必要な措置の実施并びにこれらの结果に基づく职员の健康を保持するための措置に関すること。

(3) 安卫法第66条の10第1项に定める心理的な负担の程度を把握するための検査の実施并びに同条第3项に定める面接指导の実施及びその结果に基づく职员の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 作业环境の维持管理に関すること。

(5) 作业の管理に関すること。

(6) 健康教育、健康相谈その他职员の健康の保持増进を図るための措置に関すること。

(7) 卫生教育に関すること。

(8) 职员の健康障害の原因の调査及び再発防止のための措置に関すること。

(9) その他职员の健康管理に関すること。

2 产业医は、前项各号に掲げる事项について、学长、部局长又は総括安全卫生管理者に対して勧告し、又は卫生管理者に対して指导し、若しくは助言することができる。

3 第1项各号に掲げるもののほか、产业医は、安衛则第15条に定めるところにより、職場を巡視し、職務の方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(产业医の権限の付与)

第17条 产业医は、前条第1项各号に掲げる事项をなし得る権限を有する。

2 前项の権限には、次に掲げる事项に関する権限が含まれるものとする。

(1) 学长、部局长又は総括安全卫生管理者に対して意见を述べること。

(2) 前条第1项各号に掲げる事项を実施するために必要な情报を职员から収集すること。

(3) 职员の健康を确保するため紧急の必要がある场合において、职员に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

(作业主任者)

第18条 安卫法第14条に定めるところにより、その作业区分に応じて作业主任者を置く。

2 作业主任者は、当该作业に従事する职员で安卫则第16条に定める资格を有する者のうちから选任し、関係职员に周知するものとする。

(作业主任者の职务)

第19条 作业主任者は、次の各号に掲げる职务を行う。

(1) 作业に従事する职员を指挥すること。

(2) 労働灾害の防止に関する措置に関すること。

(3) 作业环境の维持管理に関すること。

(化学物质管理者)

第19条の2 化学物质に関する管理体制を强化するため、リスクアセスメント対象物を取り扱う部局(バイオイノベーション研究所を含む。 次项及び第19条の4第2项において「取扱部局」という。)は、当该リスクアセスメント対象物を取り扱う事业场ごとに化学物质管理者を置く。

2 化学物质管理者は、取扱部局からの推荐に基づき、学长が指名する。

(化学物质管理者の职务)

第19条の3 化学物质管理者は、次の各号に掲げる职务を行う。

(1) 安卫法に基づくラベル表示、安全データシート等の确认

(2) 化学物质に関わるリスクアセスメントの実施管理

(3) リスクアセスメント结果に基づくばく露防止措置の选択、実施の管理

(4) 化学物质の自律的な管理に関わる各种记録の作成?保存

(5) 化学物质の自律的な管理に関わる职员への周知、教育

(6) リスクアセスメント対象物による労働灾害が発生した场合の対応

(保护具着用管理责任者)

第19条の4 リスクアセスメントの结果に基づく措置として、职员に保护具を使用させるときは、保护具着用管理责任者を选任し、次の各号に掲げる事项を管理させなければならない。

(1) 保护具の适正な选択に関すること。

(2) 职员の保护具の适正な使用に関すること。

(3) 保护具の保守管理に関すること。

2 保护具着用管理责任者は、取扱部局の化学物质管理者が指名する。

第2节 安全卫生委员会等

(安全卫生管理推进会议)

第20条 本学に、全学的な见地から职员の安全卫生を确保するため、安全卫生管理推进会议(以下「推进会议」という。)を置く。

2 推进会议は、次の各号に掲げる事项のうち、全学的な重要事项について调査审议をし、学长に対して意见を述べることができる。

(1) 职员の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働灾害の原因及び再発防止対策で安全及び卫生に関すること。

(3) 职员の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(4) 职员の健康の保持増进を図るための基本となるべき対策に関すること。

(5) 安全及び卫生教育の基本方针に関すること。

(6) 安全及び卫生に関する规定の作成に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、职员の危険及び健康障害の防止并びに健康の保持増进に係る重要な事项に関すること。

3 推进会议は、次の各号に掲げる委员をもって构成する。

(1) 大学総括安全卫生管理者

(2) 各地区の総括安全卫生管理者

(3) 各地区の产业医

(4) 各地区の安全管理主任者のうちから学长が指名した者

(5) 新蔵地区の卫生管理者

(6) 常叁岛地区及び蔵本地区の専任の卫生管理者

(7) キャンパスライフ健康支援センター长

4 推进会议に委员长を置き、前项第1号の委员をもって充てる。

5 推进会议は、原则として年1回以上開催するものとし、委員長が招集する。

6 推进会议が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

7 推进会议に、必要に応じて専门委员会を置くことができる。

8 推进会议の庶务は、施设マネジメント部施设企画课の协力を得て法人运営部人事课において処理する。

9 この条に定めるもののほか、推进会议の运営等に関し必要な事项は、推进会议が定める。

(安全卫生委员会)

第21条 本学の地区ごとに安全卫生委员会を置く。

2 安全卫生委员会は、前条第2项各号に掲げる事项及び次の各号に掲げる事项のうち当该地区に関することについて调査审议し、学长に対し意见を述べることができる。

(1) 安卫法第28条の2に定める危険性又は有害性等の调査及びその结果に基づき讲ずる措置に関すること。

(2) 安全卫生に関する计画の作成、実施、评価及び改善に関すること。

(3) 安全卫生教育の実施计画の作成に関すること。

(4) 作业环境测定の结果及びその结果に対する対策の树立に関すること。

(5) 定期?临时の健康诊断、医师の诊断?诊察又は処置の结果及びその结果に対する対策の树立に関すること。

(6) 职员の健康の保持増进を図るために必要な措置の実施计画の作成に関すること。

(7) 长时间にわたる労働による职员の健康障害の防止を図るための対策の树立に関すること。

(8) 职员の精神的健康の保持増进を図るための対策の树立に関すること。

(9) 厚生労働大臣等からの文书による命令、指示、勧告又は指导を受けた事项のうち、职员の危険の防止及び健康障害の防止に関すること。

(10) 化学物质の自律的な管理の実施状况に関すること。

(安全卫生委员会の构成)

第22条 安全卫生委员会は、次の各号に掲げる委员をもって构成する。

(1) 当该地区の総括安全卫生管理者

(2) 当该地区の副総括安全卫生管理者

(3) 当该地区の产业医

(4) 当该地区の安全管理主任者のうちから学长が指名した者

(5) 当该地区の卫生管理者のうちから学长が指名した者

(6) 当该地区に所属する职员で安全及び卫生に関して経験を有するもののうちから学长が指名した者

2 安全卫生委员会に委员长を置き、前项第1号の委员をもって充てる。

3 第1项第3号から第6号までの委员のうち半数については、当该地区の职员の过半数で组织する労働组合がある场合にあってはその労働组合、职员の过半数で组织する労働组合がない场合にあっては职员の过半数を代表する者の推荐に基づいて指名するものとする。

(安全卫生委员会委员の任期)

第23条 前条第1项第3号から第6号までの委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员が生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。

2 前项の委员は、再任されることができる。

(安全卫生委员会の运営)

第24条 安全卫生委员会は、月1回開催するものとし、委員長が招集する。ただし、委员长が必要と认めたときは、临时に开催できるものとする。

2 委员长は、委员の3分の1以上の要求があったときは、安全卫生委员会を招集しなければならない。

3 安全卫生委员会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

4 安全卫生委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。

5 委员长に事故等があるときは、第22条第1项第2号に规定する委员のうち、あらかじめ委员长の指名する委员がその职务を代行する。

6 安全卫生委员会に必要に応じて専门委员会を置くことができる。

7 安全卫生委员会における议事の概要は、开催の都度、遅滞なく、职员に周知するものとする。

8 安全卫生委员会の庶务は、施设マネジメント部施设企画课の协力を得て法人运営部人事课において処理する。

9 その他安全卫生委员会の运営に関し必要な事项は、安全卫生委员会が定める。

第3章 就业に当たっての措置

(危険を防止するための措置)

第25条 学长及び部局长(以下「学长等」という。)は、次の各号に掲げる危険による职员の灾害の発生を防止するために必要な措置を讲じなければならない。

(1) 机械、器具その他の设备等による危険

(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険

(3) 电気、热その他のエネルギーによる危険

(4) 业务における作业方法から生ずる危険

(5) 职员が坠落するおそれのある场所等における危険

2 学长等は、职员の作业行动から生ずる灾害を防止するために必要な措置を讲じなければならない。

(健康障害を防止するための措置)

第25条の2 学长等は、次の各号に掲げる健康障害を防止するために必要な措置を讲じなければならない。

(1) 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

(2) 放射线、高温、低温、超音波、騒音、振动、异常気圧等による健康障害

(3) 计器监视、精密工作等の作业による健康障害

(4) 排気、排液又は残さい物による健康障害

(勤务环境等について讲ずべき措置)

第25条の3 学长等は、職員を就業させる建設物その他の作業場において、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

(紧急事态等に対する措置)

第26条 学长等は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険にかかる場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。

(安全卫生教育)

第27条 学长等は、職員を採用した場合又は従事する職員の業務の内容を変更したときは、当該職員に対し、その従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行うものとする。

2 职员は、本学が実施する教育を受けなければならない。

3 学长等は、危険又は有害な業務で、法令等で定めるものに職員を就かせるときは、法令等の定めるところにより、当該業務に関する安全若しくは衛生のための特別の教育を行い、又は特別の教育を受ける機会を与えなければならない。

(就业制限)

第28条 学长等は、法令等で定める危険な業務については、必要な知識又は技能を有しない職員を業務に従事させないものとする。

2 学长等は、妊娠中及び産後1年を経過しない職員(以下「妊产妇」という。)又は妊产妇以外の女性について、女性労働基準规则(昭和61年労働省令第3号)に定める措置を讲ずるものとする。

(中高年齢职员等についての配虑)

第29条 学长等は、中高年齢職員その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする職員については、これらの者の心身の条件に応じて適切な配置を行うよう努めなければならない。

第4章 健康の保持増进のための措置

第1节 职场环境の整备

(作业环境测定)

第30条 学长等は、有害な業務を行う作業場で法令等で定めるものについて、法令等の定めるところにより必要な作業環境測定を行い、及びその結果について記録を作成するとともに評価を行い、必要があると認められるときは、適切な措置を講じなければならない。

(作业の管理)

第31条 学长等は、職員の健康に配慮して、職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

第2节 健康管理

(健康诊断の种类)

第32条 学长は、职员の健康を确保するために次の各号に掲げる健康诊断を行うものとする。

(1) 採用时健康诊断

(2) 定期健康诊断

(3) 特别健康诊断

2 前项第1号の健康诊断は、职员として採用するときに実施するものとする。

3 第1项第2号の健康诊断は、1年以内ごとに1回、职员の全员を対象として定期的に行うものとする。

4 第1项第3号の健康诊断は、职员が次のいずれかに该当する场合において行う。

(1) 卫生上有害な业务又はこれに準ずる业务に従事するとき。

(2) 海外派遣研修等で、6月以上の海外生活を予定して出国するとき及び6月以上の海外生活を终えて帰国したとき。

5 第1项に掲げるもののほか、必要に応じて、职员の全员又は一部に対して健康诊断を行うことがある。

(健康诊断の项目)

第33条 前条に规定する健康诊断の项目は、関係法令等で定める検査项目とする。

(健康诊断受诊の义务)

第34条 职员は、指定された期日又は期间内に健康诊断を受けなければならない。

2 伤病その他やむを得ない理由で健康诊断を受けることができない场合は、前条に定める项目を他の医疗机関で受诊しなければならない。

3 职员は、希望により第32条に定める健康诊断の代わりに、他の医疗机関における健康诊断を受诊することができるものとする。ただし、その検査项目は、规定に基づく基準に适合していなければならない。

4 前2项における健康诊断を受诊した者は、その结果を証明する书面を速やかに学长に提出しなければならない。

(医师からの意见聴取)

第35条 第32条第1项、同条第5项、第34条第2项又は同条第3项の规定による健康诊断の结果(当该健康诊断项目に异常の所见があると诊断されたものに限る。)に基づき、当该职员の健康を保持するための必要な措置について、产业医の意见を聴くものとする。

(健康管理指导区分の决定)

第36条 第32条第1项、同条第5项、第34条第2项又は同条第3项の规定による健康诊断の结果により、健康管理上、生活規正面及び医療面の指導が必要と認められた職員については、别表第2に定める区分に応じて指导区分の决定又は変更を行うものとする。

(事后措置)

第37条 学长等は、前条の规定により指导区分の决定又は変更を受けた职员については、その指导区分に応じ、适切な措置を讲じなければならない。

(就业禁止)

第38条 学长等は、次の各号のいずれかに该当する者については、その就业を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について、伝染予防の措置を施した场合は、この限りではない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者

(2) 心臓、肾臓、肺等の疾病で労働のため病势が着しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) その他产业医が就业不适当と认めた者

2 学长等は、健康診断の結果等により、結核患者として療養の必要があると認められた者については、結核予防法(昭和26年法律第96号)第28条の规定に基づいて就业を禁止し、疗养を命ずる。

3 学长等は、前2项の规定により、职员の就业を禁止しようとするときは、あらかじめ产业医その他専门の医师の意见を聴かなければならない。

(健康诊断の结果の通知)

第39条 学长は、第32条第1项又は同条第5项の规定による健康诊断を受けた职员に対し、当该健康诊断の结果を书面により遅滞なく通知しなければならない。ただし、他の医疗机関において健康诊断を受诊した者については、この限りでない。

(保健指导)

第40条 学长は、第32条第1项、同条第5项、第34条第2项又は同条第3项の规定による健康诊断の结果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、保健指導を行うように努めるものとする。

2 职员は、前条の规定により通知された健康诊断の结果及び前项の规定による保健指导を利用して、その健康の保持に努めなければならない。

(面接指导等)

第40条の2 学长は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員から申出があった場合には、当該職員に対し、安衛法第66条の8第1项の定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。ただし、病院长から、次条第2项及び第3项の书面が提出された场合を除く。

2 职员は、前项の规定により学长が行う面接指导を受けなければならない。ただし、学长の指定した医师が行う面接指导を受けることを希望しない场合において、他の医师の行う同项の规定による面接指导に相当する面接指导を受け、その结果を証明する书面を学长に提出したときは、この限りでない。

3 学长は、第1项又は前项ただし書の规定による面接指导の结果に基づき、当该职员の健康を保持するために必要な措置について、面接指导が行われた后(前项ただし書の场合にあっては、当该职员が面接指导の结果を証明する书面を学长に提出した后)、遅滞なく医师の意见を聴かなければならない。

4 学长は前项の规定による医师の意见を勘案し、その必要があると认めるときは、当该职员の実情を考虑して、适切な措置を讲じなければならない。

5 学长は、第1项の规定により面接指导を行う职员以外の职员であって健康への配虑が必要なものについては、安卫则第52条の8の定めるところにより、必要な措置を讲ずるように努めなければならない。

(病院において诊疗に従事する职员に対する面接指导)

第40条の3 病院长は、病院において诊疗に従事する职员(医师免许証を有する者に限り裁量労働制が适用される者を除く。)のうち、时间外?休日労働时间及び兼业従事时间(休暇等を取得して従事する兼业を除く。)の合计(以下「所定外労働时间等合计」という。)のうち法定労働时间を超える労働时间が1月当たり100时间以上と见込まれる者(以下「面接指导対象医师」という。)に対し、次の各号に掲げる时期までに、病院长の指定する医师(以下「面接指导実施医师」という。)による面接指导を行うこととし、面接指导対象医师は、当该面接指导を受けなければならない。

(1) 所定外労働时间等合计のうち法定労働时间を超える労働时间が1月当たり100时间に达するまでの间

(2) 所定外労働时间等合计のうち法定労働时间を超える労働时间が1月当たり100时间以上になった后遅滞なく(医疗提供体制の确保のための兼业(医疗法(昭和23年法律第205号)第118条第1项に規定する派遣をいう。)に従事する者を除き、疲労の蓄积が认められない者に限る。)

2 面接指导対象医师は、前项の面接指导を受けた场合には、面接指导実施医师からその结果を証明する书面の交付を受け、当该书面を病院长に提出するものとする。ただし、当该面接指导対象医师の依頼により、当该面接指导実施医师が病院长に当该书面を提出した场合は、この限りでない。

3 前2项の规定は、面接指导対象医师が病院以外の医疗机関においても勤务する场合であって、当该医疗机関において第1项の面接指导に相当する面接指导を受け、その结果を証明する书面が病院长に提出されたときは、当该面接指导対象医师については、适用しない。

4 病院长は、第1项及び前项の面接指导の结果に基づき、面接指导対象医师の健康を保持するために必要な措置について、第1项の面接指导后又は前项の病院长に対する书面提出后遅滞なく、面接指导実施医师の意见を聴取するとともに、当该意见を勘案し、その必要があると认めるときは、当该面接指导対象医师の実情を考虑して、意见聴取后遅滞なく、労働时间の短缩、宿直の回数の减少その他の适切な措置を讲ずることとする。

5 病院长は、前项の面接指导実施医师の意见を勘案し、同项の措置に加えて更にその必要があると认めるときは、面接指导対象医师の実情を考虑して、就业场所の変更、作业の転换、労働时间の短缩、深夜业の回数の减少等の措置を讲ずるほか、面接指导実施医师の意见の安全卫生委员会への报告その他の适切な措置を讲ずることとする。

6 病院长は、面接指導対象医師の所定外労働時間等合計のうち法定労働時間を超える時間が1月当たり155時間を超えた場合には、遅滞なく、労働時間短縮のために必要な措置を講ずることとする。

(心理的な负担の程度を把握するための検査等)

第40条の4 学长は、職員に対し、安衛法第66条の10第1项の定めるところにより、医師、保健師その他の安衛则第52条の10に定める者(以下この条において「医师等」という。)による心理的な负担の程度を把握するための検査を、1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。

2 学长は、前项の规定により行う検査を受けた职员に対し、遅滞なく、当该検査を行った医师等から当该検査の结果が通知されるようにしなければならない。この场合において、当该医师等は、あらかじめ当该検査を受けた职员の同意を得ないで、当该职员の検査の结果を学长に提供してはならない。

3 学长は、前项の规定による通知を受けた职员のうち、検査の结果、心理的な负担の程度が高い者であって、医师による面接指导を受ける必要があると当该検査を行った医师等が认め、かつ、当该职员が面接指导を受けることを希望する旨を申し出たときは、当该申出をした职员に対し、遅滞なく医师による面接指导を行わなければならない。この場合において、学长は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

4 学长は、前项の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医师の意见を聴かなければならない。

5 学长は、前项の规定による医师の意见を勘案し、その必要があると认めるときは、当该职员の実情を考虑して、就业场所の変更、作业の転换、労働时间の短缩、深夜业の回数の减少等の措置を讲ずるほか、当该医师の意见の安全卫生委员会への报告その他の适切な措置を讲じなければならない。

(健康记録の管理)

第41条 学长は、第32条第1项、同条第5项、第34条第2项又は同条第3项の规定による健康诊断の结果、指导区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。

2 学长は、第40条の2第1项及び第2项ただし书の规定による面接指导の结果の记録を作成し、これを5年间保存しなければならない。

3 学长は、前条第3项の规定による面接指导の结果の记録を作成し、これを5年间保存しなければならない。

4 病院长は、第40条の3第1项及び第2项ただし书の规定による面接指导の结果の记録を作成し、これを5年间保存しなければならない。

第5章 雑则

(秘密の保持)

第42条 職員の安全及び衛生に関する業務に従事する職員及び従事したことのある职员は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第43条 この规则に定めるもののほか、安全卫生管理の业务に関し、必要な事项は别に定める。

附则

1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学成立の日の前日に、徳島大学に勤務する職員であった者で、人事院規则等の規定による指导区分を受けていたものについては、この規则による指导区分のうち、対応する指导区分を受けているものとみなす。

附则(平成16年6月25日規则第89号改正)

この規则は、平成16年7月1日から施行する。

附则(平成17年3月24日規则第151号改正)

この規则は、平成17年4月1日から施行する。

附则(平成17年8月22日規则第23号改正)

この規则は、平成17年9月1日から施行する。

附则(平成18年3月30日規则第111号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

附则(平成19年3月22日規则第90号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

附则(平成19年4月25日規则第6号改正)

この規则は、平成19年5月1日から施行する。

附则(平成20年3月31日規则第105号改正)

この規则は、平成20年4月1日から施行する。

附则(平成20年11月26日規则第44号改正)

この規则は、平成20年12月1日から施行する。

附则(平成21年2月24日規则第80号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

附则(平成21年12月24日規则第20号改正)

この規则は、平成22年1月1日から施行する。

附则(平成22年3月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

附则(平成22年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

附则(平成22年4月1日規则第4号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

附则(平成22年7月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の别表第1中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。ただし、别表第1の改正規定中「础奥础サポートセンター」を加える部分は、平成22年10月1日から施行する。

附则(平成22年10月28日規则第39号改正)

この規则は、平成22年11月1日から施行する。

附则(平成23年3月31日規则第85号改正)

この規则は、平成23年4月1日から施行する。

附则(平成24年3月28日規则第54号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

附则(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月29日規则第109号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年12月17日規则第49号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

附则(平成26年3月18日規则第97号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

附则(平成26年12月16日規则第27号改正)

この規则は、平成27年1月1日から施行する。

附则(平成27年3月27日規则第77号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

附则(平成27年5月19日規则第7号改正)

この規则は、平成27年5月19日から施行する。

附则(平成28年3月25日規则第100号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日規则第78号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

附则(平成31年3月28日規则第61号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

附则(令和2年3月25日規则第80号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

附则(令和4年3月17日規则第53号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

附则(令和5年3月30日規则第76号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

附则(令和5年5月10日規则第7号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

附则(令和5年7月26日規则第16号改正)

この規则は、令和5年7月28日から施行する。

附则(令和6年2月26日規则第48号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

附则(令和6年3月7日規则第55号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

附则(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

附则(令和7年4月1日規则第1号改正)

この規则は、令和7年4月1日から施行する。

附则(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

附则(令和7年9月29日規则第20号改正)

この規则は、令和7年10月1日から施行する。

附则(令和8年3月17日規则第69号改正)

この規则は、令和8年4月1日から施行する。

别表第1(第2条、第9条、第12条及び第15条関係)

事业场

部局等

卫生管理者

产业医

安全管理主任者

新蔵地区

监査室

1人以上

1人以上

施设企画课长

监事支援室

事务局(新蔵地区)

インスティトゥーショナル?リサーチ室

経営マネジメント课长

テクニオン连携室

研究?产学企画课长

常叁岛地区

総合科学部

3人以上

1人以上

総合科学部事务课长

理工学部

理工学部事务课长

大学院社会产业理工学研究部

生物资源产业学部

生物资源产业学部事務課長

教养教育院

教育支援课长

教职教育センター

デザイン型础滨教育研究センター

人と地域共创センター

地域创生课长

情报センター

情报企画课长

高等教育研究センター

各部门主管课长

国际センター

国际课长

ポスト尝贰顿フォトニクス研究所

地域产业创生事业推进课长

フォトニクス健康フロンティア研究院(常叁岛地区)

研究?产学企画课长

环境防灾研究センター

常叁岛研究?产学支援课长

研究支援?产官学连携センター

大学产业院

四国产学官连携イノベーション共同推进机构

附属図书馆本馆

図书情报课长

埋蔵文化财调査室

常叁岛施设课长

事务局(常叁岛地区)

常叁岛事务部

理工学部事务课长

技术支援部常叁岛技术部门

常叁岛技术部门长

キャンパスライフ健康支援センター

学生支援课长

障がい者就労支援センター

人事课长

蔵本地区

医学部

5人以上

1人以上

医学部総务课长

歯学部

歯学部事务课长

薬学部

薬学部事务课长

大学院医歯薬学研究部

医学部総务课长

蔵本事务部

先端酵素学研究所

蔵本研究?产学支援课长

放射线総合センター

先端研究推进センター

フォトニクス健康フロンティア研究院(蔵本地区)

研究?产学企画课长

础奥础サポートセンター

人事课长

事务局(蔵本地区)

蔵本施设课长

附属図书馆分馆

図书情报课长

病院

病院総务课长

技术支援部蔵本技术部门

蔵本技术部门长

别表第2(第36条関係)

指导区分及び事后措置の基準

指导区分

事后措置の基準

区分

内容

生活规正の面

A

勤务を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休职の方法により、疗养のため必要な期间勤务させない。

B

勤务に制限を加える必要のあるもの

职务の変更、勤务场所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤务を軽减し、かつ、深夜勤务(午后10时から翌日の午前5时までの间における勤务をいう。以下同じ。)、时间外勤务(正规の勤务时间以外の时间における勤务で、深夜勤务以外のものをいう。以下同じ。)及び出张をさせない。

C

勤务をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、时间外勤务及び出張を制限する。

D

平常の生活でよいもの

 

医疗の面

1

医师による直接の医疗行為を必要とするもの

医疗机関の斡旋等により适正な治疗を受けさせるようにする。

2

定期的に医师の観察指导を必要とするもの

経过観察をするための検査及び発病?再発防止のため必要な指导等を行う。

3

医师による直接又は间接の医疗を必要としないもの

 

国立大学法人徳岛大学职员安全卫生管理规则

平成16年4月1日 規则第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情报
法  人/第6章 安全衛生
沿革情报
◆ 平成16年4月1日 規则第27号
◇ 平成20年11月26日 規则第44号
◇ 平成21年2月24日 規则第80号
◇ 平成21年12月24日 規则第20号
◇ 平成22年3月16日 規则第32号
◇ 平成22年4月1日 規则第1号
◇ 平成22年4月1日 規则第4号
◇ 平成22年7月16日 規则第32号
◇ 平成22年10月28日 規则第39号
◇ 平成23年3月31日 規则第85号
◇ 平成24年3月28日 規则第54号
◇ 平成24年4月1日 規则第1号
◇ 平成25年3月29日 規则第109号
◇ 平成25年12月17日 規则第49号
◇ 平成26年3月18日 規则第97号
◇ 平成26年12月16日 規则第27号
◇ 平成27年3月27日 規则第77号
◇ 平成27年5月19日 規则第7号
◇ 平成28年3月25日 規则第100号
◇ 平成30年3月27日 規则第78号
◇ 平成31年3月28日 規则第61号
◇ 令和2年3月25日 規则第80号
◇ 令和3年3月29日 規则第96号
◇ 令和4年3月17日 規则第53号
◇ 令和5年3月30日 規则第76号
◇ 令和5年5月10日 規则第7号
◇ 令和5年7月26日 規则第16号
◇ 令和6年2月26日 規则第48号
◇ 令和6年3月7日 規则第55号
◇ 令和6年10月1日 規则第12号
◇ 令和7年4月1日 規则第1号
◇ 令和7年4月30日 規则第9号
◇ 令和7年9月29日 規则第20号
◇ 令和8年3月17日 規则第69号