○国立大学法人徳岛大学任期付医疗技术职员?看护职员就业规则
平成19年3月22日
规则第94号制定
目次
第1章 総则(第1条―第3条)
第2章 採用、异动等
第1节 採用(第4条―第10条)
第2节 评価(第11条)
第3节 异动(第12条)
第4节 休职及び復职(第13条―第16条)
第4节の2 期间の定めのない労働契约への転换(第16条の2)
第5节 退职(第17条?第17条の2)
第6节 解雇(第18条?第19条)
第7节 退职後の責務等(第20条―第22条)
第3章 给与(第23条)
第4章 服务规律(第24条―第28条)
第5章 労働时间及び休业等
第1节 労働时间及び休暇等(第29条)
第2节 休业(第30条?第31条)
第6章 研修(第32条)
第7章 表彰(第33条)
第8章 惩戒等(第34条―第37条)
第9章 安全及び卫生(第38条―第44条)
第10章 出张(第45条?第46条)
第11章 福利?厚生(第47条?第48条)
第12章 灾害补偿(第49条)
第13章 退职手当(第50条)
第14章 职务発明等(第51条)
第15章 雑则(第52条)
附则
第1章 総则
(目的及び効力)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)第3条第2号の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)に任期を定めて雇用される薬剤师、诊疗放射线技师、临床検査技师、助产师、看护师及び准看护师等(病院において免许又は资格を要する业务に従事する职员のうち、特に必要と认められる者に限る。以下「任期付医疗技术?看护职员」という。)の労働条件、服务规律その他の就業に関する事項を定めることを目的とする。
2 任期付医疗技术?看护职员の职种及び职名は、国立大学法人徳岛大学职制に関する规则(平成16年度规则第12号)を準用する。
3 任期付医疗技术?看护职员の就业に関し、労働协约、労働契约及びこの规则に定めのない事项については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(规则の遵守)
第2条 大学及び任期付医疗技术?看护职员は、それぞれの立场で法令及びこの规则を诚実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(権限の委任)
第3条 大学の长(以下「学长」という。)は、この规则に规定する権限の一部を他の役员又は职员に委任することができる。
第2章 採用、异动等
第1节 採用
(採用)
第4条 任期付医疗技术?看护职员の採用は、竞争试験又は选考により学长が行う。
2 任期付医疗技术?看护职员として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる书类を提出しなければならない。
(1) 履歴书
(2) その他大学が必要と认める书类
3 任期付医疗技术?看护职员の採用の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员人事规则(平成16年度规则第14号。以下「人事规则」という。)を準用する。
(赴任)
第5条 任期付医疗技术?看护职员は、採用后直ちに赴任しなければならない。ただし、住居の移転を伴う等やむを得ない事由があり、学长の承认を得たときは、この限りでない。その场合、赴任日は、採用の日から7日以内とする。
(职员の配置)
第6条 任期付医疗技术?看护职员の配置は、大学の业务上の必要及び本人の适性等を考虑して行う。
(労働条件の明示)
第7条 大学は、任期付医疗技术?看护职员として採用し、又は雇用を更新しようとする者には、その採用又は雇用更新に际して、次の労働条件に係る事项を记载した文书を交付し、その他の労働条件については口头又は文书で明示する。
(1) 给与に関する事項
(2) 就业の场所及び従事する业务に関する事项(就业の场所及び従事する业务の変更の范囲を含む。)
(3) 労働契约の期间に関する事项
(4) 労働契约の更新の有无及び基準に関する事项(通算契约期间(労働契约法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条第1项に规定する通算契约期间をいう。)又は大学との间で契约された期间の定めのある労働契约(以下「有期労働契约」という。)の更新回数に上限の定めがある场合には当该上限を含む。)
(5) 始业及び终业の时刻、所定労働时间を超える労働の有无、休憩时间、休日并びに休暇に関する事项
(6) 交替制勤务をさせる场合は、就业时転换に関する事项
(7) 退职に関する事項(解雇の事由を含む。)
(雇用期间)
第8条 任期付医疗技术?看护职员は、一事业年度を超えない范囲で期间を定めて雇用する。
2 前项の雇用期间终了后、一事业年度を超えない范囲内で雇用期间を更新することができる。ただし、雇用期间を更新する场合は、当初の採用日より5年(休職?休业の期間を含める。)以内を限度とし、大学の財務状況、業務の状況、当該任期付医療技術?看護職員の勤務成績、態度及び能力等を考慮し、给与その他の労働条件を決定のうえ、少なくとも雇用期間満了日の30日前までに予告する。
3 雇用期间内に満65歳に达した任期付医疗技术?看护职员については、雇用期间を更新しない。
4 任期付医疗技术?看护职员の雇用期间终了后、雇用を更新しない场合は、少なくとも雇用期间満了日の30日前までに本人に予告するものとする。
(试用期间)
第9条 新たに採用した任期付医疗技术?看护职员については、採用の日から3月间を试用期间とする。ただし、大学の都合により、この期间を短缩することがある。
2 试用期间中の任期付医疗技术?看护职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、これを解雇し、又は试用期间満了时に本採用しない。
(1) 勤务成绩、业务能率又は勤务状况が不良なとき。
(2) 精神又は身体の障害により、职务の遂行に堪えられないとき。
(3) その他任期付医疗技术?看护职员としての适格性を欠くとき。
5 试用期间は、勤続年数に通算する。
(提出书类)
第10条 任期付医疗技术?看护职员に採用された者は、次の各号に掲げる书类を速やかに提出しなければならない。
(1) 住民票记载事项の証明书
(2) 给与所得者の扶養控除等申告書
(3) 职歴のある者にあっては、源泉徴収票、年金手帐及び雇用保険被保険者証
(4) その他大学が必要と认める书类
第2节 评価
(勤务评定)
第11条 任期付医疗技术?看护职员の勤务成绩について、勤务评定を実施する。
第3节 异动
(异动)
第12条 学长は、业务の都合により、任期付医疗技术?看护职员に配置换及び併任(以下「异动」という。)を命ずることがある。
2 异动を命じられた任期付医疗技术?看护职员は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
3 配置换を命じられた任期付医疗技术?看护职员は、保管中の备品、书类その他すべての物品を返还するとともに、指定された期日までに、后任者に対する业务の引継ぎを完了し、所属长にその旨を报告しなければならない。
4 任期付医疗技术?看护职员の配置换及び併任の取扱いについて必要な事项は、人事规则を準用する。
第4节 休职及び復职
(休职)
第13条 任期付医疗技术?看护职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、休职にすることができる。
(1) 精神又は身体の障害のため、长期の休养を要するとき。
(2) 私事により、欠勤が连続して1月に达したとき。
(3) 刑事事件に関し起诉されたとき。
(4) 水难、火灾その他の灾害により、生死不明又は所在不明となったとき。
(5) 労働组合业务に専従するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、休职にすることが适当と认められるとき。
2 试用期间中の任期付医疗技术?看护职员については、前项の规定を适用しない。
3 第1项第2号における欠勤は、欠勤の中断期间が1月未満の场合は前后の欠勤期间を通算し、连続しているものとみなす。
(復职)
第15条 休職中の任期付医療技術?看護職員の休職事由が消滅した場合においては、当該任期付医疗技术?看护职员が退职し、又は他の事由により休職にされない限り、速やかにその任期付医療技術?看護職員を復職させなければならない。
2 第13条第1项第1号に掲げる事由により休职にした者については、前条第1项に定める休职期间が満了するまでに復职を愿い出て、医师が休职事由が消灭したと认めた场合に限り、復职させるものとする。
3 前项の规定により復职した者が復职后1月以内に同一の精神又は身体の障害の再発のため引き続き14日以上勤务できなかったときは、復职を取り消し、勤务しなかった日を休职期间に通算する。
4 第13条第1项第2号に掲げる事由により休职とした者について、復职后1年以内に同一の事由により欠勤するときは、欠勤开始日より休职とする。
5 第1项の规定は、第13条第1项第3号に掲げる事由により休职とした者について、当该休职事由が消灭するまでに、第35条の规定に基づいて惩戒処分を行うことを妨げるものではない。
6 休职の期间が満了したときにおいては、当该任期付医疗技术?看护职员は、当然復职するものとする。
(休职中の身分等)
第16条 休职中の任期付医疗技术?看护职员は、任期付医疗技术?看护职员としての身分を保有するが、职务に従事しない。
2 休職中の任期付医疗技术?看护职员は、休職にされたときに占めていた職位又は休職中に异动した職位を保有するものとする。
3 前项の规定は、当該職位を他の任期付医療技術?看護職員をもって補充することを妨げるものではない。
4 休職中の任期付医療技術?看護職員の给与については、国立大学法人徳島大学職員给与規则(平成16年度規则第8号。以下「给与規则」という。)を準用する。
第4节の2 期间の定めのない労働契约への転换
(期间の定めのない労働契约への転换)
第16条の2 任期付医疗技术?看护职员のうち平成25年4月1日以后に契约期间の始期がある有期労働契约の契约期间を通算した期间(労契法第18条第2项により通算契約期間に算入しないこととされている期間は除く。)が5年を超えるものであって、无期労働契约への転换を希望する者は、当该契约期间が満了する30日前までに学长に文书を提出することにより、无期労働契约への転换を申し込むことができる。
第5节 退职
(退职)
第17条 任期付医疗技术?看护职员は、次の各号のいずれかに該当する場合には、退职とし、任期付医療技術?看護職員としての身分を失う。
(1) 雇用期间が満了したとき。
(2) 自己の都合により退职を申し出て学長から承認されたとき。
(3) 定年に达したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 大学の役员に就任したとき。
(6) 第13条第1项第1号、第4号及び第6号に掲げる事由により休职とした者について、第14条に定める休职の期间を満了したにもかかわらず、なお、休职事由が消灭していないとき。
(定年)
第17条の2 任期付医疗技术?看护职员のうち第16条の2に规定する期间の定めのない労働契约へ転換した者は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退职する。
2 前项の定年は、満65歳とする。
第6节 解雇
(解雇)
第18条 任期付医疗技术?看护职员が拘禁刑以上の刑(执行犹予が付された场合を除く。)に処せられたときは、解雇する。
2 任期付医疗技术?看护职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、解雇することができる。
(1) 勤务成绩若しくは业务能率が着しく不良で、向上の见込がなく、又は勤务状况が着しく不良で、改善の见込がなく、他の职务にも転换できない等、任期付医疗技术?看护职员としての职责を果たし得ないと认められたとき。
(2) 精神又は身体の障害については、适正な雇用管理を行い、雇用の継続に配虑してもなおその障害により职务の遂行に堪えられないと认められたとき。
(3) 大学の运営上やむを得ない事情又は天灾事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、组织の改廃等を行う必要が生じ、他の职务に転换させることが困难なとき。
(4) 第34条に规定する惩戒の事由に该当する事実があると认められたとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。
3 前2项の规定による解雇を行う场合においては、30日前までにその予告をするか、又は労基法第12条に规定する平均赁金の30日分を支给するものとする。ただし、予告の日数は、平均赁金を支払った日数に応じて短缩することができる。
4 第2项の规定による解雇を行う场合においては、不服申立ての机会を与える。
5 任期付医疗技术?看护职员は、第3项の規定による解雇の予告がなされた場合においても、当該退职の日までの間は、当該解雇の理由を記載した文書の交付を請求することができる。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休业する期間及びその後30日間
(2) 别に定める产前产后の期间及びその后30日间
第7节 退职後の責務等
(退职後の責務)
第20条 退职した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返还)
第21条 任期付医疗技术?看护职员が退职した場合又は解雇された場合は、大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退职証明書の交付)
第22条 学长は、労基法第22条に定める証明书の交付の请求があった场合は、これを交付する。
第3章 给与
(给与)
第23条 任期付医療技術?看護職員の给与について必要な事項は、给与規则を準用する。
第4章 服务规律
(服务)
第24条 任期付医疗技术?看护职员は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の使命と、その业务の公共性を自覚し、上司の指挥命令に従って诚実に职务を遂行しなければならない。
2 任期付医疗技术?看护职员は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
3 上司は、その指挥命令下にある任期付医疗技术?看护职员の人格を尊重し、その指导育成に努めるとともに、率先してその职务を遂行しなければならない。
(遵守事项)
第25条 任期付医疗技术?看护职员は、次の事項を守らなければならない。
(1) 许可なく职务以外の目的で大学の施设、物品等を使用しないこと。
(2) 职务に関连して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは赠与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
(3) 大学の名誉又は信用を伤つける行為をしないこと。
(4) 职务上知ることのできた秘密又は个人情报を漏らさないこと。
(5) その他本学の职员としてふさわしくない行為をしないこと。
(ハラスメントの禁止)
第26条 任期付医疗技术?看护职员は、相手方の望まない言動により、他の職員、学生等に不利益や不快感を与えたり、就業環境又は修学環境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。
(兼业)
第27条 任期付医疗技术?看护职员は、学長の許可を受けた場合でなければ、他の業務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 任期付医疗技术?看护职员の兼业の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员兼业规则(平成16年度规则第17号)を準用する。
(任期付医疗技术?看护职员の伦理)
第28条 任期付医疗技术?看护职员の职务に係る伦理について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学伦理规则(平成16年度规则第18号)を準用する。
第5章 労働时间及び休业等
第1节 労働时间及び休暇等
(労働时间及び休暇等)
第29条 任期付医疗技术?看护职员の労働时间、休日及び休暇等について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号)及び国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する细则(平成16年度细则第7号)を準用する。
第2节 休业
(育児休业)
第30条 任期付医疗技术?看护职员は、学長の承認を受けて、3歳に満たない子を養育するため、子が3歳に達するまで、育児休业をすることができる。
2 任期付医療技術?看護職員の育児休业について必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員の育児休业に関する規则(平成16年度规则第22号)を準用する。
3 学长は、任期付医療技術?看護職員から育児休业の申し出があった場合において、当該申出期間について、任期付医療技術?看護職員の配置換その他の方法によって当該申し出をした任期付医療技術?看護職員の業務を処理することが困難であると認められるときは、当該期間を雇用期間の限度として、任期を付して後任を採用することができる。
(介護休业)
第31条 任期付医疗技术?看护职员は、家族が負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるため介護を必要とする場合は、学長に申し出ることにより介護休业をすることができる。
2 任期付医療技術?看護職員の介護休业について必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員の介護休业に関する規则(平成16年度规则第23号)を準用する。
第6章 研修
(研修)
第32条 任期付医疗技术?看护职员には、研修を受ける机会が与えられなければならない。
2 任期付医疗技术?看护职员の研修の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员研修规则(平成16年度规则第24号)を準用する。
第7章 表彰
(表彰)
第33条 任期付医疗技术?看护职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、これを表彰する。
(1) 大学の名誉となり、又は任期付医疗技术?看护职员の模范となる善行を行ったとき。
(2) その他学长が必要と认めるとき。
2 任期付医疗技术?看护职员の表彰の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学表彰规则(平成16年度规则第25号)を準用する。
第8章 惩戒等
(1) 重大な経歴诈称をして雇用されたとき。
(2) 正当な理由なしに无断欠勤をし、出勤の督促に応じなかったとき。
(3) 正当な理由なしに无断でしばしば遅刻、早退するなど勤务を怠ったとき。
(4) 正当な理由なく、しばしば业务上の命令に従わなかったとき。
(5) 故意又は重大な过失により大学に重大な损害を与えたとき。
(6) 大学内において刑法その他刑罚法规の各规定に违反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき。
(7) 素行不良で大学の秩序又は风纪を乱したとき。
(8) 数回にわたり惩戒を受けたにもかかわらず、なお、勤务态度等に関し、改善の见込がないと认められたとき。
(9) 相手方の望まない行动により、円滑な职务遂行を妨げたり、职场の环境を悪化させ、又はその言动に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき。
(10) 职务上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき。
(11) 私生活上の非违行為や大学に対する诽谤中伤等によって大学の名誉又は信用を着しく伤つけ、业务に重大な悪影响を及ぼすような行為があったとき。
(12) 大学の业务上重要な秘密を外部に漏えいして大学に损害を与え、又は业务の正常な运営を阻止したとき。
(13) 职务上知り得た个人情报をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用したとき。
(14) その他この规则によって遵守すべき事项に违反し、又は前各号に準ずる不适切な行為があったとき。
(惩戒の种类?内容)
第35条 惩戒は、惩戒解雇、諭旨解雇、停职、出勤停止、减给又は戒告の区分によるものとする。
(1) 惩戒解雇 予告期间を设けないで即时に解雇する。この场合において、行政官庁の认定を受けたときは、労基法第20条に规定する手当を支给しない。
(2) 諭旨解雇 退职願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(3) 停職 1月以上1年以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の给与を支給しない。
(4) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の给与を支給しない。
(5) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の半日分を限度として、かつ、その総額が一给与支払期間の给与総額の10分の1以内の額を上限として给与から減ずる。
(6) 戒告 将来を戒める。
4 任期付医疗技术?看护职员の惩戒の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员惩戒规则(平成16年度规则第26号)を準用する。
(训告等)
第36条 前条に规定する场合のほか、服务を厳正にし、规律を保持するために必要があるときには、训告、厳重注意又は注意(以下「训告等」という。)を行うことができる。
(损害赔偿)
第37条 任期付医疗技术?看护职员が業務に関し大学に重大な損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。なお、これによって第35条の惩戒を免れるものでない。
第9章 安全及び卫生
(安全?卫生の确保に関する措置)
第38条 大学は、任期付医疗技术?看护职员の心身の健康増进及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 前项及び次条から第44条までに定めるもののほか、任期付医疗技术?看护职员の安全?卫生管理の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员安全卫生管理规则(平成16年度规则第27号)を準用する。
(协力义务)
第39条 任期付医疗技术?看护职员は、安全、衛生及び健康の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学が行う安全、卫生に関する措置に协力しなければならない。
(安全?卫生教育)
第40条 任期付医疗技术?看护职员は、大学が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。
(非常时の措置)
第41条 任期付医疗技术?看护职员は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び卫生に関する遵守事項)
第42条 任期付医疗技术?看护职员は、次の事項を守らなくてはならない。
(1) 安全及び卫生について上司の命令に従い、実行すること。
(2) 常に职场の整理、整顿、清洁に努め、灾害防止と卫生の向上に努めること。
(3) 安全卫生装置、消火设备、卫生设备、その他危険防止等のための诸施设を胜手に动かしたり、许可なく当该地域に立ち入らないこと。
(健康诊断)
第43条 任期付医疗技术?看护职员は、大学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医师による健康诊断を受け、その者が当该健康诊断の结果を証明する书面を提出したときは、この限りではない。
2 学长は、前项の健康诊断の结果に基づいて必要と认める场合には、任期付医疗技术?看护职员に就业の禁止、労働时间の制限等当该任期付医疗技术?看护职员の健康保持に必要な措置を讲ずるものとする。
3 任期付医疗技术?看护职员は、正当な事由がなく前项の措置を拒んではならない。
(就业禁止)
第44条 任期付医疗技术?看护职员は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。
2 学长は、前项の届出の结果必要と认める场合には、当该任期付医疗技术?看护职员に就业の禁止を命ずることができる。
第10章 出张
(出张)
第45条 学长は、業務上必要がある場合は、任期付医療技術?看護職員に出张を命ずることがある。
2 出张を命じられた任期付医疗技术?看护职员が出张を終えたときには、速やかに学長に報告しなければならない。
(旅费)
第46条 前条の出张に要する旅費について必要な事項は、国立大学法人徳岛大学旅费规则(平成16年度规则第28号)を準用する。
第11章 福利?厚生
(宿舎)
第47条 任期付医疗技术?看护职员の宿舎の利用について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学宿舎规则(平成16年度规则第29号)を準用する。
(共済)
第48条 任期付医疗技术?看护职员の共済は、国家公务员共済组合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
第12章 灾害补偿
(灾害补偿)
第49条 任期付医疗技术?看护职员が業務上の災害(负伤、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害を受けた場合の灾害补偿、被災任期付医療技術?看護職員の社会復帰の促進、被災任期付医療技術?看護職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによる。
第13章 退职手当
(退职手当)
第50条 退职手当は、任期付医疗技术?看护职员が、任期付医療技術?看護職員として引き続いた在職期間が6月以上で退职(第8条第2项により雇用期间を更新された场合を除く。次项において同じ。)し、又は解雇された场合に、その者(死亡による退职の場合はその遺族)に支给する。ただし、その者が、第18条第1项の规定により解雇された场合又は第35条第1项第1号の規定により懲戒解雇された場合には、退职手当は支給しない。
2 退职手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、任期付医療技術?看護職員として引き続いた在職期間とし、在職期間の計算は、任期付医療技術?看護職員となった日の属する月から退职し、又は解雇された日の属する月までの月数による。
3 前项の规定により计算した在职期间に1年未満の端数がある场合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在职期间が6月以上1年未満の场合には、これを1年とする。
4 任期付医疗技术?看护职员が、雇用期間終了日の翌日又は雇用期間中に引き続き任期の定めのない職員になった場合の在職期間は、任期の定めのない職員の退职手当の算定の基礎となる勤続期間には通算せず、当該任期付医療技術?看護職員には、本条に基づく退职手当を支給することとする。
5 退职手当の算定の基礎となる基本給の月額は、任期付医疗技术?看护职员が退职し、又は解雇された日における基本給月額、基本給調整額の合計額とし、任期付医疗技术?看护职员が休職、停職、減給その他の理由により、その者の基本給の月額の全部又は一部を支給されない場合においては、これらの理由がないものと仮定した場合において、その者が受けるべき基本給の月額とする。
6 前各项に定めるもののほか、任期付医療技術?看護職員の退职手当の支給について必要な事項は、国立大学法人徳島大学職員退职手当規则(平成16年度规则第9号)を準用する。
第14章 职务発明等
(権利の帰属)
第51条 任期付医疗技术?看护职员が職務上行った発明等(以下「职务発明等」という。)は、特别の理由がある场合を除き、大学に帰属するものとする。
2 职务発明等の取扱いについて必要な事項は、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)を準用する。
第15章 雑则
(规则の解釈等)
第52条 この规则の解釈又は运用上の疑义が生じた场合には、役员会に諮って学长が决定する。
附则
1 この规则は、平成19年4月1日から施行する。
(年次有给休暇の繰り越し)
2 大学の有期雇用职员から継続して任期付医疗技术?看护职员に採用された时点で、有期雇用职员在职时に付与されていた年次有给休暇のうち、未使用の年次有给休暇がある者については、付与日から2年経过する日までは当该日数を採用后も繰り越すものとする。
附则(平成21年8月31日規则第15号改正)
この规则は、平成21年9月1日から施行する。
附则(平成22年10月28日規则第40号改正)
この规则は、平成22年11月1日から施行する。
附则(平成23年3月25日規则第81号改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年7月6日規则第25号改正)
この规则は、平成24年7月9日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第101号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月13日規则第21号改正)
この规则は、令和元年9月14日から施行する。
附则(令和5年2月8日規则第42号改正)
1 この规则は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における改正後の第8条第3项及び第17条の2第2项の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から 令和7年3月31日まで | 満61歳 |
令和7年4月1日から 令和9年3月31日まで | 満62歳 |
令和9年4月1日から 令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から 令和13年3月31日まで | 満64歳 |
附则(令和6年3月11日規则第63号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年5月15日規则第10号改正)
この规则は、令和7年6月1日から施行する。