91探花

○徳岛大学协働研究所规则

令和2年9月16日

规则第29号制定

(趣旨)

第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)における协働研究所の设置及び运営については、他に特段の定めのある场合を除いては、この规则の定めるところによる。

(目的)

第2条 协働研究所は、多面的な产学协働活动を展开する拠点として、外部の公司等(以下「外部机関」という。)とともに本学における研究成果の产业界への活用促进、研究の高度化及び高度人材育成の充実を図ることを目的とする。

(定义)

第3条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、それぞれ当该各号に定めるところによる。

(1) 部局 各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6に定めるその他の组织をいう。

(2) 部局长 前号に规定する部局の长をいう。

(3) 设置部局 协働研究所を设置する部局をいう。

(4) 连携部局 协働研究所の活动を设置部局と连携して行う部局をいう。

(名称)

第4条 协働研究所の名称には、原则として当该协働研究所における研究の内容を示す名称、外部机関が明らかとなる名称又はその両方を付すものとする。

(存続期间)

第5条 协働研究所の存続期间は、原则として3年以上10年以下とする。

2 协働研究所の存続期间は、更新することができる。

3 协働研究所の存続期间を更新する场合の手続は、设置の手続に準じて行うものとする。

(协働研究所の构成等)

第6条 协働研究所に、次の职员を置く。

(1) 所长

(2) 副所长

(3) 协働研究教员

(4) 特任教员

(5) 招へい教员

(6) その他所长が必要と認める者

2 前项の職員のほか、所长が必要と認める場合は、顧問を置くことができる。

(所长)

第7条 所长は、原则として、設置部局の教員のうちから部局長が指名する者をもって充てる。

2 所长は、協働研究所の管理運営を行う。

3 所长の任期は、3年とする。ただし、所长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 所长は、再任されることができる。

(副所长)

第8条 副所长は、所长が指名する者をもって充てる。

2 副所长は、所长の職務を補佐する。

3 副所长の任期は、1年とする。ただし、副所长が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 副所长は、再任されることができる。

(协働研究教员)

第9条 协働研究教员は、設置部局又は連携部局に所属する本学の専任教員のうちから、設置部局の部局長が指名する者をもって充てる。この场合において、连携部局に所属する教员を指名するときは、连携部局の部局长の承诺を得るものとする。

2 协働研究教员は、協働研究所における研究等に従事する。

(特任教员)

第10条 特任教员は、協働研究所における研究に従事するほか、協働研究所における研究の遂行に支障がない範囲内で、授業、研究指導等を担当することができる。

(招へい教员)

第11条 招へい教员の選考は、外部機関の推薦により、第17条に定める连携协议会の议を経て、学长が行う。

2 学长は、招へい教员の受入れに際し、本学の教員と同等の資格があると認められる者に対しては、招へい教授、招へい准教授又は招へい研究員の称号を付与することができる。

3 招へい教员は、協働研究所における研究等に従事する。

(顾问)

第12条 顾问は、第2条に掲げる目的に関し卓越した見識を有する外部の者をもって充て、所长が指名する。

2 顾问は、所长の求めに応じ、協働研究所の運営等に関して助言を行う。

(设置の申请)

第13条 学长は、外部机関から协働研究所设置申込书(别记様式第1号)の提出があった场合は、协働研究所を设置しようとする部局长に设置の可否について意见を求めるものとする。

2 部局长は、前项の意见の求めがあった场合において、协働研究所の设置を必要と认めたときは、教授会(教授会を置かない部局にあっては、当该部局の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)の议を経て、协働研究所の概要(别记様式第2号)を添えて协働研究所の设置を学长に申请するものとする。

(设置の决定)

第14条 学长は、前条の申请があった场合は、协働研究所の设置について役员会及び教育研究评议会に諮るものとする。

2 学长は、前项の审议の结果に基づき、协働研究所の设置を决定し、当该部局长に通知するものとする。

(契约の缔结)

第15条 学长は、協働研究所を設置するときは、外部機関の長(権限を委任された者を含む。)と协働研究所设置契约を缔结するものとする。

(変更を加える场合の手続)

第16条 协働研究所の内容に重大な変更を加える场合の手続は、设置の手続に準じて行うものとする。

(连携协议会)

第17条 协働研究所に、协働研究所の教育研究活动に関して协议するため、连携协议会を置く。

(连携协议会の构成员等)

第18条 连携协议会は、次の各号に掲げる者をもって组织する。

(1) 所长

(2) 副所长

(3) その他连携协议会が必要と认めた者

2 連携協議会に議長を置き、所长をもって充てる。

3 议长は、连携协议会を主宰する。

4 議長に事故があるときは、副所长がその職務を代理する。

5 その他连携协议会に関し必要な事项は、协働研究所が别に定める。

(外部机関の自主的な研究)

第19条 外部机関は、协働研究所において自主的な研究を行うことができる。ただし、当该研究の内容が第2条の目的の达成に资するものでなければならない。

(他の研究机関との共同研究等)

第20条 本学と外部机関は、その合意により、外部机関以外の研究机関(以下「第叁者」という。)と协働研究所における研究に関连した共同研究を行い、又は第叁者への委託研究を行うことができる。

(経费の受入れ)

第21条 协働研究所の设置に係る経费は、その存続期间に係る総额を一括して受け入れることを原则とする。ただし、継続して受け入れることが确実であるときは、年度ごとに必要な経费を分割して受け入れることができる。

(経理等)

第22条 特任教员の給与、研究費、協働研究所に係るすべての経費は、前条により受け入れた金额により経理し、支弁するものとする。

(共同研究の取扱い)

第23条 协働研究所で実施する共同研究の取扱いについては、国立大学法人徳岛大学共同研究取扱规则(平成16年度规则第67号。以下「共同研究取扱规则」という。)に定めるところによる。

2 前项の场合において、共同研究取扱规则第2条第2号に定める外部机関等共同研究员に係る研究料については、本学と外部机関との协议により纳付を免除することができる。

3 この规则の规定と共同研究取扱规则の规定が竞合する场合は、この规则の规定が优先するものとする。

4 协働研究所で実施する共同研究を除く研究活动に係る知的财产権等の取扱いについては、共同研究取扱规则第15条から第18条までの规定を準用する。

(雑则)

第24条 この规则に定めるもののほか、协働研究所について必要な事项は、别に定める。

この規则は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日規则第2号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

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徳岛大学协働研究所规则

令和2年9月16日 規则第29号

(令和7年5月1日施行)