91探花

○国立大学法人徳岛大学における认定大学発ベンチャーから本学の収益を伴う事业の対価として取得する株式等取扱规则

令和6年3月27日

规则第90号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学株式等取扱规则(令和5年度规则第84号)第11条第2项の规定に基づき、认定大学発ベンチャーに対する育成支援に资することを目的として、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)が认定大学発ベンチャーから本学の収益を伴う事业の対価を现金に代えて株式等で取得する场合の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。

(2) 収益を伴う事业 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1项に规定する业务范囲のうち、収益を目的とした次に掲げる事业をいう。

 本学が所有する知的财产権の譲渡若しくは提供、実施権の设定又は実施権若しくは利用権の许诺

 学术指导の提供

 本学の施设、设备その他の资产の贷与

 その他学长が特に必要と认めた事业

(3) 株式等 株式、新株予约権及び新株予约権付社债をいう。

(4) 认定大学発ベンチャー 国立大学法人徳岛大学における大学発ベンチャーの认定に関する规则(平成28年度规则第21号)第3条第2项により认定した大学発ベンチャーをいう。

(株式等の取得)

第3条 本学が、収益を伴う事业の対価として株式等を取得することができるのは、当该対価を支払うべき认定大学発ベンチャーが希望し、かつ本学が当该认定大学発ベンチャーの当面の事业活动を支援することで本学の研究成果の社会実装の进展が期待できる次の各号のいずれにも该当する场合とする。

(1) 当该认定大学発ベンチャーの事业の有望性が高い场合

(2) 现金による支払いを免除又は軽减することが、当该认定大学発ベンチャーの経営の加速のために特に必要と认められる场合

(3) 当该认定大学発ベンチャーの経営体制や株主构成に、反社会的势力などとの関係がないなど、社会的な立场及び信用度に问题がないと认められる场合

(申出)

第4条 认定大学発ベンチャーは、収益を伴う事业の対価として株式等による支払いを希望するときは、研究支援?产官学连携センター(以下「センター」という。)を受付窓口として申し出るものとする。

(审査)

第5条 本学が认定大学発ベンチャーから前条の申出を受けたときは、徳岛大学研究支援?产官学连携センター规则(平成27年度规则第45号)第18条に基づき设置する研究支援?产官学连携センター知的财产専门委员会(以下「専门委员会」という。)において、当该株式等の取得の可否について审査を行うものとする。

2 専门委员会は、前项の审査を行うに当たっては、当该认定大学発ベンチャーの财务状况その他株式等の取得の妥当性を判断するために必要な事项を确认するものとする。

3 センター长は、専门委员会の审査の结果について、学长に报告するものとする。

(株式等の取得の决定)

第6条 学长は、前条の报告を踏まえ、株式等の取得の可否について决定する。

2 学长は、前项の规定により株式等の取得を决定した场合は、认定大学発ベンチャーと株式等の取得に関する契约书を缔结し、当该株式等を取得するものとする。

(补偿金の配分)

第7条 収益を伴う事业(第2条第2号アに规定する场合に限る。)の対価として株式等を取得した场合における规则第13条に规定する补偿金については、当该株式等を换金し収入を得た场合に支払うものとする。

(雑则)

第8条 この規则に定めるもののほか、収益を伴う事业の対価としての取得する株式等に関し必要な事項は、別に定める。

この规则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日規则第58号改正)

この规则は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人徳島大学における認定大学発ベンチャーから本学の収益を伴う事业の対価として取得…

令和6年3月27日 規则第90号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第3章 务/第1节 究/第1款 指針等
沿革情报
令和6年3月27日 規则第90号
令和7年3月4日 規则第58号