○国立大学法人徳岛大学定年前再雇用职员就业规则
令和5年2月8日
规则第41号制定
(目的及び効力)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年4月1日规则第7号。以下「就业规则」という。)第3条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)に再雇用される者(就业规则第25条の2の规定に基づき再雇用される者をいう。以下「定年前再雇用职员」という。)の労働条件、服务规律その他の就业に関する事项を定めることを目的とする。
2 定年前再雇用职员の就业に関し労働协约、労働契约及びこの规则に定めのない事项については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(规则の遵守事项)
第2条 大学及び定年前再雇用职员は、それぞれの立场で法令及びこの规则を诚実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用)
第3条 定年前再雇用职员の採用は、学长が行う。
2 定年前再雇用职员として採用されることを希望する者は、大学が别に定める书类を提出しなければならない。
3 定年前再雇用职员の採用の取扱いについて必要な事项は、别に定める。
(労働条件の明示)
第4条 大学は、定年前再雇用职员として採用しようとする者には、その採用に际して、次の各号に定める労働条件を记载した文书を交付し、その他の労働条件については口头又は文书で明示する。
(1) 给与に関する事项
(2) 就业の场所及び従事する业务に関する事项(就业の场所及び従事する业务の変更の范囲を含む。)
(3) 労働契约の期间に関する事项
(4) 労働契约の更新がないことに関する事项
(5) 始业及び终业の时刻、所定労働时间を超える労働の有无、休憩时间、休日并びに休暇に関する事项
(6) 退职に関する事项(解雇の事由を含む。)
(雇用形态)
第5条 定年前再雇用职员の任期は、採用の日から、その者が职员として在职していた场合に适用される定年に达した日以后における最初の3月31日までとする。
2 定年前再雇用职员の1週间の所定労働时间は、30时间以内の勤务とする。
3 定年前再雇用职员の职种及び职名は、别表第1のとおりとする。
(再雇用の申出)
第6条 60歳(用务员にあっては63歳)に达した日以后における各年の3月31日に就业规则第22条第1项第1号の规定により退职する者(教员を除く。)が退职の日の翌日から再雇用を希望する场合は、别に定める日までに学长に申し出るものとする。
(再雇用の决定)
第7条 学长は、前条の申出者(以下「申出者」という。)について选考を行い、再雇用の可否を决定し通知するものとする。
2 定年前再雇用职员としての职务内容、给与等の労働条件は、申出者が退职前に従事していた职务内容、勤务成绩等を考虑のうえ、学长が决定するものとする。
(勤务评定)
第8条 定年前再雇用职员の勤务成绩について、评定を実施する。
(异动)
第9条 学长は、業務の都合により、定年前再雇用職員に配置換又は併任を命ずることがある。
2 配置换又は併任を命じられた定年前再雇用职员は、正当な理由なくこれを拒むことができない。
(休职)
第10条 定年前再雇用职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、休职にすることができる。
(1) 精神又は身体の障害のため、长期の休养を要するとき。
(2) 私事により、欠勤が连続して1月に达したとき。
(3) 刑事事件に関し起诉されたとき。
(4) 水难、火灾その他の灾害により、生死不明又は所在不明となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、休职にすることが适当と认められるとき。
2 休职の期间は、休职事由により学长が定める。
(退职)
第11条 定年前再雇用职员が次の各号のいずれかに该当する场合には退职するものとし、定年前再雇用职员としての身分を失う。
(1) 自己の都合により退职を申し出て学长から承认されたとき、又は退职愿を提出して14日を経过したとき。
(2) 雇用期间が満了したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第10条第1项各号に掲げる事由により休职とした者について、休职の期间を満了したにもかかわらず、なお、休职事由が消灭していないとき。
(解雇)
第12条 定年前再雇用职员が拘禁刑以上の刑(执行犹予が付された场合を除く。)に処せられたときは、解雇する。
2 定年前再雇用职员が次の各号のいずれかに该当する场合には、解雇することができる。
(1) 勤务成绩若しくは业务能率が着しく不良で、向上の见込みがなく、又は勤务状况が着しく不良で、改善の见込みがなく、他の职务にも転换できない等、定年前再雇用职员としての职责を果たし得ないと认められたとき。
(2) 精神又は身体の障害については、适正な雇用管理を行い、雇用の継続に配虑してもなおその障害により职务の遂行に堪えられないと认められたとき。
(3) 大学の运営上やむを得ない事情又は天灾事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、组织の改廃等を行う必要が生じ、他の职务に転换させることが困难なとき。
(4) 就业规则第41条に规定する惩戒の事由に该当する事実があると认められたとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。
3 前2项の规定による解雇を行う场合においては、30日前までにその予告をするか、又は労働基準法第12条に规定する平均赁金の30日分を支给するものとする。ただし、予告の日数は、平均赁金を支払った日数に応じて短缩することができる。
4 第2项の规定による解雇を行う场合においては、不服申立ての机会を与える。
5 定年前再雇用职员が第3项の规定による解雇の予告がなされた场合において、学长に対し、当该退职の日までの间においても、当该解雇の理由を记载した文书の交付を请求することができる。
(退职后の责务)
第14条 退职した者又は解雇された者は、在职中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(借用物品の返还)
第15条 定年前再雇用职员が退職した場合又は解雇された場合は、大学から借用している物品を速やかに返還しなければならない。
(退职証明书の交付)
第16条 学长は、労働基準法第22条に定める証明書の交付の請求があった場合は、これを交付する。
(基本给の决定)
第17条 定年前再雇用职员の基本给は、勤务に対する报酬であって、职务の复雑、困难及び责任の度に基づき、かつ、勤労の强度、労働时间、労働环境その他の労働条件を考虑して决定する。
2 基本给表及び适用范囲は、别表第2のとおりとする。
3 基本给表に定める职务の级の标準的な职务内容及び级别の资格基準は、别に定めるものとする。
4 定年前再雇用职员の基本给は、その者について适用する职务の级の栏に定める基本给月额及びその者を职员として採用した场合に受けることとなる调整手当及び広域异动手当を算出基础とし、次の计算式により决定された额の范囲内で决定する。
时间给 (基本给月额+职员として採用した场合の调整手当及び広域异动手当)×12÷(52×38.75)
6 第2项の基本给表に定める基本给月额は、大学の职员の给与改定状况等を勘案し、これを改定するものとする。ただし、大学の运営上やむを得ない事由により基本给月额を改定する场合は、この限りでない。
(诸手当)
第18条 定年前再雇用职员には、住居手当、通勤手当、特殊勤务手当、超过勤务手当及び休日手当を支给する。
(给与の计算期间及び支払日)
第19条 给与の计算期间及び支払日は、次表に掲げるとおりとする。
给与 | 给与の計算期間 | 给与の支払日 | |
区分 | 种类 | ||
基本给 诸手当 | 时间给 住居手当 通勤手当 特殊勤务手当 超过勤务手当 休日手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは18日)、土曜日に当たるときは16日(16日が休日に当たるときは15日)、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日) |
2 基本给は、第17条第4项の規定により得られた时间给の額に、给与計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額を给与の支払日に支給する。
(退职手当)
第20条 定年前再雇用职员には、退职手当は支给しない。
(服务)
第21条 定年前再雇用职员は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定める国立大学の使命と、その业务の公共性を自覚し、上司の指挥命令に従って诚実に职务を遂行しなければならない。
2 定年前再雇用职员は、相互协力の下に业务の正常な运営に努めなければならない。
(遵守事项)
第22条 定年前再雇用职员は、次の事项を守らなければならない。
(1) 许可なく职务以外の目的で大学の施设、物品等を使用しないこと。
(2) 职务に関连して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは赠与を受けるなど不正な行為を行わないこと。
(3) 大学の名誉又は信用を伤つける行為をしないこと。
(4) 职务上知ることのできた秘密又は个人情报を漏らさないこと。
(5) その他大学に勤务する者としてふさわしくない行為をしないこと。
(ハラスメントの禁止)
第23条 定年前再雇用职员は、相手方の望まない言动により、本学に勤务又は修学する者に不利益や不快感を与えたり、就业环境又は修学环境を悪くすると判断されるようなことを行ってはならない。
(兼业)
第24条 定年前再雇用职员は、学长の许可を受けた场合でなければ、他の业务に従事し、又は自ら営利公司を営んではならない。
2 定年前再雇用职员の兼业について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员兼业规则(平成16年规则第17号)を準用する。
(定年前再雇用职员の伦理)
第25条 定年前再雇用职员の职务に係る伦理について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学伦理规则(平成16年规则第18号)を準用する。
(所定労働时间)
第26条 所定労働时间は、休憩时间を除き、1週间30时间以下、1日7时间45分以下とする。
2 始业及び终业の时刻は、1日の所定労働时间が7时间45分を超えない范囲で、个别に定める。
3 小学校就学の始期に达するまでの子の养育のために必要がある场合には、前项の规定にかかわらず、1日の所定労働時間が7時間45分を超えない範囲で、始業及び終業の時刻を変更することができる。この场合の始业及び终业の时刻については、原则として7时30分から18时45分の范囲内とする。
(休憩时间)
第27条 労働时间の途中に、60分の休憩时间を置く。
2 前项の休憩时间は、12时から13时までとする。
3 定年前再雇用职员は、休憩时间を自由に利用することができる。
4 业务上の必要がある场合には、第2项の规定にかかわらず、休憩時間の時間帯を変更することがある。
(时间外?休日労働)
第28条 业务上の必要がある场合には、労働基準法第36条の規定に基づく労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることにより、定年前再雇用職員に所定の労働時間以外の時間又は休日に勤務を命ずることができる。
(休日)
第29条 休日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(5) その他特に指定する日
(年次有给休暇)
第30条 定年前再雇用职员となった者の年次有给休暇は、职员在职时に付与されていた年次有给休暇のうち、退职日における未使用の年次有给休暇(付与日から2年未満のものに限る。)の日数とする。なお、これ以降の年次有给休暇の付与日は、1月1日とし、20日の年次有给休暇を付与することとする。また、前年に付与された年次有给休暇の残日?时间数を20日を超えない范囲内で加算することができる。
2 年次有给休暇の単位は、1日とする。ただし、労働基準法第39条の规定に基づく労使协定により、1时间単位の取得に関する定めをした场合には、1年について5日の范囲内で、これによることができる。
3 1週间の所定労働日及び所定労働时间が、退职前と着しく异なる定年前再雇用职员に付与する年次有给休暇の日数は、别に定める。
(损害赔偿)
第32条 定年前再雇用职员が業務に関し大学に重大な損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。なお、これによって前条の惩戒を免れるものでない。
(安全?卫生の确保に関する措置)
第33条 大学は、定年前再雇用职员の心身の健康増进及び危険防止のために必要な措置をとらなければならない。
2 定年前再雇用职员の安全?卫生管理の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员安全卫生管理规则(平成16年规则第27号)で定める。
(协力义务)
第34条 定年前再雇用职员は、安全、卫生の确保について、労働安全卫生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、大学が行う安全、卫生に関する措置に协力しなければならない。
(安全?卫生教育)
第35条 定年前再雇用职员は、大学が行う安全、卫生に関する教育、训练を受けなければならない。
(非常时の措置)
第36条 定年前再雇用职员は、火灾その他非常灾害の発生を発见し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、紧急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に连络して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び卫生に関する遵守事项)
第37条 定年前再雇用职员は、次の事项を守らなくてはならない。
(1) 安全及び卫生について上司の命令に従い、実行すること。
(2) 常に职场の整理、整顿、清洁に努め、灾害防止と卫生の向上に努めること。
(3) 安全卫生装置、消火设备、卫生设备、その他危険防止等のための诸施设を胜手に动かしたり、许可なく当该地域に立ち入らないこと。
(健康诊断)
第38条 定年前再雇用职员は、大学が毎年定期又は临时に行う健康诊断を受けなければならない。ただし、医师による健康诊断を受け、その者が当该健康诊断の结果を証明する书面を提出したときは、この限りではない。
2 学长は、前项の健康诊断の结果に基づいて必要と认める场合には、定年前再雇用职员に就业の禁止、労働时间の制限等当该定年前再雇用职员の健康保持に必要な措置を讲ずるものとする。
3 定年前再雇用职员は、正当な事由がなく前项の措置を拒んではならない。
(就业禁止)
第39条 定年前再雇用职员は、自己、同居人又は近隣の者が伝染病にかかり若しくはその疑いがある场合は、直ちに上司に届け出てその命令に従わなければならない。
2 学长は、前项の届出の结果必要と认める场合には、当该定年前再雇用职员に就业の禁止を命ずることができる。
(出张)
第40条 学长は、業務上の必要がある場合は、定年前再雇用職員に出張を命ずることがある。
2 出張を命じられた定年前再雇用职员が出張を終えたときには、速やかに学長に報告しなければならない。
(旅费)
第41条 前条の出张に要する旅费について必要な事项は、国立大学法人徳岛大学旅费规则(平成16年规则第28号)による。
(灾害补偿)
第42条 定年前再雇用职员が業務上の災害(负伤、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における灾害を受けた场合の灾害补偿、被灾定年前再雇用职员の社会復帰の促进、被灾定年前再雇用职员及びその遗族の援护を図るために必要な福祉事业に関しては、労働基準法及び労働者灾害补偿保険法の定めるところによる。
(権利の帰属)
第43条 定年前再雇用职员が職務上行った発明等(以下「职务発明等」という。)は、特别の理由がある场合を除き、大学に帰属するものとする。
2 职务発明等の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年规则第19号)による。
(その他)
第44条 その他の定年前再雇用职员の就业に関する事项については、就业规则、给与規则、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年规则第20号)及び国立大学法人徳岛大学职员惩戒规则(平成16年规则第26号)を準用し、疑义が生じた场合は学长が定める。
附则
この规则は、令和5年4月1日から施行する。
附则(令和5年12月27日規则第31号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年2月15日規则第46号改正)
この规则は、令和6年3月1日から施行し、施行日に在職する定年前再雇用職員に対し、令和6年2月1日から適用する。
附则(令和6年3月11日規则第62号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年12月25日規则第27号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年2月27日規则第52号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年5月15日規则第10号改正)
この规则は、令和7年6月1日から施行する。
附则(令和7年9月5日規则第17号改正)
この规则は、令和7年10月1日から施行する。
别表第1(第5条第3项関係)
职种 | 职名 | |
一般职 | 事务职 | 専门职员、主任、事务员、司书 |
施设技术职 | 専门职员、主任、技术员 | |
教室技术职 | 技术専门职员、技术员 | |
技能职 | 机械操作员、医疗机器操作员、教务助手、医疗技术补助员、エックス线助手、看护助手、用务员 | |
教育职 | 教务职 | 教务员 |
医疗技术职 | 薬剤师、栄养士、诊疗放射线技师、临床検査技师、临床工学技士、理学疗法士、作业疗法士、视能训练士、言语聴覚士、歯科卫生士、歯科技工士 | |
看护职 | 保健师、助产师、看护师、准看护师 | |
别表第2(第17条第2项関係)
基本给表名 | 职务の级 | 基本给月額 | 备考 |
一般职定年前再雇用基本给表 | 1级 | 192,000円 | この表は、别表第1に定める一般职の职名の者に適用する。 |
2级 | 219,500円 | ||
3级 | 260,000円 | ||
技能职定年前再雇用基本给表 | 1级 | 197,900円 | この表は、别表第1に定める技能职の职名の者に適用する。 |
教育职定年前再雇用基本给表 | 1级 | 240,100円 | この表は、别表第1に定める教育职の职名の者に適用する。 |
医疗技术职定年前再雇用基本给表 | 1级 | 193,000円 | この表は、别表第1に定める医疗技术职の职名の者に適用する。 |
2级 | 219,600円 | ||
看护职定年前再雇用基本给表 | 1级 | 239,700円 | この表は、别表第1に定める看护职の职名の者に適用する。 |
2级 | 260,200円 |
别表第3(第17条第5项関係)
基本给表名 | 职务の级 | 调整基本额 |
一般职定年前再雇用基本给表 | 1级 | 5,600円 |
2级 | 6,500円 | |
3级 | 7,700円 | |
技能职定年前再雇用基本给表 | 1级 | 5,800円 |
医疗技术职定年前再雇用基本给表 | 1级 | 5,700円 |
2级 | 6,500円 | |
看护职定年前再雇用基本给表 | 1级 | 7,100円 |
2级 | 7,700円 |