○国立大学法人徳岛大学有期雇用职员の人事?给与及び労働时间?休日?休暇に関する规则
平成16年4月1日
规则第31号制定
目次
第1章 総则(第1条~第3条)
第2章 採用?退职等(第4条~第11条)
第3章 给与(第12条~第22条)
第4章 労働时间?休日?休暇等(第23条~第36条)
附则
第1章 総则
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学有期雇用职员就业规则(平成16年度规则第30号。以下「有期雇用职员就业规则」という。)第6条第3项、第12条第3项、第13条第2项、第19条第1项及び第25条第1项の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)に勤务する有期雇用职员(以下「职员」という。)の人事?给与及び労働時間?休日?休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(定义)
第2条 この规则において「契约职员」とは、有期雇用职员就业规则第2条第2项に规定される职员(1週间の所定労働时间が大学に常时勤务する职员(以下「正职员」という。)よりも短い医员及び医员(修练歯科医)を含む。)をいう。
2 この规则において「パート职员」とは、有期雇用职员就业规则第2条第3项に规定される职员をいう。
3 名称及び职务内容は别表第1のとおりとする。ただし、これによりがたい场合は、学长が别に定める。
(1) 採用 新たに大学の职员として职に就かせること。
(2) 配置换 职员の所属、勤务场所又は职种等を変更させること。
(3) 更新 职员の雇用契约を更新して、引き続き职に就かせること。
(4) 退职 职员が离职すること。(次号の场合を除く。)
(5) 解雇 职员を有期雇用职员就业规则第9条第2项及び同规则第14条の规定に基づき退职させること。
第2章 採用?退职等
(採用)
第4条 职员の採用は、採用计画の范囲内で、职员を採用しようとする部局において、原则として公募の上行うものとする。
第5条及び第6条 削除
(採用前の提出书类)
第7条 职员の採用にあたっては、次の各号に掲げる书类を提出させるものとする。
(1) 卒业(修了)証明书
(2) 免許等資格に関する証明书(写)
(3) 在職期間等証明书
(4) 诊断书
(5) その他大学が必要と认める书类
2 提出书类に虚偽、経歴の诈称又は记载すべき重要事项に漏れがあるときは、採用内定を取り消すことがある。
3 雇用期间が更新される职员にあっては、大学が必要と认める书类を提出させるものとする。
(任意退职)
第8条 职员は、雇用期间中に自己の都合により退职しようとするときは、退职を予定する日の原则として30日前までに学长に文书をもって申し出なければならない。
2 学长は、前项の申し出があったときは、特に支障のない限り、これを承认するものとする。
(解雇)
第9条 有期雇用职员就业规则第14条第2项第1号の规定により职员を解雇することができる场合は、勤务评定の结果その他职员の勤务実绩を判断するに足ると认められる事実に基づき、勤务実绩の不良なことが明らかな场合とする。
2 有期雇用职员就业规则第14条第2项第2号の规定により职员を解雇することができる场合は、学长が指定する医师によって、长期の疗养若しくは休养を要する疾患又は疗养若しくは休养によっても治ゆし难い精神に障害があると诊断され、その疾患又は障害のため职务の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな场合とする。
3 有期雇用职员就业规则第14条第2项第3号の规定により职员を解雇する场合は、勤务成绩及びその他の事実に基づき、公正に判断するものとする。
(人事异动通知书の交付)
第10条 学长は、次の各号の一に该当する场合には、职员に人事异动通知书(以下「通知书」という。)を交付する。
(1) 职员を採用し、配置换し、又は雇用を更新した场合
(2) 职员が退职した场合(解雇の场合を除く。)
2 学长は、职员を解雇する場合には、当該职员に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 组织の新设、変更又は廃止等に伴う职员の配置换の场合
(2) 前条第1项第2号に掲げる场合で通知书の交付によらないことを适当と认める场合
(3) 前条第2项に掲げる场合で通知书の交付によることができない紧急の场合
第3章 给与
(给与の区分、种类、计算期间及び支払日等)
第12条 职员の给与の区分、种类、计算期间及び支払日は、次表に掲げるとおりとする。
给与 | 计算期间 | 支払日 | |
区分 | 种类 | ||
基本给 | 本给 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日) |
诸手当 | 住居手当 通勤手当 特殊勤务手当 超过勤务手当 休日手当 夜勤手当 宿日直手当 オンコール手当 | ||
赏与 | 期末手当业绩手当 | 6月1日及び12月1日以前6か月以内の期间 | 6月30日及び12月10日(その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日) |
(给与の決定)
第13条 职员(医员等を除く。)の日给又は时间给は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等及び他の职员との均衡を考慮して正职员の例により、その者を正职员として採用した場合に受けることとなる基本给及び調整手当を基に次の各号により算出した额の范囲内で决定する。
(1) 契約职员(医员等を除く。)の日给
正职员として採用した場合の(基本给+調整手当)×12÷(52×38.75)×7.75
(2) パート职员の时间给
正职员として採用した場合の(基本给+調整手当)×12÷(52×38.75)
3 前各项の日给又は时间给には、相当の基本给の調整額、看護職手当及び看護補助手当を加算することができる。
5 医员等の日给は別に定める。
6 前各项で決定された日給又は时间给の額は、大学职员の给与改定状況等を勘案し、これを改定する場合がある。
(住居手当)
第14条 雇用予定期間が3月以上の契約职员(医员等を除く。)については、国立大学法人徳島大学职员给与規则(平成16年度規则第8号。以下「职员给与規则」という。)第30条に定める正职员の例に準じて、住居手当を支給する。
(通勤手当)
第15条 雇用予定期間が1月以上の职员については、职员给与規则第31条に定める正职员の例に準じて、通勤手当を支給する。
(特殊勤务手当)
第16条 职员が、职员给与規则第33条に定める特殊勤务手当支給の対象となる作業等に従事した場合には、同条に定める正职员の例に準じて、特殊勤务手当を支給する。
(超过勤务手当)
第17条 第29条第1项の規定により所定労働時間以外に勤務を命じられた职员には、1日の実労働時間が7時間45分(第31条の規定により労働時間の割り振りを行う职员にあっては、1日の実労働時間が割り振られた所定労働時間)を超えて当该勤务を命じられた时间1时间につき、第13条第1项から第3项及び第5项の规定により决定した额(契約职员及び医员等にあっては更に7.75で除した額)(以下「勤務1時間当たりの给与額」という。)を基準として、次の各号に定める割合を乗じて得た額を超过勤务手当として支給する。この场合において、その勤务が22时から翌日の5时まで(以下「深夜」という。)である場合は、100分の25を加算した割合を乗じて得た額を超过勤务手当として支給する。
(1) 所定労働时间が割り振られた日(次条の规定により休日手当が支给されることとなる日を除く。)における勤務は、勤務1時間当たりの给与額の100分の125
(2) 前号以外の勤務は、勤務1時間当たりの给与額の100分の135
2 前项第1号の規定にかかわらず、所定労働時間を含めて1日の実働時間が7時間45分に達するまでの所定労働時間以外の勤務については、勤務1時間当たりの给与額の100分の100を支給する。
4 前3项において、1円未満の端数が生じた場合の取扱いは、正职员の端数計算の例による。
(休日手当)
第17条の2 第29条第1项の规定により労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第35条に定める休日に勤務を命じられた职员には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの给与額に100分の135(その勤务が深夜である场合は、100分の25を加算した割合)を乗じて得た额を休日手当として支给する。
(宿日直手当)
第19条 第32条の規定により、契約职员に宿日直勤務を命じたときは、职员给与規则第41条に定める正职员の例に準じて、宿日直手当を支給する。ただし、医员等の手当额については、职员给与規则第41条第2项第1号に定める额とする。
(オンコール手当)
第19条の2 第32条の2の规定により、医员等にオンコール待机を命じたときは、职员给与規则第41条の2に定める正职员の例に準じてオンコール手当を支給する。
(赏与)
第20条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職している契約职员(医员等を除く。)のうち、基準日以前1年間において本学での正职员若しくは契約职员としての在職期間が6か月以上又は雇用予定期間が6か月以上である契約职员については、职员给与規则第24条及び第25条に定める正职员の例に準じて、期末手当及び業績手当を支給する。
(给与の支給原则等)
第22条 给与は、职员に直接、その全額を通貨で支給する。
2 前项の規定にかかわらず、法令又は労基法第24条に基づく労使協定で定めるものは、これを给与から控除して支給する。
3 第1项の規定にかかわらず、职员の同意を得た場合には、给与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等に振り込むことにより、これを支給する。
第4章 労働时间?休日?休暇等
(法令との関係)
第23条 职员の労働時間、休憩、休日及び休暇等に関しては、労基法その他の法令に定めるもののほか、この規则の定めるところによる。
(所定労働时间)
第24条 契約职员の所定労働時間は、休憩时间を除き、1週間38時間45分、1日7時間45分とする。
2 始业及び终业の时刻は、次のとおりとする。ただし、医员については、别表第3のとおりとする。
(1) 始业 8时30分
(2) 终业 17时15分
3 业务上の必要がある场合には、前项の规定にかかわらず、1日の所定労働时间が7时间45分を超えない范囲で、始业及び终业の时刻を変更することがある。
4 小学校就学の始期に达するまでの子の养育のために必要がある场合には、前2项の规定にかかわらず、1日の所定労働时间が7时间45分を超えない范囲で、始业及び终业の时刻を変更することができる。この场合の始业及び终业の时刻については、原则として7时30分から18时45分の范囲内とする。
第25条 パート职员の所定労働時間は、休憩时间を除き、原则として1週間30時間以下、1日7時間45分以下とする。ただし、事务补佐员、施设系技术补佐员及び教室系技术补佐员にあっては、1週间38时间45分以下、1日7时间45分以下とすることができる。
2 始业及び终业の时刻は、1日の所定労働时间が7时间45分を超えない范囲で、个别に定める。
3 小学校就学の始期に达するまでの子の养育のために必要がある场合には、前项の规定にかかわらず、1日の所定労働时间が7时间45分を超えない范囲で、始业及び终业の时刻を変更することができる。この场合の始业及び终业の时刻については、原则として7时30分から18时45分の范囲内とする。
(休憩时间)
第26条 労働时间の途中に60分の休憩时间を置く。
2 前项の休憩时间は、12时から13时までとする。
3 职员は、休憩时间を自由に利用することができる。
(休憩时间の特例)
第27条 业务上の必要がある场合には、前条の规定にかかわらず、休憩时间を変更することがある。
(休日及び休日の振替)
第28条 休日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(5) その他、特に指定する日
2 业务の都合上、休日に勤务を命ずる必要がある场合には、あらかじめ、当该休日を当该週の労働日に振り替えることができる。
3 休日と労働日の振替に係る届出の手続きは、正职员の例に準じて取り扱うものとする。
(所定労働时间以外の勤务)
第29条 业务上の必要がある场合には、労基法第36条の規定に基づく労使協定の定めるところにより、职员に所定労働時間以外の時間又は休日に勤務(以下「时间外労働」という。)を命ずることがある。
2 前项の規定にかかわらず、妊娠中又は出産後1年を経過しない职员(以下「妊産婦である职员」という。)から请求があった场合には、时间外労働を命じないものとする。
3 第1项の規定にかかわらず、小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う职员又は要介護状態にある対象家族の介護を行う职员が請求した場合においては、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働を命じないものとする。
4 第1项の規定にかかわらず、小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は要介護状態にある対象家族の介護を行う职员から請求があった場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、所定外労働を命じないものとする。
(深夜勤务)
第30条 业务上の必要がある场合には、深夜勤務を命じることがある。
2 前项の規定にかかわらず、妊産婦である职员から請求があった場合には、深夜勤務を命じないものとする。
3 第1项の規定にかかわらず、小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行う职员又は要介護状態にある対象家族の介護を行う职员が請求した場合においては、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜勤務を命じないものとする。
(妊産婦である职员の母性保護措置等)
第30条の2 妊産婦である职员を、妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 妊産婦である职员が請求した場合には、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)规定する保健指导又は健康诊査を受けるために勤务しないことを承认しなければならない。
3 妊産婦である职员が請求した場合には、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせなければならない。
4 妊産婦である职员が請求した場合において、その者の業務が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該职员が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認する。
5 妊産婦である职员が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間、勤務しないことを承認しなければならない。
(1) 职员の勤務能率の発揮及び増進に資するため、労働時間内において指定したレクリエーション行事に参加する場合であって、業務に支障がないと認められる場合
职员1人に対し年度を通じて16時間の範囲内
(2) 雇用の分野における男女の均等な机会及び待遇の确保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第12条の规定に基づき、労働时间内に保健指导又は健康诊査を受けることを承认された场合
必要と认められる期间
(3) 均等法第13条の规定に基づき、勤务时间の変更、通勤缓和措置等の必要な措置を讲じられた场合
必要と认められる期间
(4) 职员が総合的な健康診査を受ける場合
1日の範囲内の必要と认められる期间
(5) 労働組合の組合員である职员が、当局と団体交渉を労働時間内に行う場合
必要と认められる期间
(6) その他、学长が必要と认めた场合
2 前项の事由により勤务しないことの承认を受ける场合には、あらかじめ职务义务免除簿に必要事项を记入し、申し出なければならない。
(1か月単位の変形労働时间制)
第31条 業務の都合上交替制勤務等の特別の形態によって勤務する必要のある职员については、1か月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が38時間45分を超えない範囲において、休日及び労働時間を別に割り振ることがある。
2 割り振りを行う职员の始業?終業の時刻及び休憩时间は、别表第4のとおりとする。
3 割り振りの単位期间は、当该部局长が定める所定の期间とする。
(宿日直勤务)
第32条 业务上の必要がある场合には、所定労働時間以外の時間又は休日に、宿日直勤務を命ずることがある。
(オンコール待机)
第32条の2 业务上の必要がある场合には、所定労働時間以外の時間又は休日に、自宅等で待機を命ずることがある。
(勤务间インターバル等)
第32条の3 职员のうち、医療提供体制の確保のための兼業(医疗法(昭和23年法律第205号)第118条第1项に規定する派遣をいう。)に従事する者であって、时间外?休日労働时间及び兼业従事时间(休暇等を取得して従事する兼业を除く。)の合计のうち法定労働时间を超える时间が年960时间を超えることが见込まれる者(以下「対象医师」という。)について、次の各号に掲げる休息时间(以下「勤务间インターバル」という。)のいずれかを确保するものとする。ただし、対象医师が宿日直勤务を业务の开始から24时间以内に継続9时间行う场合には、この限りでない。
(1) 业务の开始から24时间以内の継続9时间の休息时间
(2) 业务の开始から46时间以内の継続18时间の休息时间(病院长が别に定める勤务に限る。)
2 外来患者及び入院患者に関する紧急の业务が発生したことにより前项各号に掲げる勤务间インターバルを确保できなかった场合には、対象医师に当该勤务间インターバル终了后、当该勤务间インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの间にできるだけ早期に、确保できなかった勤务间インターバルの时间に相当する时间の休息时间(以下「代偿休息」という。)を确保するものとする。
3 対象医师に継続してやむを得ず15时间を超えることが予定される同一の业务に従事させる场合は、前项の规定にかかわらず、当该业务终了后次の业务开始までの间に、当该业务に係る时间のうち15时间を超える时间に相当する时间の休息时间(以下「特定代偿休息」という。)を确保するものとする。
4 第1项ただし書の场合において、宿日直勤务中に対象医师を労働させたときは、当该対象医师について、当该宿日直勤务后、当该宿日直勤务中に労働した日の属する月の翌月末日までの间に、当该労働の负担の程度に応じ必要な休息时间を确保するよう配虑するものとする。
5 代偿休息、特定代偿休息及び前项に规定する休息时间(以下「代偿休息等」という。)の确保は、年次有给休暇以外の休暇又は労働时间の割振りによって行うものとする。ただし、これらの方法以外により、代偿休息等が确保されることを妨げないものとする。
6 灾害その他避けることのできない事由によって、临时の必要がある场合は、法令に従い、必要の限度において勤务间インターバル、代偿休息及び特定代偿休息の确保を行わないことがある。
(1) 継続勤务 労働契约の存続期间であり、その雇用形态が社会通念上中断されていないと认められる场合の勤务のこと。
イ 休暇の期间
ロ 育児休业又は介护休业をした期间
(3) 年休基準日 最初に年次有给休暇が付与された日のこと。
2 职员の年次有給休暇は次の各号に掲げるとおり付与するものとする。
イ 1週间の所定労働日数が1日である者
ロ 1年间の所定労働日数が72日以下である者
3 年次有給休暇は、职员の請求する時季に与えるものとする。ただし、职员の請求する時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
4 年次有給休暇の一部について、労基法第39条第5项の規定に基づく労使協定の定めるところにより、年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合には、これにより年次有給休暇を与える。
6 年次有给休暇の単位は、1日又は半日(半日は、契約职员に限る。)とする。ただし、労基法第39条の规定に基づく労使协定により、1时间単位の取得に関する定めをした场合には、1年について5日の范囲内で、これによることができる。
7 年次有给休暇は、一の年における年次有给休暇の20日(この项の规定により繰り越されたものは除く。)を超えない范囲内の残日?时间数を限度として当该年の翌年に繰り越すことができる。
8 年次有給休暇の届出等の手続きについては、正职员の例に準じて取り扱うものとする。
(1) 职员が選挙権その他公民として権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と认められる期间
(2) 职员が裁判員、裁判員候補者、補充裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と认められる期间
(3) 职员が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は、必要と认められる期间
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、职员が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と认められる期间
(6) 心身の健康の维持及び増进、自己启発又は家庭生活の充実のため勤务しないことが相当であると认められる场合は、一の年度において、次に定める范囲内の期间
イ 1週间の所定労働日数が3日以上の者 原则として连続する3日
(1か月単位の変形労働時間制を適用される职员を含む。)
ロ 1週间の所定労働日数が2日の者 原则として连続する2日
ハ 1週间の所定労働日数が1日の者 1日
(7) 妊産婦である职员が妊娠中及び出産後の母子保健法による保健指導又は健康診査を受ける場合は、妊娠満23週までは4週间に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回について、それぞれ、1日の所定労働時間の範囲内で必要と认められる期间
(9) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、职员が勤務しないことが相当であると認められる場合は、7日の范囲内の期间
イ 职员の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該职员がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 职员及び当該职员と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該职员以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(10) 职员が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの連続する5日の范囲内の期间
(11) 职员が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と认められる期间
(12) 职员が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年度において、次に定める範囲内の期間
イ 1週間の勤務日が3日以上とされている职员又は週以外の期間によって勤務日が定められている职员で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの(以下「1週間の勤務日が3日以上等の职员」という。)(ロに该当する者を除く。) 5日(当该通院等が体外受精その他の学长が定める不妊治疗に係るものである场合にあっては、10日)の范囲内の期间
ロ イに該当する者のうち勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない职员 勤務日1日当たりの勤務時間に5(当该通院等が体外受精その他の学长が定める不妊治疗に係るものである场合にあっては、10)を乗じて得た数の时间
(13) 8週间(多胎妊娠にあっては14週间)以内に出産する予定である女性の职员が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間
(14) 女性の职员が出産(妊娠満12週以后の分娩をいう。)した場合は、出産の日の翌日から8週间を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性の职员が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(15) 职员が妻(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合は、职员の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおいて、次に定める範囲内の期間
イ 1週間の勤務日が3日以上等の职员(ロに该当する者を除く。) 2日
ロ イに該当する者のうち勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない职员 勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の时间
(16) 职员の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の场合にあっては、14週间)前の日から当该出产の日以后1年を経过する日までの期间にある场合において、当该出产に係る子又は小学校就学の始期に达するまでの子(妻の子を含む。)を養育する职员が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、次に定める範囲内の期間
イ 1週間の勤務日が3日以上等の职员(ロに该当する者を除く。) 5日
ロ イに該当する者のうち勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない职员 勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の时间
(17) 生後1年に達しない子を育てる职员が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ少なくとも30分の期間(1日の所定労働時間が4時間以内の职员の場合は、1日1回少なくとも30分の期間)
(18) 中学校就学の始期に达するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する职员が、当該子に係る次に掲げる世話等を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に达するまでの子が二人以上の場合にあっては、10日)の范囲内の期间
イ 负伤し、又は疾病にかかった子の世话
ロ 予防接种又は健康诊断を子に受けさせる世话
ハ 感染症に伴う学级闭锁等になった子の世话
ニ 子の入园(入学)式、卒园(卒业)式への参加
(19) 要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う职员が、当該介護等を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年度において5日(要介护者が二人以上の场合にあっては、10日)の范囲内の期间
(20) 第32条の3第5项に规定する代偿休息等の确保が必要な场合は、代偿休息等の确保のため必要な期间
(21) 宿日直勤务又はオンコール待机を命じられ、深夜の时间帯に手术、処置又は麻酔(以下「手术等」という。)に従事した职员のうち、国立大学法人徳島大学职员给与規则(平成16年度规则第8号)第37条の8の規定により緊急手術等手当の支給対象となる职员について、次に定める範囲内の期間
イ 22时から24时までの间に手术等を担当した场合は、その翌日
ロ 0时から5时までの间に手术等を担当した场合は、その当日
(1) 女性の职员が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、必要と认められる期间
(2) 职员が、職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と认められる期间
3 前2项の休暇の付与単位及び届出等の手続きについては、正职员の特別休暇の例に準じて取り扱うものとする。
(育児?介护休业等)
第35条 职员は、学長に申し出ることにより、育児休業、介護休業及び部分休業(以下「育児?介护休业等」という。)をすることができる。
2 育児?介护休业等の対象者、期间、手続等の必要事项については、别に定める国立大学法人徳島大学有期雇用职员等の育児?介護休業等に関する規则(平成16年度规则第156号)による。
(その他)
第36条 この规则に定めのない事项については、国立大学法人徳島大学职员人事規则(平成16年度规则第14号)、职员给与規则及び国立大学法人徳島大学职员の労働時間、休暇等に関する規则(平成16年度规则第20号)を準用し、これによりがたい场合は、その都度学长が定める。
2 别表第1に定めるスチューデント?アシスタント、ティーチング?アシスタント、ティーチング?フェロー及びリサーチ?アシスタントの取扱いに関し、必要な事项は别に定める。
附则
1 この规则は、平成16年4月1から施行する。
2 この規则の施行の日の前日又は前々日に徳島大学の非常勤职员であった者で、施行の日にこの規则の適用を受ける职员となった者(以下「継続有期雇用职员」という。)に対する第5条の适用については次のとおりとする。
(1) 平成3年4月以前に採用した契約职员については、第5条第1项を「业务の都合上、雇用期间を更新する场合は、勤务成绩を考虑して行うものとする。」と読み替えるものとする。
(2) 平成3年5月以降に採用した契約职员については、第5条第1项中「当初の採用日より3年以内」とあるのを「当初の採用日より3年以内(施行日前の徳島大学の日々雇用职员であった期間を含む。)」と読み替えるものとする。
(3) 平成16年3月以前に採用したパート职员については、第5条第1项を「业务の都合上、雇用期间を更新する场合は、勤务成绩を考虑して行うものとする。」と読み替えるものとする。
3 継続有期雇用职员については、施行日の前に人事院規则15―15(非常勤职员の勤務時間、休暇)の规定により承认された年次休暇及び年次休暇以外の休暇の日数を引き継ぐものとする。
4 国立大学法人徳島大学职员给与規则等の一部を改正する規则(平成24年度規则第18号)の施行の日に在職する职员(第13条第1项の规定により日给又は时间给が决定される者に限る。以下同じ。)及び同日後に採用される职员の日给又は时间给は、平成25年3月31日までの間、同規则による改正前の职员给与規则に定める各基本给表の額を基に算出した額の範囲内とする。
附则(平成17年3月24日規则第155号改正)
この规则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成17年7月20日規则第21号改正)
この规则は、平成17年8月1日から施行する。
附则(平成18年3月30日規则第114号改正)
1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年度において第5条の規定により、平成17年度から引き続き雇用期間の更新を行った职员のうち、この規则により算出した本给の額が、施行日前に受けていた本给の額に達しない場合は、平成26年3月31日までの間、同額を保障する。ただし、施行日前に受けていた本给の額は、国立大学法人徳島大学职员给与規则の一部を改正する規则(平成17年度規则第47号)の規定による改正後の国立大学法人徳島大学职员给与規则に定める各基本给表の額を基に得られる額とする。
附则(平成18年6月30日規则第13号改正)
この规则は、平成18年7月1日から施行する。
附则(平成19年3月22日規则第96号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月31日規则第107号改正)
1 この规则は、平成20年4月1日から施行する。
2 第13条第2项の規定については、この規则の施行日の前日までに採用されたパート职员には適用しない。
附则(平成21年4月17日規则第1号改正)
この规则は、平成21年5月1日から施行する。
附则(平成21年6月26日規则第10号改正)
この规则は、平成21年7月1日から施行する。
附则(平成21年9月24日規则第16号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成21年10月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの経过措置)
2 この規则の施行日の前日までに採用された职员のうち、1週间の所定労働时间が正职员と同じであるパート职员の时间给は、第13条の規定に関わらず、平成22年3月31日までの間、次の各号のとおりとする。
(1) 平成20年4月1日以降に新たに本学に採用された者
採用后の在职期间 | 1年未満 | 1年以上 |
时间给 | 927円 | 962円 |
(2) 前号以外の者
第13条第1项第2号中「40」を「38.75」と読み替えて算出した額
附则(平成22年3月29日規则第50号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月23日規则第19号改正)
この规则は、平成22年6月30日から施行する。
附则(平成22年11月30日規则第46号改正)
この规则は、平成22年12月1日から施行する。
附则(平成23年3月25日規则第82号改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月30日規则第62号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年5月31日規则第18号改正)
この规则は、平成24年6月1日から施行する。
附则(平成24年10月18日規则第38号改正)
この规则は、平成24年10月19日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第100号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年10月24日規则第39号改正)
この规则は、平成25年10月30日から施行する。
附则(平成26年3月28日規则第107号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年9月25日規则第14号改正)
この规则は、平成26年10月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日規则第65号改正)
1 この规则は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年度において第5条の規定により、平成26年度から引き続き雇用期間の更新を行った职员のうち、この規则による第13条第1项各号の正职员として採用した場合の基本给の額が、施行日前に受けていた同額に達しない場合は、平成30年3月31日までの間、同額を保障する。ただし、施行日前に受けていた第13条第1项各号の正职员として採用した場合の基本给の額は、国立大学法人徳島大学职员给与規则の一部を改正する規则(平成26年度規则第63号)の規定による改正後の国立大学法人徳島大学职员给与規则に定める各基本给表の額とする。
3 この規则の施行日の前日において、第33条第1项第3号の年休基準日を有しない者にあっては、施行日を採用の日とみなして、この規则による改正後の第33条を適用するものとし、当該年休基準日を有する者にあっては、この規则による改正後の第33条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成27年9月11日規则第17号改正)
この规则は、平成27年10月4日から施行する。
附则(平成28年2月10日規则第38号改正)
この规则は、平成28年2月10日から施行する。
附则(平成28年3月14日規则第48号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年9月27日規则第15号改正)
この规则は、平成28年10月1日から施行する。
附则(平成28年12月28日規则第28号改正)
この规则は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第34条及び别表第2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月13日規则第26号改正)
この规则は、平成29年10月5日から施行する。
附则(平成29年12月27日規则第40号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月28日規则第83号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成30年9月12日規则第10号改正)
この规则は、平成30年10月1日から施行する。
附则(平成30年12月26日規则第26号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月12日規则第47号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月11日規则第20号改正)
この规则は、令和元年10月1日から施行する。
附则(令和元年12月25日規则第31号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年9月8日規则第21号改正)
この规则は、令和2年10月4日から施行する。
附则(令和3年3月17日規则第76号改正)
この规则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年9月9日規则第16号改正)
この规则は、令和3年10月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第48号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月12日規则第15号改正)
この规则は、令和4年10月1日から施行する。
附则(令和4年9月12日規则第18号改正)
この规则は、令和4年10月6日から施行する。
附则(令和4年12月21日規则第26号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和5年5月10日規则第5号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和5年9月8日規则第17号改正)
この规则は、令和5年10月1日から施行する。
附则(令和5年12月27日規则第29号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年2月15日規则第44号改正)
この规则は、令和6年3月1日から施行し、施行日に在職する职员に対し、令和6年2月1日から適用する。
附则(令和6年3月11日規则第60号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年9月18日規则第11号改正)
この规则は、令和6年11月1日から施行する。
附则(令和6年12月25日規则第25号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年2月27日規则第50号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月5日規则第17号改正)
この规则は、令和7年10月1日から施行する。
附则(令和7年11月14日規则第24号改正)
この规则は、令和8年1月1日から施行する。
附则(令和7年12月24日規则第28号改正)
この规则は、令和8年4月1日から施行する。
附则(令和8年2月26日規则第54号改正)
この规则は、令和8年4月1日から施行する。
别表第1(第2条第3项関係)
名称 | 职务内容 |
事务补佐员 | 事务を补助する。 |
技术补佐员 | 施设系及び教室系の技术に関する职务を补佐する。 薬剤师、临床検査技师、诊疗放射线技师、看护师等の医疗技术に関する职务を补佐する。 |
技能补佐员 | 技能に関する职务を补佐する。 |
临时用务员 | 労务作业に従事する。 |
教务补佐员 | 教务に関する职务を补佐する。 |
医员 | 病院において诊疗に従事するものとし、必要に応じ、诊疗を通じて学生の临床教育の补助的职务及び诊疗に関しての研究に従事する。 |
医员(修练歯科医) | 病院において歯科医师后期临床研修计画に基づき、指导教员の指示の下に诊疗に従事し、临床研修を行う。 |
医员(研修医) | 病院において初期临床研修プログラムに基づき、指导教员の指示の下に、临床研修に従事する。 |
诊疗支援医师 | パート职员として、病院において診療に従事する。 |
学术研究员 | 研究员として、研究に従事する。 |
スチューデント?アシスタント | 教育补助业务に従事する(学士课程在籍者に限る。)。 |
ティーチング?アシスタント | 教育补助业务に従事する(大学院在籍者に限る。)。 |
ティーチング?フェロー | 高度な教育补助业务に従事する(大学院博士课程又は博士后期课程在籍者に限る。)。 |
リサーチ?アシスタント | 研究补助业务に従事する(大学院博士课程又は博士后期课程在籍者に限る。)。 |
作业员 | 学内の各组织において清扫、环境美化及び事务补助に従事する。 |
别表第2(第13条第2项関係)
职员の区分 | 採用后の在职期间 | ||
1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上 | |
事务补佐员 施設系技术补佐员 教室系技术补佐员 | 1,320円 | 1,357円 | 1,395円 |
作业员 | 1,074円 | 1,146円 | 1,222円 |
注1 この表の適用を受ける职员の雇用期間が更新された場合の时间给の改定は、その年の4月又は10月とし、その者が最初に採用された日から1年又は2年を経過した後の、直近の改定時期に行うものとする。
注2 平成20年4月1日以降に新たに有期雇用职员(注1に記載した職種以外の職種)に採用され、その後、事务补佐员、施設系技术补佐员及び教室系技术补佐员の職種に異動した者についても適用する。
注3 职员から引き続き有期雇用职员就業規则第12条の4に定める有期再雇用职员として採用したときの在職期間は、再雇用前の职员としての在職期間を通算する。
别表第3(第24条第2项関係)
职员の区分 | 勤务形态 | 始业时刻 | 终业时刻 | 休憩时间 |
病院に勤務する医员のうち当該部局長が指定する者 | A | 8时30分 | 17时15分 | 12时00分~13时00分 |
B | 12时30分 | 21时15分 | 16时30分~17时30分 | |
C | 13时00分 | 21时45分 | 17时00分~18时00分 | |
D | 5时00分 | 13时45分 | 9时00分~10时00分 | |
E | 6时00分 | 14时45分 | 10时00分~11时00分 |
别表第4(第31条第2项関係?その1)
职员の区分 | 病院の病棟及び手術部に勤務する看護部职员のうち、交替制勤務に従事する职员 | |||
割振り単位期间 | 4週间 | |||
休日 | 当该部局长が指定する8日 | |||
交替制勤务名 | 始业时刻 | 终业时刻 | 休憩时间 | |
日勤础 | 8时30分 | 17时00分 | 12时15分~13时00分 | |
日勤叠 | 8时30分 | 17时00分 | 13时00分~13时45分 | |
日勤颁 | 10时00分 | 18时30分 | 14时00分~14时45分 | |
日勤顿 | 7时30分 | 16时00分 | 11时30分~12时15分 | |
日勤贰 | 9时00分 | 17时30分 | 13时00分~13时45分 | |
日勤贵 | 12时30分 | 21时00分 | 16时30分~17时15分 | |
日勤骋 | 8时30分 | 18时45分 | 12时00分~12时30分 16时00分~16时30分 | |
日勤贬 | 8时00分 | 16时30分 | 12时00分~12时45分 | |
日勤滨 | 7时00分 | 15时30分 | 11时00分~11时45分 | |
日勤闯 | 12时00分 | 20时30分 | 16时00分~16时45分 | |
日勤碍 | 9时30分 | 18时00分 | 13时30分~14时15分 | |
日勤尝 | 7时30分 | 17时45分 | 12时30分~13時30分 | |
準夜础 | 16时30分 | 1时00分 | 19时00分~19时45分 | |
準夜叠 | 16时30分 | 1时00分 | 19时45分~20时30分 | |
深夜础 | 0时30分 | 9时00分 | 4時30分~5时00分 7时00分~7時15分 | |
深夜叠 | 0时30分 | 9时00分 | 4时00分~4时30分 6時45分~7时00分 | |
夜勤础 | 17时00分 | 8时30分 | 20时30分~21时00分 0时30分~1时00分 4時30分~5时00分 | |
夜勤叠 | 16时30分 | 9时30分 | 22时00分~23时00分 4時30分~5时00分 | |
别表第4(第31条第2项関係?その2)
职员の区分 | 病院看護部职员のうち、交替制勤務等に従事する职员(别表第2(第31条第2项関係?その1)に基づき交替制勤务に従事している者を除く。) | |||
割振り単位期间 | 4週间 | |||
休日 | 当该部局长が指定する8日 | |||
勤务名 | 始业时刻 | 终业时刻 | 休憩时间 | |
勤务础 | 8时30分 | 17时15分 | 12时00分~13时00分 | |
勤务叠 | 10时00分 | 18时45分 | 14时00分~15时00分 | |
勤务颁 | 7时30分 | 16时15分 | 11时00分~12时00分 | |
勤务顿 | 7时00分 | 15时45分 | 11时00分~12时00分 | |
勤务贰 | 8时00分 | 16时45分 | 12时00分~13时00分 | |
勤务贵 | 9时00分 | 17时45分 | 13时00分~14时00分 | |
勤务骋 | 11时00分 | 19时45分 | 15时00分~16时00分 | |
勤务贬 | 12时15分 | 21时00分 | 16时00分~17时00分 | |
别表第4(第31条第2项関係?その3)
职员の区分 | 病院の救急集中治療部、脳卒中センター、薬剤部及び医療技術部に勤務する职员のうち、交替制勤務等に従事する职员 | |||
割振り単位期间 | 4週间 | |||
休日 | 当该部局长が指定する8日 | |||
交替制勤务名 | 始业时刻 | 终业时刻 | 休憩时间 | |
医师础 | 8时30分 | 17时15分 | 12时00分~13时00分 | |
医师叠 | 8时30分 | 19时15分 | 12时00分~13时00分 16时30分~17时00分 | |
医师颁 | 17时15分 | 10时45分 | 21时00分~21时30分 1时00分~1時30分 5时00分~5時30分 9时00分~9时30分 | |
医师顿 | 17时15分 | 8时45分 | 21时00分~21时30分 1时00分~1時30分 5时00分~5時30分 | |
技师?薬剤师础 | 8时30分 | 17时15分 | 12时00分~13时00分 | |
技师?薬剤师叠 | 8时30分 | 23时30分 | 12时00分~13时00分 16时45分~17时15分 20时00分~20时15分 | |
技师?薬剤师颁 | 6时30分 | 8时45分 |
| |
技师?薬剤师顿 | 13时15分 | 22时00分 | 17时30分~18时30分 | |
医疗技术础 | 7时30分 | 16时15分 | 11時30分~12时30分 | |
医疗技术叠 | 9时45分 | 18时30分 | 13时30分~14时30分 | |
医疗技术颁 | 12时15分 | 21时00分 | 16时15分~17时15分 | |
别表第4(第31条第2项関係?その4)
职员の区分 | 学務部学生支援課に勤務する临时用务员のうち、交替制勤務に従事する职员 | |||
割振り単位期间 | 4週间 | |||
休日 | 当该部局长が指定する8日 | |||
交替制勤务名 | 始业时刻 | 终业时刻 | 休憩时间 | |
勤务础 | 7时30分 | 14时00分 | 10时30分~11時30分 | |
勤务叠 | 8时30分 | 12时30分 | ||
勤务颁 | 8时30分 | 14时00分 | ||
勤务顿 | 8时30分 | 14时30分 | ||
勤务贰 | 8时30分 | 15时00分 | 12时00分~13时00分 | |
勤务贵 | 8时30分 | 19时30分 | 12时00分~13时00分 | |
勤务骋 | 8时30分 | 21时30分 | 12时30分~13时00分、18时00分~18时30分 | |
勤务贬 | 10时00分 | 15时30分 | ||
勤务滨 | 10时30分 | 16时00分 | ||
勤务闯 | 11时00分 | 19时30分 | 15时30分~16时30分 | |
勤务碍 | 12时00分 | 17时00分 | ||
勤务尝 | 12时30分 | 16时30分 | ||
勤务惭 | 13时00分 | 19时30分 | 16时30分~17时30分 | |
勤务狈 | 13时00分 | 21时30分 | 16时30分~17时30分 | |
勤务翱 | 14时00分 | 19时30分 | ||
勤务笔 | 14时30分 | 19时30分 | ||
勤务蚕 | 15时00分 | 19时30分 | ||
勤务搁 | 15时00分 | 21时30分 | 17时00分~18时00分 | |
勤务厂 | 15时30分 | 21时30分 | ||
勤务罢 | 16时00分 | 21时30分 | ||
勤务鲍 | 16时30分 | 21时30分 | ||
勤务痴 | 18时30分 | 19时30分 | ||
别表第5(第33条第2项第1号関係)
1週间の所定労働时间 | 30时间以上 | 30时间未満 | |||
1週间の所定労働日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | |
1年间の所定労働日数(週以外の期间によって労働日数が定められている场合) | 217日以上 | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | |
採用の日に付与される年次有给休暇の日数 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 |
别表第6(第33条第2项第2号関係)
1週间の所定労働时间 | 30时间以上 | 30时间未満 | ||||
1週间の所定労働日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | ||
1年间の所定労働日数(週以外の期间によって労働日数が定められている场合) | 217日以上 | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | ||
採用の日から起算した継続勤务期间 | 6か月 | 5日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 |
1年 | 11日 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | |
2年 | 12日 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | |
3年 | 14日 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | |
4年 | 16日 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | |
5年 | 18日 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | |
6年以上 | 20日 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | |
别表第7(第33条第2项第3号関係)
1週间の所定労働时间 | 30时间未満 | |
1週间の所定労働日数 | 1日 | |
1年间の所定労働日数(週以外の期间によって労働日数が定められている场合) | 48日~72日 | |
採用の日から起算した継続勤务期间 | 6か月 | 1日 |
1年6か月 | 2日 | |
2年6か月 | 2日 | |
3年6か月 | 2日 | |
4年6か月 | 3日 | |
5年6か月 | 3日 | |
6年6か月上 | 3日 | |
别表第8(第34条第1项第5号関係)
亲族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(职员が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孙 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(职员が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(职员と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(职员と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(职员と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(职员と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |