○国立大学法人徳岛大学再雇用职员就业规则
平成18年3月30日
规则第113号
(目的及び効力)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年4月1日规则第7号。以下「就业规则」という。)第3条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)に再雇用される者(就业规则第25条の规定に基づき再雇用される者をいう。以下「再雇用职员」という。)の労働条件、服务规律その他の就业に関する事项を定めることを目的とする。
2 再雇用职员の就业に関し労働协约、労働契约及びこの规则に定めのない事项については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(适用范囲の拡充)
第1条の2 前条の规定にかかわらず、次に掲げる者を大学に雇用する场合は、その者を再雇用职员とみなして、この规则を适用するものとする。この场合における当该职员の雇用期间は、一事业年度を超えない范囲内とする。
(1) 大学の职员から他の国立大学法人、独立行政法人国立高等専门学校机构又は独立行政法人国立青少年教育振兴机构(以下「他の国立大学法人等」という。)の课长级职员に登用された者のうち、他の国立大学法人等で定年により退职したもの
(2) 前号に掲げる者で、引き続き他の国立大学法人等で再雇用された者のうち、65歳に达していないもの
(3) 前2号に相当すると学长が认める者
(规则の遵守事项)
第2条 大学及び再雇用职员は、それぞれの立场で法令及びこの规则を诚実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用)
第3条 再雇用职员の採用は、学长が行う。
2 再雇用职员として採用されることを希望する者は、大学が别に定める书类を提出しなければならない。
3 再雇用职员の採用の取扱いについて必要な事项は、别に定める。
(労働条件の明示)
第4条 大学は、再雇用职员として採用しようとする者には、その採用に际して、次の各号に定める労働条件を记载した文书を交付し、その他の労働条件については口头又は文书で明示する。
(1) 给与に関する事项
(2) 就业の场所及び従事する业务に関する事项(就业の场所及び従事する业务の変更の范囲を含む。)
(3) 労働契约の期间に関する事项
(4) 労働契约の更新の有无及び基準に関する事项(通算契约期间(労働契约法(平成19年法律第128号)第18条第1项に规定する通算契约期间をいう。)又は大学との间で契约された期间の定めのある労働契约の更新回数に上限の定めがある场合には当该上限を含む。)
(5) 始业及び终业の时刻、所定労働时间を超える労働の有无、休憩时间、休日并びに休暇に関する事项
(6) 交替制勤务をさせる场合は、就业时転换に関する事项
(7) 退职に関する事项(解雇の事由を含む。)
(雇用形态)
第5条 再雇用职员は、一事业年度を超えない范囲で期间を定めて雇用する。
2 再雇用职员の1週间の所定労働时间は、38时间45分勤务(以下「フルタイム勤务者」という。)又は30时间以内の勤务(以下「短时间勤务者」という。)とする。ただし、就业规则第25条の2による定年前の再雇用(以下「定年前の再雇用」という。)を任期満了により退职した者が再雇用职员となった场合の1週间の所定労働时间は、30时间以内の勤务とする。
3 再雇用职员の职种及び职名は、别表第1のとおりとする。
(再雇用の申出)
第6条 就业规则第23条第2项の规定に该当し、定年により退职することとなる职员(教员を除く。)及び定年前の再雇用の雇用期间が満了することとなる者が、再雇用を希望する场合は、别に定める日までに学长に申し出るものとする。
(再雇用の决定)
第7条 学长は、前条の申出者(以下「申出者」という。)について、再雇用を决定し通知するものとする。
2 再雇用职员としての职务内容、给与等の労働条件は、申出者が退职前に従事していた职务内容、勤务成绩等を考虑のうえ、学长が决定するものとする。
(雇用期间の更新)
第8条 雇用期间は、一事业年度を超えない范囲内で更新することができる。ただし、その者の年齢が65歳に达する日以后における最初の3月31日を超えて更新しない。
2 再雇用职员が雇用期间の更新を希望する场合は、大学が别に定める日までに学长に申し出るものとする。
3 学长は、再雇用職員から前项の规定に基づく雇用期间の更新の申し出があった场合は、雇用期间の更新を决定し、通知するものとする。
(勤务评定)
第9条 再雇用职员の勤务成绩について、评定を実施する。
(异动)
第10条 学长は、業務の都合により、再雇用職員に配置換又は併任を命ずることがある。
2 配置换又は併任を命じられた再雇用职员は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
(休职)
第11条 再雇用职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、休职にすることができる。
(1) 精神又は身体の障害のため、长期の休养を要するとき。
(2) 私事により、欠勤が连続して1月に达したとき。
(3) 刑事事件に関し起诉されたとき。
(4) 水难、火灾その他の灾害により、生死不明又は所在不明となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、休职にすることが适当と认められるとき。
2 休职の期间は、休职事由により学长が定める。
(退职)
第12条 再雇用职员が次の各号のいずれかに该当する场合には退职するものとし、再雇用职员としての身分を失う。
(1) 自己の都合により退职を申し出て学长から承认されたとき、又は退职愿を提出して14日を経过したとき。
(2) 雇用期间が満了したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第11条第1项各号に掲げる事由により休职とした者について、休职の期间を満了したにもかかわらず、なお、休职事由が消灭していないとき。
(解雇)
第13条 再雇用职员が拘禁刑以上の刑(执行犹予が付された场合を除く。)に処せられたときは、解雇する。
2 再雇用职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、解雇することができる。
(1) 勤务成绩若しくは业务能率が着しく不良で、向上の见込みがなく、又は勤务状况が着しく不良で、改善の见込みがなく、他の职务にも転换できない等、再雇用职员としての职责を果たし得ないと认められたとき。
(2) 精神又は身体の障害については、适正な雇用管理を行い、雇用の継続に配虑してもなおその障害により职务の遂行に堪えられないと认められたとき。
(3) 大学の运営上やむを得ない事情又は天灾事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、组织の改廃等を行う必要が生じ、他の职务に転换させることが困难なとき。
(4) 就业规则第41条に规定する惩戒の事由に该当する事実があると认められたとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。
3 前2项の规定による解雇を行う场合においては、30日前までにその予告をするか、又は労働基準法第12条に规定する平均赁金の30日分を支给するものとする。ただし、予告の日数は、平均赁金を支払った日数に応じて短缩することができる。
4 第2项の规定による解雇を行う场合においては、不服申立ての机会を与える。
5 再雇用职员が第3项の规定による解雇の予告がなされた场合において、学长に対し、当该退职の日までの间においても、当该解雇の理由を记载した文书の交付を请求することができる。
(退职后の责务)
第15条 退职した者又は解雇された者は、在职中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返还)
第16条 再雇用职员が退職した場合又は解雇された場合は、大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退职証明书の交付)
第17条 学长は、労働基準法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
(基本给の决定)
第18条 再雇用职员の基本给は、勤务に対する报酬であって、职务の复雑、困难及び责任の度に基づき、かつ、勤労の强度、労働时间、労働环境その他の労働条件を考虑して决定する。
2 基本给表及び适用范囲は、别表第2のとおりとする。
3 基本给表に定める职务の级の标準的な职务内容及び级别の资格基準は、别に定めるものとする。
4 再雇用职员の基本给は、その者について适用する职务の级の栏に定める基本给月额及びその者を职员として採用した场合に受けることとなる调整手当及び広域异动手当を算出基础とし、次の计算式により决定された额の范囲内で决定する。
(1) フルタイム勤务者
日给 (基本给月额+职员として採用した场合の调整手当及び広域异动手当)×12÷(52×38.75)×7.75
(2) 短时间勤务者
时间给 (基本给月额+职员として採用した场合の调整手当及び広域异动手当)×12÷(52×38.75)
6 第2项の基本给表に定める基本给月额は、大学の职员の给与改定状况等を勘案し、これを改定するものとする。ただし、大学の运営上やむを得ない事由により基本给月额を改定する场合は、この限りでない。
(诸手当)
第19条 再雇用职员には、次に掲げる手当を支给する。ただし、短时间勤务者については、住居手当、通勤手当、特殊勤务手当、超过勤务手当及び休日手当を支給する。
(1) 住居手当
(2) 通勤手当
(3) 単身赴任手当
(4) 専门看护手当
(5) 特殊勤务手当
(6) 超过勤务手当
(7) 休日手当
(8) 夜勤手当
(9) 宿日直手当
(1) 期末手当は、期末手当基础额に乗じる支给割合を、0.7とする。
(2) 业绩手当は、业绩手当基础额に乗じる支给割合を、0.5とする。
(给与の计算期间及び支払日)
第21条 给与の计算期间及び支払日は、次表に掲げるとおりとする。
给与 | 给与の計算期間 | 给与の支払日 | |
区分 | 种类 | ||
基本给 诸手当 | 日给、时间给 住居手当 通勤手当 単身赴任手当 専门看护手当 特殊勤务手当 超过勤务手当 休日手当 夜勤手当 宿日直手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日) |
赏与 | 期末手当 业绩手当 | 基準日以前6か月以内の期间 | 6月30日及び12月10日(その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日) |
2 フルタイム勤务者の基本给は、第18条第4项の規定により得られた日給の額に、给与計算期間中の勤務日数を乗じて得た額を给与の支払日に支給する。
3 短时间勤务者の基本给は、第18条第4项の規定により得られた時間給の額に、给与計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額を给与の支払日に支給する。
(退职手当)
第22条 再雇用职员には、退职手当は支给しない。
(服务)
第23条 再雇用职员は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の使命と、その业务の公共性を自覚し、上司の指挥命令に従って诚実に职务を遂行しなければならない。
2 再雇用职员は、相互协力の下に业务の正常な运営に努めなければならない。
(遵守事项)
第24条 再雇用职员は、次の事项を守らなければならない。
(1) 许可なく职务以外の目的で大学の施设、物品等を使用しないこと。
(2) 职务に関连して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは赠与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
(3) 大学の名誉又は信用を伤つける行為をしないこと。
(4) 职务上知ることのできた秘密又は个人情报を漏らさないこと。
(5) その他大学に勤务する者ととしてふさわしくない行為をしないこと。
(ハラスメントの禁止)
第25条 再雇用职员は、相手方の望まない言动により、本学に勤务又は修学する者に不利益や不快感を与えたり、就业环境又は修学环境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。
(兼业)
第26条 再雇用职员は、学长の许可を受けた场合でなければ、他の业务に従事し、又は自ら営利公司を営んではならない。
2 再雇用职员の兼业について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员兼业规则(平成16年规则第17号)を準用する。
(再雇用职员の伦理)
第27条 再雇用职员の职务に係る伦理について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学伦理规则(平成16年规则第18号)を準用する。
(所定労働时间)
第28条 フルタイム勤务者の所定労働時間は、休憩時間を除き、1週間38時間45分、1日7時間45分とする。
2 始业及び终业の时刻は、次のとおりとする。
(1) 始业 8时30分
(2) 终业 17时15分
3 业务上の必要がある场合には、前项の规定にかかわらず、1日の所定労働時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することがある。
4 小学校就学の始期に达するまでの子の养育のために必要がある场合には、前2项の规定にかかわらず、1日の所定労働時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することができる。この场合の始业及び终业の时刻については、原则として7时30分から18时45分の范囲内とする。
第29条 短时间勤务者の所定労働時間は、休憩時間を除き、1週間30時間以下、1日7時間45分以下とする。
2 始业及び终业の时刻は、1日の所定労働时间が7时间45分を超えない范囲で、个别に定める。
3 小学校就学の始期に达するまでの子の养育のために必要がある场合には、前项の规定にかかわらず、1日の所定労働時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することができる。この场合の始业及び终业の时刻については、原则として7时30分から18时45分の范囲内とする。
(休憩时间)
第30条 労働时间の途中に、60分の休憩时间を置く。
2 前项の休憩时间は、12时から13时までとする。
3 再雇用职员は、休憩时间を自由に利用することができる。
4 业务上の必要がある场合には、第2项の规定にかかわらず、休憩時間の時間帯を変更することがある。
(时间外?深夜?休日労働)
第31条 业务上の必要がある场合には、労働基準法第36条の規定に基づく労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることにより、再雇用職員に所定の労働時間以外の時間、深夜又は休日に勤務を命ずることができる。
(休日)
第32条 休日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(5) その他特に指定する日
(宿直?日直)
第33条 フルタイム勤务者に対し、労働基準監督署長の許可を得て、所定の労働時間以外の時間及び休日に本来の業務に従事しない宿直及び日直勤務を命じることがある。
(年次有给休暇)
第34条 定年退职又は定年前の再雇用を任期満了により退职(以下この项において「定年退职等」という。)した后、引き続いて再雇用职员となった者の年次有给休暇は、职员又は定年前の再雇用により在职していた时に付与されていた年次有给休暇のうち、定年退职等となった日における未使用の年次有给休暇(付与日から2年未満のものに限る。)の日数とする。なお、これ以降(雇用期间が更新された场合も含む。)の年次有给休暇の付与日は、1月1日とし、20日の年次有给休暇を付与することとする。また、前年に付与された年次有给休暇の残日?时间数を20日を超えない范囲内で加算することができる。
2 年次有给休暇の単位は、1日又は半日(半日は、フルタイム勤务者に限る。)とする。ただし、労働基準法第39条の规定に基づく労使协定により、1时间単位の取得に関する定めをした场合には、1年について5日の范囲内で、これによることができる。
3 1週间の所定労働日及び所定労働时间が、定年退职前と着しく异なる再雇用职员に付与する年次有给休暇の日数は、别に定める。
(损害赔偿)
第36条 再雇用职员が業務に関し大学に重大な損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。なお、これによって第35条の惩戒を免れるものでない。
(安全?卫生の确保に関する措置)
第37条 大学は、再雇用职员の心身の健康増进及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 再雇用职员の安全?卫生管理の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员安全卫生管理规则(平成16年规则第27号)で定める。
(协力义务)
第38条 再雇用职员は、安全、卫生の确保について、労働安全卫生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学が行う安全、卫生に関する措置に协力しなければならない。
(安全?卫生教育)
第39条 再雇用职员は、大学が行う安全、卫生に関する教育、训练を受けなければならない。
(非常时の措置)
第40条 再雇用职员は、火灾その他非常灾害の発生を発见し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、紧急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に连络して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び卫生に関する遵守事项)
第41条 再雇用职员は、次の事项を守らなくてはならない。
(1) 安全及び卫生について上司の命令に従い、実行すること。
(2) 常に职场の整理、整顿、清洁に努め、灾害防止と卫生の向上に努めること。
(3) 安全卫生装置、消火设备、卫生设备、その他危険防止等のための诸施设を胜手に动かしたり、许可なく当该地域に立ち入らないこと。
(健康诊断)
第42条 再雇用职员は、大学が毎年定期又は临时に行う健康诊断を受けなければならない。ただし、医师による健康诊断を受け、その者が当该健康诊断の结果を証明する书面を提出したときは、この限りではない。
2 学长は、前项の健康诊断の结果に基づいて必要と认める场合には、再雇用职员に就业の禁止、労働时间の制限等当该再雇用职员の健康保持に必要な措置を讲ずるものとする。
3 再雇用职员は、正当な事由がなく前项の措置を拒んではならない。
(就业禁止)
第43条 再雇用职员は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある场合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。
2 学长は、前项の届出の结果必要と认める场合には、当该再雇用职员に就业の禁止を命ずることができる。
(出张)
第44条 学长は、業務上の必要がある場合は、再雇用職員に出張を命ずることがある。
2 出張を命じられた再雇用职员が出張を終えたときには、速やかに学長に報告しなければならない。
(旅费)
第45条 前条の出张に要する旅费について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学旅费规则(平成16年规则第28号)による。
(灾害补偿)
第46条 再雇用职员が業務上の災害(负伤、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における灾害を受けた场合の灾害补偿、被灾再雇用职员の社会復帰の促进、被灾再雇用职员及びその遗族の援护を図るために必要な福祉事业に関しては、労働基準法及び労働者灾害补偿保険法の定めるところによる。
(権利の帰属)
第47条 再雇用职员が職務上行った発明等(以下「职务発明等」という。)は、特别の理由がある场合を除き、大学に帰属するものとする。
2 职务発明等の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年规则第19号)による。
(その他)
第48条 その他の再雇用职员の就业に関する事项については、就业规则、给与規则、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年规则第20号)及び国立大学法人徳岛大学职员惩戒规则(平成16年规则第26号)を準用し、疑义が生じた场合は学长が定める。
附则
(施行期日)
1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。
生年月日 | 上限年齢 |
昭和21年4月2日から昭和22年4月1日まで | 63歳 |
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日まで | 64歳 |
附则(平成18年6月30日規则第15号改正)
この规则は、平成18年7月1日から施行する。
附则(平成19年3月22日規则第93号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成21年5月29日規则第7号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期における赏与の調整)
2 平成21年6月に支給する赏与に関する第20条第2号及び第3号の规定の适用については、同条第2号中「0.75」とあるのは「0.7」と、同条第3号中「0.35」とあるのは「0.3」とする。
附则(平成21年9月24日規则第16号改正)
この规则は、平成21年10月1日から施行する。
附则(平成22年3月29日規则第50号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年11月30日規则第45号改正)
この规则は、平成22年12月1日から施行する。ただし、别表第2の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第104号改正)
1 この规则は、平成25年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間において、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢以上の者については、この規则による改正後の国立大学法人再雇用職員就业规则第7条第1项及び第8条第3项の规定にかかわらず、改正前の国立大学法人徳岛大学再雇用职员就业规则第7条第1项及び第8条第3项の規定を適用する。
平成25年4月1日から平成28年3月31日 | 61歳 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日 | 62歳 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日 | 63歳 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日 | 64歳 |
附则(平成25年6月26日規则第12号改正)
この规则は、平成25年7月1日から施行する。
附则(平成25年12月2日規则第44号改正)
この规则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年12月10日規则第26号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成26年12月1日から適用する。
(平成26年12月期における业绩手当の調整)
2 平成26年12月期に支給する业绩手当に関する改正後の第20条第3号の规定の适用については、同号中「0.35」とあるのは「0.375」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成27年1月の给与支払日に精算するものとする。
附则(平成27年3月24日規则第63号改正)
1 この规则は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年度において第8条の規定により、平成26年度から引き続き雇用期間の更新を行った職員のうち、この規则による第18条第4项各号の基本给月額が、施行日前に受けていた同額に達しない場合は、平成30年3月31日までの間、同額を保障する。
附则(平成27年7月29日規则第15号改正)
この规则は、平成27年8月1日から施行する。
附则(平成28年2月10日規则第37号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月期における业绩手当の調整)
2 平成27年12月期に支給する业绩手当に関する改正後の第20条第3号の规定の适用については、同号中「0.375」とあるのは「0.4」とする。
附则(平成28年3月14日規则第48号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年12月28日規则第28号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成28年12月1日から適用する。ただし、别表第2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月期における业绩手当の調整)
2 平成28年12月期に支給する业绩手当に関する改正後の第20条第2号の规定の适用については、同号中「0.4」とあるのは「0.425」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成29年1月の给与支払日に精算するものとする。
附则(平成29年12月27日規则第40号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成29年12月1日から適用する。ただし、别表第2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成29年12月期における业绩手当の調整)
2 平成29年12月期に支給する业绩手当に関する改正後の第20条第2号の规定の适用については、同号中「0.425」とあるのは「0.45」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成30年1月の给与支払日に精算するものとする。
附则(平成30年12月26日規则第26号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第20条第1号及び别表第2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(平成30年12月期における业绩手当の調整)
2 平成30年12月期に支給する业绩手当に関する改正後の第20条第2号の规定の适用については、同号中「0.45」とあるのは「0.475」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成31年1月の给与支払日に精算するものとする。
附则(令和元年9月11日規则第19号改正)
この规则は、令和元年9月14日から施行する。ただし、第19条第1项及び第2项並びに第21条第1项の改正規定は、令和元年10月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、平成31年4月1日から適用する。
附则(令和4年3月17日規则第50号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年12月21日規则第27号改正)
(施行期日)
1 この规则は、令和4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学再雇用职员就业规则の規定は、施行日に在職する職員に対し、令和4年12月1日から適用する。
(令和4年12月期における业绩手当の調整)
2 令和4年12月期に支給する业绩手当に関する改正後の第20条第2号の规定の适用については、同号中「0.475」とあるのは「0.5」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和5年1月の给与支払日に精算するものとする。
附则(令和5年2月8日規则第40号改正)
1 この规则は、令和5年4月1日から施行する。
2 60歳(用务员にあっては63歳)に達した日がこの規则施行の日の前日以前である再雇用職員に係る基本给の調整額の调整基本额は、改正後の第18条第5项の规定にかかわらず、この規则施行の日の前日に给与规则第14条の規定に基づき基本给の調整額を加算することとしたならばその者に適用されることとなる调整基本额とする。
附则(令和5年12月27日規则第30号改正)
(施行期日)
1 この规则は、令和5年12月27日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学再雇用职员就业规则の規定は、施行日に在職する職員に対し、令和5年12月1日から適用する。ただし、别表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(令和5年12月期における赏与の調整)
2 令和5年12月期に支給する期末手当及び业绩手当に関する改正後の第20条各号の规定の适用については、同条第1号中「0.6875」とあるのは「0.7」と、同条第2号中「0.4875」とあるのは「0.5」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和6年1月の给与支払日に精算するものとする。
附则(令和6年2月15日規则第45号改正)
この规则は、令和6年3月1日から施行し、施行日に在職する職員に対し、令和6年2月1日から適用する。
附则(令和6年3月11日規则第61号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年12月25日規则第26号改正)
(施行期日)
1 この规则は、令和6年12月25日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学再雇用职员就业规则の規定は、施行日に在職する職員に対し、令和6年12月1日から適用する。ただし、别表第2の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
(令和6年12月期における赏与の調整)
2 令和6年12月期に支給する期末手当及び业绩手当に関する改正後の第20条各号の规定の适用については、同条第1号中「0.7」とあるのは「0.7125」と、同条第2号中「0.5」とあるのは「0.5125」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和7年1月の给与支払日に精算するものとする。
附则(令和7年2月27日規则第51号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年5月15日規则第10号改正)
この规则は、令和7年6月1日から施行する。
附则(令和7年9月5日規则第17号改正)
この规则は、令和7年10月1日から施行する。
别表第1(第5条第3项関係)
职种 | 职名 | |
一般职 | 事务职 | 専门职员、主任、事务员、司书 |
施设技术职 | 専门职员、主任、技术员 | |
教室技术职 | 技术専门职员、技术员 | |
技能职 |
| 机械操作员、医疗机器操作员、教务助手、医疗技术补助员、エックス线助手、看护助手、用务员 |
教育职 | 教务职 | 教务员 |
医疗技术职 |
| 薬剤师、栄养士、诊疗放射线技师、临床検査技师、临床工学技士、理学疗法士、作业疗法士、视能训练士、言语聴覚士、歯科卫生士、歯科技工士 |
看护职 |
| 保健师、助产师、看护师、准看护师 |
别表第2(第18条第2项関係)
别表第3(第18条第5项関係)
基本给表名 | 职务の级 | 调整基本额 |
一般职再雇用基本给表 | 1级 | 5,600円 |
2级 | 6,500円 | |
3级 | 7,700円 | |
技能职再雇用基本给表 | 1级 | 5,800円 |
医疗技术职再雇用基本给表 | 1级 | 5,700円 |
2级 | 6,500円 | |
看护职再雇用基本给表 | 1级 | 7,100円 |
2级 | 7,700円 |