○国立大学法人徳岛大学职务発明规则
平成16年4月1日
规则第19号制定
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)の教职员等が行った発明等の取扱いについて规定し、大学の教职员に発明等を奨励するとともに、その発明者としての権利を尊重し、発明等によって得た特许等の知的财产の管理及び活用の合理的运用を図り、研究意欲の向上と社会的贡献に寄与することを目的とする。
(1) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特许法により保护される発明
ロ 実用新案法により保护される考案
ハ 意匠法により保护される意匠
ニ 商标法により保护される商标
ホ 不正竞争防止法により保护されるもの
ヘ 着作権法により保护される着作物
ト 种苗法により保护される植物品种
チ 半导体集积回路の回路配置に関する法律により保护される回路配置
(2) 「职务発明等」とは、大学が费用その他の支援をして行う研究等、又は大学が管理する施设设备を利用して行う研究等に基づき教职员等がなした発明等、并びに特许法第35条に规定する职务発明及び教职员等が、现在又は过去の职务に属する行為により、あるいは职务上でなした発明等をいう。ただし、着作物(プログラムの着作物を除く。)にあっては、大学が大学の着作の名义の下に公表するものに限る。
(3) 「自由発明」とは、职务発明等以外の発明をいう。
(4) 「知的财产権」とは、特许権、実用新案権、意匠権、商标権、着作権、育成者権、回路配置利用権及びその他の知的财产に関して法令により定められた権利又は法律上保护される利益に係る権利、并びに外国における上记各権利に相当する権利をいう。
(5) 「発明者」とは、発明等を行った教职员等をいう。
(6) 「教职员等」とは、教员、教员以外の职员、学生(特别研究学生、研究生及び外国人留学生を含む。)、その他大学の规定に基づいて受け入れる者をいう。
(権利の帰属)
第3条 大学は、职务発明等に係る知的财产権の全部又は一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、特别の事情があると大学が认めるとき又は别段の定めがある场合は、発明者に帰属させることができる。
2 教职员等が、他の机関に転职又は退职した后に、大学在职中の研究等に基づいて発明等を完成したときは、本学と当该教职员等又は転职先机関との协议により、当该発明等に係る知的财产権の帰属を决定するものとする。
3 教职员等が、大学に所属等する以前に所属していた他の机関において研究を开始し、大学在职中に职务発明等を完成させたときは、本学と当该教职员等又は当该他の机関との协议により、当该発明等に係る知的财产権の帰属を决定するものとする。
第2章 届出及び帰属の决定
2 前项の届出书は、研究支援?产官学连携センター(以下「センター」という。)を受付窓口として受理する。
3 教职员等は、当该発明に係る内容を学术论文等として外部机関に提出又は発表する以前、あるいは秘密保持义务を有しない第叁者に开示する以前に届出书を提出するものとし、その発表等の可否及び时期等についてはセンターと协议の上、决定するものとする。ただし、紧急を要する场合は、论文等の提出又は発表后、速やかに提出するものとする。
2 学长は、前项の规定により认定及び决定を行ったときは、当该教职员等に通知するものとする。
(异议の申立)
第6条 教职员等は、前条第1项による职务発明等の认定及び承継の决定に异议があるときは、通知を受けた日から30日以内に学长に対し、书面により异议を申し立てることができる。
2 学长は、前项の申立があったときは、センター会议の意见を徴したうえで、异议申立の当否を决定し、当该教职员等に通知しなければならない。
3 学长は、前项において异议申立を妥当と决定した场合は、当该教职员と协议の上、适宜の措置を讲ずるものとする。
(譲渡証书の提出)
第7条 発明者は、大学が権利を承継することとなった职务発明等について、権利譲渡証书(别纸様式第2号)を学长の指定する期限までに学长に提出しなければならない。
(自由発明の任意譲渡)
第8条 学长は、発明者から自由発明を大学に譲渡する申し出があったときは、センター会議の意見を徴したうえで、知的財産権を承継するか否かを決定するものとする。
2 前项の规定により大学が承継すると决定した场合の取扱については、この规则の规定を準用する。
第3章 出愿及び譲渡等
(出愿等の手続)
第9条 学长は、第5条の规定により职务発明等の権利を大学が承継すると决定したときは、速やかに出愿、技术移転等(以下「出愿等」という。)の手続きを行い适正に管理する。
2 発明者は、前项の出愿等に係る手続きに协力するものとする。
3 第1项の出愿等に係る事务手続きは、センター及び研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课において行う。
4 学长は、前项の出愿等の手続きが完了したときは、その旨を速やかに発明者に通知するものとする。
(制限行為等)
第10条 発明者は、第5条の规定により、その発明が职务発明等ではないと认定された后又は职务発明等であると认定された场合であってその権利を大学が承継しないと决定された后でなければ出愿し、又はその権利を第叁者に譲渡その他の処分若しくは秘密保持义务を有しない第叁者に対し开示してはならない。
2 発明者は、自己の所有となった発明等を出愿又は第叁者に譲渡しようとするときは、别に定める様式により学长に报告するものとする。
(职务発明等の返还)
第11条 学长は、第9条の规定により、出愿等の手続きが完了した职务発明等について、発明者から当该职务発明等の返还の申し出があったときは、センター会议の意见を徴したうえで、発明者と协议し両者が合意した场合に限り、有偿で返还することができる。
2 前项の规定により、职务発明等を返还された场合であっても、発明者は、当该职务発明等の権利化に関する手続きの経过及び知的财产権を実施したときはその状况を、别に定める様式により学长に报告するものとする。
(外国出愿の取扱)
第12条 発明者は、外国出愿を希望するときは発明等の届出书にその旨を记载し、学长に申し出るものとする。
2 この规则は、外国の知的财产権を対象とする発明等に関してもこれを準用する。
第4章 补偿
(补偿金の支払)
第13条 学长は、第9条により職务発明等が出願又は登録されたときは、当該知的財産権に係る発明者に対し、センター会議の議を経て、別に定める补偿金を支払うものとする。
2 学长は、大学がその所有する発明等又は知的財産権の実施若しくは処分により大学が収益(収入)を得たときは、当該発明等又は知的財産権に係る発明者に対し、センター会議の議を経て、別に定める补偿金を支払うものとする。
(共同発明者に対する补偿)
第14条 前条の补偿金は、当該补偿金を受ける権利を有する発明者が複数の場合は、それぞれの持分に応じて补偿金を支払うものとする。
第5章 雑则
(特例)
第16条 知的财产関係の法令や大学と他者との契约により规定されているもの、并びに学外との受託研究及び共同研究で别段の定めを设けているものにおける知的财产の取扱については、この规则の规定を适用しないことができる。
(秘密の保持)
第17条 教职员等は、職务発明等に関して、その内容並びに大学及び教職員等の利害関係のある事項が秘密とされている間は、これを他に漏らしてはならない。教职员等でなくなった后も、同様とする。
2 教职员等は、大学において研究等を開始しようとするとき及び大学の教職員等でなくなるときは、別に定める誓約書を速やかに学长に提出しなければならない。
(検讨)
第18条 学长は、この規则施行後の適当な時期において、この規则の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この規则の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第19条 学长は、この規则に規定しない知的財産等について、その取扱を定める必要があるときは、必要な措置を講ずる。
第20条 この规则の実施に関し、必要な事项は、别に定める。
附则
1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規则施行の日の前日までに国が承継している特許権等の补偿及び国が承継し特許等出願中の知的財産の取扱については、この規则施行の際大学が承継するものについてこの規则を適用する。
附则(平成18年3月31日規则第123号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第34号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行する。
附则(平成23年5月30日規则第3号改正)
この規则は、平成23年6月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年11月19日規则第34号改正)
この規则は、令和2年12月1日から施行する。
附则(令和4年11月25日規则第23号改正)
この規则は、令和4年12月1日から施行する。






