○徳岛大学研究成果有体物取扱规则
平成16年7月23日
规则第96号制定
(目的)
第1条 この规则は、徳岛大学(国立大学法人徳岛大学及びその设置する大学をいう。以下「本学」という。)における研究成果としての有体物(以下「成果有体物」という。)の取扱いについて定めることにより成果有体物を适正に管理し、もって学外机関との円滑な研究协力及び适正な研究利用の推进を図ることを目的とする。
(适用)
第2条 本学における成果有体物の取扱いについては、他に特段の定めのある场合を除くほか、この规则の定めるところによる。
(1) 研究によって又は研究を行う过程で得られた试薬、试料、材料、试作品、及び実験装置等
(2) 研究データ、データベース、コンピュータプログラム、音声、画像、図面等の各种研究成果情报を记録した电子记録媒体及び纸记録媒体
(3) 调査等により得られた技术情报を记録した电子记録媒体及び纸记録媒体、资料等
2 この规则において「职员等」とは、本学の役员及び职员并びに本学において研究等を行うことを目的に所定の手続きを経て许可され研究等を行う者をいう。
3 この规则において「研究グループ」とは、特定の研究を推进する讲座、研究室、プロジェクト研究チーム等をいう。
(成果有体物の取扱い)
第4条 成果有体物は、国立大学法人徳岛大学固定资产管理规则(平成16年度规则第47号。以下「资产管理规则」という。)の定めるところにより登録する场合のほかは、特段の登録等を必要としない。
(成果有体物の帰属)
第5条 职员等によって本学において职务上得られた成果有体物は、特段の定めのない限り、原则として本学に帰属する。
2 外部机関において职员等が得た成果有体物の帰属は、当该外部机関の定めるところによる。
(秘密の保持等)
第6条 职员等は、成果有体物が既に公表されたもの、大学が公表を认めたもの及び契约等により特定の者に开示することが认められたものを除き、他に成果有体物又はその情报を提供又は漏洩してはならない。
2 职员等は、契约等による外部机関との特段の取り决めがない限り、职务上取得した、又は知り得た外部机関の成果有体物及びその情报を他に提供又は漏洩してはならない。
3 学长は、职员等に成果有体物の取扱い等に関する説明等を求めることができる。
第7条 职员等は、契约等による特段の取り决め又は许可がない限り、その身分を失った以降、职员等であった期间中に职务上得ることのできた成果有体物を学外に持ち出し又はその情报を漏洩してはならない。
(外部机関における成果有体物の取扱い)
第8条 职员等は、外部机関における研究活动で得た成果有体物の取扱いについては、当该外部机関の定めるところにより、适切に対応しなければならない。ただし、その対応がこの规则に抵触する恐れがある场合には、予め学长の判断を求めるものとする。
2 职员等は、外部机関で自らが主体となって行った研究等により得た成果有体物については、当该外部机関の规则等により许容される范囲内で、その権利等の确保のために必要な要求をしなければならない。
(成果有体物の管理)
第9条 职员等は、成果有体物に関する情报の漏洩及び成果有体物の持ち出しがないように适切に管理しなければならない。
2 研究グループ等の长は、管理统括する研究グループ等の成果有体物の管理及び一定期间の保存に関して责任を负うものとする。
3 研究グループ等の长は、特定の职员等により本学の成果有体物が察知され又は取得されることが法令等に抵触する恐れがあると判断した场合には、当该职员等に対して问题となる成果有体物の取扱い等について制限を加えなければならない。
(成果有体物の情报公开)
第10条 职员等は、成果有体物の情报を公开しようとする场合には、当该成果有体物が得られるに至った研究に関係するすべての者の合意を得なければならない。
(1) 当该成果有体物の提供等について研究関係者の合意を得なければならない。
(2) 当该成果有体物の提供等が法令及び本学の规则等に抵触しないことを确认しなければならない。
(3) 提供等する成果有体物の取扱いについて事前に成果有体物の取扱いに関する必要な条件を提示し、确认する文书等を相手方と取り交わした后、承诺しなければならない。
(4) 学术研究开発を目的として利用する者へ成果有体物を提供等する场合は、原则として无偿とする。
(5) 产业利用を目的として利用する者へ成果有体物を提供等する场合は、学长の许可を得るとともに、成果有体物の取扱いに関する必要な条件を明记した売买又は赁贷借契约を缔结し、原则として有偿とする。
(1) 当该成果有体物の提供等を受けることについて研究関係者の合意を得なければならない。
(2) 当该成果有体物の提供等を受けることが法令及び本学の规则等に抵触しないことを确认しなければならない。
(3) 提供等される成果有体物の取扱い等について事前に成果有体物の取扱いに関する必要な条件を提示し、确认する文书等を相手方と取り交わした后、提供等を受けなければならない。
(提供等による対価の配分)
第12条 成果有体物を提供等(国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)に基づく知的财产権の実施等による提供等を除く。)することにより本学が対価を得たときは、本学は第9条第2项に定める当该成果有体物の管理及び保存责任者(以下この条において「管理责任者」という。)及びその所属部局に対して次の基準额を研究费として还元するものとする。
管理责任者 当该対価额の70%
管理责任者が所属する部局 当该対価额の20%
(成果有体物の提供等の禁止)
第13条 职员等は、成果有体物が次の各号のいずれかに该当する场合は、成果有体物を他に提供等してはならない。
(1) 学长が提供等を禁止した场合
(2) 法令又は本学の规则等に违反する场合
(3) 国及び本学の定める伦理指针に违反する场合
(4) 外部机関の研究者が作成したもので提供等が禁止されている场合
(5) 提供等することにより研究?教育に支障を生じる场合
(雑则)
第14条 この规则に定めるものの他、成果有体物の取扱いに関して必要な事项は学长が别に定める。
附则
この规则は、平成16年8月1日から施行する。