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○国立大学法人徳岛大学寄附金取扱规则

平成16年4月1日

规则第46号制定

(趣旨)

第1条 国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)における寄附金の受入れ及び経理に関する事务の取扱いについて必要な事项を定める。

(定义)

第2条 この规则において、用いる用语の定义は、次の各号によるものとする。

(1) 寄附金とは、本法人の业务の実施を支援することを目的として寄附される国立大学法人徳岛大学会計規则(平成16年度规则第6号。以下「会计规则」という。)第26条に规定する金銭及び有価証券并びにこれらと同等と学长が认めたものをいう。

(2) 部局とは、各学部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、附属図书馆、病院及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。

(3) 部局长とは、前号に规定する部局の长をいう。

(寄附金の受入条件)

第3条 寄附金で次の各号に掲げる条件が付されているものは、受入れることができる。

(1) 贷与又は给与する学生の范囲を定めること。

(2) 学术研究を指定すること。

(3) 本法人が実施する事业を指定すること。

(4) 前2号に掲げるもののほか、教育又は学术研究上支障がないと认められる条件で、おおむね次に掲げるような条件

 寄附金で研究した结果の简単な报告を行うこと。

 寄附金に係る収支决算の概要を提出すること。

 寄附目的が完了したときは、使用残额を返还すること。

2 寄附金で次の各号のいずれかに该当する条件が付されているものは、受入れることができない。

(1) 寄附金により取得した财产を无偿で寄附者に譲与すること。

(2) 寄附金による学术研究の结果得られた特许権、実用新案権、意匠権、商标権及び着作権その他これらに準じる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。

(3) 寄附金の使用について、寄附者が会计検査を行うこととされていること。

(4) 寄附申込后、寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。

(5) その他学长が特に教育研究及び本法人业务上支障があると认める条件

(寄附金の受入决定等)

第4条 本法人へ寄附しようとする者は、原则として寄附金の申込书(别纸様式1)により申し出るものとする。ただし、别纸様式1の内容を満たす任意の様式の场合はこの限りではない。

2 前项の申込みがあった场合において、その寄附金が公司が発行する株式、新株予约権及び新株予约権付社债による场合は、国立大学法人徳岛大学株式等取扱規则(令和5年度规则第84号)に基づき受入れを决定するものとする。

3 第1项の申込みがあった场合(前项に该当するものを除く。)は、学长が受入れを决定するものとする。ただし、その寄附目的が部局に係るものであるときは、当该部局长に受入れの决定を専决させることができるものとする。

4 部局长は、寄附金の受入れを决定した场合は当该教授会(病院にあっては运営会议、教授会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)に报告するものとする。

5 学长は、第3项の规定により寄附金を受け入れた场合(部局长に専决させるものを含む。)は経営協議会に报告するものとする。

6 第3项の规定にかかわらず、别表に定める方法による寄附金については、寄附者からの申込みをもって受入决定并びに第5条第1项及び第2项に规定する寄附金の受入手続きが行われたものとみなす。

(寄附金の受入)

第5条 学长及び部局长は、寄附金の受入れについて决定をしたときは、直ちにこれを受け入れるため、寄附金承认一覧表(别纸様式2)により経理责任者及び出纳责任者に通知するものとする。

2 経理责任者は、前项の通知を受けたときは、直ちに寄附金振込依頼书(别纸様式3)を送付し、収纳の手続をするものとする。

3 部局长は、寄附金が有価証券(証券ヲ以テスル歳入纳付ニ関スル法律(大正5年法律第10号)に规定する証券を除く。)であるときは、これを受け入れ当该有価証券を学长に提出するものとする。

4 学长は、前项の有価証券を受けたときは、その受払保管を出纳责任者に取扱わせるものとする。

(纳入の通知及び报告)

第6条 出纳责任者は、寄附金が纳入されたときは、速やかに礼状及び领収书(别纸様式4)を寄附者に送付するとともに、学長及び当該部局長に报告するものとする。

(寄附金の保管)

第7条 学长は、寄附金の出纳保管に関する事務を出纳責任者に取扱わせるものとする。

2 寄附金を金融机関等への预け入れにより生じた利息は、别に定める配分方法により配分して、寄附金の増加に充てるものとする。

(寄附金の使途変更等)

第8条 寄附金は、受入れ承认した使途以外に使用してはならない。ただし、部局长は、次の各号のいずれかに该当する场合は、学长の承认を得て、寄附金の使途を変更することができるものとする。

(1) 寄附の目的が达せられ、寄附金の残额が千円未満となったものを他の目的に使用する场合

(2) 教员及び职员の転任により他の国立大学法人等に异动したため、あらかじめ当该国立大学法人等の长の同意を得て当该寄附金を移し换える场合

2 前项ただし書の规定にかかわらず、徳島大学修学支援事業基金及び徳島大学研究等支援事業基金として受け入れた寄附金については、使途を変更することができない。

(寄附金の使途の特定)

第9条 寄附金の使途が特定されていない场合には、本法人が使途を特定し、计画的に执行するものとする。

(助成金等の取扱)

第10条 役员及び职员(以下「职员等」という。)が、研究助成财団等から职员等个人に対する助成金等の供与を受けた场合であって、これが本法人における职务上の教育研究等を対象とした供与であるときは、职员等はこれを本法人に寄附するものとする。

(帐簿の整理)

第11条 出纳责任者は、プロジェクト予算差引簿(别纸様式5)を备え、その差引を明らかにしなければならない。

(寄附金の証明)

第12条 寄附者から法人税法上の寄附金相当额の损金算入又は所得税法上の寄附金控除等の取扱いを受けるための申し出にかかる証明は、部局长を経由して学长が行うものとする。

(寄附金の出纳保管の责任)

第13条 寄附金の出纳保管にあたる出纳责任者は、会计规则第58条に规定する责任を负うものとする。

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日規则第123号改正)

この規则は、平成16年12月17日から施行する。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第2条第2号の改正规定(「医疗技术短期大学部」を削る部分を除く。)及び第4条第2项の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月16日規则第42号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月11日規则第17号改正)

この規则は、平成19年7月11日から施行する。

(平成19年11月20日規则第30号改正)

この規则は、平成19年11月20日から施行する。

(平成20年3月31日規则第129号改正)

この規则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規则第46号改正)

この規则は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月24日規则第20号改正)

この規则は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規则第65号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第2条第2号中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分並びに第4条第2项中「、高度情報化基盤センター」を削る部分及び「、情報化推進センターにあっては情報化推進委員会」を加える部分は、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年10月5日規则第17号改正)

この規则は、平成23年10月5日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月21日規则第45号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規则第69号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規则第87号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第69号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日規则第12号改正)

この規则は、平成28年9月14日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日規则第82号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月21日規则第13号改正)

この規则は、令和5年7月21日から施行し、改正後の国立大学法人徳岛大学寄附金取扱规则の規定は、令和5年6月26日から適用する。

(令和6年3月27日規则第82号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月1日規则第3号改正)

この規则は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

别表(第4条第6项関係)

第4条第6项に定める方法

振込依頼票による银行振込

クレジットカード决済

コンビニ决済

ネットバンキング决済

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国立大学法人徳岛大学寄附金取扱规则

平成16年4月1日 規则第46号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
事务提要/第4章 务/第3节
沿革情报
平成16年4月1日 規则第46号
平成20年11月26日 規则第46号
平成21年12月24日 規则第20号
平成22年3月31日 規则第65号
平成22年7月16日 規则第32号
平成23年10月5日 規则第17号
平成24年3月21日 規则第45号
平成25年3月19日 規则第69号
平成25年12月17日 規则第49号
平成27年3月31日 規则第87号
平成28年3月15日 規则第69号
平成28年9月14日 規则第12号
平成31年3月28日 規则第89号
令和3年3月18日 規则第82号
令和5年7月21日 規则第13号
令和6年3月27日 規则第82号
令和6年10月1日 規则第12号
令和7年4月1日 規则第3号
令和7年4月30日 規则第9号