○国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则
平成16年4月1日
规则第20号制定
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)第38条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学职员(以下「职员」という。)の労働时间、休日及び休暇等に関する事项を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 职员の労働时间、休憩、休日及び休暇等に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
第2章 労働时间、休憩、休日
(所定労働时间)
第3条 职员の労働时间は、休憩时间を除き1週间について38时间45分、1日につき7时间45分とする。
2 始业及び终业の时刻は、次のとおりとする。
(1) 始业 8时30分
(2) 终业 17时15分
3 业务上の必要がある场合には、前项の规定にかかわらず、1日の労働时间が7时间45分を超えない范囲で、始业及び终业の时刻を変更することがある。
4 小学校就学の始期に达するまでの子の养育のために必要がある场合には、前2项の规定にかかわらず、1日の労働时间が7时间45分を超えない范囲で、始业及び终业の时刻を変更することができる。
(休憩时间)
第4条 労働时间の途中に、60分の休憩时间を置く。
2 前项の休憩时间は、12时から13时までとする。
3 职员は、休憩时间を自由に利用することができる。
(休憩时间の特例)
第5条 业务上の必要がある场合には、前条の规定にかかわらず、别に定めるところにより休憩时间を変更することがある。
(通常の勤务场所以外での勤务)
第6条 职员が労働时间の全部又は一部について事业场以外で业务に従事した场合において、労働时间を算定し难いときは、所定労働时间を勤务したものとみなす。ただし、当该业务を遂行するために所定労働时间を超えて勤务することが必要となる场合においては、当该业务の遂行に通常必要とされる时间勤务したものとみなす。
(时间外?深夜?休日労働)
第7条 业务の必要がある场合には、労基法第36条の规定に基づく労使协定を缔结し、労働基準监督署に届け出ることにより、职员に所定の労働时间以外の时间、深夜又は休日に勤务を命ずることができる。
2 小学校就学の始期に达するまでの子の养育又は家族(育児休业、介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第4号に定める対象家族をいう。以下同じ。)の介护を行う职员であって、前项で定められた勤务より短くすることを申し出た者の所定の労働时间を超える勤务については、1月に24时间、1年に150时间以内とする。
3 小学校就学の始期に达するまでの子の养育又は家族の介护を行う职员であって、請求のあった者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜業務には従事させない。
4 小学校就学の始期に达するまでの子の养育又は家族の介护を行う职员であって、請求のあった者については、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間以外の業務には従事させない。
(时间外労働における休憩时间)
第8条 前条第1项の规定により勤务を命じる场合に时间外労働时间が8时间を超えるときは、1时间の休憩时间を所定外労働时间の途中に置くものとする。
(妊产妇である职员の就业制限等)
第9条 妊娠中の职员及び产后1年を経过しない职员(以下「妊产妇である职员」という。)を、妊娠、出产、哺育等に有害な业务に就かせない。
2 妊产妇である职员が请求した场合には、22时から5时までの间における勤务、又は所定の労働时间以外の勤务をさせない。
(妊产妇である职员の健康诊査)
第10条 妊产妇である职员が请求した场合には、その者が母子保健法(昭和40年法律第141号)に规定する保健指导又は健康诊査を受けるために勤务しないことを承认する。
(妊产妇である职员の业务軽减等)
第11条 妊产妇である职员が请求した场合には、その者の业务を軽减し、又は他の軽易な业务に就かせなければならない。
2 妊娠中の职员が请求した场合において、その者の业务が母体又は胎児の健康保持に影响があると认めるときは、当该职员が适宜休息し、又は补食するために必要な时间、勤务しないことを承认する。
3 妊娠中の职员が请求した场合には、その者が通勤に利用する交通机関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影响があると认めるときは、所定の労働时间の始め又は终わりにおいて、1日を通じて1时间を超えない范囲で勤务しないことを承认しなければならない。
(生理日の就业が着しく困难な职员に対する措置)
第12条 生理日の就业が着しく困难な职员が请求した场合には、その者を生理日に勤务させない。
(非常灾害时の労働)
第13条 灾害その他の避けることのできない事由によって必要がある场合には、その必要の限度において、临时に所定の労働时间を超えて、又は休日に勤务を命ずることがある。
2 前项の勤务を命じる场合には、労基法第33条第1项に定める必要な手続きを行うものとする。
(休日)
第14条 休日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(5) その他、特に指定する日
(休日の振替、割振変更)
第15条 前条に规定する休日に勤务することを命じた场合の振替及び割振変更について必要な事项は、别に定める。
第3章 宿直又は日直勤务等
(宿直又は日直勤务)
第16条 职员に対し、労働基準监督署长の许可を得て、所定の労働时间以外の时间及び休日に本来の业务に従事しない宿直又は日直勤务を命じることがある。
(オンコール待机)
第16条の2 职员に対し、所定の労働时间以外の时间及び休日にオンコール待机を命じることがある。
第4章 勤务しないことの承认
(勤务しないことの承认)
第17条 职员は、別に定めるところにより一定の時間につき勤务しないことの承认を受けることができる。
第5章 労働时间の特例
(1か月単位の変形労働时间制)
第18条 业务の都合上特别の形态によって勤务する必要のある职员については、1か月以内の一定期间を平均し1週间の労働时间が38时间45分を超えない范囲において、休日及び労働时间を别に割振ることがある。
2 小学校就学の始期に达するまでの子の养育のために必要がある场合には、前项の规定にかかわらず、始业及び终业の时刻を変更することができる。
(勤务间インターバル等)
第18条の2 前条に基づく労働时间の割振りを行う职员のうち、医疗提供体制の确保のための兼业(医疗法(昭和23年法律第205号)第118条第1项に规定する派遣をいう。)に従事する者であって、时间外?休日労働时间及び兼业従事时间(休暇等を取得して従事する兼业を除く。)の合计のうち法定労働时间を超える时间が年960时间を超えることが见込まれる者(以下「対象医师」という。)について、労働时间の割振りを行うに际して、次の各号に掲げる休息时间(以下「勤务间インターバル」という。)のいずれかを确保するものとする。ただし、対象医师が宿直又は日直勤务を业务の开始から24时间以内に継続9时间行う场合には、この限りでない。
(1) 业务の开始から24时间以内の継続9时间の休息时间
(2) 业务の开始から46时间以内の継続18时间の休息时间(病院长が别に定める勤务に限る。)
2 外来患者及び入院患者に関する紧急の业务が発生したことにより前项各号に掲げる勤务间インターバルを确保できなかった场合には、対象医师に当该勤务间インターバル终了后、当该勤务间インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの间にできるだけ早期に、确保できなかった勤务间インターバルの时间に相当する时间の休息时间(以下「代偿休息」という。)を确保するものとする。
3 対象医师に継続してやむを得ず15时间を超えることが予定される同一の业务に従事させる场合は、前项の规定にかかわらず、当该业务终了后次の业务开始までの间に、当该业务に係る时间のうち15时间を超える时间に相当する时间の休息时间(以下「特定代偿休息」という。)を确保するものとする。
4 第1项ただし书の场合において、宿直又は日直勤务中に対象医师を労働させたときは、当该対象医师について、当该宿直又は日直勤务后、当该宿直又は日直勤务中に労働した日の属する月の翌月末日までの间に、当该労働の负担の程度に応じ必要な休息时间を确保するよう配虑するものとする。
5 代偿休息、特定代偿休息及び前项に规定する休息时间(以下「代偿休息等」という。)の确保は、特别休暇又は労働时间の割振りによって行うものとする。ただし、これらの方法以外により、代偿休息等が确保されることを妨げないものとする。
6 灾害その他避けることのできない事由によって、临时の必要がある场合は、法令に従い、必要の限度において勤务间インターバル、代偿休息及び特定代偿休息の确保を行わないことがある。
(1年単位の変形労働时间制)
第19条 业务に季节的な繁闲がある事业场に勤务する职员については、1か月以上1年以内の一定期间を平均し1週间の労働时间が38时间45分を超えない范囲において、休日及び労働时间を别に割振ることがある。
2 小学校就学の始期に达するまでの子の养育のために必要がある场合には、前项の规定にかかわらず、始业及び终业の时刻を変更することができる。
(フレックスタイム制)
第20条 业务その他の都合上必要と认められる场合には、职员に始业及び终业时刻の决定を委ねる勤务に就かせることがある。この场合の始业及び终业の范囲については、原则として次の各号のとおりとする。
(1) 始业 7时から10时まで
(2) 终业 15时から22时まで
2 前项の职员の范囲等必要な事项については、労基法第32条の3に定める労使协定を缔结し、労働基準监督署に届け出ることとする。
(専门业务型裁量労働制)
第21条 业务の性质上必要が认められる职员については、みなし労働时间によることがある。
2 前项のみなし労働时间に必要な事项については、労基法第38条の3に定める労使协定を缔结し、労働基準监督署に届け出ることとする。
3 裁量労働制を适用する者の取り扱いの详细については、学长が定める。
第6章 休暇
(休暇の种类)
第22条 职员の休暇は、年次有给休暇、病気休暇及び特别休暇とする。
2 前项の休暇は有给とする。
(年次有给休暇)
第23条 年次有给休暇は、一の年(1月1日からその年の12月31日まで)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる日数とする。
(1) 次号に掲げる职员以外の职员 20日
(2) 当该年の中途において新たに职员となった者(国家公务员等から引き続き职员となった者を除く。)は、その年の在职期间に応じ、别表の日数栏に掲げる日数
(3) 前2号に规定するもののほか、年次有给休暇の付与日数に関し、必要な事项は、别に定める。
(年次有给休暇の时季変更権)
第24条 年次有给休暇は、职员の请求する时季に与えるものとする。ただし、职员の请求する时季に年次有给休暇を与えることが业务の正常な运営に支障を生ずると认めた场合には、他の时季に与えることがあるものとする。
2 年次有给休暇の一部について、労基法第39条の规定に基づく労使协定の定めるところにより、年次有给休暇を与える时季に関する定めをした场合には、これにより年次有给休暇を与える。
(年次有给休暇の単位)
第25条 年次有给休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、労基法第39条の规定に基づく労使协定により、1时间単位の取得に関する定めをした场合には、1年について5日の范囲内で、これによることができる。
(年次有给休暇の繰り越し)
第26条 年次有给休暇(この条の规定により繰り越されたものは除く。)は、一の年における年次有给休暇の20日を超えない範囲内の残日?時間数を限度として当該年の翌年に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第27条 病気休暇は、职员が负伤若しくは疾病(业务灾害及び通勤灾害の场合を含む。)のために疗养する必要があり、その勤务しないことがやむを得ないと认められる场合、又は生理日における勤务が着しく困难であるとして女性职员から请求があった场合における休暇とする。
2 病気休暇の期间は、疗养のため勤务しないことがやむを得ないと认められる必要最小限度の期间とする。
3 病気休暇の手続き等に関し、必要な事项は、别に定める。
(特别休暇)
第28条 特别休暇は、选挙権の行使、结婚、出产、交通机関の事故その他の特别な事由により职员から申出があった场合における休暇とする。
2 特别休暇の付与日数等に関し、必要な事项は、别に定める。
第7章 育児休业及び介护休业
(育児休业等)
第29条 职员は、学长の承认を受けて、当该职员の3歳に満たない子を养育するため、当该子が3歳に达する日まで休业(以下「育児休业」という。)することができる。
2 职员は、学长の承认を受けて、同居する当该职员の小学校就学の始期に达するまでの子を养育するため、第3条第1项に规定する所定労働时间を短缩して勤务(以下「育児短时间勤务」という。)することができる。
3 职员は、学长の承认を受けて、当该职员の小学校就学の始期に达するまでの子を养育するため、部分休业をすることができる。
4 育児休业、育児短时间勤务及び部分休业の対象者、期间、手続等の必要事项については、别に定める国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则(平成16年度规则第22号)による。
5 学长は、职员から育児休业の请求があった场合において、当该请求に係る期间について职员の配置换えその他の方法によって当该请求をした职员の业务を処理することが困难であると认めるときは、当该期间を採用期间の限度として、任期を付して採用を行うことができる。
6 学长は、职员から育児短时间勤务の请求があった场合において、育児短时间勤务职员の业务を処理することが困难であると认めるときは、当该育児短时间勤务の期间を限度として、有期雇用职员の採用を行うことができる。
(介护休业)
第30条 职员の家族で伤病のため介护を要する者がいる场合は、申出により介护休业をすることができる。
2 介护休业の対象者、期间、手続等の必要事项については、别に定める国立大学法人徳岛大学职员の介护休业に関する规则(平成16年度规则第23号)による。
(自己启発等休业)
第31条 职员は、学长の承认を受けて、大学等における修学又は国际贡献活动のための休业(以下「自己启発等休业」という。)をすることができる。
2 自己启発等休业の対象者、期间、手続等の必要事项については、别に定める国立大学法人徳岛大学职员の自己启発等休业に関する规则(平成24年度规则第97号)による。
3 学长は、职员から自己启発等休业の请求があった场合において、当该请求に係る期间について职员の配置换えその他の方法によって当该请求をした职员の业务を処理することが困难であると认めるときは、当该期间を採用期间の限度として、任期を付して採用を行うことができる。
(配偶者同行休业)
第32条 职员は、学长の承认を受けて、外国で勤务等をする配偶者と生活を共にするための休业(以下「配偶者同行休业」という。)をすることができる。
2 配偶者同行休业の対象者、期间、手続等の必要事项については、别に定める国立大学法人徳岛大学职员の配偶者同行休业に関する规则(平成25年度规则第109号)による。
3 学长は、职员から配偶者同行休业の请求があった场合において、当该请求に係る期间について职员の配置换えその他の方法によって当该请求をした职员の业务を処理することが困难であると认めるときは、当该期间を採用期间の限度として、任期を付して採用を行うことができる。
附则
(施行期日)
1 この规则は、平成16年4月1日から施行する。
(育児休业に関する経过措置)
3 この規则の施行日の前日に現に国家公務员の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)の適用を受け育児休業を承認されている职员は、この規则の適用による承認を受けたものとみなす。
(介护休业に関する経过措置)
4 この規则の施行日の前日に現に勤務時間法第20条に基づき介護休暇を承認されている职员は、この規则の適用による承認を受けたものとみなす。
附则(平成19年3月22日規则第88号改正)
この规则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年12月26日規则第59号改正)
この规则は、平成21年1月1日から施行する。
附则(平成21年6月26日規则第10号改正)
この规则は、平成21年7月1日から施行する。
附则(平成21年9月24日規则第16号改正)
この规则は、平成21年10月1日から施行する。
附则(平成22年3月29日規则第50号改正)
この规则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月23日規则第19号改正)
この规则は、平成22年6月30日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第106号改正)
この规则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成26年3月28日規则第112号改正)
この规则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年12月28日規则第29号改正)
この规则は、平成29年1月1日から施行する。
附则(平成31年3月12日規则第47号改正)
この规则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和5年5月10日規则第4号改正)
この规则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年2月27日規则第49号改正)
この规则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年9月5日規则第17号改正)
この规则は、令和7年10月1日から施行する。
别表(第23条第2号関係)
在职期间 | 日数 |
1月に达するまでの期间 | 2日 |
1月を超え2月に达するまでの期间 | 3日 |
2月を超え3月に达するまでの期间 | 5日 |
3月を超え4月に达するまでの期间 | 7日 |
4月を超え5月に达するまでの期间 | 8日 |
5月を超え6月に达するまでの期间 | 10日 |
6月を超え7月に达するまでの期间 | 12日 |
7月を超え8月に达するまでの期间 | 13日 |
8月を超え9月に达するまでの期间 | 15日 |
9月を超え10月に达するまでの期间 | 17日 |
10月を超え11月に达するまでの期间 | 18日 |
11月を超え12月に达するまでの期间 | 20日 |