91探花

○国立大学法人徳岛大学职员の介护休业に関する规则

平成16年4月1日

规则第23号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号)第30条に基づき、国立大学法人徳岛大学职员(以下「职员」という。)の介护休业に関し必要な事项を定めることを目的とする。

(介护休业の趣旨)

第2条 介护休业は、职员が次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、职员と同居している者に限る。)で负伤、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により2週间以上の期间にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介护者」という。)の介护をするため、勤务しないことが相当であると认められる场合における休业とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孙及び兄弟姉妹

(2) 职员又は配偶者との间において事実上父母と同様の関係にあると认められる者及び职员との间において事実上子と同様の関係にあると认められる次の者

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(介护休业の申出)

第3条 职员は、学长に申し出ることにより、介护休业をすることができる。ただし、介护休业をしたことがある职员は、当该介护休业に係る要介护者が次の各号のいずれかに该当する场合には、当该要介护者については、申出をすることができない。

(1) 当该要介护者について、3回の介护休业をした场合

(2) 当该要介护者について、介护休业をした日数(介护休业を开始した日から介护休业を终了した日までの日数とし、2回以上の介护休业をした场合にあっては、介护休业ごとに、当该介护休业を开始した日から当该介护休业を终了した日までの日数を合算して得た日数とする。)が6月に达している场合

2 前项の规定による申出(以下「介护休业申出」という。)は、介护休业申出に係る要介护者が要介护状态にあることを明らかにし、かつ、その期间中は当该介护休业をすることとする一の期间について、その初日(以下「介护休业开始予定日」という。)及び末日(以下「介护休业终了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

第4条 削除

(介护休业の期间)

第5条 介护休业申出をした职员が介护休业をすることができる期间(以下「介护休业期间」という。)は、当该介护休业开始予定日とされた日から介护休业终了予定日とされた日(その日が当该介护休业开始予定日とされた日から起算して6月から当该职员の当该介护休业申出に係る要介护者についての介护休业日数を差し引いた日数を経过する日より后の日であるときは、当该経过する日)までの间とする。

2 この条において介护休业终了予定日とされた日とは、第7条の规定により当该介护休业终了予定日が変更された场合にあっては、その変更后の介护休业终了予定日とされた日をいう。

(介护休业の申出手続)

第6条 介护休业の申出は、介护休业申出书により、介护休业开始予定日の前日から起算して2週间前の日までに行うものとする。

2 学长は、前项の规定による职员からの申出があった场合において、当该介护休业申出に係る介护休业开始予定日とされた日が当该介护休业申出があった日の翌日から起算して2週间を経过する日(以下「2週间経过日」という。)前の日であるときは、当该介护休业开始予定日とされた日から当该2週间経过日までの间のいずれかの日を当该介护休业开始予定日として指定することができる。

3 学长は、前项の指定をする场合において、当该介护休业开始予定日として指定する日を当该申出を行った职员に対して通知するものとする。

4 学长は、介護休業の申出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(介护休业の変更)

第7条 介护休业申出をした职员は、介护休业终了予定日とされた日の2週间前の日までに学长に申し出ることにより、当该介护休业终了予定日を1回に限り当该介护休业终了予定日とされた日后の日に変更することができる。

(介护休业の撤回)

第8条 介护休业申出をした职员は、当该介护休业申出に係る介护休业开始予定日とされた日の前日までは、当该介护休业申出を撤回することができる。

2 介护休业申出がされた后介护休业开始予定日とされた日の前日までに职员が当该介护休业申出に係る者を介护しないこととなった事由として次ぎに掲げる事由が生じた场合は、当该介护休业申出は、されなかったものとみなす。この场合において、职员は、学长に当该事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。

(1) 介护休业申出に係る要介护者が死亡した场合

(2) 离婚、婚姻の取消、离縁等による介护休业申出に係る要介护者と当该介护休业申出をした职员との亲族関係が消灭した场合

(3) 介护休业申出をした职员が、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当该介护休业申出に係る间、当该介护休业申出に係る要介护者を介护することができない状态になった场合

3 第1项の介护休业申出の撤回は、介护休业申出书により行うものとする。

4 第2项の届出は介护状况変更届により行うものとする。

(介护休业の终了)

第9条 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた场合には、介护休业期间は、第5条の规定に関わらず、当该事情が生じた日(第2号に掲げる事情が生じた场合にあっては、その前日)に终了するものとする。

(1) 介护休业终了予定日とされた日の前日までに、前条第2项に规定する事由が生じた场合

(2) 介护休业终了予定日とされた日の前日までに、産前産後の休暇期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まった場合

(介护部分休业)

第10条 职员は、学长に申し出ることにより、要介护者の介护をするため当该要介护者ごとに、连続する3年の期间内において1日の勤务时间の一部について勤务しないこと(以下「介护部分休业」という。)ができる。

2 次条第1号の规定による介护部分休业(以下この项及び次项において「次条第1号部分休业」という。)をすることができる期间は、前项に定める期间内で、当该次条第1号部分休业开始予定日とされた日から当该次条第1号部分休业终了予定日とされた日(その日が当该次条第1号部分休业开始予定日とされた日から起算して6月から当该职员の当该次条第1号部分休业申出に係る要介护者についての次条第1号部分休业を差し引いた日数を経过する日より后の日であるときは、当该経过する日)までの间とする。

3 前2项の规定にかかわらず、第3条ただし书の規定中「介護休業」とあるのを「第11条第1号の规定による介护部分休业」と読み替えて適用した場合に該当する職員は、次条第1号部分休业をすることができない。

(介护部分休业の単位)

第11条 介护部分休业は、次の各号に掲げるところにより、取得するものとする。

(1) 1日を通じて始业の时刻から连続し、又は终业の时刻まで连続した4时间の范囲内で1时间を単位として取得する。

(2) 1日につき2时间を超えない范囲内で30分を単位として必要と认められる时间で取得する。

(介护部分休业の申出手続)

第12条 介护部分休业の申出は、介护部分休业申出书により行うものとする。

2 第6条第4项の规定は、介护部分休业の申出手続きについて準用する。

(介护部分休业の终了等)

第13条 第9条の规定は、介护部分休业について準用する。

(介护休业及び介护部分休业の给与)

第14条 给与期间の勤务すべき日又は时间が、介护休业及び介护部分休业(以下「介护休业等」という。)であった场合の给与の取り扱いは、国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号)で定める。

(不利益取扱いの禁止)

第15条 职员は介护休业及び介护部分休业を理由として、不利益な取扱いを受けない。

(法令との関係)

第16条 介护休业及び介护部分休业に関してこの规则に定めのない事项については、育児休业、介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他法令の定めるところによる。

1 この规则は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規则の施行の際、現に一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)、人事院規则15―14(职员の勤务时间、休日及び休暇)の適用により介護休暇中である職員は、この規则の規定の適用により介護休業中であるものとみなす。

(平成17年3月24日規则第153号改正)

この规则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規则第89号改正)

この规则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規则第29号改正)

この规则は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月17日規则第55号改正)

この规则は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学职员の介护休业に関する规则

平成16年4月1日 規则第23号

(令和4年4月1日施行)