○国立大学法人徳岛大学职员给与规则
平成16年4月1日
规则第8号制定
目次
第1章 総则(第1条―第11条)
第2章 基本给(第12条―第22条)
第3章 赏与(第23条―第25条)
第4章 诸手当(第26条―第41条の2)
第5章 给与の特例等(第42条―第45条)
第6章 规则の実施(第46条?第47条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)第32条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)に常时勤务する职员(以下「职员」という。)の给与に関する事项を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 职员の给与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(给与の种类)
第3条 职员の給与は、基本给、赏与及び诸手当とする。
2 基本给は、基本给月額及び基本给の調整額からなるものとする。
3 赏与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。
4 诸手当は、管理职手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格职務手当、専門看護手当、臨床手当、看護职手当、看護補助手当、クロスアポイントメント手当、研究代表者等特別手当、特殊勤务手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当とする。
(研究部长及び病院长の给与)
第3条の2 前条の规定にかかわらず、研究部长及び病院长の给与については、研究部长及び病院长を国立大学法人徳岛大学役员给与规则(平成16年度规则第10号。以下「役员给与规则」という。)第4条第2项第2号に规定する理事とみなして、役员给与规则の规定を準用して得られる额を、支给するものとする。
(给与の支払日等)
第4条 基本给は、その月の月額の全額を毎月17日に支给する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日に支给する。
2 基本给は毎月末を締切日とし、各月の末日までに欠勤等の事由により、前项の規定に基づき支給した基本给と本来支給すべき基本给との間に過不足が生じた場合には、原则として、翌月の基本给において、これを精算する。ただし、やむを得ない事由がある场合には、その精算时期を遅らせることがある。
3 赏与は、毎年6月30日及び12月10日に支给する。ただし、支给日が日曜日に当たるときは支给日の前々日に、土曜日に当たるときは支给日の前日に支给する。
4 管理职手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格职務手当、専門看護手当、臨床手当、看護职手当、看護補助手当及びクロスアポイントメント手当は、基本给の支給日に支给する。
5 特殊勤务手当(紧急手术等手当を除く。)、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当、宿日直手当及びオンコール手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本给の支給日に支给する。
6 研究代表者等特别手当は、第32条の8第1项に规定する学长の承认を受けた日(以下「承认を受けた日」という。)が4月1日から12月1日までの间である场合においては12月10日に支给し、承认を受けた日が12月2日から当该年度末までの间である场合においては翌年度の6月30日に支给する。ただし、支给日が日曜日に当たるときは支给日の前々日に、土曜日に当たるときは支给日の前日に支给する。
7 紧急手术等手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌々月の基本给の支給日に支给する。
(1) 退职し、又は解雇されたとき
(2) 本人が死亡したとき
(1) 本人又はその収入によって生计を维持する者の结婚、出产若しくは葬仪の费用にあてるとき
(2) 本人又はその収入によって生计を维持する者の病気又は灾害の费用にあてるとき
(3) 本人又はその収入によって生计を维持する者がやむを得ない事情により、1週间以上にわたって帰郷する场合の费用にあてるとき
(4) その他特に必要と认めたとき
(给与の支给原则等)
第7条 给与は、职员に直接、その全额を通货で支给する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済组合保険料
(4) 雇用保険料
(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1项ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの
3 第1项の规定にかかわらず、职员の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等に振り込むことにより、これを支給する。
(1) 新たに职员となり、又は退职(死亡による退职を除く。)し、若しくは解雇された场合
(2) 昇格、昇給、降格又は基本给表の適用を異にする異動等により基本给月額に異動を生じた場合
(3) 就业规则第17条の规定により休职にされ、又は同規则第19条第1项から第2项及び第6项の规定により復职した场合
(4) 国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号。以下「労働时间规则」という。)第29条の规定により育児休业を取得し、又は育児休业の期间が満了し职务に復帰した场合
(5) 労働时间规则第31条の规定により自己启発等休业を取得し、又は自己启発等休业の期间が満了し职务に復帰した场合
(6) 労働时间规则第32条の规定により配偶者同行休业を取得し、又は配偶者同行休业の期间が満了し职务に復帰した场合
(7) 就業規则第42条第1项第3号により停职にされ、又は停职期间が満了した场合
(8) 就業規则第42条第1项第4号により出勤停止にされ、又は出勤停止期间が満了した场合
2 前项の日割计算は、その月の総日数から労働时间规则第14条に规定する休日の日数を差し引いた日数を基础として、これを行う。
3 前2项の规定は、管理职手当、初任给调整手当、调整手当、広域异动手当、有资格职务手当、専门看护手当、临床手当、看护职手当及び看护补助手当の支给について準用する。
5 前各项の规定にかかわらず、职员が死亡により退职した場合には、その月の末日まで勤務したものとして基本给、管理职手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、有資格职務手当、専門看護手当、臨床手当、看護职手当及び看護補助手当を支給する。
(端数计算)
第10条 この规则により计算した额に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。ただし、この规则に别段の定めのある场合は、この限りでない。
第11条 (削除)
第2章 基本给
(基本给月額)
第12条 基本给月額は、次条の基本给表に定める级及び号俸に対応する額とする。
(基本给月額の決定等)
第13条 职员の受ける基本给月額は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、职務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 基本给表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各基本给表の適用範囲は、それぞれ当該基本给表に定めるところによる。
(1) 一般职基本给表(别表第1)
(2) 技能职基本给表(别表第2)
(3) 教育职基本给表(别表第3)
(4) 医療职基本给表(别表第4)
(5) 看護职基本给表(别表第5)
3 各基本给表に定める职务の级の分類の基準となるべき標準的な职務の内容及びその级別の資格基準は、別に定めるものとする。
4 第2项の基本给表に定める基本给月額は、国家公務员の給与改定状況等を勘案し、これを改定するものとする。ただし、大学の運営上やむを得ない事由により、基本给月額を改定する場合は、この限りでない。
(基本给の調整額)
第14条 基本给月額が、职務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が、同じ职务の级に属する他の职に比して著しく特殊で、同一の基本给月額によることが適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、基本给の調整額を支給することができる。
2 基本给の調整額は、当該职员に適用される基本给表及び职务の级に応じて別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額(その額が基本给月額の100分の4.5を超えるときは、基本给月額の100分の4.5に相当する额とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者に係る适用区分表の调整数栏に掲げる调整数を乗じて得た额とする。ただし、その額が基本给月額の100分の25を超えるときは、基本给月額の100分の25に相当する额とする。
3 前2项に規定するもののほか、基本给の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(初任给)
第15条 新たに採用する者の初任给は、その者の职务、学歴、免许、资格、职务経験等のほか、他の职员との均衡を考虑して决定する。
(昇格)
第16条 教育职基本给表の適用を受ける职员のうち就业规则第14条の规定により昇任した职员については、その者が従事する职务に応じた上位の级に昇格させることができる。
2 教育职基本给表以外の基本给表の適用を受ける职员のうち勤務成績が優秀な职员については、その者が従事する职務に応じ、かつ、総合的な能力評価に基づき、1级上位の级に昇格させることができる。
(管理职任期制の适用を受けていた职员の特例)
第17条の2 医疗技术部长、看护部长、副看护部长及び副栄养部长并びに技术部门长及び副技术部门长(以下「任期付管理职」という。)の职にあった者が、引き続き任期付管理职以外の职员になった场合には、その者が従事する职务に応じ、级の格付けを行うことができる。
(基本给表を異にする異動等における级の格付け)
第18条 职员を基本给表の適用を異にして他の职務に異動させる場合、又は基本给表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の职種に異動させる場合には、その異動後の职種及び职務に応じ、级の格付けを行う。
(昇给)
第19条 职员を昇给させようとする场合は、その者の昇给の时期の前1年间における勤务成绩に応じて、别表第7に定める号俸数の号俸に基づき行うものとする。
2 职员の受けている号俸がその属する职务の级における号俸の最高号俸である场合には、その者が同一の职务の级にある间は、昇给しない。
3 职员を昇给させた场合に、その属する职务の级における号俸の最高号俸を超える场合は、昇给させることができない。ただし、号俸数を调整しその属する职务の级における号俸の最高号俸を超えない场合は、调整した号俸数の范囲内で昇给させることができる。
4 前3项の规定にかかわらず、大学の運営上やむを得ない事由がある場合には、昇給の号俸数を調整し、又は昇給を行わないことがある。
第20条 (削除)
(昇给の时期)
第21条 第19条に规定する昇给の时期は、1月1日に行う。ただし、学长が特に必要と认めた场合には、この规定にかかわらず行うものとする。
(上位資格等を取得した場合における基本给月額の決定)
第22条 职员が現に受けている级及び号俸より上位の级又は号俸を初任給として受けるべき資格等を取得した場合には、上位の基本给月額をその者の基本给月額として決定することができる。
第3章 赏与
(赏与の支給)
第23条 赏与は、期末手当及び業績手当として、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在职する职员に対して、第4条第3项で定める日(以下「支给日」という。)に支给する。これらの基準日前1か月以内に退职し、死亡し、又は就业规则第27条第1项の规定により解雇された职员(别に定める职员を除く。)についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 一般职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が3级以上であるもの並びに同表以外の各基本给表の適用を受ける职员で职務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する职员として当該各基本给表につき学長が定めるものについては、前项の规定にかかわらず、同项に規定する合計額に、基本给並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に职制上の段階、职务の级等を考慮して学長が定める职员の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た额(学長が定める管理又は監督の地位にある职员にあっては、その額に基本给月額に100分の25を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た额を加算した额)を加算した额を第1项の期末手当基础额とする。
4 第1项に规定する在职期间の算定に関し必要な事项は、学长が定める。
5 前各项の规定に関するもののほか、期末手当の支给に関し必要な事项は、别に定める。
(1) 基準日から当该基準日に対応する支给日の前日までの间に、就業規则第42条第1项第1号の规定により惩戒解雇となった职员
(2) 基準日から当该基準日に対応する支给日の前日までの间に、就业规则第27条の规定により解雇された场合
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当该基準日に対応する支给日の前日までの间に退职し、又は解雇された职员(前2号に掲げる者を除く。)で、退职し又は解雇された日から当该支给日の前日までの间に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1项の规定により期末手当の支给を一时差し止める処分を受けた者(当该処分を取り消された者を除く。)で、その者の在职期间中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第24条の3 学长は、支给日に期末手当を支给することとされていた职员で当该支给日の前日までに离职したものが次の各号のいずれかに该当する场合は、当该期末手当の支给を一时差し止めることができる。
(1) 退职し、又は解雇された日から当该支给日の前日までの间に、その者の在职期间中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起诉(当该起诉に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事诉讼法(昭和23年法律第131号)第6编に规定する略式手続によるものを除く。第3项において同じ。)をされ、その判决が确定していない场合
(2) 退职し、又は解雇された日から当该支给日の前日までの间に、その者の在职期间中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された场合又はその者から聴取した事项若しくは调査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った场合であって、その者に対し期末手当を支给することが、国立大学法人に対する国民の信頼を确保し、期末手当に関する制度の适正かつ円滑な実施を维持する上で重大な支障を生ずると认めるとき。
2 前项の规定による期末手当の支给を一时差し止める処分(以下「一时差止処分」という。)を受けた者は、国立大学法人徳岛大学职员惩戒规则(平成16年度规则第26号)第5条に规定する文书を受领した日から起算すべき期间が経过した后においては、当该一时差止処分后の事情の変化を理由に、当该一时差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一时差止処分を受けた者が当该一时差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった场合
(2) 一时差止処分を受けた者について、当该一时差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公诉を提起しない処分があった场合
(3) 一时差止処分を受けた者がその者の在职期间中の行為に係る刑事事件に関し起诉をされることなく当该一时差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経过した场合
4 前项の规定は、学长が、一时差止処分后に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支给を差し止める必要がなくなったとして当该一时差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 学长は、一时差止処分を行う场合は、当该一时差止処分を受けるべき者に対し、当该一时差止処分の际、一时差止処分の事由を记载した説明书を交付しなければならない。
6 前各项に规定するもののほか、一时差止処分に関し必要な事项は、别に定める。
(业绩手当)
第25条 业绩手当の额は、业绩手当基础额に、学长が定める割合を乗じて得た额とする。この场合において、学長が支給する業績手当の额の、その者の所属する职员の区分ごとの額は、当該职员の業績手当基礎額に当該职员がそれぞれその基準日現在(退职し、死亡し、又は解雇された职员にあっては、退职し、死亡し、又は解雇された日现在。附则第10项第5号において同じ。)において受けるべき扶养手当の月额并びにこれに対する调整手当及び広域异动手当の月额の合计额を加算した额に100分の105(特定管理职员にあっては、100分の125)を乗じて得た额の総额を超えてはならない。
2 前项の業績手当基礎額は、それぞれの基準日現在において职员が受けるべき基本给並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
5 前各项の规定に関するもののほか、业绩手当の支给に関し必要な事项は、别に定める。
第4章 诸手当
(管理职手当)
第26条 管理职手当は、管理又は监督の地位にある职员(以下「管理职」という。)に対して、これを支给する。
2 前项の管理职の范囲については、别に定める。
3 管理职手当の月额は、その者の职责に応じて、次の各号に掲げる区分ごとに、别に定める额とする。
(1) Ⅰ种
(2) Ⅱ种
(3) Ⅲ种
(4) Ⅳ种
(5) Ⅴ种
(6) Ⅵ种
(7) Ⅶ种
(8) Ⅷ种
4 管理职が、月の初日から末日までの全期间にわたって勤务しなかった场合(労働者灾害补偿保険法(昭和22年法律第50号。以下「労灾保険法」という。)第7条に规定する业务灾害又は通勤灾害(以下この规定の第42条において「业务灾害又は通勤灾害」という。)に遭い、疗养のため勤务しないことを大学が特に认めた场合を除く。)には、その月の管理职手当は支给しない。
5 前各项に规定するもののほか、管理职手当の支给に関し必要な事项は别に定める。
(初任给调整手当)
第27条 医学又は歯学に関する専门的知识を必要とし、かつ、採用による欠员の补充が困难であると认められる职に新たに採用された职员(教育职基本给表の適用を受ける职员であって、医师法(昭和23年法律第201号)に规定する医师免许証又は歯科医师法(昭和23年法律第202号)に规定する歯科医师免许証を有する者に限る。)に対しては、月额51,600円を超えない范囲内の额を、採用の日から35年以内の期间、採用の日から1年を経过するごとにその额を减じて、初任给调整手当として支给する。
3 初任给调整手当の月额は、採用の日又は前项に规定する职员となった日以后の期间の区分に応じた别表第6に掲げる额とする。この场合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に规定する大学卒业の日からそれぞれ採用の日又は前项に规定する职员となった日までの期间が4年(医师法に规定する临床研修を経た场合にあっては6年)を超えることとなる职员(学校教育法に规定する大学院の博士课程の所定の単位を修得し、かつ、同课程の所定の期间を経过した日から3年以内の职员を除く。)に対する同表の适用については、採用の日又は前项に规定する职员となった日からその超えることとなる期间(1年に満たない期间があるときは、その期间を1年として算定した期间)に相当する期间初任给调整手当が支给されていたものとする。
5 第1项又は第2项に规定する职员となった者のうち、これらの职员となった日前にこの规则による初任给调整手当、一般职の职员の给与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「给与法」という。)に规定する初任给调整手当及び他の法人等において支给する手当でこれに相当するものと认めた手当(以下この项において「初任给调整手当等」という。)を支给されていたことのある者で第3项の规定による初任给调整手当の支给期间に既に初任给调整手当等を支给されていた期间に相当する期间を加えた期间が35年を超えることとなるものに係る初任给调整手当の支给期间及び支给额は、同项の规定による支给期间のうち、その超えることとなる期间に相当する期间初任给调整手当が支给されていたものとした场合における期间及び额とする。
2 扶养手当の支给については、次に掲げる者で他に生计の途がなく主としてその职员の扶养を受けている者を扶养亲族とする。
(1) 満22歳に达する日(満22歳の诞生日の前日をいう。以下同じ。)以后の最初の3月31日までの间にある子
(2) 満22歳に达する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に达する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶养手当の月额は、前项第1号に该当する扶养亲族(以下「扶养亲族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶养亲族たる父母等については1人につき6,500円(一般职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が8级であるもの、教育职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が5级であるもの及び医療职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が8级であるもの(以下「一般职8级职员等」という。)にあっては、3,500円)とする。
5 前各项に规定するもののほか、扶养手当の支给に関し必要な事项は、别に定める。
(调整手当)
第29条 调整手当は、次に掲げる职员について次项のとおり支给する。
(1) 就業規则第15条第1项の规定に基づき在籍出向を命ぜられた职员(以下「出向职员」という。)のうち、出向期间満了等により大学に职务復帰することとなった职员(当该职务復帰の前日に在勤していた勤务箇所に引き続き6か月を超えて在勤していた场合その他当该场合との権衡上必要と认められる场合に限る。)
(2) 国立大学法人の职员であった者、大学共同利用机関法人の职员であった者、独立行政法人国立高等専门学校机构の职员であった者、国家公务员(特别职に属する者を含む。)であった者、検察官であった者、国の経営する公司に勤务する职员の给与等に関する特例法の适用を受ける职员であった者、独立行政法人通则法(平成11年法律第103号)第2条第2项に規定する特定独立行政法人の职员であった者、地方公務员、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第141号)第1条に规定する公库その他その业务が国の事务若しくは事业と密接な関係を有する法人のうち国家公务员退职手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の职员であった者又はその他これらに準ずると认められる者(以下「交流职员等」という。)から引き続き职员となり、当该在勤することとなった日の前日における勤务地及び在勤期间等を考虑して前号の规定による调整手当を支给される职员との権衡上必要があると认められた者(採用等の事情等を考虑して学长が指定する职员に限る。)
(1) 当该异动等の日から同日以后1年を経过する日までの期间 异动等前の在勤していた地域に係る别に定める支给割合
ただし、前项第2号该当者にあっては当该异动等の日から同日以后1年を経过する日までの期间 异动等前の组织に係る别に定める支给割合
3 前各项に规定するもののほか、调整手当に関し必要な事项は、别に定める。
(広域异动手当)
第29条の2 职员がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は职员の在勤する勤務箇所が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「异动等」という。)につき别に定めるところにより算定した勤务箇所间の距离(异动等の日の前日に在勤していた勤务箇所の所在地と当该异动等の直后に在勤する勤务箇所の所在地との间の距离をいう。以下この项において同じ。)及び住居と勤务箇所との间の距离(异动等の直前の住居と当该异动等の直后に在勤する勤务箇所の所在地との间の距离をいう。以下この项において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当该住居と勤务箇所との间が60キロメートル未満である场合であって、通勤に要する时间等を考虑して当该住居と勤务箇所との间の距离が60キロメートル以上である场合に相当すると认められる场合として别に定める场合を含む。)は、当該职员には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、基本给、管理职手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当该各号に定める割合を乗じて得た月额の広域异动手当を支给する。ただし、当该异动等に当たり一定の期间内に当该异动等の日の前日に在勤していた勤务箇所への异动等が予定されている场合その他の広域异动手当を支给することが适当と认められない场合として别に定める场合は、この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前项の规定により広域异动手当を支给されることとなる职员のうち、当该支给に係る异动等(以下この项において「当初広域异动等」という。)の日から3年を経过する日までの间の异动等(以下この项において「再异动等」という。)により前项の规定により更に広域异动手当が支给されることとなるものについては、当该再异动等に係る広域异动手当の支给割合が当初広域异动等に係る広域异动手当の支给割合を上回るとき又は当初広域异动等に係る広域异动手当の支给割合と同一の割合となるときにあっては当该异动等の日以后は当初広域异动等に係る広域异动手当を支给せず、当该再异动等に係る広域异动手当の支给割合が当初広域异动等に係る広域异动手当の支给割合を下回るときにあっては当初広域异动等に係る広域异动手当が支给されることとなる期间は当该再异动等に係る広域异动手当を支给しない。
3 学长の要请により交流职员等から引き続き职员となり、これに伴い勤务箇所に変更があった场合には、别に定めるところにより、前2项の规定に準じて、広域异动手当を支给することができる(採用等の事情等を考虑して学长が指定する职员に限る。)。
5 前各项に规定するもののほか、広域异动手当の支给に関し必要な事项は、别に定める。
(住居手当)
第30条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する职员に支给する。
(1) 自ら居住するため住宅(贷间を含む。次号において同じ。)を借り受け、月额16,000円を超える家赁(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている职员(国立大学法人徳岛大学宿舎规则(平成16年度规则第29号。以下「宿舎规则」という。)第10条の規定による宿舎を貸与され、使用料を支払っている职员その他別に定める职员を除く。)
(1) 前项第1号に掲げる职员 次に掲げる职员の区分に応じて、それぞれ次に定める额(その额に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた额)に相当する额
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている职员
家赁の月额から16,000円を控除した额
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている职员
家赁の月额から27,000円を控除した额の2分の1(その控除した额の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した额
(通勤手当)
第31条 通勤手当は、次に掲げる职员に支给する。
(1) 通勤のため交通机関又は有料の道路(以下「交通机関等」という。)を利用してその运赁又は料金(以下「运赁等」という。)を负担することを常例とする职员(交通机関等を利用しなければ通勤することが着しく困难である职员以外の职员であって交通机関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした场合の通勤距离が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる职员を除く。)
(2) 通勤のため自动车その他の交通の用具(以下「自动车等」という。)を使用することを常例とする职员(自动车等を使用しなければ通勤することが着しく困难である职员以外の职员であって自动车等を使用しないで徒歩により通勤するものとした场合の通勤距离が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる职员を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする职员(交通机関等を利用し、又は自动车等を使用しなければ通勤することが着しく困难である职员以外の职员であって、交通机関等を利用せず、かつ、自动车等を使用しないで徒歩により通勤するものとした场合の通勤距离が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 通勤のため交通机関等を利用する职员にあっては、别に定めるところにより算出した额(以下「运赁等相当额」という。)とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする职员にあっては、职员の区分に応じて次の表に定める额
职员の区分 | 手当额 |
自动车等の使用距离(以下この号において「使用距离」という。)が片道5キロメートル未満である职员 | 2,000円 |
使用距离が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である职员 | 4,200円 |
使用距离が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である职员 | 7,100円 |
使用距离が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である职员 | 10,000円 |
使用距离が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である职员 | 12,900円 |
使用距离が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である职员 | 15,800円 |
使用距离が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である职员 | 18,700円 |
使用距离が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である职员 | 21,600円 |
使用距离が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である职员 | 24,400円 |
使用距离が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である职员 | 26,200円 |
使用距离が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である职员 | 28,000円 |
使用距离が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である职员 | 29,800円 |
使用距离が片道60キロメートル以上である职员 | 31,600円 |
3 勤务箇所を异にする异动又は勤务箇所の移転に伴い、所在する地域を异にする勤务箇所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった职员のうち、第1项第1号又は第3号に掲げる职员で、当该异动の直前の住居(学长が别に定める住居を含む。)からの通勤のため、新干线鉄道等の特别急行列车、高速自动车国道その他の交通机関等を利用し、その利用に係る特别料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する额を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他これらのものとの権衡上必要があると認めたものの通勤手当の月额は、前项の规定にかかわらず、その者の1か月の通勤に要する特別料金等の額に相当する额(以下「特别料金等相当额」という。)とする。
6 前各项に规定するもののほか、通勤手当の支给に関し必要な事项は、别に定める。
(単身赴任手当)
第32条 交流职员等から引き続き职员として採用(採用の事情等を考虑して学长が指定する职员に限る。)され、又は、勤务箇所を异にする异动し、若しくは勤务箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と别居することとなった职员で、当该异动の直前の住居から当该异动の直后に在勤する勤务箇所に通勤することが通勤距离等を考虑して别に定める基準に照らして困难であると认めたもののうち、単身で生活することを常况とする职员その他これら职员との権衡上必要があると认められるものとして学长が指定する职员には、単身赴任手当を支给する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤务箇所に通勤することが、通勤距离等を考虑して别に定める基準に照らして困难であると认められない场合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月额は、30,000円(职员の住居と配偶者の住居との间の交通距离が100キロメートル以上である职员にあっては、その额に、交通距离の区分に応じて次の表に定める额を加算した额)とする。
交通距离 | 加算额 |
100办尘以上300办尘未満 | 8,000円 |
300办尘以上500办尘未満 | 16,000円 |
500办尘以上700办尘未満 | 24,000円 |
700办尘以上900办尘未満 | 32,000円 |
900办尘以上1,100办尘未満 | 40,000円 |
1,100办尘以上1,300办尘未満 | 46,000円 |
1,300办尘以上1,500办尘未満 | 52,000円 |
1,500办尘以上2,000办尘未満 | 58,000円 |
2,000办尘以上2,500办尘未満 | 64,000円 |
2,500办尘以上 | 70,000円 |
5 前4项に规定するもののほか、単身赴任手当の支给に関し必要な事项は、别に定める。
(有资格职务手当)
第32条の2 有资格职务手当は、法令の定めにより选任しなければならない次の表の法令上の职名栏に掲げる职を命じられた职员に対して、当该职の区分に応じた手当月额を支给する。
法令上の职名 | 手当月额 |
放射线取扱主任者 | 3,000円 |
产业医(新蔵地区) | 5,000円 |
产业医(常叁岛地区又は蔵本地区) | 10,000円 |
卫生工学卫生管理者又は卫生管理者 | 3,000円 |
电気主任技术者 | 10,000円 |
2 有資格职務手当の支給を受ける职员が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の有資格职務手当は支給しない。
(専门看护手当)
第32条の3 専門看護手当は、看護职基本给表の適用を受ける职员(病院に勤务する者に限る。)のうち、他の职员に比べ职務の複雑、困難又は責任の度等を考慮することが必要と認められるものに従事する职员に支给する。
(1) 専门看护师又は认定看护师として认定されている分野の看护业务を行い、当该资格が业务に直接役立つと认められ、かつ、病院长が指定する职员 次に掲げる资格の区分に応じて、それぞれ次に掲げる额
イ 専门看护师 10,000円
ロ 认定看护师 5,000円
(2) 病院の手术部に配置されている职员 10,000円
(3) 病院の安全管理部及び感染制御部に配置されている职员 10,000円
(4) 看护职员の教育指导业务を行い、かつ、病院长が指定する职员 5,000円
3 専門看護手当の支給を受ける职员が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の専門看護手当は支給しない。
(临床手当)
第32条の4 臨床手当は、教育职基本给表の適用を受ける职员のうち、医师として診療業務を行い、かつ、病院長が指定する职员に支给する。
(1) 教授 月额60,000円
(2) 准教授 月额40,000円
(3) 讲师 月额30,000円
(4) 助教 月额20,000円
3 臨床手当の支給を受ける职员が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合には、その月の臨床手当は支給しない。
(看护职手当)
第32条の5 看護职手当は、看護职基本给表の適用を受ける职员(病院に勤务する者に限る。)に支给する。
2 前项の手当の额は、月額12,000円とする。
(看护补助手当)
第32条の6 看護補助手当は、看護助手に支给する。
2 前项の手当の额は、月額6,000円とする。
(クロスアポイントメント手当)
第32条の7 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人徳岛大学クロスアポイントメント制に関する规则(平成27年度规则第34号)第3条第2项第1号に该当する者(以下「クロスアポイントメント教员」という。)に対して、第4项に定める申出を学長が受理した場合に支给する。
2 クロスアポイントメント手当の支給額は、クロスアポイントメント教员に対してこの規则に基づき支給される基本给、管理职手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、有資格职務手当及び臨床手当の月額に当該クロスアポイントメント教员の業務のうちクロスアポイントメントの相手機関における業務が占める割合を乗じて得た额と当該クロスアポイントメント教员の当該相手機関におけるこれらの給与の種類に相当する給与の月額に当該割合を乗じて得た额との差額並びにこの規则に定める給与の種類(相当する给与の种类を含む。)以外の给与であって当该相手机関がその给与制度に基づき当该クロスアポイントメント教员に対して支给を希望する给与の月额の合计额を原则とする。
3 期末手当及び业绩手当の额について、当该クロスアポイントメント教员の业务のうち当该相手机関における业务が占める割合を乗じて得た额と当该クロスアポイントメント教员の当该相手机関におけるこれらの给与に相当する给与の额に当该割合を乗じて得た额との差额がある场合には、当该差额を前项のクロスアポイントメント手当に加算して支给することができる。
4 クロスアポイントメント手当は、クロスアポイントメントの相手机関が前2项に规定する额の支払いを学长に申し出て、かつ、相手机関がその必要経费を负担する场合に限り、本学から支给する。
5 クロスアポイントメント手当は、次の各号のいずれかに该当する场合は支给しない。
(1) 相手机関が、前项の申出を取り下げた场合
(2) その他学长が支给することが不适切であると判断した场合
6 学长は、前项第2号の规定に基づいてクロスアポイントメント教员にクロスアポイントメント手当を支给しない场合、相手机関に対し、申出を辞退するものとする。
7 前各项に规定するもののほか、クロスアポイントメント手当に関し必要な事项は、学长が别に定める。
(研究代表者等特别手当)
第32条の8 研究代表者等特别手当は、競争的研究費から研究代表者又は研究分担者の人件費の支出により確保された財源の活用において手当の支給を申請し、学長の承認を受けた职员のうち12月1日に在职する者に支给する。ただし、承認を受けた日が12月2日から当該年度末までの間である場合には、翌年度の6月1日に在职する者に支给する。
2 研究代表者等特别手当の额は、别に定めるところにより当该手当として学长の承认を受けた额とする。
(特殊勤务手当)
第33条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を基本给で考慮することが適当でないと認められるものに従事する职员には、その勤務の特殊性に応じて次に掲げる特殊勤务手当を支給する。
(1) 高所作业手当
(2) 死体処理手当
(3) 放射线取扱手当
(4) 夜间看护等手当
(5) 夜间诊疗手当
(6) 分娩取扱手当
(7) 新生児担当医手当
(8) セカンドオピニオン手当
(9) 夜勤専従手当
(10) 感染症患者対応手当
(11) 紧急手术等手当
(高所作业手当)
第34条 前条第1号に定める高所作业手当は、施設マネジメント部に所属する职员が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。
2 前项の手当の额は、作業に従事した日1日につき、200円(当该作业が地上30メートル以上の场所で行われたときは、300円)とし、作业に従事した时间が4时间に満たないときは、その额に100分の60を乗じて得た额とする。
(1) 一般职基本给表、技能职基本给表又は医療职基本给表の適用を受ける职员が、死体の処理作業に従事したとき 3,200円
(2) 一般职基本给表又は技能职基本给表の適用を受ける职员が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき 1,000円
(放射线取扱手当)
第36条 第33条第3号に定める放射线取扱手当は、診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事した場合に、これを支給する。
2 前项の手当の额は、作業に従事した日1日につき230円とする。
3 前2项に規定するもののほか、放射线取扱手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 看護职基本给表の適用を受ける职员が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看护等の业务に従事したとき。
(2) 医療职基本给表の適用を受ける职员が、所定の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し、特別な事情の下における救急医療等の業務に従事したとき。
勤务の区分 | 手当额 |
勤务时间が深夜の全部を含む勤务 | 7,300円 |
深夜における勤务时间が4时间以上の勤务 | 3,550円 |
深夜における勤务时间が2时间以上4时间未満の勤务 | 3,100円 |
深夜における勤务时间が2时间未満の勤务 | 2,150円 |
(2) 前项第2号の业务 1,620円
3 助产师、看护师又は准看护师(徒歩により通勤するものとした场合の通勤距离が片道2キロメートル未満である职员及び第31条第1项第2号の规定に该当し、同条の规定による手当の支给を受ける职员を除く。)が深夜における勤务の交替に伴う通勤を行う场合における第1项第1号の業務に係る手当额については、前项第1号の规定にかかわらず、职员の区分に応じて次の表に定める额を加算した額とする。
职员の区分 | 手当额 |
通勤距离(通勤手当の認定に係る総通勤距离をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の职员 | 380円 |
通勤距离が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の职员 | 760円 |
通勤距离が片道10キロメートル以上の职员 | 1,140円 |
(夜间诊疗手当)
第37条の2 第33条第5号に定める夜间诊疗手当は、教育职基本给表の適用を受ける职员が、所定の勤務時間による勤務が深夜に行われる診療の業務に従事した場合に支给する。
2 前项の手当の额は、勤務1回につき、15,000円とする。
(1) 教育职基本给表の適用を受ける职员又は看護职俸給表の適用を受ける助産師が、分娩業務に従事したとき。
(2) 教育职基本给表の適用を受ける职员が、所定の勤務時間以外の時間において、分娩補助業務に従事したとき。
(1) 所定の勤务时间内における前项1号の业务 10,000円
(2) 所定の勤务时间以外の时间における前项1号の业务 30,000円
(3) 前项2号の业务 20,000円
(新生児担当医手当)
第37条の4 第33条第7号に定める新生児担当医手当は、教育职基本给表の適用を受ける职员が、新生児集中治療室(以下「狈滨颁鲍」という。)において新生児の診療業務を担当した場合に支给する。
2 前项の手当の额は、新生児1人につき10,000円とする。ただし、複数の职员が当該新生児の診療業務を担当した場合であっても、NICU入室時に主として担当した职员1人に支给する。
(セカンドオピニオン手当)
第37条の5 第33条第8号に定めるセカンドオピニオン手当は、教育职基本给表の適用を受ける职员が、病院セカンドオピニオン外来を受診し今後の治療等について意見又は判断の提供を依頼する者に対し、その相談業務に従事した場合に支给する。
2 前项の手当の额は、相談1件につき、10,000円とする。ただし、複数の职员が当該相談業務に従事した場合であっても、主として相談業務に従事した职员1人に支给する。
(夜勤専従手当)
第37条の6 第33条第9号に定める夜勤専従手当は、看護职基本给表の適用を受ける职员が、夜勤に専従することを命じられ、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する细则(平成16年度细则第7号)第7条に規定する各割振り単位期間において夜勤に専従した場合に支给する。
2 前项の手当の额は、勤務1回につき、11,500円とする。
(感染症患者対応手当)
第37条の7 第33条第10号に定める感染症患者対応手当は、职员が、防護服の着用又は同等の感染対策を要する感染症患者(疑いを含む。)の受入、診療、看護及び検査等の業務に従事した場合に支给する。
2 前项の手当の额は、勤務1日につき、5,000円とする。
(紧急手术等手当)
第37条の8 第33条第11号に定める紧急手术等手当は、病院において、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2项(同法第149条において準用する场合を含む。)及び高齢者の医疗の确保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1项の規定に基づき定められる診療報酬の算定方法により時間外加算1、休日加算1又は深夜加算1が算定された手術又は処置(処置にあっては、诊疗报酬点数1,000点以上のものに限る。)に従事した医师又は歯科医师である术者、第一助手及び第二助手并びに当该算定方法により时间外加算、休日加算又は深夜加算が算定された麻酔に従事した医师(麻酔业务に専従した者に限る。以下同じ。)に支给する。
支给対象 | 加算された诊疗报酬点数 | 手当额 |
医师(麻酔に従事した医师を除く。)及び歯科医师 | 500点未満 | 250円 |
500点以上1,000点未満 | 500円 | |
1,000点以上3,000点未満 | 1,500円 | |
3,000点以上5,000点未満 | 2,500円 | |
5,000点以上10,000点未満 | 5,000円 | |
10,000点以上20,000点未満 | 10,000円 | |
20,000点以上30,000点未満 | 15,000円 | |
30,000点以上40,000点未満 | 20,000円 | |
40,000点以上50,000点未満 | 25,000円 | |
50,000点以上100,000点未満 | 50,000円 | |
100,000点以上 | 60,000円 | |
麻酔に従事した医师 | 5,000点未満 | 5,000円 |
5,000点以上10,000点未満 | 10,000円 | |
10,000点以上 | 15,000円 |
(超过勤务手当)
第38条 労働時間規则第7条第1项に基づき、1日の実労働时间が所定労働时间を超えて时间外勤务を命じられた职员には、当该勤务を命じられた时间1时间につき、勤务1时间当たりの给与额に次に掲げる区分に応じた割合(その勤务が深夜に行われた场合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た额を超过勤务手当として支给する。
(1) 所定の勤务时间が割り振られた日(次条の规定により休日手当が支给されることとなる日を除く。) 100分の125
(2) 前号以外 100分の135
2 时间外勤务の时间が毎月1日を起算日とする1か月について60时间を超えた职员には、前项の规定にかかわらず、その60時間を超えた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤务が深夜に行われた场合は、100分の175)を乗じて得た额を超过勤务手当として支给する。
3 前2项の规定にかかわらず、管理职には超過勤務手当は支給しない。ただし、深夜勤務を命じられた管理职には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た额を超过勤务手当として支给する。
(休日手当)
第39条 労働時間規则第7条第1项に基づき、労基法第35条に定める休日に勤务を命じられた职员には、当该勤务を命じられた时间1时间につき、勤务1时间当たりの给与额の100分の135(その勤务が深夜に行われた场合は、100分の160)を乗じて得た额を休日手当として支给する。
2 労働时间规则第18条の规定を适用される职员については、所定の勤务时间が労働时间规则第14条第3号から第5号に当たる日に割り振られた場合は、当該割り振られた所定の勤務時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た额を休日手当として支给する。
3 前2项の规定にかかわらず、管理职には休日手当は支給しない。
(夜勤手当)
第40条 労働时间规则第18条の规定を适用される职员のうち、所定の勤务时间が深夜に割り振られた职员には、その间に勤务した全时间に対して、勤务1时间につき、第9条に规定する勤务1时间当りの给与额の100分の25を夜勤手当として支给する。
(宿日直手当)
第41条 宿日直手当は、职员が労働时间规则第16条の规定により宿直勤务又は日直勤务(以下「宿日直勤务」という。)を命じられ、病院において、本来の業務に従事せず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態の発生等に対処するための業務に従事した場合に支给する。
2 前项の業務に従事した場合の手当额は、宿日直勤務1回につき、次に定める额とする。
(1) 教育职基本给表の適用を受ける职员 16,000円
(2) 前号以外の基本给表の適用を受ける职员 5,700円
(オンコール手当)
第41条の2 オンコール手当は、教育职基本给表の適用を受ける职员又は医療职基本给表の適用を受ける診療放射線技師若しくは臨床工学技士又は看護职基本给表の適用を受ける职员が、労働时间规则第16条の2の規定によりオンコール待機を命じられた場合に支给する。
(1) 教育职基本给表の適用を受ける职员 10,000円
(2) 医療职基本给表の適用を受ける診療放射線技師及び臨床工学技士 2,000円
(3) 看護职基本给表の適用を受ける职员 2,000円
第5章 给与の特例等
(休职者の给与)
第42条 职员が、業務災害又は通勤災害に起因して就业规则第17条第1项第1号による休职(この条において「伤病休职」という。)に付された场合には、その休职の期间中、给与の全额を支给する。ただし、労灾保険法の定めるところに従い、休业补偿给付又は伤病补偿年金がある场合には、给与の额からその补偿の额を控除した额を支给する。
2 职员が結核性疾患にかかり、傷病休职に付された場合には、その休职の期間が満2年に達するまでの間、基本给、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護职手当、看護補助手当及び期末手当(以下「基本给等」という。)の100分の80に相当する给与を支给することができる。
3 前2项に該当する場合を除き、职员が傷病休职に付された場合には、その休职期間が満1年に達するまで間、基本给等の100分の80に相当する给与を支给することができる。
4 职员が刑事事件に関し起訴され、就业规则第17条第1项第3号の規定に基づく休职に付された場合には、その休职の期間中、基本给、扶養手当、調整手当、広域異動手当、住居手当、看護职手当及び看護補助手当の100分の60の范囲内で给与を支给することができる。
5 职员が就业规则第17条第1项第4号の規定に基づく休职に付された場合には、その休职の期間中、基本给等の100分の70に相当する給与を支給することができる。
7 职员が就业规则第17条第1项第7号の規定に基づく休职に付された場合には、その休职の期間中、基本给等の100分の70(当該职员が業務災害又は通勤災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の范囲内で给与を支给することができる。
8 休职中の职员に対しては、他の别段の定めのない限り、前各项に规定する给与を除くほか、いかなる给与も支给しない。
9 休职中の职员が就业规则第19条の规定に基づき职务に復帰した场合には、别に定めるところにより、号俸を调整することができる。
(育児休业者等の给与)
第43条 労働时间规则第29条の规定により育児休业等をする职员の给与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休业をしている期间については、给与を支给しない。
(2) 前号の规定にかかわらず、育児休業をしている职员のうち、次に掲げるものに該当する职员については、当該基準日に係る期末手当及び業績手当を支給することができる。
イ 第23条に规定する期末手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期间において勤务した期间(别に定めるこれに相当する期间を含む。)がある职员
ロ 第23条に規定する業績手当は、それぞれの基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある职员
(3) 育児休業中の职员が国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则(平成16年度规则第22号)第11条に基づき职务に復帰した场合には、别に定めるところにより、号俸を调整することができる。
(4) 职员が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、第9条に规定する勤务1时间当たりの给与额を减额して给与を支给する。
(5) 前各号に规定するもののほか、育児休业者等の给与に関し必要な事项は、别に定める。
(介护休业者等の给与)
第44条 労働时间规则第30条の规定により介护休业等をする职员の给与については、その期间の勤务しない1时间について第9条に规定する勤务1时间当たりの给与额を减额して给与を支给する。
2 前项に规定するもののほか、介护休业者等の给与に関し必要な事项は、别に定める。
(自己启発等休业者の给与)
第44条の2 労働时间规则第31条の规定により自己启発等休业をする职员の给与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 自己启発等休业をしている期间については、给与を支给しない。
(2) 自己啓発等休業の职员が国立大学法人徳岛大学职员の自己启発等休业に関する规则(平成24年度规则第97号)第7条に基づき职务に復帰した场合には、别に定めるところにより、号俸を调整することができる。
(3) 前各号に规定するもののほか、自己启発等休业の给与に関し必要な事项は、别に定める。
(配偶者同行休业)
第44条の3 労働时间规则第32条の规定により配偶者同行休业をする职员の给与については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 配偶者同行休业をしている期间については、给与を支给しない。
(2) 配偶者同行休業の职员が国立大学法人徳岛大学职员の配偶者同行休业に関する规则(平成25年度规则第109号)第8条に基づき职务に復帰した场合には、别に定めるところにより、号俸を调整することができる。
(3) 前各号に规定するもののほか、配偶者同行休业の给与に関し必要な事项は、别に定める。
(给与の减额)
第45条 职员が勤務しないときは、特に承認があった場合を除き、第9条に规定する勤务1时间当たりの给与额にその勤务しない时间数を乗じて得た额を减额して支给する。
2 前项の规定により减额の対象となる时间数は、その给与期间における欠勤の时间数、部分休业の时间数の合计であるものとし、その合计时间数に1时间未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 前2项の规定にかかわらず、职员が負傷若しくは疾病(业务灾害又は通勤灾害を除く。)に係る疗养のため、又は疾病に係る就业禁止の措置により、当该疗养のための病気休暇又は当该措置の开始の日から起算して90日(结核性疾患の场合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、基本给、看護职手当及び看護補助手当の半額を減ずる。
第6章 规则の実施
(実施に関し必要な事项)
第46条 この规则の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(この规则により难い场合の措置)
第47条 特别の事情によりこの规则によることができない场合又はこの规则によることが着しく不适当であると学长が认める场合は、别段の取り扱いをすることができる。
附则
(施行期日)
1 この规则は、平成16年4月1日から施行する。
(基本给表)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附则第4条の規定により大学の职员となる者(以下「承継职员」という。)のうち、この規则施行の日の前日において、給与法第6条第1项に規定する俸給表の適用を受けていた职员に、この規则施行の日において適用される第13条第2项に規定する基本给表は、別に辞令を発せられない限り、その適用されていた俸給表の別に応じ、行政职俸給表(一)については一般职基本给表とし、行政职俸給表(二)については技能职基本给表とし、教育职俸給表(一)については教育职基本给表とし、医療职俸給表(二)については医療职基本给表とし、医療职俸給表(叁)については、看護职基本给表とする。
(基本给月額)
3 前条の適用を受ける职员がこの規则施行の日において受けることとなる基本给表の级号俸は、別に辞令を発せられない限り、当該职员がこの規则施行の日の前日に受けていた俸給表の级号俸と同一とする。また、この規则施行の日以後に、昇格又は昇給させることとなる职员については、給与法及び人事院規则9―8(初任给、昇格、昇给等の基準)の規定の準用により、この規则施行の日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎として基本给月額を決定する。
(昇给停止に関する経过措置)
4 承継职员のうち、この規则施行の日の前日において、一般职の职员の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年10月16日法律第120号)附则第11项から第13项までの適用を受けている职员の昇給については、第19条第3号の规定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、人事院規则の定めるところに準じて、昇給させることができる。
(调整手当の异动保障)
5 承継职员のうち、この規则施行の日の前日において、給与法第11条の7の適用を受けていた职员の施行日における調整手当の支給については、第29条の规定にかかわらず、人事院規则9―49―16の取り扱いに準じて調整手当を支給するものとする。
(休职者の给与)
7 承継职员のうち、この規则施行の日の前日において、給与法第23条に規定する休职者の給与の適用を受けていた职员の、この規则施行の日における第42条に規定する休职者の給与については、別に発令がなされない限り、従前のとおり支给する。
(育児休业等の给与)
8 承継职员のうち、この規则施行の日の前日において、国家公務员の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)法第3条第1项の承認を受けて育児休業をしている职员の、この規则施行の日における第43条に规定する育児休业等の给与については、别に発令がなされない限り、従前のとおり取り扱うものとする。
(指定职俸给表适用者に係る経过措置)
9 承継职员のうち、この規则施行の日の前日において、給与法に定める指定职俸給表の適用を受けていた部局長は、この規则の施行の日において、教育职基本给表の適用を受けるものとする。この场合において、この規则施行の日に、現に当該部局長である者については、当該部局長として在任する期間に限り、この規则施行の日の前日に受けていた俸給月額と著しい不均衡が生じないよう給与を措置するものとする。
(55歳を超える职员の给与の减额)
10 平成30年3月31日までの间、职员(次の表の基本给表欄に掲げる基本给表の適用を受ける职员のうち、その职务の级が次の表の职务の级栏に掲げる职务の级以上である者であってその号俸がその职务の级における最低の号俸でないものに限る。以下この项及び次项において「特定职员」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定职员が55歳に达した日后における最初の4月1日(特定职员以外の者が55歳に达した日后における最初の4月1日后に特定职员となった场合にあっては、特定职员となった日)以后、次の各号に掲げる给与の额から、それぞれ当该各号に定める额に相当する额を減ずる。
(1) 基本给月額 当該特定职员の基本给月額(当該特定职员が第45条第3项の规定の适用を受ける者である场合にあっては、同项の規定により半額を減ぜられた基本给月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た额(当該特定职员の基本给月額に100分の98.5を乗じて得た额が、当該特定职员の属する职务の级における最低の号俸の基本给月額(当該特定职员が同项の规定の适用を受ける者である场合にあっては、当該最低の号俸の基本给月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に达しない场合(以下この项、附则第12项及び第13项において「最低号俸に达しない场合」という。)にあっては、当該特定职员の基本给月額から当該特定职员の属する职务の级における最低の号俸の基本给月額を減じた額(以下この项及び附则第12项において「基本给月額減額基礎額」という。))
(2) 調整手当 当該特定职员の基本给月額に対する調整手当の月額に100分の1.5を乗じて得た额(最低号俸に达しない场合にあっては、基本给月額減額基礎額に対する調整手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定职员の基本给月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た额(最低号俸に达しない场合にあっては、基本给月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定职员が受けるべき基本给月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第24条第3项の规定の适用を受ける职员にあっては、当该合计额に、当该合计额に同项に规定する100分の20を超えない范囲内で学长が定める割合を乗じて得た额(同项に规定する学长が定める管理又は监督の地位にある职员(以下この号において「管理监督职员」という。)にあっては、その額に、基本给月額に同项に规定する100分の25を超えない范囲内で学长が定める割合を乗じて得た额を加算した额)を加算した额)に、当该特定职员に支给される期末手当に係る同条第1项各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た额に、当该特定职员に支给される期末手当に係る同项各号に定める割合を乗じて得た额に、100分の1.5を乗じて得た额(最低号俸に达しない场合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定职员が受けるべき基本给月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3项の规定の适用を受ける职员にあっては、当该合计额に、当该合计额に同项に规定する100分の20を超えない范囲内で学长が定める割合を乗じて得た额(管理監督职员にあっては、その額に、基本给月額減額基礎額に同项に规定する100分の25を超えない范囲内で学长が定める割合を乗じて得た额を加算した额)を加算した额)に、当该特定职员に支给される期末手当に係る同条第1项各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た额に、当该特定职员に支给される期末手当に係る同项各号に定める割合を乗じて得た额)
(5) 業績手当 それぞれその基準日現在において当該特定职员が受けるべき基本给月額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(第25条第3项において準用する第24条第3项の规定の适用を受ける职员にあっては、当该合计额に、当该合计额に同项に规定する100分の20を超えない范囲内で学长が定める割合を乗じて得た额(同项に规定する学长が定める管理又は监督の地位にある职员(以下この号において「管理监督职员」という。)にあっては、その額に、基本给月額に同项に规定する100分の25を超えない范囲内で学长が定める割合を乗じて得た额を加算した额)を加算した额。附则第13项において「业绩手当减额対象额」という。)に、当该特定职员に支给される业绩手当に係る第25条第1项前段に規定する割合を乗じて得た额に100分の1.5を乗じて得た额(最低号俸に达しない场合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定职员が受けるべき基本给月額減額基礎額並びにこれに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額(同条第3项において準用する第24条第3项の规定の适用を受ける职员にあっては、当该合计额に、当该合计额に同项に规定する100分の20を超えない范囲内で学长が定める割合を乗じて得た额(管理監督职员にあっては、その額に、基本给月額減額基礎額に同项に规定する100分の25を超えない范囲内で学长が定める割合を乗じて得た额を加算した额)を加算した额。附则第13项において「业绩手当减额基础额」という。)に、当该特定职员に支给される业绩手当に係る第25条第1项前段に规定する割合を乗じて得た额)
(6) 休职者の給与 当該特定职员に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める额
基本给表 | 职务の级 |
一般职基本给表 | 6级 |
教育职基本给表 | 5级 |
医療职基本给表 | 6级 |
看護职基本给表 | 6级 |
附则(平成16年12月9日規则第119号改正)
この规则は、平成17年1月1日から施行する。ただし、この規则の施行の日に現に病院長である者に支給する給与については、引き続き在任する期間に限り、この規则の施行の日の前日に受けていた給与と著しい不均衡が生じないよう措置して支給するものとする。
附则(平成17年3月24日規则第147号改正)
この规则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成17年11月30日規则第47号改正)
この规则は、平成17年12月1日から施行する。
附则(平成18年3月30日規则第107号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成18年4月1日から施行する。
(基本给表の改正に伴う経過措置)
2 施行日の以前から引き続き同一の基本给表の適用を受ける职员で、その者の受ける基本给月額が同日において受けていた基本给月額に100分の99.1を乗じて得た额(その额に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた额)に达しないこととなる职员には、平成26年3月31日までの間、基本给月額のほか、その差額に相当する额(国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度規则第8号)附则第10项の規定により給与が減ぜられて支給される职员にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た额)を基本给として支給する。
3 施行日以降に新たに基本给表の適用を受けることとなった职员のうち、人事交流等の事情による职员については、前项の規定に準じて、基本给を支給する。
4 第2项又は前项の適用をうける职员の第14条第2项、第26条第3项、第42条第2项及び第42条第4项については、「基本给月額」とあるのは「基本给月額と国立大学法人徳岛大学职员给与规则の一部を改正する規则(平成17年度規则第107号)附则第2项又は第3项に規定する基本给の額との合計額」と読み替えるものとする。
(昇给制度の改正に伴う経过措置)
5 第19条の実施にあたっては、平成22年1月までの間は、别表第7にかかわらず次の表を適用する。
(1) 平成19年1月の昇给
昇给区分 | 特に良好 | 良好 | 良好でない |
特定职员 | 5以上 | 1 | 0 |
一般职员 | 5以上 | 2 | 1以下 |
55歳以上 | 2以上 | 0 | 0 |
备考
1 特定职员とは、一般职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が7级以上の职员、教育职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が5级の职员、医療职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が7级以上の职员及び看護职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が6级以上の职员をいう。(以下同じ。)
2 一般职员とは、特定职员以外の职员をいう。(以下同じ。)
3 技能职基本给表の適用を受ける职员にあっては、「55歳以上」を「57歳以上」と読み替える。(以下同じ。)
(2) 平成20年1月~平成22年1月の昇给
昇给区分 | 特に良好 | 良好 | 良好でない |
特定职员 | 7以上 | 2 | 1以下 |
一般职员 | 7以上 | 3 | 1以下 |
55歳以上 | 3以上 | 1 | 0 |
附则(平成18年6月30日規则第11号改正)
この规则は、平成18年7月1日から施行する。
附则(平成19年3月22日規则第87号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成19年4月1日から施行する。
(平成20年3月31日までの间における広域异动手当の支给割合の特例)
2 平成20年3月31日までの間においては、改正後の国立大学法人徳岛大学职员给与规则(以下「新給与規则」という。)第29条の2第1项第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同项第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域异动手当に関する経过措置)
3 新給与規则第29条の2の规定は、平成16年4月2日から平成19年3月31日までの間に职员がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は职员の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この场合において、同条第1项中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
4 前2项に定めるもののほか、この規则の施行に関し、必要な事項は別に定める。
(基本给表間の異動に伴う経過措置)
5 施行日の前日に教務员であった者のうち、施行日に技術员又は技術専門职员となった者について、その者が受けることとなった基本给月額が、施行日前に受けていた基本给月額に达しないこととなる职员には、当分の間、基本给月額のほか、その差額に相当する额を基本给として支給する。
附则(平成19年12月5日規则第31号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成19年12月5日から施行し、施行日に在职する职员に対し、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年度における业绩手当の调整)
2 平成19年6月期においては、改正後の国立大学法人徳岛大学职员给与规则(以下「新給与規则」という。)第25条第1项中「100分の75」とあるのは「100分の72.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の92.5」とし、平成19年12月期においては、新給与規则第25条第1项中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
附则(平成20年3月31日規则第104号改正)
この规则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年5月29日規则第7号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期における赏与の調整)
2 平成21年6月に支給する期末手当及び業績手当に関する第24条第1项及び第25条第1项の規定の適用については、第24条第1项中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、第25条第1项中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。
附则(平成21年6月26日規则第10号改正)
この规则は、平成21年7月1日から施行する。
附则(平成21年9月24日規则第16号改正)
この规则は、平成21年10月1日から施行する。
附则(平成21年11月30日規则第18号改正)
この规则は、平成21年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月29日規则第50号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年9月27日規则第37号改正)
この规则は、平成22年10月1日から施行する。
附则(平成22年11月30日規则第45号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成22年12月1日から施行する。ただし、附则第4项の规定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に达した职员に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した职员に対する改正後の国立大学法人徳岛大学职员给与规则(以下「給与規则」という。)附则第10项の規定の適用については、同项中「当該特定职员が55歳に达した日后における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に达した日后における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成22年12月期における赏与の調整)
3 平成22年12月に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の給与規则第24条第1项、第25条第1项及び附则第13项の規定の適用については、第24条第1项中「100分の137.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の120」と、第25条第1项中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と、附则第13项中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。
(平成23年4月1日における号俸の调整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない职员のうち、平成22年1月1日において給与規则第19条第1项の規定により昇給した职员の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则(平成16年度规则第22号)第15条に規定する育児短時間勤務职员に対する前项の規定の適用については、同项中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本给月額は、当該号俸に応じた額に、国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则(平成16年度规则第22号)第27条第1项の規定により読み替えられた国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度規则第20号)第3条第1项ただし書の規定により定められたその者の1週間の労働時間を38.75時間で除して得た数を乗じて得た额とする」とする。
附则(平成23年3月25日規则第78号改正)
この规则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月30日規则第63号改正)
この规则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成24年5月31日規则第18号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成24年6月1日から施行し、次项及び附则第5项の规定は、平成24年4月1日から適用する。
(平成24年4月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の调整)
2 平成24年4月1日において36歳に満たない职员(同日において、その职务の级における最高の号俸を受ける职员(以下「除外职员」という。)である者を除く。)のうち、当該职员の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の国立大学法人徳岛大学职员给与规则(以下「职员給与規则」という。)第19条第1项の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「调整考虑事项」という。)を考虑して调整の必要があるものとして别に定める职员の平成24年4月1日における号俸は、この项の规定の适用がないものとした场合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(职员の调整考虑事项を考虑して特に调整の必要があるものとして别に定める职员にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
3 平成25年4月1日において别に定める年齢に満たない职员(同日において除外职员である者を除く。)のうち、当该职员の调整考虑事项及び平成24年4月1日における号俸の调整の状况を考虑して调整の必要があるものとして别に定める职员の平成25年4月1日における号俸は、この项の规定の适用がないものとした场合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(职员の调整考虑事项を考虑して特に调整の必要があるものとして别に定める职员にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
4 平成26年4月1日において别に定める年齢に満たない职员(同日において除外职员である者を除く。)のうち、当该职员の调整考虑事项并びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の调整の状况を考虑して调整の必要があるものとして别に定める职员の平成26年4月1日における号俸は、この项の规定の适用がないものとした场合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(职员の调整考虑事项を考虑して特に调整の必要があるものとして别に定める职员にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
5 国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则(平成16年度規则第22号。以下「育児休業等規则」という。)第22条第1项に規定する育児短時間勤務中の职员に対する前3项の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本给月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規则第27条第1项の規定により読み替えられた国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度規则第20号)第3条第1项ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同项本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た额とする」とする。
附则(平成24年12月27日規则第45号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第107号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年6月26日規则第13号改正)
この规则は、平成25年7月1日から施行する。
附则(平成25年11月29日規则第42号改正)
この规则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この规则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年2月19日規则第66号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月28日規则第110号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成26年12月10日規则第26号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在职する职员に対し、平成26年4月1日から適用する。
(平成27年1月の昇给の特例)
2 第19条の実施にあたっては、平成27年1月の昇给は、别表第7にかかわらず次の表を適用する。
平成27年1月の昇给
昇给区分 | A | B | C | D | E |
特定职员 | 7以上 | 5 | 2 | 1 | 0 |
一般职员 | 7以上 | 5 | 3 | 1 | 0 |
55歳を超える者 | 1以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(平成26年12月期における业绩手当の调整)
3 平成26年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1项の規定の適用については、同项中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」とし、改正後の附则第13项の規定の適用については、同项中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、「100分の1.425」とあるのは「100分の1.5375」と、「100分の75」とあるのは、「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは、「100分の102.5」する。
(差额の精算)
4 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成27年1月の給与支払日に精算するものとする。
附则(平成27年3月24日規则第63号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成27年4月1日から施行する。
(基本给表の改正に伴う経過措置)
2 施行日の以前から引き続き同一の基本给表の適用を受ける职员で、その者の受ける基本给月額が同日において受けていた基本给月額に达しないこととなる职员には、平成30年3月31日までの間、基本给月額のほか、その差額に相当する额(国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度規则第8号)附则第10项の規定により給与が減ぜられて支給される职员にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た额)を基本给として支給する。
3 施行日以降に新たに基本给表の適用を受けることとなった职员のうち、人事交流等の事情による职员については、前项の規定に準じて、基本给を支給する。
4 第2项又は前项の適用をうける职员の第24条第3项、第42条第2项及び同条第4项については、「基本给月額」とあるのは「基本给月額と国立大学法人徳岛大学职员给与规则の一部を改正する規则(平成26年度規则第26号)附则第2项又は第3项に規定する基本给の額との合計額」と読み替えるものとする。
(広域异动手当の改正に伴う経过措置)
5 施行日前に职员がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は职员の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該职员に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1项の規定の適用については、同项第1号中「100分の8」とあるのは「100分の6」と、同项第2号中「100分の4」とあるのは「100分の3」とする。
附则(平成28年2月10日規则第37号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成28年2月10日から施行し、施行日に在职する职员に対し、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年12月期における业绩手当の调整)
2 平成27年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1项の規定の適用については、同项中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とし、改正後の附则第13项の規定の適用については、同项中「100分の1.2」とあるのは「100分の1.275」と、「100分の1.5」とあるのは「100分の1.575」と、「100分の80」とあるのは、「100分の85」と、「100分の100」とあるのは、「100分の105」とする。
附则(平成28年3月14日規则第48号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成28年4月1日から施行する。
(広域异动手当の改正に伴う経过措置)
2 施行日前に职员がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は职员の在勤する勤務箇所が移転した場合における当該职员に対する当該異動又は移転に係る第29条の2第1项の規定の適用については、同项第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同项第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
附则(平成28年3月25日規则第99号改正)
この规则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年12月28日規则第28号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成28年12月28日から施行し、施行日に在职する职员に対し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第28条及び附则第4项から第6项までの规定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月期における业绩手当の调整)
2 平成28年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1项の規定の適用については、同项中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の105」とあるのは「100分の110」とし、改正後の附则第13项の規定の適用については、同项中「100分の1.275」とあるのは「100分の1.35」と、「100分の1.575」とあるのは「100分の1.65」と、「100分の85」とあるのは、「100分の90」と、「100分の105」とあるのは、「100分の110」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成29年1月の給与支払日に精算するものとする。
(平成32年3月31日までの间における扶养手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第28条第1项ただし書及び第7项第3号から第6号までの規定は適用せず、第3项及び第5项から第7项までの規定の適用については、第3项中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が8级であるもの、教育职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が5级であるもの及び医療职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が8级であるもの(以下「一般职8级等职员」という。)にあっては、3,500円)、前项第2号に该当する扶养亲族(以下「扶养亲族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前项第1号に该当する扶养亲族(以下「扶养亲族たる配偶者」という。)については10,000円、同项第2号に该当する扶养亲族(以下「扶养亲族たる子」という。)については1人につき8,000円(职员に配偶者がない场合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同项第3号から第6号までのいずれかに该当する扶养亲族(以下「扶养亲族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(职员に配偶者及び扶养亲族たる子がない场合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第5项中「扶养亲族(一般职9级以上职员にあっては扶养亲族たる子に限る。)がある场合、一般职9级以上职员から一般职9级以上职员以外の职员となった职员に扶养亲族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶养亲族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに职员となった者に扶养亲族がある场合又は职员に第1号に掲げる事実が生じた场合において、その职员に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同项第1号中「場合(一般职9级以上职员に扶养亲族たる配偶者、父母等たる要件を具备するに至った者がある场合を除く。)」とあるのは「場合」と、同项中「(2) 扶养亲族たる要件を欠くに至った者がある场合(扶養親族たる子又は第2项第3号若しくは第5号に该当する扶养亲族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般职9级以上职员に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、职员又は当该扶养亲族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(邮便等の通知の场合は、同居の家族が受领した日)とする。」とあるのは「(2) 扶养亲族たる要件を欠くに至った者がある场合(扶養親族たる子又は第2项第3号若しくは第5号に该当する扶养亲族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)。なお、事実が生じた日については、职员又は当该扶养亲族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(邮便等の通知の场合は、同居の家族が受领した日)とする。 (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある职员が配偶者のない职员となった場合(前号に该当する场合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある职员が配偶者を有するに至った場合(第1号に该当する场合を除く。)」と、第6项中「扶養親族(一般职9级以上职员にあっては、扶养亲族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般职9级以上职员から一般职9级以上职员以外の职员となった职员に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその职员に扶養親族たる子で前项の規定による届出に係るものがないときはその职员が一般职9级以上职员以外の职员となった日」とあるのは「なった日」と、「同项の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前项の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般职9级以上职员以外の职员から一般职9级以上职员となった职员に扶養親族たる配偶者、父母等で同项の規定による届出に係るものがある場合においてその职员に扶養親族たる子で同项の規定による届出に係るものがないときはその职员が一般职9级以上职员となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7项中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている职员について第5项第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第5项の規定による届出に係るものがある职员で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同项の規定による届出に係るものがある职员であって配偶者及び扶養親族たる子で同项の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている职员のうち扶養親族たる子で第5项の規定による届出に係るものがある职员が配偶者のない职员となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている职员のうち扶養親族たる父母等で同项の規定による届出に係るものがある职员であって扶養親族たる子で同项の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない职员となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同项第2号中「扶養親族(一般职9级以上职员にあっては、扶养亲族たる子に限る。)」とあるのは「扶养亲族」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第28条第1项ただし書及び第7项第3号から第6号までの規定は適用せず、第3项及び第5项から第7项までの規定の適用については、第3项中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前项第1号及び3号から第6号までのいずれかに该当する扶养亲族」と、「(一般职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が8级であるもの、教育职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が5级であるもの及び医療职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が8级であるもの(以下「一般职8级职员等」という。)にあっては、3,500円)、前项第2号」とあるのは「、同项第2号」と、第5项中「扶养亲族(一般职9级以上职员にあっては扶养亲族たる子に限る。)がある場合、一般职9级以上职员から一般职9级以上职员以外の职员となった职员に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同项第1号中「場合(一般职9级以上职员に扶养亲族たる配偶者、父母等たる要件を具备するに至った者がある场合を除く。)」とあり、及び同项第2号中「場合及び一般职9级以上职员に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6项中「扶養親族(一般职9级以上职员にあっては、扶养亲族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般职9级以上职员から一般职9级以上职员以外の职员となった职员に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその职员に扶養親族たる子で前项の規定による届出に係るものがないときはその职员が一般职9级以上职员以外の职员となった日」とあるのは「なった日」と、「同项の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前项の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般职9级以上职员以外の职员から一般职9级以上职员となった职员に扶養親族たる配偶者、父母等で同项の規定による届出に係るものがある場合においてその职员に扶養親族たる子で同项の規定による届出に係るものがないときはその职员が一般职9级以上职员となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7项中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同项第2号中「扶養親族(一般职9级以上职员にあっては、扶养亲族たる子に限る。)」とあるのは「扶养亲族」とする。
6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第28条第1项ただし書並びに第7项第3号及び第5号までの規定は適用せず、第3项及び第5项から第7项までの規定の適用については、第3项中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前项第1号及び3号から第6号までのいずれかに该当する扶养亲族(以下「扶养亲族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8级」とあるのは「が8级以上」と、「一般职8级职员等」とあるのは「一般职8级以上职员等」と、「前项第2号」とあるのは「同项第2号」と、第5项中「扶养亲族(一般职9级以上职员にあっては扶养亲族たる子に限る。)がある場合、一般职9级以上职员から一般职9级以上职员以外の职员となった职员に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同项第1号中「場合(一般职9级以上职员に扶养亲族たる配偶者、父母等たる要件を具备するに至った者がある场合を除く。)」とあり、及び同项第2号中「場合及び一般职9级以上职员に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、第6项中「扶養親族(一般职9级以上职员にあっては、扶养亲族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、一般职9级以上职员から一般职9级以上职员以外の职员となった职员に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその职员に扶養親族たる子で前项の規定による届出に係るものがないときはその职员が一般职9级以上职员以外の职员となった日」とあるのは「なった日」と、「同项の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前项の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡し、又は解雇された日、一般职9级以上职员以外の职员から一般职9级以上职员となった职员に扶養親族たる配偶者、父母等で同项の規定による届出に係るものがある場合においてその职员に扶養親族たる子で同项の規定による届出に係るものがないときはその职员が一般职9级以上职员となった日」とあるのは「死亡し、又は解雇された日」と、第7项中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同项第2号中「扶養親族(一般职9级以上职员にあっては、扶养亲族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同项第4号中「一般职8级职员等が一般职8级职员等及び一般职9级以上职员」とあるのは「一般职8级以上职员等が一般职8级以上职员等」と、同项第6号中「一般职8级职员等及び一般职9级以上职员」とあるのは「一般职8级以上职员等」と、「が一般职8级职员等」とあるのは「が一般职8级以上职员等」とする。
附则(平成29年3月29日規则第67号改正)
この规则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年5月25日規则第13号改正)
この规则は、平成29年6月1日から施行する。
附则(平成29年12月27日規则第40号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成29年12月27日から施行し、施行日に在职する职员に対し、平成29年4月1日から適用する。ただし、附则第4项及び第5项の规定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成29年12月期における业绩手当の调整)
2 平成29年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1项の規定の適用については、同项中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」とし、改正後の附则第13项の規定の適用については、同项中「100分の1.35」とあるのは「100分の1.425」と、「100分の1.65」とあるのは「100分の1.725」と、「100分の90」とあるのは、「100分の95」と、「100分の110」とあるのは、「100分の115」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成30年1月の給与支払日に精算するものとする。
(平成30年4月1日における号俸の调整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない职员(同日において、その职务の级における最高の号俸を受ける职员を除く。)のうち、平成27年1月1日において国立大学法人徳岛大学职员给与规则第19条第1项の規定により昇給した职员(同日における昇给の号俸数の决定の状况を考虑して别に定める职员を除く。以下この项において「昇给抑制职员」という。)その他昇给抑制职员との権衡上必要があると认められるものとして别に定める职员の平成30年4月1日における号俸は、この项の规定の适用がないものとした场合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
5 国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则(平成16年度規则第22号。以下「育児休業等規则」という。)第22条第1项に規定する育児短時間勤務中の职员に対する前项の規定の適用については、同项中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の基本给月額は、当該号俸に応じた額に、育児休業等規则第27条第1项の規定により読み替えられた国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度規则第20号)第3条第1项ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同项本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た额とする」とする。
附则(平成30年4月25日規则第1号改正)
この规则は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附则(平成30年9月12日規则第9号改正)
この规则は、平成30年10月1日から施行する。
附则(平成30年12月26日規则第26号改正)
(施行期日)
1 この规则は、平成30年12月26日から施行し、施行日に在职する职员に対し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第33条第8号及び第37条の5の改正規定は、平成31年1月1日から、第24条第1项、第33条第9号及び第37条の6の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(平成30年12月期における业绩手当の调整)
2 平成30年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1项の規定の適用については、同项中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、平成31年1月の給与支払日に精算するものとする。
附则(平成31年2月27日規则第41号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月11日規则第18号改正)
この规则は、令和元年9月14日から施行する。ただし、第32条の3第2项の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
附则(令和元年12月25日規则第31号改正)
(施行期日)
1 この规则は、令和元年12月25日から施行し、施行日に在职する职员に対し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第30条の改正规定は、令和2年4月1日から施行する。
(令和元年12月期における业绩手当の调整)
2 令和元年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1项の規定の適用については、同项中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の115」とあるのは「100分の117.5」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和2年1月の給与支払日に精算するものとする。
(住居手当に関する経过措置)
4 第30条の改正规定の施行の日(以下この项において「一部施行日」という。)の前日において改正前の第30条の规定により支给されていた住居手当の月额が2,000円を超える职员であって、一部施行日以后においても引き続き当该住居手当に係る住宅(贷间を含む。)を借り受け、家赁(使用量を含む。以下この项において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第30条の规定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する额(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で定める額。第2号において「旧手当额」という。)から2,000円を控除した额の住居手当を支给する。
(1) 改正後の第30条第1项各号のいずれにも該当しないこととなる职员
(2) 旧手当额から改正後の第30条第2项の規定により算出される住居手当の月額に相当する额を減じた額が2,000円を超えることとなる职员
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この规则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年6月10日規则第7号改正)
この规则は、令和2年7月1日から施行する。
附则(令和3年3月8日規则第69号改正)
この规则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年2月2日規则第28号改正)
この规则は、令和4年3月1日から施行し、施行日に在职する职员に対し、令和4年1月1日から適用する。
附则(令和4年3月17日規则第47号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年10月6日規则第21号改正)
この规则は、令和4年11月1日から施行し、施行日に在职する职员に対し、令和4年10月1日から適用する。
附则(令和4年12月21日規则第25号改正)
(施行期日)
1 この规则は、令和4年12月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学职员给与规则の规定は、施行日に在职する职员に対し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第25条の改正规定については、令和4年12月1日から适用する。
(令和4年12月期における业绩手当の调整)
2 令和4年12月期に支給する業績手当に関する改正後の第25条第1项の規定の適用については、同项中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和5年1月の給与支払日に精算するものとする。
附则(令和5年2月8日規则第36号改正)
1 この规则は、令和5年4月1日から施行する。
2 当分の間、职员の基本给月額は、当該职员が60歳(用务员にあっては、63歳)に达した日后における最初の4月1日(附则第4项において「特定日」という。)以后、当該职员に適用される基本给表の基本给月額のうち、当該职员の属する职务の级及び当該职员の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た额(当该额に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前项の规定は、次に掲げる职员には適用しない。
(1) 教员
(2) 就业规则第26条の4の規定により就业规则第26条の2第1项に規定する異動期間(就业规则第26条の4の規定により延長された期間を含む。)を延長された就业规则第26条の2第1项に規定する管理監督职に就いている职员
4 就业规则第26条の2による管理監督职以外の职への降任をされた职员であって、当該管理監督职以外の职への降任をされた日(以下、この項及び附则第6项において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本给表の適用を受ける职员のうち、特定日に附则第2项の規定により当該职员の受ける基本给月額(以下この項において「特定日基本给月額」という。)が異動日の前日に当該职员が受けていた基本给月額に100分の70を乗じて得た额(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎基本给月額」という。)に达しないこととなる职员(学长が别に定める职员を除く。)には、当分の間、特定日以后、附则第2项の規定により当該职员の受ける基本给月額のほか、基礎基本给月額と特定日基本给月額との差額に相当する额を基本给として支給する。
5 前项の規定による基本给の額と当該基本给を支給される职员の受ける基本给月額との合計額が当該职员の属する职务の级における最高の号俸の基本给月額を超える場合における前项の規定の適用については、同项中「基礎基本给月額と特定日基本给月額」とあるのは、「当該职员の属する职务の级における最高の号俸の基本给月額と当該职员の受ける基本给月額」とする。
6 異動日の前日から引き続き基本给表の適用を受ける职员(附则第2项の規定の適用を受ける职员に限り、附则第4项に規定する职员を除く。)であって同项の規定による基本给を支給される职员との均衡上必要があると認められる职员には、当分の間、当該职员の受ける基本给月額のほか、学長が別に定めるところにより、前2项の規定に準じて算出した額を基本给として支給する。
7 附则第4项又は前项の規定による基本给を支給される职员以外の附则第2项の規定の適用を受ける职员であって、採用、異動等の事情を考慮して当該基本给を支給される职员との均衡上必要があると認められる职员には、当分の間、当該职员の受ける基本给月額のほか、学長が別に定めるところにより、前3项の規定に準じて算出した額を基本给として支給する。
8 附则第2项の規定の適用を受ける职员に対する第14条第2项の規定の適用については、当分の間、「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額」とあるのは「別に定める調整基本額表に掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た额(その额に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた额)」とする。
9 附则第2项から第7项までに定めるもののほか、附则第2项の規定による基本给月額、附则第4项の規定による基本给その他附则第2项から第7项までの規定の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附则(令和5年12月14日規则第24号改正)
この规则は、令和6年1月1日から施行する。
附则(令和5年12月27日規则第28号改正)
(施行期日)
1 この规则は、令和5年12月27日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学职员给与规则の规定は、施行日に在职する职员に対し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正规定については、令和5年12月1日から适用する。
(令和5年12月期における赏与の調整)
2 令和5年12月期に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の第24条第1项及び第25条第1项の規定の適用については、第24条第1项中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、第25条第1项中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の122.5」とあるのは「100分の125」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和6年1月の給与支払日に精算するものとする。
附则(令和6年2月15日規则第43号改正)
この规则は、令和6年3月1日から施行し、施行日に在职する职员に対し、令和6年2月1日から適用する。
附则(令和6年3月11日規则第58号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年11月13日規则第16号改正)
この规则は、令和6年12月1日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学职员给与规则の规定は、施行日に在职する职员に対し、令和6年4月1日から適用する。
附则(令和6年12月25日規则第24号改正)
(施行期日)
1 この规则は、令和6年12月25日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学职员给与规则の规定は、施行日に在职する职员に対し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正规定については、令和6年12月1日から适用する。
(令和6年12月期における赏与の調整)
2 令和6年12月期に支給する期末手当及び業績手当に関する改正後の第24条第1项及び第25条第1项の規定の適用については、第24条第1项中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、第25条第1项中「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の127.5」とする。
(差额の精算)
3 この規则の施行に伴い生じる差額については、令和7年1月の給与支払日に精算するものとする。
附则(令和7年2月27日規则第48号改正)
1 この规则は、令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において别表第1及び别表第3から别表第5までの基本给表の適用を受けていた职员であって同日においてその者が属していた职务の级が3级以上であったもの並びに切替日の前日において别表第2の基本给表の適用を受けていた职员であって同日においてその者が属していた职务の级が1级又は3级以上であったものの切替日における号俸(次项において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた职务の级及び同日においてその者が受けていた号俸に応じて別に定める号俸とする。
(切替日前の异动者の号俸の调整)
3 切替日前に职务の级を異にする異動をした职员及び学長がこれに準ずるものをした职员の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの间における扶养手当に関する経过措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の第28条の規定の適用については、同条第1项ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次项第6号に该当する扶养亲族に係る扶養手当は、一般职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が8级であるもの、教育职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が5级であるもの及び医療职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が8级である职员に対しては」と、同条第2项中「5 重度心身障害者」とあるのは「5 重度心身障害者 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3项中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前项第6号に该当する扶养亲族については3,000円とする」とする。
(令和9年3月31日までの间における调整手当に関する経过措置)
5 切替日から令和9年3月31日までの間における調整手当の支給について、改正後の第29条の規定に加え、改正前の第29条第1项及び第2项に定める規定を適用する。ただし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間における改正前の第29条第2项の適用については、「100分の2を乗じて得た额とする。」を「100分の1を乗じて得た额とする。」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経过措置)
6 この規则による改正後の第31条第4项及び第32条第3项の规定は、切替日前に新たに职员となった者にも適用する。
附则(令和7年5月15日規则第10号改正)
この规则は、令和7年6月1日から施行する。
附则(令和7年9月4日規则第16号改正)
この规则は、令和7年10月1日から施行する。
别表第1(第13条関係)
一般职基本给表
级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
号俸 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | 510,200 | 550,800 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | 517,100 | 558,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | 522,300 | 564,100 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | 526,600 | 569,100 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | 530,100 | 573,100 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | 533,400 | 576,100 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | 536,400 | 578,600 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | 538,900 | 580,600 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | 540,900 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | ||||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | ||||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | ||||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | ||||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | ||||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | ||||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | ||||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | ||||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | ||||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | ||||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | ||||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | ||||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | ||||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | ||||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | ||||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | ||||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | ||||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | ||||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | ||||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | ||||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | ||||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | ||||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | ||||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | ||||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | ||||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | ||||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | ||||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | ||||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | ||||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | ||||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | ||||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | ||||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | ||||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | ||||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | ||||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | ||||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | |||||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | |||||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | |||||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | |||||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | |||||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | |||||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | |||||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | |||||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | |||||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | |||||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | |||||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | |||||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | |||||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | |||||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | |||||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | |||||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | |||||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | |||||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | |||||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | |||||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | |||||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | |||||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | |||||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | |||||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | |||||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | |||||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | |||||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | |||||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||||||
110 | 304,200 | ||||||||||
111 | 304,600 | ||||||||||
112 | 304,900 | ||||||||||
113 | 305,100 | ||||||||||
114 | 305,300 | ||||||||||
115 | 305,600 | ||||||||||
116 | 306,000 | ||||||||||
117 | 306,200 | ||||||||||
118 | 306,400 | ||||||||||
119 | 306,700 | ||||||||||
120 | 307,000 | ||||||||||
121 | 307,400 | ||||||||||
122 | 307,600 | ||||||||||
123 | 307,900 | ||||||||||
124 | 308,200 | ||||||||||
125 | 308,500 | ||||||||||
备考:この基本给表は、他の基本给表の適用を受けないすべての职员に適用する。
别表第2(第13条関係)
技能职基本给表
级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
号俸 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 185,700 | 227,700 | 247,600 | 280,400 | 308,100 | |
2 | 187,400 | 228,500 | 248,700 | 281,100 | 309,500 | |
3 | 189,100 | 229,300 | 249,700 | 281,800 | 310,800 | |
4 | 190,800 | 230,100 | 250,700 | 282,500 | 312,000 | |
5 | 192,500 | 230,800 | 251,700 | 283,100 | 313,000 | |
6 | 194,200 | 231,600 | 252,900 | 283,700 | 314,200 | |
7 | 195,800 | 232,400 | 254,000 | 284,300 | 315,400 | |
8 | 197,400 | 233,200 | 255,000 | 284,900 | 316,500 | |
9 | 199,000 | 234,000 | 256,100 | 285,500 | 317,600 | |
10 | 200,500 | 234,700 | 257,100 | 286,100 | 318,700 | |
11 | 202,000 | 235,400 | 258,000 | 286,700 | 319,800 | |
12 | 203,500 | 236,100 | 258,500 | 287,200 | 320,900 | |
13 | 205,000 | 236,800 | 259,100 | 287,700 | 321,900 | |
14 | 206,500 | 237,400 | 259,500 | 288,200 | 323,000 | |
15 | 208,000 | 238,000 | 259,900 | 288,700 | 324,100 | |
16 | 209,500 | 238,600 | 260,400 | 289,100 | 325,200 | |
17 | 211,000 | 239,200 | 260,900 | 289,500 | 326,200 | |
18 | 212,400 | 239,800 | 261,400 | 289,900 | 327,300 | |
19 | 213,800 | 240,400 | 261,900 | 290,300 | 328,400 | |
20 | 215,200 | 240,900 | 262,500 | 290,700 | 329,400 | |
21 | 216,600 | 241,400 | 263,300 | 291,100 | 330,400 | |
22 | 217,700 | 241,900 | 263,900 | 291,500 | 331,400 | |
23 | 218,800 | 242,400 | 264,500 | 291,900 | 332,400 | |
24 | 219,900 | 242,900 | 265,300 | 292,300 | 333,400 | |
25 | 220,900 | 243,400 | 266,100 | 292,700 | 334,400 | |
26 | 221,800 | 243,900 | 266,800 | 293,100 | 335,300 | |
27 | 222,700 | 244,300 | 267,400 | 293,500 | 336,400 | |
28 | 223,600 | 244,800 | 268,200 | 293,900 | 337,400 | |
29 | 224,500 | 245,400 | 269,000 | 294,300 | 338,400 | |
30 | 225,300 | 245,900 | 269,700 | 294,800 | 339,400 | |
31 | 226,100 | 246,400 | 270,400 | 295,300 | 340,400 | |
32 | 226,900 | 246,800 | 271,100 | 295,800 | 341,300 | |
33 | 227,700 | 247,200 | 271,800 | 296,300 | 342,200 | |
34 | 228,400 | 247,700 | 272,500 | 296,800 | 343,100 | |
35 | 229,100 | 248,200 | 273,200 | 297,300 | 344,000 | |
36 | 229,800 | 248,600 | 273,900 | 297,800 | 344,900 | |
37 | 230,500 | 249,000 | 274,600 | 298,300 | 345,800 | |
38 | 231,100 | 249,500 | 275,300 | 299,000 | 346,800 | |
39 | 231,700 | 250,000 | 275,900 | 299,600 | 347,800 | |
40 | 232,300 | 250,400 | 276,500 | 300,300 | 348,700 | |
41 | 233,000 | 250,800 | 277,000 | 300,900 | 349,600 | |
42 | 233,500 | 251,300 | 277,500 | 301,500 | 350,500 | |
43 | 234,000 | 251,800 | 278,000 | 302,100 | 351,400 | |
44 | 234,500 | 252,200 | 278,500 | 302,600 | 352,200 | |
45 | 235,000 | 252,600 | 279,000 | 303,100 | 353,000 | |
46 | 235,400 | 253,000 | 279,500 | 303,700 | 353,800 | |
47 | 235,800 | 253,400 | 280,000 | 304,300 | 354,600 | |
48 | 236,200 | 253,800 | 280,400 | 304,900 | 355,300 | |
49 | 236,600 | 254,200 | 280,800 | 305,500 | 356,000 | |
50 | 236,900 | 254,600 | 281,300 | 306,200 | 356,800 | |
51 | 237,200 | 255,000 | 281,700 | 306,900 | 357,600 | |
52 | 237,500 | 255,400 | 282,200 | 307,600 | 358,200 | |
53 | 237,800 | 255,800 | 282,600 | 308,200 | 358,900 | |
54 | 238,100 | 256,200 | 283,100 | 308,900 | 359,500 | |
55 | 238,400 | 256,600 | 283,600 | 309,600 | 360,200 | |
56 | 238,700 | 257,000 | 284,100 | 310,200 | 360,900 | |
57 | 238,900 | 257,300 | 284,600 | 310,800 | 361,500 | |
58 | 239,200 | 257,700 | 285,200 | 311,500 | 362,000 | |
59 | 239,500 | 258,100 | 285,800 | 312,200 | 362,500 | |
60 | 239,700 | 258,400 | 286,400 | 312,800 | 363,000 | |
61 | 239,900 | 258,700 | 287,000 | 313,300 | 363,400 | |
62 | 240,200 | 259,100 | 287,600 | 313,800 | ||
63 | 240,500 | 259,500 | 288,200 | 314,400 | ||
64 | 240,700 | 259,800 | 288,800 | 315,000 | ||
65 | 240,900 | 260,100 | 289,300 | 315,600 | ||
66 | 241,200 | 260,400 | 289,800 | 316,000 | ||
67 | 241,500 | 260,700 | 290,300 | 316,500 | ||
68 | 241,700 | 260,900 | 290,800 | 317,000 | ||
69 | 241,900 | 261,100 | 291,300 | 317,300 | ||
70 | 242,200 | 261,400 | 291,800 | 317,800 | ||
71 | 242,500 | 261,700 | 292,200 | 318,300 | ||
72 | 242,700 | 261,900 | 292,600 | 318,700 | ||
73 | 242,900 | 262,100 | 293,000 | 318,900 | ||
74 | 243,200 | 262,400 | 293,400 | 319,200 | ||
75 | 243,500 | 262,700 | 293,800 | 319,400 | ||
76 | 243,700 | 262,900 | 294,200 | 319,700 | ||
77 | 243,900 | 263,100 | 294,600 | 320,000 | ||
78 | 244,200 | 263,400 | 295,000 | 320,300 | ||
79 | 244,500 | 263,700 | 295,400 | 320,600 | ||
80 | 244,700 | 263,900 | 295,900 | 320,800 | ||
81 | 244,900 | 264,100 | 296,200 | 321,000 | ||
82 | 245,200 | 264,400 | 296,700 | 321,300 | ||
83 | 245,400 | 264,700 | 297,200 | 321,600 | ||
84 | 245,700 | 264,900 | 297,700 | 321,800 | ||
85 | 245,900 | 265,100 | 298,000 | 322,000 | ||
86 | 246,100 | 265,300 | 298,500 | 322,300 | ||
87 | 246,400 | 265,600 | 299,000 | 322,600 | ||
88 | 246,700 | 265,900 | 299,300 | 322,900 | ||
89 | 246,900 | 266,100 | 299,700 | 323,100 | ||
90 | 247,200 | 266,300 | 300,200 | 323,400 | ||
91 | 247,500 | 266,600 | 300,700 | 323,700 | ||
92 | 247,700 | 266,800 | 301,200 | 323,900 | ||
93 | 247,900 | 267,100 | 301,500 | 324,100 | ||
94 | 248,200 | 267,400 | 301,900 | 324,400 | ||
95 | 248,500 | 267,700 | 302,400 | 324,700 | ||
96 | 248,700 | 267,900 | 302,900 | 324,900 | ||
97 | 248,900 | 268,100 | 303,300 | 325,100 | ||
98 | 249,200 | 268,400 | 303,700 | |||
99 | 249,500 | 268,600 | 304,000 | |||
100 | 249,700 | 268,900 | 304,300 | |||
101 | 249,900 | 269,100 | 304,600 | |||
102 | 250,200 | 269,300 | 305,000 | |||
103 | 250,500 | 269,600 | 305,300 | |||
104 | 250,700 | 269,900 | 305,700 | |||
105 | 250,900 | 270,100 | 306,000 | |||
106 | 270,300 | 306,400 | ||||
107 | 270,600 | 306,800 | ||||
108 | 270,800 | 307,100 | ||||
109 | 271,100 | 307,300 | ||||
110 | 271,400 | 307,600 | ||||
111 | 271,700 | 307,900 | ||||
112 | 271,900 | 308,100 | ||||
113 | 272,100 | 308,300 | ||||
114 | 272,400 | 308,600 | ||||
115 | 272,600 | 308,900 | ||||
116 | 272,800 | 309,100 | ||||
117 | 273,100 | 309,300 | ||||
118 | 273,400 | 309,600 | ||||
119 | 273,700 | 309,900 | ||||
120 | 273,900 | 310,100 | ||||
121 | 274,100 | 310,300 | ||||
122 | 274,300 | 310,600 | ||||
123 | 274,600 | 310,900 | ||||
124 | 274,900 | 311,100 | ||||
125 | 275,100 | 311,300 | ||||
126 | 275,300 | 311,600 | ||||
127 | 275,600 | 311,900 | ||||
128 | 275,900 | 312,100 | ||||
129 | 276,100 | 312,300 | ||||
130 | 276,300 | |||||
131 | 276,600 | |||||
132 | 276,900 | |||||
133 | 277,100 | |||||
134 | 277,300 | |||||
135 | 277,600 | |||||
136 | 277,900 | |||||
137 | 278,100 | |||||
备考:この基本给表は、機器の運転操作、自動車の運転、構内清掃等の労務、その他技能的業務に従事する职员に適用する。
别表第3(第13条関係)
教育职基本给表
级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
号俸 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 217,800 | 261,400 | 340,300 | 393,600 | 466,000 | |
2 | 220,300 | 263,600 | 341,900 | 395,300 | 474,200 | |
3 | 222,700 | 265,700 | 343,500 | 396,700 | 482,600 | |
4 | 225,100 | 267,600 | 345,000 | 398,000 | 490,800 | |
5 | 227,500 | 269,400 | 346,500 | 399,200 | 498,700 | |
6 | 229,900 | 270,900 | 348,100 | 400,200 | 506,200 | |
7 | 232,400 | 272,400 | 349,700 | 401,200 | 513,500 | |
8 | 234,800 | 273,900 | 351,300 | 402,200 | 520,500 | |
9 | 237,300 | 275,700 | 352,700 | 403,100 | 526,900 | |
10 | 239,100 | 277,700 | 354,700 | 404,200 | 532,300 | |
11 | 240,900 | 279,700 | 356,700 | 405,300 | 537,100 | |
12 | 242,700 | 281,700 | 358,700 | 406,400 | 541,500 | |
13 | 244,300 | 283,700 | 360,500 | 407,500 | 544,700 | |
14 | 245,900 | 285,900 | 362,100 | 408,600 | 547,600 | |
15 | 247,500 | 288,000 | 363,700 | 409,700 | 550,400 | |
16 | 249,000 | 290,100 | 365,300 | 410,800 | 552,800 | |
17 | 250,500 | 292,000 | 366,600 | 411,900 | 554,800 | |
18 | 251,900 | 294,700 | 368,100 | 413,000 | ||
19 | 253,200 | 297,400 | 369,500 | 414,100 | ||
20 | 254,600 | 300,000 | 370,800 | 415,300 | ||
21 | 256,000 | 302,600 | 372,100 | 416,300 | ||
22 | 257,500 | 305,000 | 373,300 | 417,400 | ||
23 | 259,000 | 307,400 | 374,500 | 418,500 | ||
24 | 260,500 | 309,600 | 375,600 | 419,700 | ||
25 | 262,000 | 311,800 | 376,700 | 420,600 | ||
26 | 263,700 | 313,800 | 378,100 | 421,700 | ||
27 | 265,400 | 315,800 | 379,400 | 422,800 | ||
28 | 267,100 | 317,800 | 380,700 | 423,800 | ||
29 | 268,600 | 319,800 | 382,000 | 424,800 | ||
30 | 270,500 | 321,700 | 383,300 | 425,900 | ||
31 | 272,400 | 323,600 | 384,600 | 427,000 | ||
32 | 274,300 | 325,500 | 385,900 | 428,100 | ||
33 | 276,100 | 327,300 | 387,200 | 429,100 | ||
34 | 277,300 | 329,200 | 388,400 | 430,300 | ||
35 | 278,500 | 331,100 | 389,600 | 431,500 | ||
36 | 279,600 | 333,000 | 390,700 | 432,700 | ||
37 | 280,600 | 334,700 | 391,800 | 433,400 | ||
38 | 281,600 | 335,900 | 393,000 | 434,300 | ||
39 | 282,700 | 337,000 | 394,100 | 435,200 | ||
40 | 283,800 | 338,100 | 395,200 | 436,000 | ||
41 | 284,600 | 338,700 | 396,300 | 436,800 | ||
42 | 285,700 | 339,100 | 397,500 | 437,700 | ||
43 | 286,800 | 339,500 | 398,700 | 438,600 | ||
44 | 287,700 | 339,900 | 399,800 | 439,400 | ||
45 | 288,300 | 340,500 | 400,800 | 440,100 | ||
46 | 289,300 | 341,000 | 401,800 | 441,000 | ||
47 | 290,200 | 341,500 | 402,800 | 442,000 | ||
48 | 291,100 | 341,900 | 403,700 | 442,900 | ||
49 | 292,100 | 342,300 | 404,900 | 443,800 | ||
50 | 292,600 | 342,700 | 406,300 | 444,700 | ||
51 | 293,100 | 343,100 | 407,700 | 445,700 | ||
52 | 293,700 | 343,500 | 409,100 | 446,600 | ||
53 | 294,200 | 343,900 | 409,900 | 447,600 | ||
54 | 294,700 | 344,300 | 410,900 | 448,600 | ||
55 | 295,000 | 344,700 | 411,900 | 449,500 | ||
56 | 295,400 | 345,100 | 413,000 | 450,500 | ||
57 | 295,800 | 345,500 | 413,900 | 451,400 | ||
58 | 296,300 | 345,900 | 414,700 | 452,300 | ||
59 | 296,800 | 346,300 | 415,500 | 453,200 | ||
60 | 297,200 | 346,700 | 416,200 | 454,200 | ||
61 | 297,600 | 347,100 | 416,900 | 455,000 | ||
62 | 298,000 | 347,500 | 417,800 | 455,400 | ||
63 | 298,400 | 347,900 | 418,600 | 456,000 | ||
64 | 298,800 | 348,300 | 419,200 | 456,600 | ||
65 | 299,200 | 348,700 | 419,800 | 457,300 | ||
66 | 299,600 | 349,100 | 420,300 | 458,000 | ||
67 | 300,000 | 349,500 | 420,700 | 458,300 | ||
68 | 300,400 | 349,900 | 421,100 | 458,900 | ||
69 | 300,800 | 350,300 | 421,400 | 459,300 | ||
70 | 301,200 | 350,800 | 421,800 | 459,700 | ||
71 | 301,600 | 351,200 | 422,100 | 460,100 | ||
72 | 302,000 | 351,600 | 422,500 | 460,400 | ||
73 | 302,400 | 351,900 | 422,800 | 460,700 | ||
74 | 302,800 | 352,400 | 423,200 | 461,000 | ||
75 | 303,200 | 352,800 | 423,600 | 461,500 | ||
76 | 303,600 | 353,200 | 424,000 | 461,800 | ||
77 | 304,000 | 353,600 | 424,300 | 462,100 | ||
78 | 304,400 | 354,100 | 424,600 | 462,400 | ||
79 | 304,800 | 354,600 | 425,000 | 462,700 | ||
80 | 305,200 | 355,100 | 425,300 | 463,000 | ||
81 | 305,500 | 355,600 | 425,600 | 463,300 | ||
82 | 305,900 | 356,300 | 426,000 | 463,800 | ||
83 | 306,300 | 357,000 | 426,300 | 464,100 | ||
84 | 306,600 | 357,700 | 426,600 | 464,400 | ||
85 | 306,900 | 358,300 | 426,900 | 464,700 | ||
86 | 307,300 | 358,900 | 427,200 | |||
87 | 307,700 | 359,500 | 427,500 | |||
88 | 308,100 | 360,100 | 427,800 | |||
89 | 308,600 | 360,600 | 428,100 | |||
90 | 309,000 | 361,000 | 428,400 | |||
91 | 309,400 | 361,400 | 428,700 | |||
92 | 309,800 | 361,800 | 429,000 | |||
93 | 310,200 | 362,200 | 429,300 | |||
94 | 310,700 | 362,600 | 429,600 | |||
95 | 311,200 | 363,100 | 429,900 | |||
96 | 311,600 | 363,500 | 430,200 | |||
97 | 311,800 | 364,100 | 430,500 | |||
98 | 312,200 | 364,600 | 430,800 | |||
99 | 312,600 | 365,000 | 431,100 | |||
100 | 313,000 | 365,500 | 431,400 | |||
101 | 313,200 | 365,900 | 431,700 | |||
102 | 313,600 | 366,400 | 432,000 | |||
103 | 313,900 | 366,700 | 432,300 | |||
104 | 314,400 | 367,100 | 432,600 | |||
105 | 314,800 | 367,600 | 432,800 | |||
106 | 315,100 | 368,000 | ||||
107 | 315,400 | 368,500 | ||||
108 | 315,700 | 369,000 | ||||
109 | 315,900 | 369,400 | ||||
110 | 316,200 | 369,900 | ||||
111 | 316,600 | 370,300 | ||||
112 | 317,000 | 370,700 | ||||
113 | 317,300 | 371,100 | ||||
114 | 317,700 | 371,500 | ||||
115 | 318,000 | 371,900 | ||||
116 | 318,300 | 372,300 | ||||
117 | 318,600 | 372,700 | ||||
118 | 319,000 | 373,100 | ||||
119 | 319,400 | 373,500 | ||||
120 | 319,800 | 373,900 | ||||
121 | 320,000 | 374,200 | ||||
122 | 320,200 | 374,600 | ||||
123 | 320,400 | 375,100 | ||||
124 | 320,700 | 375,400 | ||||
125 | 321,000 | 375,800 | ||||
126 | 321,200 | 376,300 | ||||
127 | 321,500 | 376,800 | ||||
128 | 321,800 | 377,200 | ||||
129 | 322,100 | 377,600 | ||||
130 | 322,400 | 378,100 | ||||
131 | 322,800 | 378,600 | ||||
132 | 323,000 | 379,100 | ||||
133 | 323,200 | 379,600 | ||||
134 | 323,500 | 380,100 | ||||
135 | 323,800 | 380,600 | ||||
136 | 324,000 | 381,100 | ||||
137 | 324,300 | 381,600 | ||||
138 | 324,500 | 382,100 | ||||
139 | 324,800 | 382,600 | ||||
140 | 325,100 | 383,100 | ||||
141 | 325,400 | 383,600 | ||||
142 | 325,800 | |||||
143 | 326,200 | |||||
144 | 326,600 | |||||
145 | 326,800 | |||||
146 | 327,200 | |||||
147 | 327,500 | |||||
148 | 327,900 | |||||
149 | 328,100 | |||||
150 | 328,500 | |||||
151 | 328,800 | |||||
152 | 329,200 | |||||
153 | 329,400 | |||||
154 | 329,800 | |||||
155 | 330,200 | |||||
156 | 330,600 | |||||
157 | 330,800 | |||||
备考:この基本给表は、教授、准教授、講師、助教、助手及び教務员に適用する。
别表第4(第13条関係)
医療职基本给表
级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
号俸 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 | 360,700 | 415,000 | 479,100 | |
2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 | 362,400 | 416,900 | 480,400 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 | 364,000 | 418,800 | 481,700 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 | 365,600 | 420,600 | 483,000 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 | 367,200 | 422,400 | 484,200 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 | 368,800 | 424,000 | 485,600 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 | 370,400 | 425,600 | 487,000 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 | 372,000 | 427,100 | 488,200 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 | 373,600 | 428,600 | 489,600 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 | 375,600 | 429,900 | 490,900 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 | 377,600 | 431,200 | 492,300 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 | 379,600 | 432,500 | 493,700 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 | 381,000 | 433,800 | 495,100 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 | 382,700 | 435,000 | 496,200 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 | 384,400 | 436,200 | 497,300 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 | 386,100 | 437,300 | 498,400 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 | 387,800 | 438,500 | 499,500 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 | 389,300 | 439,600 | 500,400 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 | 390,800 | 440,800 | 501,300 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 | 392,300 | 442,000 | 502,200 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 | 393,600 | 443,100 | 503,200 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 | 394,900 | 443,900 | ||
23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 | 396,200 | 444,300 | ||
24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 | 397,300 | 445,000 | ||
25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 | 398,400 | 445,500 | ||
26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 | 399,500 | 445,900 | ||
27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 | 400,600 | 446,300 | ||
28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 | 401,700 | 446,700 | ||
29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 | 402,500 | 447,100 | ||
30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 | 403,300 | 447,500 | ||
31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 | 404,100 | 447,900 | ||
32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 | 404,900 | 448,200 | ||
33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 | 405,300 | 448,500 | ||
34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 | 405,900 | 448,900 | ||
35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 | 406,400 | 449,200 | ||
36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 | 406,800 | 449,500 | ||
37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 | 407,200 | 449,800 | ||
38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 | 407,400 | |||
39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 | 407,700 | |||
40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 | 408,000 | |||
41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 | 408,300 | |||
42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 | 408,600 | |||
43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 | 408,900 | |||
44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 | 409,200 | |||
45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 | 409,400 | |||
46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 | 409,700 | |||
47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 | 410,000 | |||
48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 | 410,300 | |||
49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 | 410,500 | |||
50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 | 410,800 | |||
51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 | 411,100 | |||
52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 | 411,400 | |||
53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 | 411,600 | |||
54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 | ||||
55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 | ||||
56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 | ||||
57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 | ||||
58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 | ||||
59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 | ||||
60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 | ||||
61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 | ||||
62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 | ||||
63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 | ||||
64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 | ||||
65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 | ||||
66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 | ||||
67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 | ||||
68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 | ||||
69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 | ||||
70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 | ||||
71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 | ||||
72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 | ||||
73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 | ||||
74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 | ||||
75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 | ||||
76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 | ||||
77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 | ||||
78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | |||||
79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | |||||
80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | |||||
81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | |||||
82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | |||||
83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | |||||
84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | |||||
85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | |||||
86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | ||||||
87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | ||||||
88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | ||||||
89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | ||||||
90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | ||||||
91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | ||||||
92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | ||||||
93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | ||||||
94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | ||||||
95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | ||||||
96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | ||||||
97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | ||||||
98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | ||||||
99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | ||||||
100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | ||||||
101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | ||||||
102 | 298,100 | 336,000 | |||||||
103 | 298,300 | 336,400 | |||||||
104 | 298,600 | 336,600 | |||||||
105 | 298,900 | 336,800 | |||||||
106 | 337,200 | ||||||||
107 | 337,600 | ||||||||
108 | 338,000 | ||||||||
109 | 338,200 | ||||||||
备考:この基本给表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、臨床工学技士、視能訓練士及びその他医療技術职员に適用する。
别表第5(第13条関係)
看護职基本给表
级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
号俸 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | 基本给月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | 362,000 | 416,300 | |
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | 363,700 | 418,500 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | 365,400 | 420,700 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | 367,100 | 422,800 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | 368,900 | 424,700 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | 370,900 | 426,600 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | 372,900 | 428,400 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | 374,900 | 430,300 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | 376,600 | 432,000 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | 378,700 | 433,600 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | 380,800 | 435,300 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | 382,800 | 436,900 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | 384,700 | 438,200 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | 386,300 | 439,500 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | 388,100 | 441,100 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | 389,900 | 442,600 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | 391,600 | 444,300 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | 393,300 | 445,900 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | 395,200 | 447,300 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | 396,900 | 448,700 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | 398,600 | 449,800 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | 400,300 | 451,100 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | 402,100 | 452,400 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | 403,800 | 453,800 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | 405,400 | 454,800 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | 407,100 | 455,500 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | 408,900 | 456,300 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | 410,700 | 456,900 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | 412,200 | 457,800 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | 413,700 | 458,500 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | 415,200 | 459,300 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | 416,500 | 460,100 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | 417,600 | 460,800 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | 418,700 | 461,500 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | 419,800 | 462,200 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | 421,000 | 463,000 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | 422,300 | 463,800 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | 423,400 | 464,600 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | 424,600 | 465,300 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | 425,700 | 466,000 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | 426,900 | 466,800 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | 427,900 | ||
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | 429,000 | ||
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | 430,100 | ||
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | 431,100 | ||
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | 431,600 | ||
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | 432,200 | ||
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | 432,600 | ||
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | 433,200 | ||
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | 433,700 | ||
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | 434,100 | ||
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | 434,600 | ||
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | 435,100 | ||
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | 435,500 | ||
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | 435,800 | ||
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | 436,100 | ||
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | 436,500 | ||
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | |||
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | |||
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | |||
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | |||
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | |||
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | |||
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | |||
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | |||
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | |||
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | |||
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | |||
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | |||
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | |||
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | |||
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | |||
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | |||
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | |||
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | |||
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | |||
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | |||
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | |||
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | |||
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | |||
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | |||
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | |||
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | |||
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | |||
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | |||
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | ||||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | ||||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | ||||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | ||||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | ||||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | ||||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | ||||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | ||||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | ||||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | ||||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | ||||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | ||||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | ||||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | ||||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | ||||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | ||||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | ||||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | ||||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | ||||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | ||||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | ||||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | ||||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | ||||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | ||||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | |||||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | |||||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | |||||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | |||||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | |||||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | |||||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | |||||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | |||||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | |||||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | |||||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | |||||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | |||||
122 | 301,000 | 331,900 | ||||||
123 | 301,300 | 332,200 | ||||||
124 | 301,600 | 332,500 | ||||||
125 | 301,800 | 332,700 | ||||||
126 | 302,000 | 333,000 | ||||||
127 | 302,300 | 333,400 | ||||||
128 | 302,700 | 333,600 | ||||||
129 | 302,900 | 333,800 | ||||||
130 | 303,200 | 334,000 | ||||||
131 | 303,600 | 334,400 | ||||||
132 | 304,000 | 334,600 | ||||||
133 | 304,200 | 334,900 | ||||||
134 | 304,500 | 335,300 | ||||||
135 | 304,800 | 335,700 | ||||||
136 | 305,100 | 336,100 | ||||||
137 | 305,300 | 336,400 | ||||||
138 | 305,600 | 336,800 | ||||||
139 | 305,900 | 337,200 | ||||||
140 | 306,200 | 337,600 | ||||||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||||
154 | 310,200 | |||||||
155 | 310,400 | |||||||
156 | 310,700 | |||||||
157 | 311,000 | |||||||
158 | 311,300 | |||||||
159 | 311,600 | |||||||
160 | 311,900 | |||||||
161 | 312,300 | |||||||
162 | 312,600 | |||||||
163 | 312,900 | |||||||
164 | 313,200 | |||||||
165 | 313,600 | |||||||
166 | 313,900 | |||||||
167 | 314,200 | |||||||
168 | 314,500 | |||||||
169 | 314,900 | |||||||
备考:この基本给表は、病院及びキャンパスライフ健康支援センター等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
别表第6(第27条関係)
期间の区分 | 手当の额 |
円 | |
1年未満 | 51,600 |
1年以上2年未満 | 51,600 |
2年以上3年未満 | 51,600 |
3年以上4年未満 | 51,600 |
4年以上5年未満 | 51,600 |
5年以上6年未満 | 51,600 |
6年以上7年未満 | 49,800 |
7年以上8年未満 | 48,000 |
8年以上9年未満 | 46,200 |
9年以上10年未満 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 18,200 |
备考 この表において期间の区分欄に掲げる年数は、採用日以降の期間を示す。
别表第7(第19条関係)
昇给区分 | A | B | C | D | E |
特定职员(Ⅰ) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
特定职员(Ⅱ) | 8以上 | 6 | 3 | 2 | 0 |
一般职员 | 8以上 | 6 | 4 | 2 | 0 |
55歳を超える者(特定职员(Ⅰ)を除く) | 2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
备考
1 昇给区分の適用は次のとおりとする。
础 勤务成绩が极めて良好である职员
叠 勤务成绩が特に良好である职员
颁 勤务成绩が良好である职员
顿 勤务成绩がやや良好でない职员
贰 勤务成绩が良好でない职员
2 特定职员(Ⅰ)とは、一般职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が8级以上の职员及び教育职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が5级の职员をいう。
3 特定职员(Ⅱ)とは、医療职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が7级以上の职员及び看護职基本给表の適用を受ける职员でその职务の级が6级以上の职员をいう。
4 一般职员とは、特定职员(Ⅰ)及び特定职员(Ⅱ)以外の职员をいう。
5 用务员にあっては、「55歳を超える者」を「57歳を超える者」と読み替える。