○国立大学法人徳岛大学职员の配偶者同行休业に関する规则
平成26年3月28日
规则第109号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号。以下「労働时间、休暇等规则」という。)第32条第2项の规定に基づき、配偶者同行休业の制度を设けることにより、有為な职员の継続的な勤务を促进し、もって本学の円滑な运営に资することを目的とする。
(定义)
第2条 この规则において「职员」とは、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号)第2条に规定する职员をいう。
2 この规则にいう「配偶者」には、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
(1) 外国での勤务
(2) 事业を経営することその他の个人が业として行う活动であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施设を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに该当するものを除く。)
(配偶者同行休业の承认)
第3条 学长は、职员が配偶者同行休业を请求した场合において、业务の运営に支障がないと认めるときは、当该请求をした职员の勤务成绩その他の事情を考虑した上で、3年を超えない范囲内の期间に限り、当该职员が配偶者同行休业をすることを承认することができる。
2 配偶者同行休业をしようとする职员は、期间の初日及び末日并びに当该职员の配偶者が当该期间中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにして、当该配偶者同行休业を始めようとする日の1月前までに、部局等の长を通じて配偶者同行休业承认请求书を学长に提出するものとする。
3 学长は、前项の配偶者同行休业の请求を受けたときは、当该配偶者同行休业の承认の可否を决定し、当该请求者に対し、通知书により、その结果を通知するものとする。
4 学长は、配偶者同行休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休业の期间の延长)
第4条 配偶者同行休业をしている职员は、当该配偶者同行休业を开始した日から引き続き配偶者同行休业をしようとする期间が3年を超えない范囲内において、延长をしようとする期间の末日を明らかにして、学长に対し、配偶者同行休业の期间の延长を请求することができる。
2 配偶者同行休业の期间の延长は、学长が认める特别の事情がある场合を除き、1回に限るものとする。
3 前条第1项の规定は、配偶者同行休业の期间の延长の承认について準用する。
(配偶者同行休业の効果等)
第5条 配偶者同行休业をしている职员は、职员としての身分を保有するが、职务に従事しない。
2 配偶者同行休业をしている期间については、给与を支给しない。
3 配偶者同行休业をしている职员は、その承认を受けた时に占めていた职又はその期间中に异动した职を保有するものとする。ただし、併任に係る职については、この限りでない。
4 前项の规定は、当该职を他の职员をもって补充することを妨げるものではない。
(配偶者同行休业の承认の失効等)
第6条 配偶者同行休业の承认は、当该配偶者同行休业をしている职员が休职若しくは停职の処分を受けた场合又は当该配偶者同行休业に係る配偶者が死亡し、若しくは当该职员の配偶者でなくなった场合には、その効力を失う。
2 学长は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他次の各号に掲げる事由に该当すると认めるときは、当该配偶者同行休业の承认を取り消すものとする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が第2条第3项に掲げる事由に该当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休业をしている职员が、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する细则(平成16年度细则第7号)第11条第1项第6号又は第7号で定める场合における休暇を取得することとなったこと。
(3) 学长が、配偶者同行休业をしている职员について、労働时间、休暇等规则第29条第1项による育児休业を承认することとなったこと。
(届出)
第7条 配偶者同行休业をしている职员は、次に掲げる场合には、遅滞なく、その旨を学长に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した场合
(2) 配偶者が职员の配偶者でなくなった场合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった场合
(职务復帰)
第8条 配偶者同行休业の期间が満了したとき、配偶者同行休业の承认が休职又は停职の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休业の承认が取り消されたとき(第6条第2项第3号に规定する事由に该当したことにより承认が取り消された场合を除く。)は、当该配偶者同行休业に係る职员は、职务に復帰するものとする。
(职务復帰后における号俸の调整)
第9条 配偶者同行休业をした职员が职务に復帰した场合において、部内の他の职员との均衡上必要があると认められるときは、当该配偶者同行休业の期间を100分の50以下の换算率により换算して得た期间を引き続き勤务したものとみなして、その职务に復帰した日、同日后における最初の昇给日(国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号)第21条に规定する昇给の时期をいう。以下この项において同じ。)又はその次の昇给日に、昇给の场合に準じてその者の号俸を调整することができる。
(配偶者同行休业をした职员についての退职手当の特例)
第10条 国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(平成16年度规则第9号。以下「退职手当规则」という。)第8条の4第1项及び第9条第4项の规定の适用については、配偶者同行休业をした期间は、同規则第8条の4第1项に规定する现実に职务をとることを要しない期间に该当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての退職手当規则第9条第4项の规定の适用については、同项中「その月数の2分の1に相当する月数(育児休业をした期间(当该育児休业に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)及び育児短时间勤务をした期间については、その月数の3分の1に相当する月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(雑则)
第11条 この规则の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この规则は、平成26年4月1日から施行する。