○国立大学法人徳岛大学伦理规则
平成16年4月1日
规则第18号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の役员及び职员(以下「役职员」という。)の职务に係る伦理の保持に资するため必要な措置を讲ずることにより、职务の执行の公正さに対する社会の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本学の业务に対する社会の信頼を确保することを目的とする。
(定义等)
第2条 この规则において、「役职员」とは、本学に勤务するすべての者をいう。
2 この规则において、「事业者等」とは法人(法人でない社団又は财団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事业を行う个人(当该事业の利益のためにする行為を行う场合における个人に限る。)をいう。
3 この规则の规定の适用については、事业者等の利益のためにする行為を行う场合における役员、従业员、代理人その他の者は、前项の事业者等とみなす。
(1) 物品购入等の契约に係る事务 これらの契约を缔结している事业者等、これらの契约の申込みをしている事业者等及びこれらの契约の申込みをしようとしていることが明らかである事业者等
(2) 共同研究及び受託研究の契约に係る事务 これらの契约を缔结している事业者等、これらの契约の申込みをしている事业者等及びこれらの契约の申込みをしようとしていることが明らかである事业者等
(3) 入学试験における合格者の决定に係る事务 本学への入学を志愿する者及びその関係者
(4) 学生等の惩戒処分の决定に係る事务 当该惩戒処分の対象となる学生等
(5) 役职员として採用する者の决定に係る事务 本学に役职员として採用を希望する者及びその関係者
5 役职员に异动があった场合において、当该异动前の职に係る当该役职员の利害関係者であった者が、异动后引き続き当该职に係る他の役职员の利害関係者であるときは、当该利害関係者であった者は、当该异动の日から起算して3年间(当该期间内に、当该利害関係者であった者が当该职に係る他の役职员の利害関係者でなくなったときは、その日までの间)は、当该异动があった役职员の利害関係者である者とみなす。
6 他の役职员の利害関係者が、役职员をしてその职に基づく影响力を当该他の役职员に行使させることにより自己の利益を図るためその役职员と接触していることが明らかな场合においては、当该他の役职员の利害関係者は、その役职员の利害関係者であるものとみなす。
(伦理行动规準)
第3条 役职员は、本学の役职员としての夸りを持ち、かつ、その使命を自覚し、次の各号に掲げる事项をその职务に係る伦理の保持を図るために遵守する规準として、行动しなければならない。
(1) 役职员は、职务上知り得た情报について社会の一部の者に対してのみ有利な取扱いをする等社会に対し不当な差别的取扱いをしてはならず、常に公正な职务の执行に当たらなければならないこと。
(2) 役职员は、常に公私の别を明らかにし、いやしくもその职务や地位を自らや自らの属する组织のための私的利益のために用いてはならないこと。
(3) 役职员は、法令及び本学の诸规则により与えられた権限の行使に当たっては、当该権限の行使の対象となる者からの赠与等を受けること等の社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
(4) 役职员は、职务の遂行に当たっては、公共の利益の増进を目指し、全力を挙げてこれに取り组まなければならないこと。
(5) 役职员は、勤务时间外においても、自らの行动が本学の信用に影响を与えることを常に认识して行动しなければならないこと。
(禁止行為)
第4条 役职员は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不动产の赠与(せん别、祝仪、香典又は供花その他これらに类するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の贷付け(业として行われる金銭の贷付けにあっては、无利子のもの又は利子の利率が着しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の负担により、无偿で物品又は不动产の贷付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の负担により、无偿で役务の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公开株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14项に规定する証券取引所に上场されておらず、かつ、同法第75条第1项の店头売买有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に饮食すること。
(8) 利害関係者と共に游技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(职务としての旅行を除く。)をすること。
2 前项の规定にかかわらず、役职员は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は记念品であって広く一般に配布するためのものの赠与を受けること。
(2) 多数の者が出席する立食パーティー(饮食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から记念品の赠与を受けること。
(3) 职务として利害関係者を访问した际に、当该利害関係者から提供される物品を使用すること。
(4) 职务として利害関係者を访问した际に、当该利害関係者から提供される自动车(当该利害関係者がその业务等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当该利害関係者の事务所等の周囲の交通事情その他の事情から当该自动车の利用が相当と认められる场合に限る。)。
(5) 职务として出席した会议その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に饮食すること。
(7) 职务として出席した会议において、利害関係者から简素な饮食物の提供を受け、又は利害関係者と共に简素な饮食をすること。
(8) 利害関係者と共に自己の费用を负担して饮食をすること。ただし、职务として出席した会议その他打合せのための会合の际における简素な饮食以外の饮食(夜间におけるものに限る。)にあっては、伦理监督者(第12条に定める伦理监督者をいう。以下同じ。)が、公正な职务の执行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないと认めて许可したものに限る。
3 第1项の规定の适用については、役职员が、利害関係者から、物品若しくは不动产を购入した场合、物品若しくは不动产の贷付けを受けた场合又は役务の提供を受けた场合において、それらの対価がそれらの行為が行われた时における时価よりも着しく低いときは、当该职员は、当该利害関係者から、当该対価と当该时価との差额に相当する额の金銭の赠与を受けたものとみなす。
2 役职员は、前项の公正な职务の执行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかの判断することができない场合においては、伦理监督者に相谈し、その指示に従うものとする。
3 役职员は、同じ部署等で勤务した関係又は本学が行った研修若しくは本学から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1项第7号の规定にかかわらず、これをすることができる。
(利害関係者以外の者等との间における禁止行為)
第6条 役职员は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 役职员は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役务の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(讲演等に関する规制)
第7条 役职员は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討議、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(国立大学法人徳岛大学职员兼业规则(平成16年度规则第17号)第2条の许可を得てするものを除く。以下「讲演等」という。)をしようとする场合は、あらかじめ伦理监督者の承认を得なければならない。
2 伦理监督者は、利害関係者から受ける报酬に関し、役职员の职务の种类又は内容に応じて、当该报酬の额が公正な职务の执行に対する社会の疑惑や不信を招くおそれがあると判断した场合は、当该讲演等を承认しないものとする。
2 前项に関する申请书は、遅くとも1週间前に伦理监督者に提出するものとする。
3 役职员は、倫理監督者の許可又は承認を得ないで、若しくは許可又は承認を得る前に当該申請にかかわる行為を行ってはならない。
(赠与等の报告)
第9条 役员及び管理又は监督の地位にある职员(国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号)に基づく管理职手当の支给を受ける职员をいう。以下同じ。)は、事业者等から、金銭、物品その他の财产上の利益の供与若しくは供応接待(「以下「赠与等」という。)を受けたとき又は事业者等と役职员の职务との関係に基づいて提供する人的役务に対する报酬として次条に定める报酬の支払を受けたとき(当该赠与等を受けた时又は当该报酬の支払を受けた时において管理又は监督の地位にある职员であった场合に限り、かつ、当该赠与等により受けた利益又は当该支払を受けた报酬の価额が一件につき5千円を超える场合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期间(以下「四半期」という。)ごとに、别记様式3号による赠与等报告书を、当该四半期の翌四半期の初日から14日以内に、学长に提出しなければならない。
(1) 利害関係者に该当する事业者等から支払を受けた讲演等の报酬
(2) 利害関係者に该当しない事业者等から支払を受けた讲演等の报酬のうち、役职员の现在又は过去の职务に関係する事项に関する讲演等であって役职员が行うものであることを明らかにして行うものの报酬
2 前项各号の报酬は、教育职员が自己の教育研究成果に基づいて行う讲演等に係る报酬を除く。
(报告书の保存及び閲覧)
第11条 第9条の规定により提出された赠与等报告书は、これを受理した学长において、提出すべき期间の末日の翌日から起算して5年を経过する日まで保存しなければならない。
2 何人も、学长に対し、前项の规定により保存されている赠与等报告书(赠与等により受けた利益又は支払を受けた报酬の価额が一件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を请求することができる。
3 前项に规定する赠与等报告书の閲覧(以下「赠与等报告书の閲覧」という。)は、当该赠与等报告书の提出期限の翌日から起算して60日を経过した日の翌日以后これをすることができる。
4 赠与等报告书の閲覧は、学长が指定する场所でこれをしなければならない。
(伦理监督者)
第12条 役职员の职务に係る伦理の保持を図るため、本学に伦理监督者を置く。
2 伦理监督者は、学长が指名する理事とする。
(伦理监督者への相谈)
第13条 役职员は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第4条第1项各号に掲げる行為に该当するかどうかを判断することができない场合には、伦理监督者に相谈するものとする。
(学长の责务)
第14条 学长は、この规则に定める事项の実施に関し、次に掲げる责务を有する。
(1) 赠与等报告书の受理及び保存并びに赠与等报告书の閲覧のための体制の整备その他の役职员の职务に係る伦理の保持のための体制の整备を行うこと。
(2) 役职员がこの规则に违反する行為を行った场合には、厳正に対処すること。
(3) 役职员がこの规则に违反する行為について伦理监督者その他の适切な机関に通知したことを理由として、当该通知をした役职员が不利益な取扱いを受けないよう配虑すること。
(4) 研修その他の施策により、役职员の伦理観の涵养及び保持に努めること。
(伦理监督者の责务等)
第15条 伦理监督者は、この规则に定める事项の実施に関し、次に掲げる责务を有する。
(2) 役职员が特定の者と社会の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの确认に努め、その结果に基づき、役职员の职务に係る伦理の保持に関し、必要な指导及び助言を行うこと。
(3) 学长を助け、役职员の职务に係る伦理の保持のための体制の整备を行うこと。
2 伦理监督者は、役职员に、この规则に定めるその职务の一部を行わせることができる。
(役职员がこの规则に违反した场合の対処等)
第16条 役职员に、この规则に违反する行為を行ったおそれがあると认められるときは、学长は、直ちに调査を开始し、调査の结果、当该役职员がこの规则に违反する行為があったと认められる场合においては、必要な措置を厳正に行うものとする。
(その他)
第17条 学长は、この规则の実施に関し、必要な事项を别に定めることができるものとする。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成22年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成24年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月25日規则第40号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(平成31年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月1日規则第13号改正)
この規则は、令和元年7月1日から施行する。
附则(令和3年3月10日規则第68号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。


