91探花

○国立大学法人徳岛大学株式等取扱规则

令和6年3月27日

规则第84号制定

(目的)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における株式等の取得、管理及び売却の取扱いに関し必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。

(1) 株式等 公司が発行する株式、新株予约権及び新株予约権付社债をいう。

(3) 认定大学発ベンチャー 国立大学法人徳岛大学における大学発ベンチャーの认定に関する规则(平成28年度规则第21号)第3条第2项により认定した大学発ベンチャーをいう。

(5) 部局长 前号に规定する部局の长をいう。

(株式等の取得)

第3条 本学は、次に掲げる场合に限り、株式等の取得を行うことができる。

(1) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条の规定に基づく出资により株式等を取得する场合

(2) 寄附により株式等を取得する场合

(3) 认定大学発ベンチャーから株式等を取得する场合

(出资による株式等の取得に係る审査)

第4条 学长は、本学が前条第1号に该当する场合において、株式等の発行者(以下「株式等発行者」という。)との协议に基づき株式等の取得を行おうとする场合において、次に掲げる事项を考虑して、株式等の取得の可否を审査するものとする。

(1) 国立大学法人の业务の観点からみた、本学と株式等発行者とのあるべき関係性

(2) 株式等発行者への本学职员の役员派遣その他株式等発行者に対する株式等の取得以外の経営に対する関与の方法

(3) 株式等の取得后の株式等発行者の株主构成

(4) 本学の财务状况

(5) 取得しようとする株式等の金额

(出资による株式等の取得の决定)

第5条 出资による株式等の取得の决定は、経営协议会において审议し、役员会の议を経て、学长が行う。

2 前条及び前项に定めるもののほか、出资による株式等の取得に関し必要な事项は、别に定める。

(寄附による出资可能相手方が発行する株式等の取得に係る审査等)

第6条 学长は、寄附金取扱规则第4条第1项の申し出に当たって、第3条第1号に掲げる场合に该当し、本学が出资により株式等を取得できる者(以下「出资可能相手方」という。)が発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、速やかに学长が指名する理事に株式等の取得の可否を审査させるものとする。

2 部局长は、出资可能相手方が発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、速やかに学长に报告しなければならない。

3 学长が指名する理事は、次に掲げる事项を考虑して、审査するものとする。

(1) 国立大学法人の业务の観点からみた、本学と株式等発行者とのあるべき関係性

(2) 株式等発行者への本学职员の役员派遣その他株式等発行者に対する株式等の取得以外の経営に関する関与の方法

(3) 株式等の取得后の株式等発行者の株主构成

(4) 寄附者と株式等発行者及び本学との関係

(5) 寄附金取扱规则第2条第1号に规定する寄附金の目的との适合及び同规则第3条に规定する受入条件

4 学长が指名する理事は、前项の审査を行った场合には、その结果を速やかに学长に报告しなければならない。

(寄附による出资可能相手方が発行する株式等の取得の决定)

第7条 寄附による出资可能相手方が発行する株式等の取得の决定は、前条第4项の报告を踏まえ、経営协议会において审议し、役员会の议を経て、学长が行う。

2 学长は、前项の决定を行ったときは、当该寄附に係る前条第2项の报告を行った部局长に対し、その结果を通知するものとする。

(寄附による出资可能相手方以外の者が発行する株式等の取得に係る决定等)

第8条 学长は、寄附金取扱规则第4条第1项の申し出に当たって、出资可能相手方以外の者が発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、次项に规定する审査を行い、受入の可否を决定するものとする。

2 部局长は、出资可能相手方以外の発行する株式等の寄附の申込みがあったときは、速やかに学长に报告しなければならない。

3 学长は、次に掲げる事項を考慮して、審査するものとする。

(1) 国立大学法人の业务の観点からみた、本学と株式等発行者とのあるべき関係性

(2) 寄附者の関係性又は関係団体の置かれている社会的状况

(3) 取得する株式等の配当実绩及び换金に関する条件

(4) 株式等の取得によって想定される対外的影响

(5) 株式等の换金によって想定される対外的影响

(6) 寄附金取扱规则第2条第1号に规定する寄附金の目的との适合及び同规则第3条に规定する受入条件

4 学长は、第1项の决定を行ったときは、当该寄附に係る第2项の报告を行った部局长に対し、その结果を通知するものとする。

(他の规则等との関係)

第9条 前3条に定めるもののほか、寄附による株式等の取得に関する取扱いは、寄附金取扱规则の定めるところによる。

2 徳岛大学寄附财产基金に组み入れる株式等の受入にあっては、前3条に规定する审査等をもって徳岛大学寄附财产基金规则(平成30年度规则第4号。以下「寄附财产基金规则」という。)第5条に规定する运営委员会の受入审査があったものとみなす。

(本学の収益を伴う事业の対価としての株式等の取得に係る审査)

第10条 学长は、認定大学発ベンチャーから申し出があった場合は、株式等の取得の可否を審査するものとする。

(本学の収益を伴う事业の対価としての株式等の取得の决定)

第11条 认定大学発ベンチャーから本学の収益を伴う事业の対価としての株式等の取得の决定は、前条の审査を踏まえ、学长が行う。

2 前条及び前项に定めるもののほか、认定大学発ベンチャーから本学の収益を伴う事业の対価としての株式等の取得に関し必要な事项は、别に定める。

(株式等の管理)

第12条 取得した株式等を适正に管理するために管理责任者を置き、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)第7条第2项に规定する経理责任者をもって充てる。

(株式等の売却)

第13条 管理责任者は、第3条第1号及び第3号に基づき取得した株式等については保有できるものとし、次の各号のいずれかに该当する场合には売却を行うものとする。

(1) 株式公开等により当该株式等がベンチャーの支援の対価として公正な価格による売却が可能と认められた场合

(2) その他特段の事情があると学长が判断した场合

2 前项の売却を行うにあたり、当該株式等が新株予約権の行使により取得したものである場合は、管理责任者は、当該株式等の売却価格が新株予約権の行使時の価格を上回る見込みであることを確認するものとする。

第14条 管理责任者は、第3条第2号に基づき取得した株式等については、取得后(未公开株式を取得した场合は、原则として当该株式の公开后)速やかに売却するものとする。ただし、次の各号のいずれかに该当する场合には、この限りでない。

(1) 寄附者の意向により株式等の配当を寄附目的达成のための原资とするため、株式等を売却しないこととする条件が付されている场合

(2) その他特段の事情があると学长が判断した场合

(売却方法)

第15条 管理责任者は、原则として有価証券処分信託により株式等を売却するものとする。

2 前项の方法によりがたい场合は、他の方法によることができる。

(株式等の取扱いの决定)

第16条 第12条から前条までに规定する株式等の管理及び売却に係る决定は、役员会の议を経て、学长が行うものとする。

2 前项の规定にかかわらず、寄附财产基金规则に定める寄附に係る株式等の管理及び売却の决定は、寄附财产基金规则の定めるところによる。

(共益権の行使)

第17条 本学は、株式等を保有している间の当该株式等発行者に対する経営参加権等の共益権は、原则として行使しない。ただし、共益権を行使しないことにより当该株式等発行者の経営に着しい影响を与える可能性があると考えられる场合は、この限りでない。

2 前项の规定にかかわらず、本学が出資により取得した株式等発行者に対する経営参加権等の共益権については、必要に応じて行使することができる。

(报告及び公表)

第18条 本学は、株式等を売却したときは、必要に応じて法令等に定める报告及び公表するものとする。

(事务)

第19条 株式等の取扱いに関する事务は、経理部资产管理课が、株式等の受入れに関する事务は、株式等の受入れ(寄附による受入れを除く。)に関する事务を所掌する事务局担当部署が処理する。

(雑则)

第20条 この规则に定めるもののほか、株式等の取得、管理及び売却に関し必要な事项は、别に定める。

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日規则第2号改正)

この規则は、令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人徳岛大学株式等取扱规则

令和6年3月27日 規则第84号

(令和7年4月1日施行)