○国立大学法人徳岛大学职员人事规则
平成16年4月1日
规则第14号制定
目次
第1章 総则(第1条―第3条)
第2章 採用及び昇任(第4条―第7条)
第2章の2 管理职任期制(第7条の2)
第3章 併任(第8条?第9条)
第4章 退职(第10条?第11条)
第5章 降任、解雇(第12条?第13条)
第6章 事务取扱及び事务代理(第14条―第17条)
第7章 採用等の手続(第18条―第21条)
附则
第1章 総则
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)に所属する职员の人事に関する事项は、国立大学法人徳岛大学職員就業規则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(定义)
第2条 この规则において「职员」とは、就业规则第2条第1项に规定される职员をいう。
2 この规则において「教员」とは、就业规则第2条第2项に规定される职员をいう。
3 この规则において「事务职员等」とは、国立大学法人徳岛大学職制に関する規则(平成16年度规则第12号)(以下「职制规则」という。)别表の职种栏に掲げる事务职员、施设技术职员及び技术支援职员(教务员を除く。)をいう。
4 この规则において「事务职员等以外」とは、職制規则别表の职种栏に掲げる医疗技术职员、看护职员、技能职员及び职名栏に掲げる教务员をいう。
(1) 採用 新たに本学职员として职に就かせること。(国立大学法人徳岛大学有期雇用職員就業規则(平成16年度规则第30号)により雇用された有期雇用职员から职员となった场合を含む。)
(2) 昇任 职员を上位の职に就かせること。
(3) 配置换 职员の所属又は职名若しくは职务を変更させること。(昇任及び降任を除く。)
(4) 降任 职员を下位の职に就かせること。
(5) 併任 职员を现职の身分を保有させたまま、他の职に就かせること。
(6) 休职 职员の身分を保有したまま职务に従事させないこと。(国立大学法人徳岛大学職員の労働時間、休暇等に関する規则(平成16年度规则第20号。以下「労働时间、休暇等规则」という。)第29条の规定による育児休业の场合、同规则第30条の规定による介护休业の场合、同规则第31条の规定による自己启発等休业の场合及び同规则第32条の规定による配偶者同行休业の场合を除く。)
(7) 復职 休职中の职员が职务に復帰すること。
(8) 出向 职员を、本学に在籍のまま、本学の命令により本学以外の国立大学法人等の业务に就かせること。
(9) 离职 职员が职员としての身分を失うこと。
(10) 任意退职 職員がその意により退职すること。
(11) 退职 当然解雇、解雇及び懲戒解雇の場合を除いて、職員が離職すること。
(12) 当然解雇 本学职员としての资格を有しないことにより解雇すること。
(13) 解雇 職員をその意に反して退职させること。
(任期付职员)
第3条 学长は、任期を定めて职员を採用することができる。
(1) 国立大学法人徳岛大学教員の任期に関する規则(平成16年度规则第38号)に基づく採用
当该规则に规定される任期
(2) 就业规则第24条の规定に基づく定年延长
当该规则に规定される任期
(3) 労働时间、休暇等规则第29条第5项、第31条第3项及び第32条第3项の规定に基づく採用
当该规则に规定される任期
(4) その他の任期を定めた採用
労働基準法(昭和22年法律第49号)第14条に规定される労働契约の期间の范囲内
第2章 採用及び昇任
(教员の选考)
第4条 教员の採用及び昇任の选考は、国立大学法人徳岛大学教員の採用、懲戒等の特例に関する規则(平成16年度规则第13号)に定めるところによる。
(事务职员等の採用)
第5条 事务职员等(任期を付されて採用される者を除く。)の採用は、中国?四国地区国立大学法人等职员採用试験の合格者のうちから行うものとする。
(1) 特殊な知识、技术その他の能力を必要とする职に採用する场合
(2) 国、国立大学法人、独立行政法人その他これに準ずる机関から人事交流により採用する场合
(3) 学长が特に必要と认めた场合
(事务职员等以外の採用)
第5条の2 事务职员等以外の採用は、選考によるものとする。
(採用前の提出书类)
第6条 职员の採用に当たっては、次の各号に掲げる书类を提出させるものとする。
(1) 卒业(修了)証明书
(2) 免許等資格に関する証明书(写)
(3) 在職期間等証明书
(4) 诊断书
(5) その他大学が必要と认める书类
3 提出书类に虚偽、経歴の诈称又は记载すべき重要事项に漏れがあるときは、採用内定を取り消すことがある。
(欠格条项)
第7条 拘禁刑以上の刑に処せられ、その执行を终わるまで又はその执行を受けることがなくなるまでの者は、本学の职员となることはできない。
第2章の2 管理职任期制
(管理职任期制)
第7条の2 学长は、医療技術部長、看護部長、副看護部長及び副栄養部長並びに技術部門長及び副技術部門長の任命に限り、管理职任期制を適用することができる。
2 管理职任期制について必要な事項は、別に定める。
第3章 併任
(併任ができる场合)
第8条 学长は、本学の业务遂行上特に必要であり、当该职员の职务遂行に着しい支障がないと认められる场合、併任を行うことができる。ただし、60歳に达している职员については、60歳に达した日の翌日から同日以后における最初の4月1日までの间(以下「异动期间」という。)の末日の翌日(管理职手当の支给対象の职(以下「管理监督职」という。)以外の职に降任等をされた职员にあっては、当该管理监督职以外の职への降任等をされた日)以后、教员及び就业规则第26条の4の规定により异动期间を延长された职员を除き管理监督职に併任することができない。
2 併任に当たっては、期间を定め、また定めないことができる。
(併任の解除及び终了)
第9条 学长は、何时でも併任を解除することができる。
2 学长は、併任を必要とする事由が消灭した场合においては、すみやかに当该併任を解除しなければならない。
(1) 併任の期间が定められている场合においてその期间が満了した场合
(2) 併任されている职が廃止された场合
(3) 职员が出向した场合
(4) 职员が离职した场合
(5) 职员が休职にされた场合
(6) 异动期间の末日が到来した场合(教员及び就业规则第26条の4の规定により异动期间を延长された职员を除く。)
(7) 管理监督职の职に就く者が异动期间内に管理监督职以外の职に降任等をされた场合(教员を除く。)
第4章 退职
(任意退职)
第10条 職員は、自己の都合により退职しようとするときは、退职を予定する日の原则として30日前までに学長に文書をもって申し出なければならない。
2 学长は、職員から書面をもって退职の申し出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
(任期満了による退职)
第11条 任期を定めて採用された場合において、その任期が満了し、その雇用が更新されないときは、職員は当然退职するものとする。
第5章 降任、解雇
(降任)
第12条 就业规则第26条第1号の规定により职员を降任させることができる场合は、勤务评定の结果その他职员の勤务実绩を判断するに足ると认められる事実に基づき、勤务実绩の不良なことが明らかな场合とする。
2 就业规则第26条第2号の规定により职员を降任させることができる场合は、学长が指定する医师2名によって、长期の疗养若しくは休养を要する疾患又は疗养又は障害のため职务の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな场合とする。
3 就业规则第26条第3号の规定により职员を降任させることができる场合は、职员の适性を判断するに足ると认められる事実に基づき、その职に必要な适性を欠くことが明らかな场合とする。
(解雇)
第13条 就业规则第27条第2项第1号の规定により职员を解雇することができる场合は、勤务评定の结果その他职员の勤务実绩を判断するに足ると认められる事実に基づき、勤务実绩の不良なことが明らかな场合とする。
2 就业规则第27条第2项第2号の规定により职员を解雇することができる场合は、学长が指定する医师2名によって、长期の疗养若しくは休养を要する疾患又は疗养若しくは休养によっても治ゆし难い精神又は身体の障害があると诊断され、その疾患又は障害のため职务の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな场合とする。
3 就业规则第27条第2项第3号の规定により职员のいずれを解雇するかは、勤务成绩、勤务年数その他の事実に基づき、公正に判断して决定する。
第6章 事务取扱及び事务代理
(事务取扱)
第14条 学长は、部局长等に欠员が生じた场合、必要に応じて事务取扱を命ずることができる。
(事务代理)
第15条 学长は、部局长等の病気疗养及び海外渡航に伴い、事务代理を命ずることができる。
(病気疗养に伴う事务代理の発令)
第16条 病気療養に伴う事務代理の発令は、诊断书等に基づく病気の程度、療養期間等を考慮し、次の各号の一に该当する场合に行うものとする。
(1) 病気疗养者と连络をとることが困难な场合
(2) 病気疗养者が职务上の判断能力に欠ける状态であると思料される场合
(3) 疗养期间がおおむね1月以上にわたると予想される场合
(4) 学长が事务代理を置くことについて特に必要があると认めた场合
(海外渡航に伴う事务代理の発令)
第17条 海外渡航に伴う事务代理の発令は、渡航先国、渡航期间等を考虑し、次の各号の一に该当する场合に行うものとする。
(1) 渡航者と连络をとることが困难な场合
(2) 渡航期间が30日以上にわたり业务に支障が生ずると予想される场合
(3) 学长が事务代理を置くことについて特に必要があると认めた场合
第7章 採用等の手続
(人事异动通知书の交付)
第18条 学长は、次の各号の一に该当する场合には、职员に人事异动通知书(以下「通知书」という。)を交付する。
(1) 职员を採用し、昇任させ、配置换し、又は雇用を更新した场合
(2) 任期を定めて採用された职员が任期の定めのない职员となった场合
(3) 职员を降任させる场合(就业规则第26条の2及び第26条の4第3项に规定する降任に限る。)
(4) 就业规则第26条の4の规定により异动期间を延长する场合
(5) 併任を行い、又はこれを解除した场合
(6) 併任が终了した场合
(7) 职员に附与される职务に関する名称が変更され、又は附加され、若しくはなくなった场合
(8) 职员を復职させた场合又は休职の期间の満了によって职员が復职した场合
(9) 职员を出向させる场合
(10) 职员を当然解雇する场合
(11) 職員の任意退职を承認した場合
(12) 職員が退职した場合(解雇又は任意退职の場合を除く。)
(13) 職員が定年退职をする場合
(14) 勤务延长をする场合
(15) 勤务延长の期限を延长する场合
(16) 勤务延长の期限を繰り上げる场合
(17) 勤务延长职员が异动し、期限の定めのない职员となった场合
(18) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退职する場合
第19条 学长は、次の各号の一に该当する场合には、职员に通知书を交付して行わなければならない。この场合、通知书を交付した时にその効力が発生する。
(1) 职员を降任させる场合(就业规则第26条に规定する降任に限る。)
(2) 职员を休职にし、又はその期间を更新する场合
(3) 职员を解雇する场合
(1) 规则の改廃による组织の新设、変更、廃止等に伴う职员の配置换の场合
(3) 前条各号に掲げる场合で通知书の交付によることができない紧急の场合。なお、この场合、通知书の交付に代わる方法による通知が到达した时にその効力が発生する。
(细则)
第21条 通知书の様式及び记载事项、その他人事に関する手続については、别に定める。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月22日規则第86号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この規则施行日前に採用手続きを行っており、採用日が施行日以降となる者については、改正後の規则により採用されたものとみなす。
附则(平成21年8月31日規则第15号改正)
この規则は、平成21年9月1日から施行する。
附则(平成24年12月27日規则第45号改正)
1 この規则は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において現に看護部長及び副看護部長の職にある者については、その者が現に在職する看護部長又は副看護部長の職にある限り、改正後の第7条の2の規定は、適用しない。
附则(平成25年3月29日規则第105号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月28日規则第111号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月29日規则第67号改正)
この規则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年5月25日規则第13号改正)
1 この規则は、平成29年6月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において現に診療支援部長の職にある者については、その者が現に在職する診療支援部長の職にある限り、改正後の第7条の2の規定は、適用しない。
附则(平成30年9月12日規则第9号改正)
1 この規则は、平成30年10月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日において現に副栄養部長の職にある者については、その者が現に在職する副栄養部長の職にある限り、改正後の第7条の2の規定は、適用しない。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月13日規则第21号改正)
この規则は、令和元年9月14日から施行する。
附则(令和5年2月8日規则第43号改正)
この規则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年5月15日規则第10号改正)
この規则は、令和7年6月1日から施行する。