○国立大学法人徳岛大学职员の自己启発等休业に関する规则
平成25年3月29日
规则第97号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号)第31条第2项の规定に基づき、大学等における修学又は国际贡献活动のための休业の制度を设けることにより、职员に自己启発及び国际协力の机会を提供することを目的とする。
(定义)
第2条 この规则において「职员」とは、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年规则第7号。以下「就业规则」という。)第2条に规定する职员をいう。
2 この规则において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に规定する大学(当该大学に置かれる同法第91条に规定する専攻科及び同法第97条に规定する大学院を含む。)の课程(同法第104条第4项第2号の规定によりこれに相当する教育を行うものとして认められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施设を含む。)の课程に在学してその课程を履修することをいう。
4 この规则において「自己启発等休业」とは、职员の自発的な大学等における修学又は国际贡献活动のための休业をいう。
(自己启発等休业の承认)
第3条 学长は、职员としての在职期间が2年以上である职员が自己启発等休业を请求した场合において、业务の运営に支障がないと认めるときは、当该请求をした职员の勤务成绩、当该请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动の内容その他の事情を考虑した上で、当该职员が自己启発等休业をすることを承认することができる。
2 前项の自己启発等休业の期间は、大学等における修学のための休业にあっては2年(大学等における修学の成果をあげるために学校教育法第97条に規定する大学院の课程(同法第104条第4项第2号の规定によりこれに相当する教育を行うものとして认められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施设を含む。)の课程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその课程を履修する場合は、3年)、国际贡献活动のための休业にあっては3年を超えない范囲内の期间に限るものとする
3 自己启発等休业をしようとする职员は、期间の初日及び末日并びに当该期间中の大学等における修学又は国际贡献活动の内容を明らかにして、当该自己启発等休业を始めようとする日の1月前までに、部局等の长を通じて自己启発等休业承认请求书を学长に提出するものとする。
4 学长は、前项の自己启発等休业の请求を受けたときは、当该自己启発等休业の承认の可否を决定し、当该请求者に対し、通知书により、その结果を通知するものとする。
5 学长は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己启発等休业の期间の延长)
第4条 自己启発等休业をしている职员は、当该自己启発等休业を开始した日から引き続き自己启発等休业をしようとする期间が前条第2项に规定する休业の期间を超えない范囲内において、延长をしようとする期间の末日を明らかにして、学长に対し、自己启発等休业の期间の延长を请求することができる。
2 自己启発等休业の期间の延长は、学长が认める特别の事情がある场合を除き、1回に限るものとする。
3 前条の规定は、自己启発等休业の期间の延长の承认について準用する。
(自己启発等休业の効果等)
第5条 自己启発等休业をしている职员は、职员としての身分を保有するが、职务に従事しない。
2 自己启発等休业をしている期间については、给与を支给しない。
3 自己启発等休业をしている职员は、その承认を受けた时に占めていた职又はその期间中に异动した职を保有するものとする。ただし、併任に係る职については、この限りでない。
4 前项の规定は、当该职を他の职员をもって补充することを妨げるものではない。
(自己启発等休业の承认の失効等)
第6条 自己启発等休业の承认は、当该自己启発等休业をしている职员が休职又は停职の処分を受けた场合には、その効力を失う。
2 学长は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他次の各号に掲げる事由に该当すると认めるときは、当该自己启発等休业の承认を取り消すものとする。
(1) 自己启発等休业をしている职员が、正当な理由なく、その者が在学している课程を休学し、若しくはその授业を频繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活动の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己启発等休业をしている职员が、その者が在学している课程を休学し、停学にされ、又はその授业を欠席していること、その者が参加している奉仕活动の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当该职员の请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动に支障が生ずること。
(职务復帰)
第7条 自己启発等休业の期间が満了したとき又は自己启発等休业の承认が取り消されたときは、当该自己启発等休业に係る职员は、职务に復帰するものとする。
(职务復帰后における号俸の调整)
第8条 自己启発等休业をした职员が职务に復帰した场合において、部内の他の职员との均衡上必要があると认められるときは、当该自己启発等休业の期间を大学等における修学(职员としての职务に特に有用であると认められるものに限る。)又は国际贡献活动のためのものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の换算率により换算して得た期间を引き続き勤务したものとみなして、その职务に復帰した日、同日后における最初の昇给日(国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号)第21条に规定する昇给の时期をいう。以下この项において同じ。)又はその次の昇给日に、昇给の场合に準じてその者の号俸を调整することができる。
(自己启発等休业をした职员についての退职手当の特例)
第9条 国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(平成16年度规则第9号。以下「退职手当规则」という。)第8条の4第1项及び第9条第4项の规定の适用については、自己启発等休业をした期间は、同規则第8条の4第1项に规定する现実に职务をとることを要しない期间に该当するものとする。
2 自己启発等休业をした期间についての退職手当規则第9条第4项の规定の适用については、同项中「その月数の2分の1に相当する月数(育児休业をした期间(当该育児休业に係る子が1歳に达した日の属する月までの期间に限る。)及び育児短时间勤务をした期间については、その月数の3分の1に相当する月数)」とあるのは、「その月数(国立大学法人徳岛大学职员の自己启発等休业に関する规则(平成24年度规则第97号)第2条第4项に规定する自己启発等休业の期间中の同条第2项又は第3项に规定する大学等における修学又は国际贡献活动の内容が业务の能率的な运営に特に资するものと认められる场合については、その月数の2分の1に相当する月数)」とする。
(报告等)
第10条 自己启発等休业をしている职员は、学长から求められた场合のほか、次に掲げる场合には、当该职员の请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动の状况について学长に报告しなければならない。
(1) 当该职员が、その请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动を取りやめた场合
(2) 当该职员が、その在学している课程を休学し、停学にされ、若しくはその授业を欠席している场合又はその参加している奉仕活动の全部若しくは一部を行っていない场合
(3) 当该职员の请求に係る大学等における修学又は国际贡献活动に支障が生じている场合
3 学长は、自己啓発等休業をしている職員から第1项の报告を求めるほか、当该职员と定期的に连络を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
(その他の事情による自己启発等休业)
第11条 大学等における修学又は国际贡献活动以外の事情による场合であって、职员の自己启発、国际协力又はこれに準ずるものとして学长が特に认めたときは、この规则に定める自己启発等休业として取り扱うことができる。
2 前项の取扱いの决定に当たっては、役员会の议を経るものとする。
(雑则)
第12条 この规则の実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この规则は、平成25年4月1日から施行する。