91探花

○国立大学法人徳岛大学旅费规则

平成16年4月1日

规则第28号制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)の业务のために旅行する役员等及び职员(以下「役职员」という。)に対する旅行命令并びに役职员以外の者に対する旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)及び支给する旅费に関し基本的な事项を定め、もって、业务の円滑な运営と旅费の适正な支给を図ることを目的とする。

(适用范囲)

第2条 本学が役职员及び役职员以外の者に対し支给する旅费については、别に定めがある场合を除き、この规则の定めるところによる。

(定义)

第3条 この规则における用语の意义は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「旅行命令者」及び「旅行依頼者」(以下「旅行命令権者」という。)は、学长とする。

(2) 「役员等」とは、国立大学法人徳岛大学役员规则(平成16年度规则第2号)の适用を受ける者、副理事及び部局长(徳岛大学部局长会议规则(平成16年规则第1831号)第3条各号に定める者のうちから同条第1号を除く者をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 「内国旅行」とは、本邦(本州、北海道、四国、九州及びその附属の岛(歯舞群岛、色丹岛、国后岛及び択捉岛を除く。)の存する领域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(5) 「外国旅行」とは、本邦と外国(本邦以外の领域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との间における旅行及び外国における旅行をいう。

(6) 「出张」とは、役职员が业务のため一时その常时勤务する场所(以下「勤务场所」という。)を离れて旅行し、又は役职员以外の者が本学の业务のため一时その住所又は居所を离れて旅行することをいう。

(7) 「赴任」とは、新たに採用された役职员がその採用に伴う移転のため住居若しくは居所から勤务场所に旅行することをいう。

(8) 「扶养亲族」とは、内国旅行にあっては役职员の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孙、祖父母及び兄弟姉妹で主として役职员の収入によって生计を维持しているものをいい、外国旅行にあっては役职员の配偶者及び子で主として役职员の収入によって生计を维持しているものをいう。

2 役职员以外の者に対し支给する旅费については、その者の职等に応じて别に定める支给区分によるものとする。

3 この规则において、「何々地」という场合には、本邦においては市町村の存する地域(东京都の特别区の存する地域については、特别区の存する全地域)をいい、外国についてはこれに準ずる地域をいう。

(旅费の支给)

第4条 役职员が出张し、又は赴任した场合には、当该役职员に対し、旅费を支给する。

2 役职员以外の者が、本学の依頼に応じ、本学の业务の遂行を补助するために旅行する场合には、旅费を支给する。

3 前2项の规定により旅费の支给を受けることができる者(その者の扶养亲族の旅行について旅费の支给を受けることができる场合には、当该扶养亲族を含む。次项において同じ。)が、その出発前に旅行命令権者の判断で旅行命令等を取り消され又は変更された场合において、当该旅行のため既に支出した金额があるときは、当该金额のうちその者の损失となった金额で别に定める额を旅费として支给することができる。

4 第1项及び第2项の规定により旅费の支给を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故、天災、宿泊施設の火災その他本人の責に帰すべきでない理由により、仮払いを受けた旅费額(仮払いを受けなかった场合には、仮払いを受けることができた旅费额に相当する金额)の全部又は一部を丧失した场合には、その丧失した旅费额の范囲内で别に定める金额を旅费として支给することができる。

(旅行命令等)

第5条 次の各号に掲げる旅行は、当该各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1项の规定に该当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2项の规定に该当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、电信、电话、邮便等の通信による连络手段によっては业务の円滑な遂行を図ることができない场合で、かつ、予算上旅费の支给が可能である场合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると认める场合で、前项の规定に该当する场合には、自ら又は第7条第1项若しくは第2项の规定による旅行者の申请に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令等の手続き)

第6条 旅行命令権者は、前条の规定に基づき、旅行命令等を発し又はこれを変更する场合には、旅行命令?依頼簿に当该旅行に関する事项を记载し、これを当该旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令?依頼簿に当该旅行に関する事项を记载し、これを提示するいとまがない场合には、口头により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

2 旅行命令権者は、口头により旅行命令等を発し、又はこれを変更した场合には、速やかに旅行命令?依頼簿に当该旅行に関する事项を记载し、これを当该旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第7条 旅行者は、业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により旅行命令等(第5条第3项の规定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない场合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申请をしなければならない。

2 旅行者は、前项の规定による旅行命令等の変更の申请をするいとまがない场合には、旅行命令等に従わないで旅行した后、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申请をしなければならない。

3 旅行者が、前2项の规定による旅行命令等に変更の申请をせず、又は申请をしたがその変更が认められなかった场合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当该旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅费のみの支给を受けることができる。

(旅费の种类)

第8条 旅费の种类は、交通费(鉄道赁、船赁、航空赁及び车赁をいう。)、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着后手当、扶养亲族移転料及び旅行雑费とする。

2 鉄道赁は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客运赁等により支给する。

3 船赁は、水路旅行について、路程に応じ旅客运赁等により支给する。

4 航空赁は、航空旅行について、路程に応じ旅客运赁等により支给する。

5 车赁は、陆路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実费额により支给する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定额により支给する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定额により支给する。

8 食卓料は、第10条の规定によるパック旅行、并びに外国旅行について、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定额により支给する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定额により支给する。

10 着后手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定额により支给する。

11 扶养亲族移転料は、赴任に伴う扶养亲族の移転について、支给する。

12 旅行雑费は、出张に伴う雑费について、実费额により支给する。

(旅费の计算)

第9条 旅费は、経済的な通常の経路及び方法により旅行した场合の旅费により计算する。ただし、业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により経済的な通常の経路又は方法によって旅行することができない场合には、実际に利用した経路及び方法によって计算する。

(パック旅行の旅费)

第10条 旅行者は、前条に定める范囲内で、旅行代理店等による鉄道、船、航空机、乗合自动车及び宿泊施设等の一括旅行手配旅行(以下「パック旅行」という。)を利用することができる。

2 前项の场合において第8条第2项から第5项まで及び第7项に定める旅费に代えて、パック旅行商品の実费额(以下「パック旅行代金」という。)及び日当、食卓料を旅费として支给する。

(旅行日数)

第11条 旅费计算上の旅行日数は、旅行のために実际に要した日数による。ただし、业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陆路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることはできない。

2 前项ただし書きの规定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(同一地域滞在中の日当及び宿泊料の减额)

第12条 旅行者が同一地域(第3条第3项に规定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する场合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して出発する日の前日までの滞在日数が30日を超える场合にはその超える日数について定额の10分の1に相当する额とし、60日を超える场合にはその超える日数について定额の10分の2に相当する额をそれぞれの定额から减じた额とする。

2 同一地域に滞在中、一时他の地に出张した日数は、前项の滞在日数から除くものとする。

(私事居住地等からの出张)

第13条 私事のために勤务地又は出张地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する场合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅费额が勤务地又は出张地から目的地に至る旅费额より多いときは、当该旅行については、勤务地又は出张地から目的地に至る旅费を支给する。

(1日の旅行において日当又は宿泊料の定额が异なる场合)

第14条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶养亲族移転料のうちこれらの旅费に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定额を异にする事由が生じた场合には、额の多い方の定额による日当又は宿泊料を支给する。

(旅费の区分计算)

第15条 出张中又は赴任中における事业年度が経过した场合又は出张者若しくは赴任者の职务が変更された场合は、次の各号に定めるとおり区分して计算するものとする。

(1) 事业年度の経过

事业年度経过后最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以后の分

(2) 职务の変更

职务の変更後最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分

2 赴任旅费の支给については、赴任のための実际の旅行が前事业年度中に行われる场合であっても、採用発令日に属する事业年度の予算によるものとする。

(旅费の支给手続)

第16条 旅费(仮払いに係る旅费を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び仮払いに係る旅费の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、必要な書類を経理責任者に提出しなければならない。この场合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その書類を提出しなかったため、その旅费の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 前项の必要な書類は、旅费細则に定める。

3 仮払いに係る旅费の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、当該旅行の旅费を精算しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、あらかじめ旅行命令権者の承认を得た场合は、この限りではない。

(返纳金等)

第17条 経理责任者は、前条第3项の规定による精算の结果返纳金があった场合には、精算日の翌日から起算して2週间以内に、当该返纳金を纳付させるものとし、追给金があった场合には、速やかに追给金を支给するための手続きをとり、当该追给金を支给するものとする。

2 経理责任者は、その支払った仮払いに係る旅费の支給を受けた旅行者が前条第3项に定める期間内に旅费の精算をしなかった場合又は前项に定める期間内に返納金を納付しなかった場合には、経理責任者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅费の額から当該仮払いに係る旅费額又は当該返納金に相当する金額を差し引かなければならない。

(出张报告等)

第18条 旅行者は、出张したときは帰任后速やかに出张用务の概要等を出张报告书により、旅行命令権者に报告しなければならない。

2 旅行者は、赴任したときは速やかに赴任届を旅行命令権者に提出しなければならない。

第2章 内国旅费

(鉄道赁)

第19条 鉄道赁の额は、旅客运赁(以下「运赁」という。)のほか、次の各号に定める急行料金、特别车両料金及び座席指定料金のうち、该当するものの合计额とする。

(1) 急行料金を徴する列车を运行する线路による旅行の场合は、次の急行料金

 普通急行列车又は準急行列车を运行する线路で引き続き片道50キロメートル以上利用する场合は、普通急行料金

 特别急行列车を运行する线路で引き続き片道100キロメートル以上利用する场合は、特别急行料金

(2) 特别车両料金を徴する客车を运行する线路による旅行で、引き続き片道100キロメートル以上、かつ、业务上の必要により利用する场合の特别车両料金

(3) 座席指定料金を徴する客车を运行する路线による旅行で、引き続き片道100キロメートル以上、かつ、特别急行列车又は普通急行列车を利用する场合の座席指定料金

2 前项各号に规定する料金は、それぞれで定める基準のほか旅行命令権者が特に必要と认める场合に支给することができる。

(船赁)

第20条 船赁の额は、次の各号に规定する运赁(はしけ赁及び桟桥赁を含む。)、寝台料金、特别船室料金及び座席指定料金のうち该当するものの合计额とする。

(1) 運賃の等級を三階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に规定する运赁

 役职员については、中级の运赁

 その他の者については、下级の运赁

(2) 运赁の等级を二阶级に区分する船舶による旅行の场合は、下级の运赁

(3) 运赁の等级を设けない船舶による旅行の场合には、その乗船に要する运赁

(4) 业务上の必要により别に寝台料金を必要とした场合には、现に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を运航する航路による旅行の场合には、座席指定料金(船室の设备の利用料金を除く。)

2 前项第1号又は第2号の规定に该当する场合において、同一阶级の运赁を更に2以上に区分する船舶による旅行の场合には、当该各号の运赁は、同一阶级内の最上级の运赁による。

3 第1项第1号及び第2号の规定に该当する船舶の上级の运赁及び同项第3号の规定に该当する船舶の特别船室料金は、旅行命令権者が特に必要と认める场合に支给することができる。

(航空赁)

第21条 航空赁の额は、実际に支払った运赁とする。

2 前项に定めるもののほか、その搭乗のために必要なものとして别に定める料金を航空赁に加算することができる。

(车赁)

第22条 车赁の额は、旅行出発から帰任までの全路程を通算して计算する。ただし、第15条の规定により交通费を区分して计算する必要がある场合には、その区分された路程ごとに通算して计算する。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第23条 日当、宿泊料及び食卓料の额は、别表第1のとおりとする。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陆路25キロメートル未満の旅行の场合における日当の额は、业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により宿泊した场合を除き、前项の规定にかかわらず、同项の定额の2分の1に相当する额とする。

3 鉄道、水路又は陆路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陆路1キロメートルとみなし、前项の规定を适用する。

4 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により上陆又は着陆して宿泊した场合に限り、支给する。

5 食卓料は、パック旅行代金の他に别に食费を要する场合に限り、支给する。

(移転料)

第24条 移転料の额は、次の各号に规定する额とする。

(1) 赴任の际扶养亲族を移転する场合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じた别表第2の定额による额

(2) 赴任の际扶养亲族を移転しない场合には、前号に规定する额の2分の1に相当する额

(3) 赴任の际扶养亲族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶养亲族を移転する场合には、前号に定める额に相当する额

2 前项第3号の场合において、扶養親族を移転した際における移転料の定额が役职员が赴任した際の移転料の定额と異なるときは、同号の额は、扶养亲族を移転した际における移転料の定额を基础として计算する。

3 旅行命令権者は、业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情がある场合には第1项第3号に定める期间を延长することができる。

(着后手当)

第25条 着后手当の额は、别表第1の日当定额の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の宿泊料定额の5夜分に相当する额とする。

(扶养亲族移転料)

第26条 扶養親族移転料の额は、次の各号に定める额とする。

(1) 赴任の际、扶养亲族を役职员の旧居住地から新居住地まで随伴する场合には、赴任を命ぜられた日における扶养亲族1人ごとに、その移転の际における年齢に従い、次により计算した额の合计额とする。

 12歳以上の者については、その移転の际における役职员相当の交通费の全额并びに日当、宿泊料及び着后手当の3分の2に相当する额

 12歳未満6歳以上の者については、に规定する额の2分の1に相当する额

 6歳未満の者については、その移転の际における役职员相当の日当、宿泊料及び着后手当の3分の1に相当する额。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の际における役职员相当の鉄道赁及び船赁の2分の1に相当する金额を加算する。

(2) 前项に該当する場合を除き、第24条第1项第1号又は第3号の规定に该当する场合には、扶养亲族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の规定に準じて计算した额とする。ただし、前号の规定により支给することができる额に相当する额(赴任の后、扶养亲族を移転するまでの间に更に赴任があった场合には、各赴任について前号の规定により支给することができる额に相当する额の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号イからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅费の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 职员が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する场合においては、扶养亲族移転料の额の计算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶养亲族とみなして、前项の规定を适用するものとする。

(旅行雑费)

第26条の2 旅行雑费の额は、国内线旅客施设使用料等及びその旅行にかかる不可欠な手数料の実费额による。

(徳島市内旅行の旅费)

第27条 徳島市内における旅行については、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合の宿泊料のほか、旅行命令権者が必要と認める旅费に限り支給する。

(同一地域内旅行の旅费)

第28条 同一地域内(徳岛市内を除く。)における旅行については、鉄道赁、船赁、车赁、移転料、着后手当及び扶养亲族移転料は、支给しない。ただし、次の各号の一に该当する场合においては、当该各号に定める額の旅费を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陆路25キロメートル以上の旅行の场合には、第19条第20条又は第22条の规定による额の鉄道赁、船赁又は车赁

(2) 前号の规定に该当する场合を除き、业务上の必要又は天灾その他やむを得ない事情により特に多额の鉄道赁、船赁又は车赁を要する场合で、その実费额が当该旅行について支给される日当额の2分の1に相当する额を超える场合、その超える部分の金额に相当する额の鉄道赁、船赁又は车赁

(3) 赴任を命ぜられた役职员が、役职员のための国设宿舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した场合には、别表第2の鉄道50キロメートル未満の场合の移転料定额の3分の1に相当する额(扶养亲族を随伴しない场合には、その2分の1に相当する额)の移転料。ただし、当该移転料の额を计算する场合において、その额に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第23条第3项の规定は、前项第1号の场合について準用する。

第3章 外国旅费

(本邦通過の場合の旅费)

第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅费は、前章に规定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、この章に规定するところによる。

2 前项本文の规定に基づき、第26条第1项を适用する场合において、本邦到着の场合にはその外国からの到着地を旧居住地とみなす。

(鉄道赁)

第30条 鉄道赁の额は、通常の経路による运赁、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち旅行命令権者が必要と认める料金の范囲内で実际に支払った额とする。

(船赁)

第31条 船赁の额は、通常の経路による運賃(はしけ赁及び桟桥赁を含む。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)のうち旅行命令権者が必要と认める料金の范囲内で実际に支払った额とする。

(航空赁及び车赁)

第32条 航空赁の额は、通常の経路による运赁で、旅行命令権者が必要と认める料金の范囲内で実际に支払った额とする。

2 前项に定めるもののほか、その搭乗のために必要なものとして别に定める料金を航空赁に加算することができる。

3 车赁の额は、実费额による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第33条 日当及び宿泊料の额は、旅行先の区分に応じ、别表第3のとおりとする。

2 第30条の规定により寝台料金を支给する场合における宿泊料の额は、前项の规定にかかわらず、旅行先の区分に応じた别表第3の定额の10分の7に相当する额とする。

3 第23条第2项から第4项の规定は、外国旅行の場合の日当及び宿泊料について準用する。

4 食卓料は、船赁若しくは航空赁の外に别に食费を要する场合又は船赁若しくは航空赁を要しないが食费を要する场合に限り支给するものとし、その额は别表第3のとおりとする。

(移転料)

第34条 赴任の际扶养亲族(赴任を命ぜられた日における扶养亲族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の额は、旧居住地から新居住地までの路程に応じた别表第4の定额(以下この条において「定额」という。)とする。ただし、2人以上の扶养亲族を随伴する场合には、定额に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する额を加算した额による。

2 赴任の际扶养亲族を随伴しない場合の移転料の额は、前项に规定する额の2分の1に相当する额による。

3 第26条第1项第3号及び第2项の规定は、前2项の规定による移転料の额の计算について準用する。

(扶养亲族移転料)

第35条 扶养亲族移転料は、赴任の际旅行命令権者の许可を受け、扶养亲族を旧勤务地から新勤务地に随伴する场合に支给する。

2 前项の規定に該当する場合における扶養親族移転料の额は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に定める额の合计额とする。

(1) 配偶者については、その移転の际における役职员相当の交通费の全额并びに日当、宿泊料、食卓料及び着后手当の3分の2に相当する额

(2) 12歳以上の子については、その移転の际における役职员相当の交通费の全额并びに日当、宿泊料、食卓料及び着后手当の3分の2に相当する额

(3) 12歳未満の子については、前号に规定する额の2分の1に相当する额

3 第26条第1项第3号及び第2项の规定は、前2项の规定による扶养亲族移転料の额の计算について準用する。

(旅行雑费)

第36条 旅行雑费の额は、旅行者(旅行命令等を発せられた役职员及び随伴する扶养亲族をいう。)の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外货交换手数料、入出国税等并びにその旅行にかかる不可欠な手数料等の実费额による。

第4章 雑则

(旅费の調整)

第37条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規则又は旅费に関する他の規则等の規定による旅费を支給した場合には不当に旅行の実费を超えた旅费又は通常必要としない旅费を支給することとなる場合においては、その実费を超えることとなる部分の旅费又はその必要としない部分の旅费を支給しないことができる。

(雑则)

第38条 役职员又はその遗族が次の各号の一に該当する場合の旅费の支給については、別に定めるもののほか、国家公務員等の旅费に関する法律(昭和25年法律第114号)に準拠して事务局长が别に定める。ただし、その場合の旅费の額は、この規则に定めのあるものはこれにより計算した額とする。

(1) 役职员が出张又は赴任のための旅行中に退职、解任、解雇又は休职(以下「退职等」という。)となった场合(当该退职等に伴う旅行を必要としない场合を除く。)

(2) 役职员が出张又は赴任のための内国旅行中に死亡した场合

(3) 役职员が死亡した场合において、当该役职员の本邦にある遗族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき

(4) 役职员が、出張又は赴任のための外国旅行中に退職等となった场合(当该退职等に伴う旅行を必要としない场合を除く。)

(5) 役职员が、出张又は赴任のための外国旅行中に死亡した场合

第39条 この規则に定めるもののほか、旅费の適正な運用等に関し必要な事項は、別に定める。

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月20日規则第1号改正)

この規则は、平成18年4月20日から施行し、この規则による改正後の国立大学法人徳岛大学旅费规则の规定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月28日規则第14号改正)

1 この規则は、平成19年7月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人徳岛大学旅费规则の规定は、この規则の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、この規则の施行の前日以前に出発し、施行の日以後に完了する旅行又はこの規则の施行の日以後に出発する旅行で、この規则の施行の日の前日以前に仮払いによる旅费の支給を受けた旅行者に係る国立大学法人徳岛大学旅费规则第15条の規定による旅费の精算にあたっては、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規则第69号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第6号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月7日規则第10号改正)

この規则は、平成22年4月7日から施行する。

(平成24年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第122号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月28日規则第22号改正)

この規则は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月27日規则第8号改正)

この規则は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規则第89号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月25日規则第36号改正)

1 この規则は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の规定は、この規则の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、この規则の施行の前日以前に出発し、施行の日以後に完了する旅行又はこの規则の施行の日以後に出発する旅行で、この規则の施行の日の前日以前に仮払いによる旅费の支給を受けた旅行者に係る第16条の規定による旅费の精算にあたっては、なお従前の例による。

(令和5年3月28日規则第81号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

别表第1 内国旅行の旅费(日当、宿泊料及び食卓料)

区分

役职员

その他

日当(1日につき)

2,400円

1,700円

宿泊料(1夜につき)

11,300円

8,200円

食卓料

2,400円

1,700円

(注) 车中泊は、旅行者の该当区分の栏に掲げる宿泊料を支给する。

别表第2 内国旅行の旅费(移転料)

区分

役职员

鉄道50キロメートル未満

100,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

115,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

142,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

175,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

232,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

244,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

261,000円

鉄道2,000キロメートル以上

303,000円

备考

路程の计算については、水路及び陆路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

别表第3 外国旅行の旅费(日当、宿泊料及び食卓料)

区分

役职员

その他

日当(1日につき)

础地区

6,200円

4,800円

叠地区

4,300円

3,400円

宿泊料(1夜につき)

础地区

19,100円

14,700円

叠地区

13,200円

10,200円

食卓料

础地区

6,200円

4,800円

叠地区

4,300円

3,400円

备考

1 表中の「础地区、叠地区」とは、次の地域で、别図のとおりとする。

础地区

北アメリカ大陆(メキシコ以南の地域を除く。)

グリーンランド、ハワイ诸岛、バミューダ诸岛、グアムそれらの周辺の岛しょ(西インド诸岛及びマリアナ诸岛(グアムを除く。)を除く。)、ヨーロッパ大陆(アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア?ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス并びにそれらの周辺の岛しょ(アゾレス诸岛、マディラ诸岛及びカナリア诸岛を含む。)

アラビア半岛、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン并びにそれらの周辺の岛しょ

叠地区 础地区以外の地区

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、叠地区につき定める定額とする。

别図 外国旅行の地域

画像

别表第4 外国旅行の旅费(移転料)

区分

役职员

鉄道100キロメートル未満

105,000円

鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満

140,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

200,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

251,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

316,000円

鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満

389,000円

鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満

428,000円

鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満

467,000円

鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満

506,000円

鉄道20,000キロメートル以上

547,000円

备考

路程の计算については、水路及び陆路1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

国立大学法人徳岛大学旅费规则

平成16年4月1日 規则第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情报
事务提要/第1章
沿革情报
平成16年4月1日 規则第28号
平成19年6月28日 規则第14号
平成22年3月31日 規则第69号
平成22年4月1日 規则第6号
平成22年4月7日 規则第10号
平成24年4月1日 規则第1号
平成26年3月18日 規则第122号
平成27年10月28日 規则第22号
平成28年3月15日 規则第69号
平成30年8月27日 規则第8号
平成31年4月1日 規则第1号
令和2年3月31日 規则第89号
令和2年11月25日 規则第36号
令和5年3月28日 規则第81号