91探花

○国立大学法人徳岛大学共同研究取扱规则

平成16年4月1日

规则第67号制定

(趣旨)

第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)が本学以外の外部の机関(以下「外部机関等」という。)と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いに関し、必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规则において、次の各号に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。

(1) 共同研究 共同研究とは次のものをいう。

 本学において外部机関等から研究者及び研究経费等を受け入れて、本学の教员その他研究活动に従事する职员(部局长が职务として当该研究を行うことを认めた者に限る。以下「教员等」という。)が当该外部机関等の研究者と共通の课题について共同して行う研究

 本学及び外部机関等において共通の课题について分担して行う研究で、本学において、外部机関等から研究者及び研究経费等、又は研究経费等を受け入れるもの

 本学において外部机関等から设备又は试料等の研究経费以外のものを受け入れて、本学の教员等が当该外部机関等と共同して行う研究

(2) 外部机関等共同研究员 外部机関等において、现に研究业务に従事しており、共同研究のために在职のまま本学に派遣される者をいう。

(3) 部局 各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。

(4) 部局长 前号に规定する部局の长をいう。

(5) 研究担当者 当该共同研究を行う本学の教员等をいう。

(6) 研究代表者 研究担当者のうち、当该共同研究を総括する者をいう。

(7) 国等 国、特殊法人、认可法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用机関法人、地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。

(受入れの原则)

第3条 共同研究は、本学の教育研究上有意义で、优れた研究成果が期待でき、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合及び社会の振兴に资することが期待されると认められる场合に行うことができる。

(受入れの决定)

第3条の2 共同研究の受入れの决定は、学长が行うものとし、学长は、これを部局长に専决させるものとする。

2 部局长は、前项の専决を行ったときは、当该部局の教授会等に报告するものとする。

(共同研究の手続)

第4条 共同研究を希望する外部机関等の长は、学长に、共同研究申込书(别记様式第1号)を提出するものとする。ただし、国等との共同研究にあっては、その採択通知等をもってこれに代えることができる。

2 部局长は、前条の规定に基づき、共同研究の受入れを専决したときは、共同研究受入决定报告书(别记様式第2号)により、学长に报告するものとする。

3 学长は、前项の报告を受けたときは、当该外部机関等の长にその旨を通知するものとする。

4 外部机関等は、第1项の申込书を提出する场合において、あらかじめ研究代表者と共同研究の内容について、协议するものとする。

(研究料)

第5条 外部机関等は、外部機関等共同研究員を派遣する場合は研究料を負担するものとし、その額は、外部機関等共同研究員1人につき、次の各号に掲げる额とする。なお、月割计算はしないものとする。

(1) 研究期间が6月以内の场合 200,000円(消费税は别途徴収する。)

(2) 研究期间が6月を超え1年以内の场合 400,000円(消费税は别途徴収する。)

(3) 研究期间が1年を超える场合 前号に规定する额を年额とし、当该研究期间に応じた年额及び第1号又は前号の额を合算した额

2 研究期间を延长する场合の研究料の额は、当初の研究期间と延长する研究期间を合算した期间に基づき、前项の规定により算定した额とする。この場合において、当初の研究期間に係る研究料の額と合算した期間に係る研究料の額が異なるときは、外部机関等は、その差額を納付しなければならない。

3 既纳の研究料は、返还しない。

(共同研究に要する経费等)

第6条 本学は、共同研究の遂行に当たり、当该部局の施设?设备を共同研究の用に供するものとする。

2 外部机関等は、共同研究に要する経費を負担するものとし、原则として当該研究の開始前に納付するものとする。

3 共同研究に要する経费は、谢金、旅费、消耗品费、研究协力者等人件费、设备费等の当该研究遂行に直接必要な経费(以下「直接経费」という。)及び当该研究遂行に関连し直接経费以外に必要となる経费(以下「间接経费」という。)の合算额とする。

4 间接経费の额は、直接経费の额の30%とする。

5 本学は、共同研究遂行に必要な経费を适切に分担する観点から、第3项に规定する直接経费の一部を负担することができるものとする。

6 外部机関等における研究に要する経费は、外部机関が负担するものとする。

7 当该共同研究が第2条第1号のハに该当する场合は、研究に要する経费を免除することができる。

(间接経费の免除)

第7条 前条第3项及び第4项の规定にかかわらず、次の各号のいずれかに该当する场合は、间接経费の全部又は一部を免除することができる。この場合において、部局长は、第3条の2第1项の専决に当たり、あらかじめ学长に协议するものとする。

(1) 共同研究の相手先が国等で、かつ、国からの补助金等を受け、当该経费により共同研究を実施する场合であって、当该経费の制度上、间接経费が措置されていないとき又は间接経费の率が定められているとき。

(2) その他学长が特に必要と认めたとき。

(设备等の取扱い)

第8条 共同研究に要する経费により、研究の必要上、本学において新たに取得した设备等は、本学の所有に属するものとする。

2 第2条第1号のロに该当する共同研究で、研究の必要上、外部机関等において新たに取得した设备等は、外部机関等の所有に属するものとする。

3 本学は、共同研究の遂行上必要な场合には、外部机関等から、その所有に係る设备を受け入れることができる。

(外部机関等での研究)

第9条 研究担当者は、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な场合には、外部机関等の施设において研究を行うことができるものとする。

2 前项の场合において、研究担当者が当该外部机関等の施设において研究を行う场合は、研究用务のための出张として手続きをとるものとする。

(共同研究契约の缔结)

第10条 学长は、第4条第2项の规定により报告を受けたときは、外部机関等と共同研究契约を缔结するものとする。

2 学长は、前项の契约を缔结したときは、部局长にその旨を通知するものとする。

(共同研究の中止又は期间の変更)

第11条 研究代表者は、天灾その他共同研究遂行上やむを得ない理由により当该共同研究の中止又は期间の変更等をしようとするときは、部局长に申し出なければならない。

2 部局长は、前项の申出を适当と认めた场合は、外部机関等と协议の上、当该共同研究の中止又は期间の変更等を専决することができる。

3 部局长は、前项の规定に基づき、共同研究の中止又は期间の変更等を専决したときは、学长に报告するものとする。

4 学长は、前项の报告を受けたときは、当该外部机関等の长にその旨を通知するものとする。

(共同研究経费の変更)

第12条 研究代表者は、当该共同研究に要する経费に不足等が生じる场合は、その旨を部局长に申し出るものとする。

2 部局长は、共同研究に要する経費の不足等を認めたときは、外部機関等と協議の上、当該共同研究経費の変更を専決し、学長に報告するものとする。

3 学长は、前项の报告を受けたときは、当该外部机関等の长にその旨を通知するものとする。

(共同研究変更契约)

第13条 学长は、第11条第3项及び前条第2项の规定により报告を受けたときは、外部机関等と共同研究契约の変更契约を缔结するものとする。

2 学长は、前项の契约を缔结したときは、部局长にその旨を通知するものとする。

(研究の中止等に伴う研究経费等の取扱い)

第14条 共同研究を完了し、又は中止した场合において、第6条第3项の规定により外部机関等が负担した既纳の研究経费の额に不用が生じたときは、本学は、不用となった额の范囲内でその全部又は一部を外部机関等に返还することができる。

2 共同研究を完了し、又は中止したときは、本学は、第8条第3项の规定により外部机関等から受け入れた设备を共同研究の完了又は中止の时の状态で外部机関等に返还するものとする。

(知的财产の取扱)

第15条 共同研究の结果生じた発明に係る知的财产権は、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)に基づき取り扱うほか、次条から第18条までに定めるところによるものとする。

(特许出愿)

第16条 本学及び外部机関等は、共同研究に伴い発明が生じた場合には、迅速に、相互に通報するとともに、帰属の決定、出願事務等が円滑に行われるよう努めるものとする。

2 本学又は外部机関等は、研究担当者又は外部機関等共同研究員が共同研究の結果、それぞれ独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ、それぞれ相手方の同意を得るものとする。

3 本学及び外部机関等は、研究担当者及び外部機関等共同研究員が共同研究の結果、共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、外部機関等と持分を定めた共同出願契約を締結の上、共同して出願を行うものとする。ただし、外部机関等から特许を受ける権利を承継した场合は、本学が単独で出愿を行うものとする。

4 学长は、前项の规定により共同出愿契约を缔结する场合、当该研究担当者が当该外部机関等共同研究员と合意予定の持分案について、本学の発明に係る审査机関である研究支援?产官学连携センター会议に諮るものとする。

(特许権等の実施)

第17条 本学は、共同研究の结果生じた発明につき、本学が承継した特许を受ける権利又はこれに基づき取得した特许権(以下「本学が承継した特许権等」という。)を外部机関等又は外部机関等の指定する者に限り、出愿したときから10年を超えない范囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期间は必要に応じて更新することができる。

2 本学は、共同研究の结果生じた発明につき、外部机関等との共有に係る特许を受ける権利又はこれに基づき取得した特许権(以下「共有に係る特许権等」という。)を外部机関等の指定する者に限り、出愿したときから10年を超えない范囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期间は必要に応じて更新することができる。

3 第1项の本学が承継した特许権等及び前项の共有に係る特许権等をそれぞれ独占的実施の期间中、本学と外部机関等が协议して定めた期间において正当な理由なく実施しないとき、又は当该特许権等を独占的に実施させることが公共の利益を着しく损なうと认められるときは、本学は、外部机関等及び外部机関等の指定する者以外の者に対し、当该特许権等の実施を许诺することができる。

4 前3项の规定により、本学が承継した特许権等若しくは共有に係る特许権等の実施を许诺したとき又は共有に係る特许権等を本学と共有する外部机関等が実施するときは、别に実施契约で定める実施料を徴収するものとする。

(実用新案等の取扱い)

第18条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、第15条及び前条の规定に準じて取扱うものとする。

(共同研究の完了)

第19条 研究代表者は、当该共同研究が完了したときは、共同研究完了報告書(别记様式第3号)により、部局长を通じて学长に报告しなければならない。

(研究成果の公表)

第20条 共同研究による研究成果は、原则として公表するものとし、その公表の时期及び方法について必要な场合には、本学は外部机関等と协议のうえ适切に定めるものとする。

この規则は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月23日規则第97号改正)

この規则は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月24日規则第160号改正)

この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第2条第3号の改正规定中「、地域共同研究センター」を削る部分、「ヒューマンストレス研究センター」及び「知的财产本部」を加える部分は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規则第95号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規则第73号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規则第33号改正)

この規则は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月21日規则第79号改正)

この規则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規则第20号改正)

この規则は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第2条第3号中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。

(平成24年3月21日規则第48号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第87号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規则第48号改正)

1 この規则は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規则施行の日の前日に受け入れている共同研究は、この規则により受入れを決定されたものとみなす。

(平成28年3月15日規则第64号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日規则第17号改正)

1 この規则は、令和2年10月1日から施行する。

2 施行日前に缔结した共同研究契约については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日規则第2号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規则第78号改正)

1 この規则は、令和7年4月1日から施行する。

2 施行日前に締結した共同研究契約における研究料については、改正後の第5条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

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国立大学法人徳岛大学共同研究取扱规则

平成16年4月1日 規则第67号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第3章 务/第1节 究/第2款 受託等
沿革情报
平成16年4月1日 規则第67号
平成20年3月21日 規则第79号
平成21年12月24日 規则第20号
平成22年3月16日 規则第32号
平成22年7月16日 規则第32号
平成24年3月21日 規则第48号
平成26年3月18日 規则第87号
平成27年3月17日 規则第48号
平成28年3月15日 規则第64号
平成31年3月28日 規则第89号
令和2年8月1日 規则第17号
令和3年4月1日 規则第2号
令和7年3月31日 規则第78号
令和7年4月30日 規则第9号