91探花

○国立大学法人徳岛大学有期雇用职员就业规则

平成16年4月1日

规则第30号制定

目次

第1章 総则(第1条―第5条)

第2章 採用、异动等

第1节 採用(第6条―第10条)

第2节 评価(第11条)

第3节 异动(第12条)

第4节 期间の定めのない労働契约への転换(第12条の2?第12条の3)

第5节 再雇用(第12条の4)

第6节 退职(第13条)

第7节 解雇(第14条?第15条)

第8节 退职後の責務等(第16条―第18条)

第3章 给与(第19条)

第4章 服务规律(第20条―第24条)

第5章 労働时间及び休暇等(第25条)

第6章 研修(第26条)

第7章 表彰(第27条)

第8章 惩戒等(第28条―第31条)

第9章 安全及び卫生(第32条―第38条)

第10章 出张(第39条?第40条)

第11章 灾害补偿(第41条)

第12章 退职手当(第42条)

第13章 职务発明等(第43条)

第14章 雑则(第44条)

附则

第1章 総则

(目的及び効力)

第1条 この就业规则(以下「规则」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)の有期雇用职员の労働条件、服务规律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。

2 有期雇用职员の就业に関し、労働协约、労働契约及びこの规则に定めのない事项については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则において「有期雇用职员」とは、期间を定めて雇用される者(研究部长、病院长、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)第24条の规定により定年を延长される教员、第25条及び第25条の2の规定により再雇用される职员、国立大学法人徳岛大学教员の任期に関する规则(平成16年度规则第38号)第2条の规定により任期を付される教员、国立大学法人徳岛大学职员人事规则(平成16年度规则第14号)第3条第2项第4号の规定により雇用される任期付き职员、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号)第29条第5项の规定により雇用される任期付き职员、国立大学法人徳岛大学任期付医疗技术职员?看护职员就业规则(平成18年度规则第94号)第4条の规定により雇用される职员并びに国立大学法人徳岛大学特任职员就业规则(平成25年度规则第3号)第2条の规定により雇用される职员を除く。)をいう。

2 この规则において「契约职员」とは、有期雇用职员のうち、1週间の所定労働时间が大学に常时勤务する职员(以下「正职员」という。)と同様の者をいう。

3 この規则において「パート職員」とは、有期雇用职员のうち、给与を時間給で定められ、1週間の所定労働時間が正職員を超えない者をいう。

4 この规则において「非常勤讲师等」とは、パート职员のうち、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 非常勤讲师

(2) 学校医

(3) その他学长が指定する者

(非常勤讲师等についての適用除外)

第3条 第9条から第12条まで、第23条第26条第27条第29条第30条第34条第37条及び第43条の规定は、非常勤讲师等には適用しない。

(规则の遵守)

第4条 大学及び有期雇用职员は、それぞれの立场で法令及びこの规则を诚実に遵守し、その実行に努めなければならない。

(権限の委任)

第5条 大学の长(以下「学长」という。)は、この规则に规定する権限の一部を他の役员又は正职员に委任することができる。

第2章 採用、异动等

第1节 採用

(採用)

第6条 有期雇用职员の採用は、人物、経歴、学力、技能、健康その他必要な事项を审査し、选考により学长が行う。

2 有期雇用职员として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる书类を提出しなければならない。

(1) 履歴书

(2) その他大学が必要と认める书类

(雇用期间)

第7条 有期雇用职员の雇用期間は、一事業年度内に限定する。

2 継続して雇用する有期雇用职员については、雇用予定期間は、必ず発令の日の属する事業年度の範囲内で定めなければならない。

(雇用期间の更新)

第7条の2 業務の都合上、有期雇用职员の雇用期間を更新する場合は、勤務成績等を考慮して行うものとする。

2 学术研究员の雇用期间を更新する场合は、当初の採用日より10年以内とする。

3 雇用期間の更新により1年を超えて引き続き勤務することとなった有期雇用职员を、雇用期間満了により雇用契約を終了させる場合には、少なくとも30日前までに更新しない旨を予告する。

(雇用期间の末日)

第7条の3 有期雇用职员の雇用期間の末日は、前条の規定にかかわらず有期雇用职员が満65歳に達する日以後の最初の3月31日以前でなければならない。

2 特别な事情により、学长が特に必要と认める者については、前项に规定する年齢を超えて雇用期间の末日を定めることができる。

(労働条件の明示)

第8条 大学は、有期雇用职员として採用し、又は雇用を更新しようとする者には、その採用又は雇用更新に際して、次の労働条件に係る事項を記載した文書を交付し、その他の労働条件については口頭又は文書で明示する。

(1) 给与に関する事項

(2) 就业の场所及び従事する业务に関する事项(就业の场所及び従事する业务の変更の范囲を含む。)

(3) 労働契约の期间に関する事项

(4) 労働契约の更新の有无及び基準に関する事项(通算契约期间(労働契约法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第1项に规定する通算契约期间をいう。)又は大学との间で契约された期间の定めのある労働契约(以下「有期労働契约」という。)の更新回数に上限の定めがある场合には当该上限を含む。)

(5) 始业及び终业の时刻、所定労働时间を超える労働の有无、休憩时间、休日并びに休暇に関する事项

(6) 交替制勤务をさせる场合は、就业时転换に関する事项

(7) 退职に関する事項(解雇の事由を含む。)

2 大学は、その労働契约期间内に第12条の2に规定する期间の定めのない労働契约(以下「无期労働契约」という。)への転换の申込みをすることができることとなる有期労働契约の缔结の场合においては、无期労働契约への転换の申込みに関する事项及び当该申込みに係る无期労働契约の内容である労働条件のうち前项各号(第4号を除く。)に掲げる事项について记载した文书を交付し、その他の労働条件については口头又は文书で明示する。

(试用期间)

第9条 新たに採用した有期雇用职员については、採用の日から3月間を試用期間とする。ただし、大学の都合により、この期间を短缩することがある。

2 試用期間中の有期雇用职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、これを解雇し、又は试用期间満了时に本採用しない。

(1) 勤务成绩、业务能率又は勤务状况が不良なとき。

(2) 精神又は身体の障害により、职务の遂行に堪えられないとき。

(3) その他有期雇用职员としての適格性を欠くとき。

3 第14条第3项の规定は、前项の规定に基づいて试用期间中の者(试用期间が14日を経过していない者を除く。)を解雇し、又は试用期间満了时に本採用しない场合に、これを準用する。

4 第15条の规定は、第2项の规定に基づいて试用期间中の者を解雇し、又は试用期间満了时に本採用しない场合に、これを準用する。

5 试用期间は、勤続年数に通算する。

(提出书类)

第10条 有期雇用职员に採用された者は、次の各号に掲げる书类を速やかに提出しなければならない。

(1) 住民票记载事项の証明书

(2) 给与所得者の扶養控除等申告書

(3) 职歴のある者にあっては、源泉徴収票、年金手帐及び雇用保険被保険者証

(4) その他大学が必要と认める书类

第2节 评価

(勤务评定)

第11条 有期雇用职员の勤務成績について、評定を実施する。

第3节 异动

(异动)

第12条 学长は、業務の都合により、有期雇用职员に職種又は勤務場所の変更(以下「异动」という。)を命ずることがある。

2 异动を命じられた有期雇用职员は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

3 有期雇用职员(非常勤讲师等を除く。)の异动の取扱いについて必要な事項は、人事?给与等規则で定める。

第4节 期间の定めのない労働契约への転换

(期间の定めのない労働契约への転换)

第12条の2 有期雇用职员のうち平成25年4月1日以後に契約期間の始期がある有期労働契約の契約期間を通算した期間(労契法第18条第2项により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除く。)が5年(学术研究员にあっては、科学技术?イノベーション创出の活性化に関する法律及び大学の教员等の任期に関する法律の一部を改正する法律に基づき、10年)を超えるものであって、无期労働契约への転换を希望する者は、当该契约期间が満了する30日前までに学长に文书を提出することにより、无期労働契约への転换を申し込むことができる。

2 前项の规定により无期労働契约へ転换した场合、就业规则については、引き続きこの规则が适用され、労働条件については、现に契约している有期労働契约の労働条件(労働契约の期间を除く。)と同一の労働条件(労働契约の期间を除く。)とする。ただし、职员の同意を得た场合は、この限りでない。

(定年)

第12条の3 有期雇用职员のうち前条に规定する期间の定めのない労働契约へ転換した者は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退职する。

2 前项の定年は、満65歳とする。ただし、无期労働契约へ転换した日が属する年度の年度末における年齢が満65歳以上となる者については、无期労働契约へ転换した日が属する年度の年度末における年齢に1を加えた年齢を定年とする。

3 特别な事情により、学长が特に必要と认める者については、前项に规定する年齢を超えて定年を定めることができる。

第5节 再雇用

(再雇用)

第12条の4 次条第1项第2号及び第3号(第7条の3に定める年齢に达する日以降の任期に係るものに限る。)の規定により退职する者(医员、医员(修练歯科医)及び医员(研修医)(以下「医员等」という。)并びに学术研究员を除く。)で、再雇用を希望する者については、一事业年度を超えない范囲内で任期を定め、再雇用する。

2 前项の规定により再雇用する者(以下「有期再雇用职员」という。)第2条第3项に规定するパート职员とする。

3 有期再雇用职员の雇用期间の末日は、満65歳に达する日以后の最初の3月31日以前でなければならない。

4 有期再雇用職員のうち無期労働契約へ転換した者は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退职する。

5 前项の定年は、前条第2项の规定にかかわらず満65歳とする。ただし、无期労働契约へ転换した日が属する年度の年度末における年齢が満65歳以上となる者については、无期労働契约へ転换した日が属する年度の年度末における年齢に1を加えた年齢を定年とする。

第6节 退职

(退职)

第13条 有期雇用职员は、次の各号のいずれかに該当する場合には、退职とし、有期雇用职员としての身分を失う。

(1) 自己の都合により退职を申し出て学長から承認されたとき、又は退职願を提出して14日を経過したとき。

(2) 定年に达したとき。

(3) 定められた任期が満了したとき。

(4) 死亡したとき。

2 有期雇用职员(非常勤讲师等を除く。)の退职の取扱いについて必要な事項は、人事?给与等規则で定める。

3 非常勤讲师等の退职の取扱いについて必要な事項は、非常勤讲师等の人事?给与等規则で定める。

第7节 解雇

(解雇)

第14条 有期雇用职员が拘禁刑以上の刑(执行犹予が付された场合を除く。)に処せられたときは、解雇する。

2 有期雇用职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、解雇することができる。

(1) 勤務成績若しくは業務能率が著しく不良で、向上の見込がなく、又は勤務状況が著しく不良で、改善の見込がなく、他の職務にも転換できない等、有期雇用职员としての職責を果たし得ないと認められたとき。

(2) 精神又は身体の障害については、适正な雇用管理を行い、雇用の継続に配虑してもなおその障害により职务の遂行に堪えられないと认められたとき。

(3) 大学の运営上やむを得ない事情又は天灾事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、组织の改廃等を行う必要が生じ、他の职务に転换させることが困难なとき。

(4) 従事している业务を廃止する必要が生じ、他の职务に転换させることが困难なとき。

(5) 従事している业务に係る资金の受け入れが终了となり当该业务を缩小する必要が生じ、他の职务に転换させることが困难なとき。

(6) 第28条に规定する惩戒の事由に该当する事実があると认められたとき。

(7) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。

3 前2项の规定による解雇を行う场合においては、30日前までにその予告をするか、又は労基法第12条に规定する平均赁金の30日分を支给するものとする。ただし、予告の日数は、平均赁金を支払った日数に応じて短缩することができる。

4 第2项の规定による解雇を行う场合においては、不服申立ての机会を与える。

5 有期雇用职员が、第3项の規定による解雇の予告がなされた場合において、学長に対し、当該退职の日までの間においても、当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求することができる。

(解雇制限)

第15条 前条第1项及び第2项の规定にかかわらず、次の各号のいずれかに该当する期间においては、解雇しない。ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号。以下「労灾法」という。)に基づく傷病補償年金の給付がなされ、労基法第81条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2项の規定により行政官庁の認定を受けた場合は、この限りではない。

(1) 业务上负伤し、又は疾病にかかり疗养のため休业する期间及びその后30日间

(2) 别に定める产前产后の期间及びその后30日间

第8节 退职後の責務等

(退职後の責務)

第16条 退职した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(借用物品の返还)

第17条 有期雇用职员が退职した場合又は解雇された場合は、大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。

(退职証明書の交付)

第18条 学长は、労基法第22条に定める証明书の交付の请求があった场合は、これを交付する。

第3章 给与

(给与)

第19条 有期雇用职员(非常勤讲师等を除く。)の给与について必要な事項は、人事?给与等規则で定める。

2 非常勤讲师等の给与について必要な事項は、非常勤讲师等の人事?给与等規则で定める。

第4章 服务规律

(服务)

第20条 有期雇用职员は、国大法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、上司の指揮命令に従って誠実に職務を遂行しなければならない。

2 有期雇用职员は、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。

(遵守事项)

第21条 有期雇用职员は、次の事項を守らなければならない。

(1) 许可なく职务以外の目的で大学の施设、物品等を使用しないこと。

(2) 职务に関连して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは赠与を受けるなど不正な行為を行わないこと。

(3) 大学の名誉又は信用を伤つける行為をしないこと。

(4) 职务上知ることのできた秘密又は个人情报を漏らさないこと。

(5) その他大学に勤务する者としてふさわしくない行為をしないこと。

(ハラスメントの禁止)

第22条 有期雇用职员は、相手方の望まない言動により、本学に勤務又は修学する者に不利益や不快感を与えたり、就業環境又は修学環境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。

(兼业)

第23条 有期雇用职员は、学長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。

2 有期雇用职员の兼業の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳岛大学职员兼业规则(平成16年度规则第17号)による。

(有期雇用职员の倫理)

第24条 有期雇用职员の職務に係る倫理について必要な事項は、国立大学法人徳岛大学伦理规则(平成16年度规则第18号)による。

第5章 労働时间及び休暇等

(労働时间及び休暇等)

第25条 有期雇用职员(非常勤讲师等を除く。)の労働时间及び休暇等について必要な事項は、人事?给与等規则で定める。

2 非常勤讲师等の労働時間について必要な事項は、非常勤讲师等の人事?给与等規则で定める。

第6章 研修

(研修)

第26条 有期雇用职员は、業務に関する必要な知識及び技能の向上を図るため、特に必要と認められる場合には、研修等を受けなければならない。

第7章 表彰

(表彰)

第27条 有期雇用职员が、次の各号のいずれかに该当する场合には、これを表彰する。

(1) 大学の名誉となり、又は他の模范となる善行を行ったとき。

(2) その他学长が必要と认めるとき。

2 有期雇用职员の表彰の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳岛大学表彰规则(平成16年度规则第25号)による。

第8章 惩戒等

(惩戒の事由)

第28条 有期雇用职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、その情状に応じて、次条に定める惩戒処分を行う。

(1) 重大な経歴诈称をして雇用されたとき。

(2) 正当な理由なしに无断欠勤をし、出勤の督促に応じなかったとき。

(3) 正当な理由なしに无断でしばしば遅刻、早退するなど勤务を怠ったとき。

(4) 正当な理由なく、しばしば业务上の命令に従わなかったとき。

(5) 故意又は重大な过失により大学に重大な损害を与えたとき。

(6) 大学内において刑法その他刑罚法规の各规定に违反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき。

(7) 素行不良で大学の秩序又は风纪を乱したとき。

(8) 数回にわたり惩戒を受けたにもかかわらず、なお、勤务态度等に関し、改善の见込がないと认められたとき。

(9) 相手方の望まない行动により、円滑な职务遂行を妨げたり、职场の环境を悪化させ、又はその言动に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき。

(10) 职务上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき。

(11) 私生活上の非违行為や大学に対する诽谤中伤等によって大学の名誉又は信用を着しく伤つけ、业务に重大な悪影响を及ぼすような行為があったとき。

(12) 大学の业务上重要な秘密を外部に漏洩して大学に损害を与え、又は业务の正常な运営を阻止したとき。

(13) 职务上知り得た个人情报をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したとき。

(14) その他この规则によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不适切な行為があったとき。

(惩戒の种类?内容)

第29条 惩戒は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止、减给又は戒告の区分によるものとする。

(1) 惩戒解雇 予告期间を设けないで即时に解雇する。この场合において、所辖労働基準监督署の认定を受けたときは、労基法第20条に规定する手当を支给しない。

(2) 諭旨解雇 退职願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。

(3) 停職 1月以上1年以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の给与を支給しない。

(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の给与を支給しない。

(5) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度として、かつ、その総額が一给与支払期間の给与総額の10分の1以内の額を上限として给与から減ずる。

(6) 戒告 将来を戒める。

2 第14条第5项の规定は、第1项第2号に掲げる惩戒処分を行う场合に、これを準用する。

3 第15条の规定は、第1项第1号及び第2号に掲げる惩戒処分を行う场合に、これを準用する。

4 有期雇用职员の懲戒の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳岛大学职员惩戒规则(平成16年度规则第26号)を準用する。

(训告等)

第30条 前条に规定する场合のほか、服务を厳正にし、规律を保持するために必要があるときには、训告、厳重注意又は注意を行うことができる。

(损害赔偿)

第31条 有期雇用职员が業務に関し大学に重大な損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。なお、これによって第29条の惩戒を免れるものでない。

第9章 安全及び卫生

(安全?卫生の确保に関する措置)

第32条 大学は、有期雇用职员の心身の健康増進及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 前项及び次条から第38条までに定めるもののほか、有期雇用职员の安全?衛生管理の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳岛大学职员安全卫生管理规则(平成16年度规则第27号)による。

(协力义务)

第33条 有期雇用职员は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学が行う安全、卫生に関する措置に协力しなければならない。

(安全?卫生教育)

第34条 有期雇用职员は、大学が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。

(非常时の措置)

第35条 有期雇用职员は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(安全及び卫生に関する遵守事項)

第36条 有期雇用职员は、次の事項を守らなくてはならない。

(1) 安全及び卫生について上司の命令に従い、実行すること。

(2) 常に职场の整理、整顿、清洁に努め、灾害防止と卫生の向上に努めること。

(3) 安全卫生装置、消火设备、卫生设备、その他危険防止等のための诸施设を胜手に动かしたり、许可なく当该地域に立ち入らないこと。

(健康诊断)

第37条 有期雇用职员は、大学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医师による健康诊断を受け、その者が当该健康诊断の结果を証明する书面を提出したときは、この限りではない。

2 学长は、前项の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合には、有期雇用职员に就業の禁止、労働時間の制限等当該有期雇用职员の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 有期雇用职员は、正当な事由がなく前项の措置を拒んではならない。

(就业禁止)

第38条 有期雇用职员は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。

2 学长は、前项の届出の結果必要と認める場合には、当該有期雇用职员に就業の禁止を命ずることができる。

第10章 出张

(出张)

第39条 学长は、業務上必要がある場合は、有期雇用职员に出张を命ずることがある。

2 出张を命じられた有期雇用职员が出张を終えたときには、速やかに学長に報告しなければならない。

(旅费)

第40条 前条の出张に要する旅費について必要な事項は、国立大学法人徳岛大学旅费规则(平成16年度规则第28号)による。

第11章 灾害补偿

(灾害补偿)

第41条 有期雇用职员が業務上の災害(负伤、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の灾害补偿、被災有期雇用职员の社会復帰の促進、被災有期雇用职员及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。

第12章 退职手当

(退职手当)

第42条 有期雇用职员には退职手当を支給しない。

第13章 职务発明等

(権利の帰属)

第43条 有期雇用职员が職務上行った発明等(以下「职务発明等」という。)は、特别の理由がある场合を除き、大学に帰属するものとする。

2 职务発明等の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)による。

第14章 雑则

(规则の解釈等)

第44条 この规则の解釈又は运用上の疑义が生じた场合には、役员会に諮って学长が决定する。

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規则第154号改正)

この規则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規则第108号改正)

1 この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(国立大学法人徳島大学非常勤讲师等の人事?给与及び労働時間に関する規则の一部改正)

2 国立大学法人徳島大学非常勤讲师等の人事?给与及び労働時間に関する規则(平成16年度規则第33号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第2条第6项」を「第2条第5项」に改める。

(平成19年3月22日規则第95号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規则第106号改正)

1 この規则は、平成20年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学契約職員退职手当規则(平成16年規则第34号)は、廃止する。

3 平成20年3月30日に契約職員として在職し、この規则の施行日に契約職員として採用された者が、平成20年度中に退职した場合は、改正後の第42条の规定にかかわらず、従前の例により退职手当を支給する。

(平成21年8月31日規则第15号改正)

この規则は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月16日規则第34号改正)

1 この規则は、平成22年4月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学外国人研究員の人事?给与及び労働時間?休日?休暇に関する規则(平成16年度規则第32号)は廃止する。

(平成22年10月28日規则第40号改正)

この規则は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年7月6日規则第25号改正)

この規则は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規则第99号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月27日規则第5号改正)

この規则は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月28日規则第106号改正)

1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規则の施行日の前日までに、無期労働契約への転換を申し込むことができる権利が生じている学術研究員にあっては、なお従前の例による。

(平成28年2月10日規则第38号改正)

この規则は、平成28年2月10日から施行する。

(平成31年2月27日規则第41号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規则第21号改正)

この規则は、令和元年9月14日から施行する。

(令和5年2月8日規则第38号改正)

1 この規则は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における医員等、学術研究員及び臨時用務員以外の職員に係る改正後の第7条の3第1项及び第12条の3第2项の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から

令和7年3月31日まで

満61歳

令和7年4月1日から

令和9年3月31日まで

満62歳

令和9年4月1日から

令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から

令和13年3月31日まで

満64歳

3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における臨時用務員に係る改正後の第7条の3第1项及び第12条の3第2项の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から

令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から

令和13年3月31日まで

満64歳

(令和6年3月11日規则第59号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年5月15日規则第10号改正)

この規则は、令和7年6月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学有期雇用职员就业规则

平成16年4月1日 規则第30号

(令和7年6月1日施行)

体系情报
法  人/第5章 就業規则/第3节 有期雇用职员
沿革情报
平成16年4月1日 規则第30号
平成20年3月31日 規则第106号
平成21年8月31日 規则第15号
平成22年3月16日 規则第34号
平成22年10月28日 規则第40号
平成24年7月6日 規则第25号
平成25年3月29日 規则第99号
平成25年5月27日 規则第5号
平成26年3月28日 規则第106号
平成28年2月10日 規则第38号
平成31年2月27日 規则第41号
令和元年9月13日 規则第21号
令和5年2月8日 規则第38号
令和6年3月11日 規则第59号
令和7年5月15日 規则第10号