91探花

○国立大学法人徳岛大学职员惩戒规则

平成16年4月1日

规则第26号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「职员就业规则」という。)第42条第4项の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学に勤务する职员(以下「职员」という。)の惩戒に関し、必要な事项を定めるものとする。

(惩戒の原则)

第2条 惩戒処分は、学长が行う。

2 职员は、惩戒委员会又は教育研究评议会の审査を経たものでなければ、惩戒処分を受けることはない。

3 惩戒は、厳正かつ公正でなければならない。

4 惩戒処分は、职员就业规则第41条に掲げる惩戒の事由(以下「惩戒事由」という。)に该当する行為でなければ、これを行うことはできない。

5 惩戒処分は、同一の行為に対して、重ねて行うことはできない。

(调査委员会)

第3条 职员の所属する部局等の长(以下「部局长等」という。)は、惩戒事由に相当すると认められる事案(人権に関する事案を除く。以下同じ。)が発生した场合は、速やかにその事実関係等を调査し、又は调査委员会を设置してその调査を行い、その结果、処分の検讨が必要と认めたときは、学长に対して审査の申立てを行うものとする。

2 前项の调査委员会の构成等は、その事案に応じてその都度これを定めるものとする。

3 部局长等は、调査の结果を书面で学长に报告するものとする。

4 第1项の規定にかかわらず、学长は、惩戒事由に相当すると认められる事案が発生した場合は、関係部局等の長に事実関係等の調査を命ずることができる。

(教员以外の职员の惩戒手続き)

第4条 学长は、教员以外の职员に惩戒事由に相当すると认められる事案が発生した场合は、惩戒委员会を设置し、审査するものとする。

2 惩戒委员会は、学长が指名する理事を委员长とし、その构成等はその事案に応じてその都度これを定めるものとする。

3 惩戒委员会は、审査を受ける教员以外の职员に対し、审査説明书を交付しなければならない。ただし、审査説明书を交付できない场合は、第8条第2项の规定を準用するものとする。

4 惩戒委员会は、审査を受ける教员以外の职员が审査説明书を受领した后14日以内に请求した场合、その者に対し、口头又は书面で陈述する机会を与えなければならない。

5 惩戒委员会は、审査を行う上で必要があると认めるときは、参考人の出席を求め、又はその意见を徴することができるものとする。

6 惩戒委员会は、审査に関し必要な事项をその事案に応じてその都度これを定めるものとする。

7 惩戒委员会は、审査の结果を书面で学长に报告するものとする。

(教员の惩戒手続き)

第5条 学长は、教员に惩戒事由に相当すると认められる事案が発生した场合は、教育研究评议会に付託し、审査するものとする。

2 教育研究评议会は、审査を受ける教员に対し、审査説明书を交付しなければならない。ただし、审査説明书を交付できない场合は、第8条第2项の规定を準用するものとする。

3 教育研究评议会は、审査の结果を书面で学长に报告するものとする。

(审査委员会)

第6条 教育研究评议会は、必要に応じて、教员を审査するための审査委员会を置くことができる。

2 前项の审査委员会の构成等、审査に関し必要な事项は、その都度これを定めるものとする。

(惩戒処分の量定)

第7条 惩戒委员会又は教育研究评议会は、処分量定の审议に当たっては、次の各号に掲げる事项及び别纸の惩戒処分の基本方针を総合的に判断するものとする。

(1) 非违行為の动机、态様及び结果

(2) 故意又は过失の程度

(3) 非违行為を行った职员の职责及びその职责と非违行為との関係

(4) 他の职员及び社会に与える影响

(5) 过去の非违行為の有无

(6) 日顷の勤务态度や非违行為后の対応

2 学长は、前项の审议の结果及び役员会の意向を踏まえ、処分量定を决定する。

(惩戒処分书及び処分説明书の交付)

第8条 学长は、惩戒処分を行うときは、職員に惩戒処分書及び処分説明書を交付して行わなければならない。

2 惩戒処分を受けるべき职员の所在を知ることができない场合又は受取拒否等により直接交付できない场合(以下「交付できない场合」という。)は、次の各号によるものとする。

(1) 职员の所在を知ることができない场合は、民法(明治29年法律第89号)第98条第2项に定める公示の手続きを行い、同条第3项の规定により、公示された日から2週间を経过したときに交付があったものとみなす。

(2) 职员の受取拒否等により、直接交付できない场合は、内容証明邮便及び配达记録邮便等の确実な方法により送达するものとし、配达された时点で、交付されたものとみなす。

(惩戒処分の効力)

第9条 惩戒処分の効力は、惩戒処分书及び処分説明书を职员に交付したときに発生するものとする。

(惩戒処分の期间计算)

第10条 停职及び出勤停止の期间の计算は、暦日计算によるものとする。

2 前项の期间の起算は、処分の効力発生日を算入せず、その翌日から起算するものとする。

(减给の方法)

第11条 减给は、その効力発生日の直后の给与支払日(効力発生日と给与支払日とが同日の场合は、次の给与支払日)に减给分を差し引くものとする。

2 减给する额の総额が、给与支払日に支给される给与の総额の10分の1を超える场合は、その超える额については翌月以降の给与支払日に减给するものとする。

(惩戒処分の公表)

第12条 惩戒処分を行ったときは、原则として公表するものとする。

(その他)

第13条 この规则に定めるもののほか、职员の惩戒に関し必要な事项は、学长がその都度これを定めるものとする。

この规则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規则第150号改正)

この规则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規则第28号改正)

この规则は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年8月31日規则第15号改正)

この规则は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第1号改正)

この规则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この规则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規则第40号改正)

この规则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第64号改正)

この规则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この规则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月8日規则第46号改正)

この规则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規则第26号改正)

この规则は、令和6年2月1日から施行する。

别纸

惩戒処分の基本方针

第1 基本事项

この基本方针は、代表的な事例を选び、それぞれにおける标準的な惩戒処分の种类を掲げたものである。

具体的な処分量定の决定に当たっては、

① 非违行為の动机、态様及び结果はどのようなものであったか

② 故意又は过失の度合いはどの程度であったか

③ 非违行為を行った职员の职责はどのようなものであったか、その职责は非违行為との関係でどのように评価すべきか

④ 他の职员及び社会に与える影响はどのようなものであるか

⑤ 过去に非违行為を行っているか

等のほか、適宜、日顷の勤务态度や非违行為后の対応等も含め総合的に考慮の上判断するものとする。

个别の事案の内容によっては、标準例に掲げる処分の种类以外とすることもあり得るところである。例えば标準例に掲げる処分の种类より重いものとすることが考えられる场合として、

① 非违行為の动机若しくは态様が极めて悪质であるとき又は非违行為の结果が极めて重大であるとき

② 非违行為を行った职员が管理又は监督の地位にあるなどその职责が特に高いとき

③ 非违行為の业务内外に及ぼす影响が特に大きいとき

④ 过去に类似の非违行為を行ったことを理由として惩戒処分を受けたことがあるとき

⑤ 処分の対象となり得る复数の异なる非违行為を行っていたとき

がある。また、例えば、标準例に掲げる処分の种类より軽いものとすることが考えられる场合として、

① 职员が自らの非违行為が発覚する前に自主的に申し出たとき

② 非违行為を行うに至った経纬その他の情状に特に酌量すべきものがあると认められるとき

がある。

なお、标準例に掲げられていない非违行為についても、惩戒処分の対象となり得るものであり、これらについては标準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断するものとする。

第2 标準例

1 一般服务関係

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の间勤务を欠いた职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

イ 正当な理由なく11日以上20日以内の间勤务を欠いた职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

ウ 正当な理由なく21日以上の间勤务を欠いた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

(2) 遅刻?早退

勤务时间の始め又は终わりに繰り返し勤务を欠いた职员は、戒告とする。

(3) 休暇の虚偽申请

病気休暇又は特别休暇について虚偽の申请をした职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(4) 勤务态度不良

勤务时间中に职场を离脱して职务を怠り、业务の运営に支障を生じさせた职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(5) 业务命令违反

しばしば业务上の命令に従わなかった职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(6) 职场内秩序を乱す行為

ア 暴行により职场の秩序を乱した职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

イ 暴言により职场の秩序を乱した职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(7) 虚偽报告

事実をねつ造して虚偽の报告を行った职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(8) 経歴诈称

重要な経歴を偽り、雇用された职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

(9) 秘密漏えい

ア 业务上知ることのできた秘密を故意に漏らし、业务の运営に重大な支障を生じさせた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。この场合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

イ 具体的に命令され、又は注意唤起された情报セキュリティ対策を怠ったことにより、业务上の秘密が漏えいし、业务の运営に重大な支障を生じさせた职员は、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

(10) 兼业の承认等を得る手続のけ怠

営利公司の役员等の职を兼ね、若しくは自ら営利公司を営むことの承认を得る手続又は报酬を得て、営利公司以外の事业の団体の役员等を兼ね、その他事业若しくは事务に従事することの许可を得る手続を怠り、これらの兼业を行った职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(11) 入札谈合等に関与する行為

入札等により行う契约の缔结に関し、その职务に反し、事业者その他の者に谈合を唆すこと、事业者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当该入札等の公正を害すべき行為を行った职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

(12) 个人の秘密情报の目的外収集

その职権を滥用して、専らその职务の用以外の用に供する目的で个人の秘密に属する事项が记録された文书等を収集した职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(13) 法人文书の不适正な取扱い

ア 法人文书を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の法人文书を作成し、又は法人文书を毁弃した职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

イ 决裁文书を改ざんした职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

ウ 法人文书を改ざんし、纷失し、又は误って廃弃し、その他不适正に取り扱ったことにより、业务の运営に重大な支障を生じさせた职员は、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

(14) セクシュアルハラスメント(他の者を不快にさせる学内における性的な言动及び他の职员や学生を不快にさせる学外における性的な言动)、性暴力等

ア 暴行若しくは胁迫を用いてわいせつな行為をし、又は就労?修学上の地位や人间関係等の优位性に基づく影响力を用いることにより强いて性的関係を结び若しくはわいせつな行為をするなどの性暴力等をした职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

イ 相手の意に反して、わいせつな言辞、性的な内容の电话、性的な内容の手纸?电子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言动(以下「わいせつな言辞等の性的な言动」という。)を繰り返した职员は、停职、出勤停止又は减给とする。この场合においてわいせつな言辞等の性的な言动を执拗に繰り返したことにより相手が强度の心的ストレスの重积による精神疾患に罹患したときは、当该职员は惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

ウ 相手の意に反して、わいせつな言辞等の性的な言动を行った职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(15) パワーハラスメント

ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に着しい精神的又は身体的な苦痛を与えた职员は、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

イ パワーハラスメントを行ったことについて指导、注意等を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を强度の心的ストレスの重积による精神疾患に罹(り)患させた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止又は减给とする。

2 业务上の取扱い関係

(1) 横领

法人の金品を横领した职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

(2) 窃取

法人の金品を窃取した职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

(3) 诈取

人を欺いて法人の金品を交付させた职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

(4) 纷失

法人の金品を纷失した职员は、戒告とする。

(5) 盗难

重大な过失により法人の金品の盗难に遭った职员は、戒告とする。

(6) 器物损壊

故意に职场において法人の设备、器物を损壊した职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(7) 失火

过失により职场において法人の设备、器物の出火、爆発を引き起こした职员は、戒告とする。

(8) 诸给与の违法支払?不适正受给

故意に法人の規则その他法令等に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員は、出勤停止、減給又は戒告とする。

(9) 法人の金品の処理不适正

自己保管中の法人の金銭の流用等金品の不适正な処理をした职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(10) コンピュータの不适正使用

职场のコンピュータをその职务に関连しない不适正な目的で使用し、业务の运営に支障を生じさせた职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

3 业务外非行関係

(1) 放火

放火をした职员は、惩戒解雇とする。

(2) 杀人

人を杀した职员は、惩戒解雇とする。

(3) 伤害

人の身体を伤害した职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

(4) 暴行?けんか

暴行を加え、又はけんかをした职员が人を伤害するに至らなかったときは、出勤停止、减给又は戒告とする。

(5) 器物损壊

故意に他人の物を损壊した职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(6) 横领

ア 自己の占有する他人の物(法人の金品を除く。)を横领した职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

イ 遗失物、漂流物その他占有を离れた他人の物を横领した职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(7) 窃盗?强盗

ア 他人の财物を窃取した职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

イ 暴行又は胁迫を用いて他人の财物を强取した职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

(8) 诈欺?恐喝

人を欺いて财物を交付させ、又は人を恐喝して财物を交付させた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

(9) 赌博

ア 赌博をした职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

イ 常习として赌博をした职员は、停职とする。

(10) 麻薬?覚せい剤等の所持又は使用

麻薬?覚せい剤等を所持又は使用した职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

(11) 酩酊による粗野な言动等

酩酊して、公共の场所や乗物において、公众に迷惑をかけるような着しく粗野又は乱暴な言动をした职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他财产上の利益を対偿として供与し、又は供与することを约束して淫行をした职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

(13) 痴汉行為

公共の乗物等において痴汉行為をした职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

(14) 盗撮行為

公共の场所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状态となる场所における他人の姿态の盗撮行為をした职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

4 饮酒运転?交通事故?交通法规违反関係

(1) 饮酒运転での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 酒酔い运転で人を死亡させ、又は伤害を负わせた职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

イ 酒気帯び运転で人を死亡させ、又は伤害を负わせた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。この场合において措置义务违反をした职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

(2) 饮酒运転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

ア 人を死亡させ、又は重篤な伤害を负わせた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止又は减给とする。この场合において措置义务违反をした职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

イ 人に伤害を负わせた职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。この场合において措置义务违反をした职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

(3) 交通法规违反

ア 酒酔い运転をした职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。この场合において物の损壊に係る交通事故を起こしてその后の危険防止を怠る等の措置义务违反をした职员は、惩戒解雇又は諭旨解雇とする。

イ 酒気帯び运転をした职员は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止又は减给とする。この场合において物の损壊に係る交通事故を起こして措置义务违反をした职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

ウ 着しい速度超过等の悪质な交通法规违反をした职员は、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。この场合において物の损壊に係る交通事故を起こして措置义务违反をした职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

エ 饮酒运転をした职员に対し、车両若しくは酒类を提供し、若しくは饮酒をすすめた职员又は职员の饮酒を知りながら当该职员が运転する车両に同乗した职员は、饮酒运転をした职员に対する処分量定、当该饮酒运転への関与の程度等を考虑して、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

5 倫理規则違反関係

(1) 利害関係者から金銭又は物品の赠与を受けた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

(2) 利害関係者から不动产の赠与を受けた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇又は停职とする。

(3) 利害関係者から供応接待(饮食物の提供に限る。)を受けた职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(4) 利害関係者から海外旅行の接待を受けた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

(5) 利害関係者から国内旅行の接待を受けた职员は、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

(6) 利害関係者から游技又はゴルフの接待を受けた职员は、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

(7) 利害関係者から无偿で役务の提供を受けた职员は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

(8) 利害関係者から无偿で物品の贷与を受けた职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(9) 利害関係者から无偿で不动产の贷与を受けた职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

(10) 利害関係者から金銭の贷付けを受けた职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(11) 利害関係者から未公开株式を譲り受けた职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

(12) 利害関係者と自己の费用を负担して海外旅行(海外旅行の接待を受ける场合を除く。)をした职员は、停职、出勤停止、减给又は戒告とする。

(13) 利害関係者と自己の费用を负担して国内旅行(国内旅行の接待を受ける场合を除く。)をした职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(14) 利害関係者と自己の费用を负担して游技又はゴルフ(游技又はゴルフの接待を受ける场合を除く。)をした职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(15) 利害関係者と自己の费用を负担して饮食(供応接待を受ける场合を除く。)した职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(16) 利害関係者以外の事业者等から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えるような供応接待又は财产上の利益の供与を受けた职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(17) 利害関係者につけ回しをした职员は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止又は减给とする。

(18) 利害関係者以外の事业者等につけ回しをした职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(19) 伦理监督者の承认を得ないで利害関係者からの依頼に応じて报酬を受けて讲演等をした职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(20) 赠与等报告书を提出しなかった职员は、戒告とする。

(21) 虚偽の事项を记载した赠与等报告书を提出した职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

6 监督责任関係

(1) 指导监督不适正

部下职员が惩戒処分を受ける等した场合で、管理监督者としての指导监督に适正を欠いていた职员は、出勤停止、减给又は戒告とする。

(2) 非行の隠ぺい、黙认

部下职员の非违行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙认した职员は、停职、出勤停止又は减给とする。

国立大学法人徳岛大学职员惩戒规则

平成16年4月1日 規则第26号

(令和6年2月1日施行)

体系情报
事务提要/第3章 事/第3节
沿革情报
平成16年4月1日 規则第26号
平成19年9月27日 規则第28号
平成21年8月31日 規则第15号
平成22年4月1日 規则第1号
平成24年4月1日 規则第1号
平成27年3月17日 規则第40号
平成31年3月28日 規则第64号
令和3年3月29日 規则第96号
令和5年2月8日 規则第46号
令和5年12月27日 規则第26号