○国立大学法人徳岛大学非常勤讲师等の人事?给与及び労働时间に関する规则
平成16年4月1日
规则第33号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学有期雇用职员就业规则(平成16年度规则第30号。以下「有期雇用就业规则」という。)第6条第4项、第13条第3项、第19条第2项及び第25条第2项の规定に基づき、有期雇用就业规则第2条第4项に定める非常勤讲师等についての人事、给与及び労働时间に関して、必要な事项を定めることを目的とする。
(定义)
第2条 この规则において「非常勤讲师」とは、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)の学部等において学生等に対する授业等を担当する、大学に常时勤务する讲师以外の讲师をいう。
2 この规则において「学校医」とは、国立大学法人徳岛大学キャンパスライフ健康支援センターにおいて、大学の学生等に対する健康诊断等の医疗を行う、大学に常时勤务する职员以外の医师をいう。
(选考方法)
第3条 非常勤讲师等の採用は、选考により学长が行う。
(定年)
第3条の2 非常勤讲师等のうち有期雇用职员就业规则第12条の2に规定する期间の定めのない労働契约へ転换した者は、定年に达したときは、定年に达した日以后における最初の3月31日に退职する。
2 前项の定年は、満70歳とする。
3 特别な事情により、学长が特に必要と认める者については、前项に规定する年齢を超えて定年を定めることができる。
(自己都合退职)
第4条 非常勤讲师等は、雇用期间中に自己の都合により退职しようとするときは、退职を予定する日の原则として30日前までに学长に文书をもって申し出なければならない。
2 学长は、非常勤讲师等から书面をもって退职の申し出があったときは、特に支障のない限り、これを承认するものとする。
(给与の计算期间及び支払日等)
第5条 非常勤讲师等の给与は、一の月の初日から末日までの间における勤务时间数に、次条に定める时间给の额を乗じて得た额を、翌月の17日に支给する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日)に支给する。
(时间给の决定等)
第6条 非常勤讲师等の时间给は、その者の学歴、免许、资格、职务経験等及び他の职员との均衡を考虑して、正职员の例により、その者を正职员として採用した场合に受けることとなる基本给を基に、运営费交付金等を考虑のうえ、次の计算式により算出した额の范囲内で决定する。
(1) 非常勤讲师
正职员の讲师として採用した场合の基本给×12÷(52×10)
(2) 学校医
正职员の医师として採用した场合の基本给×(12+正职员に支给する期末手当及び业绩手当の年间支给割合)÷(52×30)
なお、この场合の基本给の算出にあたっては、一般职の职员の给与に関する法律(昭和25年法律第95号)による医疗职俸给表(一)の俸给表を準用するものとし、その级及び号俸の决定にあたっては、人事院规则9―8等の规则を準用し、学长が定めるものとする。
2 前项で决定された本给の额は、国家公务员の给与改定状况等を勘案し、これを改订する场合がある。
(给与の支给原则等)
第7条 給与は、非常勤讲师等に直接、その全額を通貨で支払うものとする。
2 前项の规定にかかわらず、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく协定に定めるものは、これを给与から控除して支给する。
3 第1项の規定にかかわらず、非常勤讲师等の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等に振込むことにより、支給する。
(労働时间)
第8条 非常勤讲师等の労働時間は、大学における授業計画等に基づき、一週30時間の範囲内で、あらかじめ指定するものとする。
(非常勤讲师等旅費)
第9条 非常勤讲师等が授業等のために居住地等と本学の間を往復する場合は、国立大学法人徳岛大学旅费规则(平成16年度规则第28号)の定めるところにより、旅费を支给することができるものとする。
(雑则)
第10条 この规则の施行に関して必要な事项は、学长がその都度定める。
附则
この规则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月30日規则第108号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成18年6月30日規则第14号改正)
この规则は、平成18年7月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第103号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この规则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。