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○国立大学法人徳岛大学における大学発ベンチャーの认定に関する规则

平成28年10月19日

规则第21号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャーの円滑かつ适正な支援を図るため、大学発ベンチャーの认定に関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において「大学発ベンチャー」とは、次の各号のいずれかに该当する公司をいう。

(1) 本学又は本学の役职员若しくは学生(以下「职员等」という。)が所有する知的财产権を基に设立したもの

(2) 本学を退职、卒业又は修了(以下「退职等」という。)した者で、退職等から設立までの期間が3年以内の者が所有する知的财产権を基に设立したもの

(3) 本学で达成された研究成果又は习得した技术等を基に设立したもので、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1项第5号に规定する业务の遂行に寄与するものとして本学が认めたもの

(4) ベンチャー公司で、职员等が设立者となるもの又は设立に深く関与しているもの(当该职员等が退职等している场合は、その设立まで他の职に就かなかった场合又は设立までの期间が1年以内の场合を含む。)

(认定の手続)

第3条 大学発ベンチャーの认定を受けようとする者(以下「申请者」という。)は、大学発ベンチャー认定申请书(别记様式第1号)に必要书类を添えて学长に提出するものとする。

2 学长は、前项の申请があったときは、徳岛大学研究支援?产官学连携センター会议(以下「センター会议」という。)の议を経て、认定を决定するものとする。

3 学长は、前项の规定により认定を决定した场合は、その旨を文书により申请者に通知するものとする。

4 研究支援?产官学连携センター长は、第2项の审议に际し、センター会议の委员以外の者に意见を求め、又は申请者への面接を行うことができる。

(申请の条件)

第4条 前条第1项の申请は、申请者が次の各号のすべてに该当する场合に行うことができる。

(1) 第2条に掲げる大学発ベンチャーの定义に该当していること。

(2) 事业内容等が公序良俗に反しないこと。

(3) 本学に対する名誉毁损、诽谤中伤及び业务妨害等のおそれがないこと。

(4) 本学の教职员が设立したものにあっては、国立大学法人徳岛大学职员兼业规则(平成16年度规则第17号)及び国立大学法人徳岛大学利益相反管理规则(平成26年度规则第22号)その他本学における関係规则等に定める所要の手続、许可等が适正になされていること。

(5) 本学の学生(卒业又は修了している场合は、その设立まで他の职に就かなかった场合又は设立までの期间が1年以内の场合を含む。)が设立したもの又は设立に深く関与しているものにあっては、本学の教职员からの推荐を受けていること。

(称号の授与)

第5条 学长は、第3条第2项により认定した大学発ベンチャー(以下「认定大学発ベンチャー」という。)に対し、徳岛大学発ベンチャー称号记(别记様式第2号)により、「徳岛大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。

2 「徳岛大学発ベンチャー」の称号は、原则として永年使用することができる。

(事业报告书等の提出)

第6条 认定大学発ベンチャーの代表者(以下「代表者」という)は、年度毎に适宜の様式により、自社で定めた决算日から3か月以内に、事业报告书及び収支决算书(以下「事业报告书等」という。)を学长に提出しなければならない。

2 前项の规定にかかわらず、认定大学発ベンチャーが次の各号のいずれかの适用を受けたときは、代表者又は清算人は、速やかにその旨を学长に报告しなければならない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)に定める解散

(2) 破产法(平成16年法律第75号)に定める破产手続

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続

(5) 不正竞争防止法(平成5年法律第47号)に定める不正竞争を行い、裁判によって同法第21条に定める罚金刑が确定した场合

(认定の解除及び称号の返付)

第7条 代表者は、大学発ベンチャー认定解除申请书(别记様式第3号)により、第3条第2项の认定の解除及び第5条により授与された称号の返付を申し出ることができる。

2 学长は、前项の申出を受けたときは、これを认めるものとする。

3 学长は、前项の规定に基づき认定を解除した场合は、别记様式第4号により、代表者に通知する。

(认定及び称号の授与の取消し)

第8条 学长は、認定大学発ベンチャーが、次の各号のいずれかに该当する场合は、センター会议の议を経て、第3条第2项の认定及び第5条により授与された称号の授与を取消すことができる。

(1) 事业活动が第2条に掲げる大学発ベンチャーの定义から着しく逸脱した场合

(2) 认定大学発ベンチャーが社会的信用を失坠する行為を行った场合

(3) 第6条第1项に定める事业报告书等を提出しない场合又は同条第2项の报告があった场合

(4) その他本学の不名誉となるおそれがある场合等で、「徳岛大学発ベンチャー」の称号を保持させることが适当でないと认める场合

2 学长は、前项の规定に基づき认定を取り消した场合は、别记様式第5号により、代表者に通知する。

3 第1项による认定及び称号の授与の取消しを受けた者は、速やかに称号记を返付するものとし、当该取消しを受けた日以降、大学発ベンチャーとして认定を受けていた事実を事业に使用してはならない。

(认定大学発ベンチャーへの支援事业)

第9条 本学は、认定大学発ベンチャーに対し、大学の管理运営及び教育研究に支障のない范囲において、次の各号に掲げる支援を行うことができる。

(1) 事务室又は研究室として本学内の施设を贷与すること。

(2) 贷与した施设について、当该认定大学発ベンチャーの所在地とする商业登记を认めること。

(3) 研究设备等の利用を许可すること。

(4) 研究支援?产官学连携センター等による他公司への绍介又は仲介を行うこと。

(5) 本学主催のイベント、本学の広报誌又はホームページにおいて広报を行うこと。

2 前项第1号から第3号に定める支援については、设立の日から5年间を限度とする。ただし、学长が必要と认めた场合には、期间を延长することができる。

3 第1项各号に规定する支援を行うときは、本学における関係规则等によるものとする。

(事务)

第10条 大学発ベンチャーの认定に関する事务は、研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课が処理する。

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか、大学発ベンチャーの认定に関し必要な事项は、别に定める。

この規则は、平成28年11月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規则第86号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日規则第13号改正)

この規则は、令和3年8月1日から施行する。

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国立大学法人徳岛大学における大学発ベンチャーの认定に関する规则

平成28年10月19日 規则第21号

(令和3年8月1日施行)