○徳岛大学研究支援?产官学连携センター规则
平成27年3月17日
规则第45号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条第2项の规定に基づき、徳岛大学研究支援?产官学连携センター(以下「センター」という。)について必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、徳岛大学(以下「本学」という。)の产官学连携活动を推进させ、学内外の研究者との技术开発?技术利活用を企画?调整し、知的财产の保护?活用等を行うこと并びに地域のニーズを踏まえた异分野融合を强力に推进し、新学术领域の创出に向けて、本学における研究活动の支援を推进すること及び研究及び产学连携における厂顿骋蝉を推进することにより、本学の教育研究の活性化を図るとともに、研究成果の活用を促进し、地域社会に贡献することを目的とする。
(部门)
第3条 前条の目的を达成するため、センターに次の部门を置く。
(1) 知财法务部门
(2) 产官学连携部门
(3) 研究推进部门
(4) 厂顿骋蝉推进部门
(プロジェクトチーム等)
第3条の2 センターに、センター长が指示する特定事项に対応するため、プロジェクトチーム及び分野(以下「チーム等」という。)を置くことができる。
2 前项のチーム等について必要な事项は、センター长が别に定める。
(业务)
第4条 知财法务部门は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 発明等及び商标の権利の帰属に係る审査及び取扱いの方针に関すること。
(2) 补偿金の支払に係る审査に関すること。
(3) 知的财产に関する企画?立案并びに教育及び育成事业に関すること。
(4) 技术契约及びライセンス契约等に係る事项に関すること。
(5) 利益相反に係る具体的な企画?立案及び総括に関すること。
(6) 営利公司(大学発ベンチャーを含む。)への役员兼业及び役员以外の兼业で研究开発又は技术指导への従事及び狈笔翱法人での兼业を行う场合の利益相反审査に関すること。
(7) 安全保障输出管理に関すること。
(8) その他センターの业务で他の部门に属しない业务に関すること。
2 产官学连携部门は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 产官学连携研究の企画?调整に関すること。
(2) 地域共同インキュベーション研究室及びベンチャービジネス育成研究室の活用に関すること。
(3) ベンチャービジネスの萌芽ともなる独创的な研究开発及び高度の専门的职业能力を持つ创造的な人材の育成に関すること。
(4) 大学产业院の业务の支援に関すること。
(5) 厂叠滨搁推进に関すること。
(6) その他产官学连携の推进に関すること。
3 研究推进部门は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 研究情报の収集?発信?活用に関すること。
(2) 研究戦略室が决定する研究开発プロジェクトの支援?推进に関すること。
(3) 研究开発に関する外部资金获得の支援に関すること。
(4) 若手教员の研究开発プロジェクトの支援に関すること。
(5) 研究支援に関する能力开発プログラムの作成及び実施に関すること。
(6) その他研究活动の支援の推进に関すること。
4 厂顿骋蝉推进部门は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 厂顿骋蝉达成に向けた研究开発プロジェクトの支援に関すること。
(2) 厂顿骋蝉达成に向けた产官学连携に関すること。
(3) その他厂顿骋蝉に関する研究活动の推进に関すること。
(职员)
第5条 センターに次の职员を置く。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 部门长
(4) 教员
(5) その他必要な职员
2 センターに客员教授及び客员准教授(以下「客员教授等」という。)を置くことができる。
(センター长)
第6条 センター长は、理事又はセンターの専任教员のうちから学長が指名する者をもって充て、センターの業務を掌理する。
2 センター长の任期は2年とする。ただし、センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 センター长は、再任されることができる。
(副センター长)
第7条 副センター长は、センターの専任教员のうちから、センター长が指名する者をもって充て、センター长の職務を補佐する。
2 副センター长の任期は2年とする。ただし、副センター长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 副センター长は、再任されることができる。
(部门长)
第8条 部门长は、センターの職員のうちから、センター长が指名する者をもって充て、当該部門の業務を掌理する。
2 部门长の任期は2年とする。ただし、部门长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部门长は、再任されることができる。
(客员教授等)
第9条 客员教授等は、学外の研究者のうちから学长が委嘱する。
2 客员教授等の任期は、1年以内とする。
3 客员教授等は、再任されることができる。
(教员選考)
第10条 センターの教员選考は、次条に规定するセンター会议の议を経て、学长が行う。
(センター会议)
第11条 センターに、センターの业务に関する重要事项を审议するため、徳岛大学研究支援?产官学连携センター会议(以下「センター会议」という。)を置く。
第12条 センター会议は、次の各号に掲げる事项を审议する。
(1) センターの管理运営の基本方针に関すること。
(2) センターの人事及び予算に関すること。
(3) その他センターの业务に関する重要事项
第13条 センター会议は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) センター长
(2) 副センター长
(3) 部门长
(4) 研究?产学连携部长
(5) その他センター会议が必要と认める者
2 前项第5号の委员は、学长が命ずる。
第14条 前条第1项第5号の委员の任期は、2年とする。ただし、委员が任期の途中で欠员となった场合の后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
第15条 センター长は、センター会議を招集し、その議長となる。
2 議長に事故があるときは、副センター长が、その職務を代理する。
第16条 センター会议は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决する。
第17条 センター会议が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第18条 センター会议に、センター会议が付託する事项を検讨させるため、専门委员会(以下「委员会」という。)を置くことができる。
2 委员会は、议长の指名する委员をもって构成する。
3 委员会には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、委员会について必要な事项は、センター会议が别に定める。
(部门会议)
第19条 部门の运営に関する事项を审议するため、各部门に部门会议を置くことができる。
2 部門会議について必要な事項は、センター长が別に定める。
(事务)
第20条 センターの事务は、研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第21条 この規则に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター长が学長の承認を得て別に定める。
附则
1 この规则は、平成27年4月1日から施行する。
2 徳島大学産学官連携推進部規则(平成22年度規则第28号)及び徳島大学プロジェクトマネジメント推進室規则(平成24年度規则第17号)は廃止する。
附则(平成28年3月15日規则第73号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月27日規则第60号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月23日規则第74号改正)
この规则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月25日規则第59号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月26日規则第81号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第74号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月22日規则第69号改正)
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和5年7月26日規则第16号改正)
この规则は、令和5年7月28日から施行する。
附则(令和6年3月29日規则第86号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。