○徳岛大学学则
昭和33年7月11日
规则第9号制定
目次
第1章 総则
第1节 目的(第1条)
第2节 组织(第2条―第9条)
第3节 教育研究评议会、部局长会议、教授会等(第10条―第12条の3)
第2章 学部通则
第1节 修业年限、在学期间及び収容定员等(第13条―第15条)
第2节 学年、学期及び休业日(第16条―第18条)
第3节 入学、転学部、転学科、休学、退学、転学、留学及び除籍(第19条―第28条)
第4节 教育课程及び履修方法(第29条―第34条の8)
第5节 卒业、学位の授与及び教员の免许状(第35条―第37条の2)
第6节 検定料、入学料及び授业料(第38条―第45条)
第7节 特别聴讲学生、科目等履修生、研究生及び外国人留学生(第45条の2―第49条)
第8节 公开讲座(第50条?第50条の2)
第9节 赏罚(第51条?第52条)
第10节 寄宿舎及び厚生保健施设(第53条)
附则
第1章 総则
第1节 目的
(目的)
第1条 徳岛大学(以下「本学」という。)は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の精神に则り、有為な人材を育成し、学术の研究を推进し、社会贡献を果たし、もって人类の福祉と文化の向上に贡献することを目的とする。
2 本学は、学部又は学科ごとに、人材の养成に関する目的その他の教育研究上の目的について定め、公表するものとする。
第2节 组织
(学部、学科及び讲座等)
第2条 本学に次の学部及び学科を置く。
総合科学部
社会総合科学科
医学部
医学科
医科栄养学科
保健学科
歯学部
歯学科
口腔保健学科
薬学部
薬学科
理工学部
理工学科
生物资源产业学部
生物资源产业学科
2 前项の学科に讲座を置き、必要な事项は别に定める。
3 医学部保健学科に次の専攻を置く。
看护学専攻
放射线技术科学専攻
検査技术科学専攻
(大学院)
第3条 本学に大学院を置く。
2 大学院に、次の研究科を置く。
创成科学研究科
医学研究科
口腔科学研究科
薬学研究科
医科栄养学研究科
保健科学研究科
3 大学院に、次の研究部を置く。
社会产业理工学研究部
医歯薬学研究部
4 大学院について必要な事项は、别に定める。
(教养教育院)
第3条の2 本学に、本学、各学部等の学位授与の方针に沿った教养教育の运営?质保証を担う责任部局として、教养教育院を置く。
2 教养教育院については、别に定める。
(先端酵素学研究所)
第3条の3 本学に、酵素を基盘とした疾患生命科学研究を行うことを目的として、先端酵素学研究所を置く。
2 先端酵素学研究所は、国立大学の教员その他の者で同研究所の目的たる研究と同一の分野の研究に従事する者に利用させるものとする。
3 先端酵素学研究所については、别に定める。
(ポスト尝贰顿フォトニクス研究所)
第3条の4 本学に、次世代光を基盘とした光科学研究を行うことを目的として、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所を置く。
2 ポスト尝贰顿フォトニクス研究所については、别に定める。
(フォトニクス健康フロンティア研究院)
第3条の5 本学に、研究力の飞跃的向上、研究融合の促进、研究活动の国际化及び若手研究者育成の推进を目的として、フォトニクス健康フロンティア研究院を置く。
2 フォトニクス健康フロンティア研究院については、别に定める。
(共同教育研究施设等)
第4条 本学に共同教育研究等のため、次のセンター等を置く。
人と地域共创センター
情报センター
放射线総合センター
高等教育研究センター
环境防灾研究センター
研究支援?产官学连携センター
础奥础サポートセンター
教职教育センター
先端研究推进センター
デザイン型础滨教育研究センター
大学产业院
バイオイノベーション研究所
埋蔵文化财调査室
2 前项のセンター等については、别に定める。
(四国产学官连携イノベーション共同推进机构)
第4条の2 本学に、四国地区の5国立大学が连携して、大学の研究の活性化と四国地域の活性化を図るため、四国产学官连携イノベーション共同推进机构(以下「四国共同机构」という。)を置く。
2 四国共同机构については、别に定める。
(附属図书馆)
第5条 本学に附属図书馆を置く。
2 附属図书馆については、别に定める。
(病院)
第5条の2 本学に医学、歯学及び薬学に関する教育研究并びに诊疗のため、病院を置く。
2 病院については、别に定める。
研究科等 | 附属教育研究施设 |
大学院薬学研究科 | 附属医薬创製教育研究センター |
大学院医歯薬学研究部 | 総合研究支援センター |
先端酵素学研究所 | 藤井节郎记念医科学センター 糖尿病临床?研究开発センター |
フォトニクス健康フロンティア研究院 | 次世代研究者育成推进センター |
2 前项の教育研究施设については、别に定める。
(事務组织)
第7条 本学に事務组织を置く。
2 事務组织については、別に定める。
(技术支援部)
第7条の2 本学に技术支援部を置く。
2 技术支援部については、别に定める。
第7条の3 削除
(キャンパスライフ健康支援センター)
第7条の4 本学にキャンパスライフ健康支援センターを置く。
2 キャンパスライフ健康支援センターについては、别に定める。
(障がい者就労支援センター)
第7条の5 本学に障がい者就労支援センターを置く。
2 障がい者就労支援センターについては、别に定める。
2 前项の组织については、別に定める。
(職員の组织)
第8条 本学の职员は、次のとおりとする。
学长
副学长
病院长
教授
准教授
讲师
助教
助手
事务职员
教务职员
技术职员
2 职员の职务は、学校教育法その他法令に定めるもののほか、别に定めるところによる。
(教員组织の編成)
第9条 教員组织は、本学の教育研究上の目的を達成するため、组织の設置目的に応じて必要な教員をもって編成する。
2 教員组织の編成について必要な事項は、別に定める。
第3节 教育研究评议会、部局长会议、教授会等
(教育研究评议会)
第10条 本学の教育研究に関する重要事项は、教育研究评议会で审议する。
2 教育研究评议会については、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に定めるもののほか、别に定めるところによる。
(部局长会议)
第10条の2 本学に部局长会议を置く。
2 部局长会议については、别に定める。
(教授会)
第11条 各学部、教养教育院、先端酵素学研究所及び病院に教授会を置く。
2 教授会については、别に定める。
(委员会等)
第12条 本学に大学教育委员会、学生委员会、入学试験委员会その他必要な委员会等(以下「委员会等」という。)を置く。
2 委员会等については、别に定める。
(机构)
第12条の2 本学に、次の机构を置く。
教育机构
研究机构
社会贡献机构
経営机构
2 机构について必要な事项は、别に定める。
2 特別な组织については、別に定める。
第2章 学部通则
第1节 修业年限、在学期间及び収容定员等
(修业年限)
第13条 各学部の修业年限は、次のとおりとする。
総合科学部 4年
医学部
医学科 6年
医科栄养学科 4年
保健学科 4年
歯学部
歯学科 6年
口腔保健学科 4年
薬学部 6年
理工学部 4年
生物资源产业学部 4年
(修业年限の通算)
第13条の2 大学の学生以外の者が、科目等履修生として本学の一定の単位を修得し、その后に本学に入学する场合において、本学が当该単位の修得により本学の教育课程の一部を履修したと认めるときは、その単位数等に応じて、相当期间を修业年限の2分の1を超えない范囲で修业年限に通算することができる。
2 本条に定めるもののほか、修业年限の通算については、各学部规则で定める。
(在学期间)
第14条 在学期间は、修业年限の2倍を超えることができない。
2 医学部医学科の学生にあっては、第1年次及び第2年次、第3年次及び第4年次、第5年次及び第6年次において、それぞれ4年を超えることができない。
3 薬学部の学生にあっては、12年を限度とし、第3年次、第4年次、第5年次及び第6年次において、それぞれ4年を超えることができない。
(収容定员等)
第15条 各学部の入学定员及び収容定员は、次のとおりとする。
学部 | 学科 | 入学定员 | 第2年次編入学定员 | 第3年次編入学定员 | 収容定员 |
総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 |
|
| 680 |
医学部 | 医学科 | 100 |
|
| 600 |
医科栄养学科 | 50 |
|
| 200 | |
保健学科 |
|
|
|
| |
看护学専攻 | 70 |
| 10 | 300 | |
放射线技术科学専攻 | 37 |
| 3 | 154 | |
検査技术科学専攻 | 17 |
| 3 | 74 | |
小计 | 124 |
| 16 | 528 | |
计 | 274 |
| 16 | 1,328 | |
歯学部 | 歯学科 | 40 | 3 |
| 255 |
口腔保健学科 | 15 |
|
| 60 | |
计 | 55 | 3 |
| 315 | |
薬学部 | 薬学科 | 80 |
|
| 480 |
理工学部 | 理工学科 | ||||
昼间コース | 580 | 35 | 2,390 | ||
夜间主コース | 30 | 120 | |||
计 | 610 | 35 | 2,510 | ||
生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | 100 | 2 | 404 | |
合计 | 1,289 | 3 | 53 | 5,717 | |
備考 理工学部の「昼间コース」とは昼間に授業を行うコース、「夜间主コース」とは主として夜間に授業を行うコースをいう。
第2节 学年、学期及び休业日
(学年)
第16条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に终る。
(学期)
第17条 学年を分けて次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 后期 10月1日から翌年3月31日まで
(休业日)
第18条 授业を行わない日(以下「休业日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
(3) 开学记念日 11月2日
(4) 春季休业 4月1日から同5日まで
(5) 夏季休业 8月1日から同31日まで
(6) 冬季休业 12月25日から1月7日まで
(7) 学年末休业 3月25日から同31日まで
3 学长は、休業日でも見学、実習等をさせることがある。
第3节 入学、転学部、転学科、休学、退学、転学、留学及び除籍
(入学时期)
第19条 入学の时期は、毎学年の初めとする。ただし、学部において必要があると认めるときは、后期の初めにおいても、学生を入学させることができる。
(入学资格)
第20条 本学に入学することのできる者は、学校教育法第90条及び学校教育法施行规则(昭和22年文部省令第11号)第150条の规定により、次の各号のいずれかに该当する者とする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒业した者
(2) 通常の课程による12年の学校教育を修了した者又は通常の课程以外の课程によりこれに相当する学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の课程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の课程と同等の课程を有するものとして认定した在外教育施设の当该课程を修了した者
(5) 専修学校の高等课程(修业年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が别に指定するものを文部科学大臣が定める日以后に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒业程度认定试験规则(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒业程度认定试験に合格した者又は廃止前の大学入学资格検定规程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学资格検定に合格した者
(8) 学校教育法第90条第2项の规定により大学に入学した者であって、高等学校卒业程度认定审査规则(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒业程度认定审査に合格した者
(9) 本学において、个别の入学资格审査により、高等学校を卒业した者と同等以上の学力があると认めた者で、18歳に达したもの
(入学の出愿)
第20条の2 本学に入学を志愿する者(以下「入学志愿者」という。)は、入学愿书に検定料及び别に定める书类を添えて愿い出なければならない。ただし、検定料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。
(入学者选考)
第21条 入学志願者については、選抜試験を行い、当該学部教授会の議を経て、学长が合格者を決定する。
(入学手続)
第21条の2 合格者は、所定の期日に入学料を纳付し、别に定める手続をしなければならない。ただし、入学料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。
(入学许可)
第21条の3 学长は、前条に定める手続を経た者に対し、入学を许可する。
(编入学)
第21条の4 学长は、本学に編入学を志願する者があるときは、選考の上、入学を許可することがある。
2 医学部保健学科の第3年次へ编入学することのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、医学部の指定する単位を修得した者とする。
(1) 大学を卒业した者
(2) 大学に2年以上在学した者
(3) 短期大学を卒业した者
(4) 専修学校の専门课程(修业年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす者に限る。)を修了した者(学校教育法第90条に规定する者に限る。)
3 歯学部歯学科の第2年次へ编入学することのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、歯学部の指定する単位を修得した者とする。
(1) 修業年限4年以上の大学を卒业した者
(2) 学校教育法第104条第7项の规定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において、学校教育における16年の课程を修了した者
(4) 学校教育法第102条第2项の规定により大学院に入学したことのある者
4 理工学部の第3年次へ编入学することのできる者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。
(1) 大学を卒业した者
(2) 大学に2年以上在学し、理工学部の定める単位を修得した者
(3) 短期大学を卒业した者
(4) 高等専门学校を卒业した者
(5) 外国において、学校教育における14年の课程を修了した者
(6) 専修学校の専门课程(修业年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条に规定する者に限る。)
5 生物资源产业学部の第3年次へ編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。
(1) 大学を卒业した者
(2) 大学に2年以上在学し、生物资源产业学部の定める単位を修得した者
(3) 短期大学を卒业した者
(4) 高等専门学校を卒业した者
(5) 外国において、学校教育における14年の课程を修了した者
(6) 専修学校の専门课程(修业年限が2年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(学校教育法第90条に规定する者に限る。)
6 前各项の规定により编入学した者の在学期间及び既修得単位の认定については、当该学部において定める。
(再入学)
第21条の5 学长は、本学の退学者又は除籍者で、再入学を志願する者があるときは、欠員がある場合に限り、当該学部教授会において選考の上、これを許可することがある。
(补欠入学)
第22条 学长は、次の各号のいずれかに该当する者は、欠员がある场合に限り、当该学部教授会において选考の上、入学を许可することがある。
(1) 他の大学の学生で、当該学部長又は学长の承認を得て、本学の同種の学部に転学を志願する者
(2) 他の大学に2年以上在学し、入学を希望する学部の定める単位を修得した者で、入学を志愿する者
(3) 大学の学部を卒业した者で、入学を志愿する者
(4) 短期大学を卒业した者で、入学を志願する者
(5) 高等専门学校を卒业した者で、入学を志願する者
(6) 国立养护教諭养成所又は国立工业教员养成所を卒业した者で、入学を志愿する者
(7) 従前の规定による大学、高等学校、専门学校又は教员养成诸学校を卒业した者若しくは従前の规定による大学を退学した者で、入学を志愿する者
(転学部)
第22条の3 学生が所属学部長の承認を得て本学の他の学部に転学部を願い出たときは、学长は、転学部をしようとする学部教授会の議を経て許可することがある。
2 本条に定めるもののほか、転学部については、各学部规则で定める。
(転学科)
第22条の4 学生が所属の学部内の学科と異なる当該学部の学科に転学科を願い出たときは、学长は、当該学部教授会の議を経て許可することがある。
2 本条に定めるもののほか、転学科については、各学部规则で定める。
(休学)
第23条 疾病その他の理由により2月以上就学することができないときは、医師の診断書又は詳細な理由書を添え学长に願い出てその許可を受けて休学することができる。
2 疾病のため就学することが適当でないと認められる学生に対しては、学长は、これを休学させることができる。
3 前2项の规定にかかわらず、医学部医学科又は薬学部の学生であって、徳岛大学大学院学则第18条第3项第8号に該当する者が、それぞれ大学院医学研究科の博士課程又は大学院薬学研究科の博士課程に入学するときは、学长に願い出てその許可を受けて休学することができる。
第24条 休学は、1年を超えることができない。ただし、特别の理由がある者には、更に引き続き1年以内の休学を许可することがある。
2 休学期间は、通じて4年(医学部医学科学生、歯学部歯学科学生及び薬学部学生は6年)を超えることができない。
4 休学期间は、第14条の在学期间に算入しない。
第25条 休学期間中にその理由が消滅したときは、学长の許可を得て復学することができる。
2 第23条第2项の規定により休学を命ぜられた者が復学しようとする場合は、医師の診断書を添え学长に願い出てその許可を受けなければならない。
(退学)
第26条 学生が退学しようとするときは、理由書を添え学长に願い出てその許可を受けなければならない。
(転学)
第27条 学生が他の大学に転学しようとするときは、理由書を添え学长に願い出てその許可を受けなければならない。
(留学)
第27条の2 本学が教育上有益と认めるときは、外国の大学又は短期大学との協議に基づき、学生は、学长の許可を得て、当該大学又は短期大学に留学することができる。
3 本条に定めるもののほか、留学に関する事项については、各学部规则で定める。
(除籍)
第28条 次の各号のいずれかに該当する者には、当該学部教授会の議を経て、学长が除籍する。
(1) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者であって、納付すべき入学料を学长が指定する日までに納付しない者
(2) 正当な理由がなく授业料の纳付を怠り、催告しても、なお、纳付しない者
(3) 第14条に定める在学期间を超えた者
(4) 第24条第2项に定める休学期间を超えた者
(5) 疾病その他の理由により成业の见込みがないと认められる者
第4节 教育课程及び履修方法
(教育课程の编成方针)
第29条 教育课程の编成に当たっては、各学部の専攻に係る専门の学芸を教授するとともに、幅広く深い教养及び総合的な判断力を培い、豊かな人间性を涵养するよう适切に配虑するものとする。
2 教育课程は、卒业の认定に関する方针及び教育课程の编成及び実施に関する方针に基づき、教养教育及び専门教育の授业科目を必修科目、选択科目及び自由科目に分けて各年次に配当するとともに、体系的に编成するものとする。
(授业科目の开设)
第29条の2 教养养育の授业科目は教养教育院が、専门教育の授业科目は各学部がそれぞれ前条の方针に基づき开设するものとする。
2 教养教育の授业科目は、教养教育院が责任部局となり、全学部が协力するものとする。
(连携开设科目)
第29条の3 本学は、教育上の目的を达成するために必要があると认められる场合には、前条第1项の规定にかかわらず、大学等连携推进法人(本学の设置者が社员であるものに限る。)の社员が设置する他の大学が本学と连携して开设する授业科目(以下「连携开设科目」という。)を、本学が自ら开设したものとみなすことができる。
(単位)
第30条 教育课程の修了は、所定の授业科目の修了によるものとし、授业科目の修了者には、所定の単位を与える。
2 1単位は、授业科目を45时间の学修を必要とする内容をもって构成することを标準とし、第30条の4に規定する授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね15時間から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位として単位数を计算するものとする。ただし、芸术等の分野における个人指导による実技の授业については、本学が定める时间の授业をもって1単位とすることができる。
3 前项の规定にかかわらず、卒业论文、卒业研究、卒业制作等の授业科目については、これらの学修の成果を评価して単位を授与することが适切と认められる场合には、これらに必要な学修等を考虑して、単位数を定めることができる。
4 授业科目修了の认定は、试験その他の本学が定める适切な方法により学修の成果を评価して行う。
(1年间の授业期间)
第30条の2 1年间の授业を行う期间は、35週にわたることを原则とする。
(各授业科目の授业期间)
第30条の3 各授业科目の授业は、十分な教育効果を上げることができるよう、8週、10週、15週その他の本学が定める适切な期间を単位として行うものとする。
(授业の方法)
第30条の4 授业は、讲义、演习、実験、実习若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 前项の授业については、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当该授业を行う教室等以外の场所で履修させることができる。
(履修方法等)
第31条 教养教育の授业科目、単位、履修方法、试験等は、徳岛大学教養教育履修規则の定めるところによる。
第32条 専门教育の授业科目、単位、履修方法、试験等は、各学部规则の定めるところによる。
(成绩评価基準等の明示等)
第33条 各学部は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の计画をあらかじめ明示するものとする。
2 各学部は、学修の成果に係る评価及び卒业の认定に当たっては、客観性及び厳格性を确保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当该基準にしたがって适切に行うものとする。
(大学院授业科目の履修)
第34条 本学が教育上有益と认めるときは、所属学部长の推荐及び当该授业科目を开设する研究科长の承认に基づき、学生は、本学大学院の授业科目を履修することができる。
2 大学院授业科目の履修に関し必要な事项は、别に定める。
(他の大学又は短期大学における授业科目の履修等)
第34条の2 本学が教育上有益と认めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生は、学长の許可を得て、当該大学又は短期大学の授業科目を履修することができる。
2 前项の规定により履修した授业科目について修得した単位は、60単位を超えない范囲で本学における授业科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 他の大学又は短期大学での履修の期间は、次のとおりとする。
(1) 原则として1年以内とする。ただし、特别な理由がある场合には、协议の上、更に1年を限り延长することができる。
(2) 履修の期间は、通算して2年を超えることができない。
4 他の大学又は短期大学での履修の期间は、本学の在学期间に算入する。
5 学生は、他の大学又は短期大学の授业科目を履修している间においても、本学に正规の授业料を纳付しなければならない。
6 前各项に定めるもののほか、他の大学又は短期大学における授业科目の履修について必要な事项は、别に定める。
(大学以外の教育施设等における学修)
第34条の3 本学が教育上有益と认めるときは、学生が行う短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修を、本学における授业科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 本条に定めるもののほか、大学以外の教育施设等における学修について必要な事项は、别に定める。
(休学中の外国の大学における学修)
第34条の4 本学が教育上有益と认めるときは、第34条の2の规定にかかわらず、学生が休学期间中に、外国の大学又は短期大学において履修した授业科目について修得した単位を、本学における授业科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。
3 本条に定めるもののほか、休学中の外国の大学における学修について必要な事项は、别に定める。
(入学前の既修得単位等の认定)
第34条の5 本学が教育上有益と认めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した后の本学における授业科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 本学が教育上有益と认めるときは、学生が本学に入学する前に行った第34条の3第1项に规定する学修を、本学における授业科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
4 本条に定めるもののほか、入学前の既修得単位等の认定について必要な事项は、别に定める。
(长期にわたる教育课程の履修)
第34条の6 学生が职业を有している等の事情により、第13条に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり计画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、当該学部教授会の議を経て、学长は、その计画的な履修を許可することができる。
2 前项に规定するもののほか、長期にわたる教育課程の履修に関し必要な事項は、各学部長が別に定める。
(连携开设科目に係る単位の认定)
第34条の7 学生が他の大学において履修した连携开设科目について修得した単位を、本学における授业科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(组织的な研修等)
第34条の8 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための组织的な研修及び研究を実施するものとする。
第5节 卒业、学位の授与及び教员の免许状
(卒业)
第35条 本学に第13条に规定する年限以上在学し、各学部规则で定める卒业の要件を満たした者に対しては、卒业を认定する。
2 卒业の要件として修得すべき単位のうち、第30条の4第2项の授业の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。
3 卒业の要件として修得すべき単位のうち、第34条の7の规定により修得したものとみなすものとする単位数は30単位を超えないものとする。
第35条の2 前条第1项の规定にかかわらず、本学の学生(医学部医学科、歯学部歯学科及び薬学部に在学する者を除く。)で本学に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、各学部规则で定める卒业の要件を优秀な成绩をもって満たしたと认める场合には、その卒业を认定することができる。
2 前项の卒业の认定の基準については、当该学部规则で定める。
第36条 卒業の認定は、当該学部教授会の議を経て、学长が行う。
2 卒业の认定は、毎学年度の终わりに行う。ただし、やむを得ない理由により、この认定を受けることができなかった者については、次年度においてこれを行うことができる。
(学位の授与)
第37条 本学を卒业した者には、学士の学位を授与する。
2 学位の授与に関し必要な事项は、别に定める。
(教员の免许状)
第37条の2 本学の学生に教员の免许状授与の所要资格を取得させることのできる教员の免许状の种类は、次の表に掲げるとおりとする。
学部 | 学科 | 教员の免许状の种类 | 免许教科 |
総合科学部 | 社会総合科学科 | 中学校教諭一种免许状 | 国语、社会、美术、保健体育、英语 |
高等学校教諭一种免许状 | 国语、地理歴史、公民、美术、保健体育、英语 | ||
医学部 | 保健学科 | 养护教諭一种免许状 |
|
理工学部 | 理工学科 昼间コース 夜间主コース | 中学校教諭一种免许状 | 数学、理科 |
高等学校教諭一种免许状 | 数学、理科、情报、工业 |
第6节 検定料、入学料及び授业料
(検定料、入学料及び授业料)
第38条 検定料、入学料及び授业料の額、徴収方法等は、この規则に定めるもののほか、别に定めるところによる。
(授业料の纳付)
第39条 授业料は、年度を前期及び后期の2期に区分し、前期にあっては5月、后期にあっては11月にそれぞれ年额の2分の1に相当する额を纳付しなければならない。ただし、授业料の纳付について别に定めがある场合は、その定めるところによる。
2 前项の规定にかかわらず、学生の申し出があったときは、前期に係る授业料を徴収するときに、当该年度の后期に係る授业料を併せて徴収するものとする。
3 入学年度の前期又は前期及び后期に係る授业料については、第1项の规定にかかわらず、入学を许可される者の申し出があったときは、入学を许可するときに徴収するものとする。
(既纳の検定料等)
第40条 既納の検定料、入学料及び授业料は、返還しない。
3 第1项の规定にかかわらず、次に掲げる授业料相当额については、当该授业料を纳付した者の申し出により、これを返还するものとする。
(1) 入学を许可するときに授业料を纳付した者が入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した场合における当该授业料相当额
(2) 前期分授业料徴収の际に后期分授业料を併せて纳付した者が后期の徴収の时期前に休学又は退学した场合における后期分授业料相当额
(検定料の免除)
第40条の2 大規模な風水害等の災害を受ける等やむを得ない事情があると学长が特に認めた場合には、検定料を免除することができる。
(入学料の免除)
第41条 特別の事情により入学料の納付が困難であると認められる者に対しては、学长は、入学料を免除することができる。
(入学料の徴収犹予)
第41条の2 経済的理由により納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学长は、入学料の徴収を猶予することができる。
(授业料の免除)
第42条 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学长は、授業料を免除することができる。
2 休学が授業料の納付期限の属する月の前月末までに許可されたときは、月割计算により休学した月の翌月(休学した日が月の初日に当たるときは、その月)から復学した月の前月までの月数分の授业料の全额を免除することができる。
(授业料の徴収犹予)
第43条 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者その他やむを得ない事情があると認められる者に対しては、学长は、授業料の徴収を猶予し、又は月割分納を許可することができる。
(停学者の授业料)
第45条 停学を命ぜられた期间中の授业料は、これを徴収する。
第7节 特别聴讲学生、科目等履修生、研究生及び外国人留学生
(特别聴讲学生)
第45条の2 学长は、他の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学若しくは短期大学に在学中の学生で、本学の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該大学、短期大学又は高等専門学校との協議に基づき、当該学部教授会において選考の上、特別聴講学生として入学を許可することがある。
2 特别聴讲学生について必要な事项は、别に定める。
(科目等履修生)
第46条 学长は、本学の学生以外の者で、一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、当該学部教授会において選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。
2 科目等履修生について必要な事项は、别に定める。
(研究生)
第47条 学长は、本学において特定の事項について研究しようとする者があるときは、授業及び研究に妨げのない限り、当該学部等の教授会(教授会を置かない施设にあっては、当该施设の管理运営に関する事项を审议する运営委员会等)において选考の上、研究生として入学を许可することがある。
2 研究生について必要な事项は、别に定める。
(学部学生に関する规定の準用)
第48条 特别聴讲学生、科目等履修生及び研究生については、别段の定めがある场合を除き、学部学生に関する规定を準用する。
(外国人留学生)
第49条 学长は、外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志愿する者があるときは、学生の学修に支障のない限り、当該学部教授会において選考の上、外国人留学生として入学を許可することがある。
2 外国人留学生は、入学定员外とする。ただし、外国人留学生受入れ枠内の外国人留学生については、入学定员内とする。
3 外国人留学生について必要な事项は、别に定める。
第8节 公开讲座
(公开讲座)
第50条 本学に社会人の教養を高め、文化の向上に資する等のため、公开讲座を设けることができる。
2 公开讲座の講習料については、別に定める。
3 本条に定めるもののほか、公开讲座の開設、学習課題その他必要な事項については、その都度定める。
(高大連携公开讲座)
第50条の2 本学に高等学校等と連携して行う公开讲座(以下「高大連携公开讲座」という。)を设けることができる。
2 高大連携公开讲座に関し必要な事項は、別に定める。
第9节 赏罚
(表彰)
第51条 本学学生のうち学业人物优秀なる者は、これを表彰することがある。
2 表彰については、别に定める。
(惩戒)
第52条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、学长は、教授会及び教育研究評議会の意見を徴して懲戒を行う。
(1) 性行不良で改善の见込みがないと认められる者
(2) 正当の理由がなくて出席常でない者
(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
2 惩戒は、退学、停学及び训告の3种とする。
第10节 寄宿舎及び厚生保健施设
(寄宿舎及び厚生保健施设)
第53条 本学に寄宿舎及び厚生保健施设を置く。
2 寄宿料の额は、别に定めるところによる。
3 寄宿舎及び厚生保健施设について必要な事項は、別に定める。
附则
1 この改正学则は、昭和33年7月11日から施行し、同年4月1日から適用する。
2 この学则施行の際、現に学芸学部2年課程に在学する学生については、なお従前の例による。
附则(昭和34年3月13日規则第25号改正)
この改正学则は、昭和34年4月1日から施行する。
附则(昭和35年4月26日規则第47号改正)
この改正学则は、昭和35年4月26日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附则(昭和35年12月16日規则第54号改正)
この改正学则は、昭和35年12月16日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条、第13条、第15条、第24条、第28条及び第35条の改正规定は、昭和36年4月1日から施行する。
附则(昭和36年4月25日規则第66号改正)
この改正学则は、昭和36年4月25日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附则(昭和37年4月13日規则第84号改正)
この改正学则は、昭和37年4月13日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附则(昭和38年4月12日規则第102号改正)
1 この改正学则は、昭和38年4月12日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この改正学则施行の際、現に学芸学部2年課程に在学する学生については、なお従前の例による。
附则(昭和39年3月13日規则第118号改正)
この改正学则は、昭和39年3月13日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附则(昭和39年4月10日規则第128号改正)
この改正学则は、昭和39年4月10日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附则(昭和40年3月31日規则第160号改正)
この改正学则は、昭和40年4月1日から施行する。
附则(昭和40年4月9日規则第171号改正)
この改正学则は、昭和40年4月9日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附则(昭和41年4月8日規则第199号改正)
この改正学则は、昭和41年4月8日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附则(昭和42年2月17日規则第241号改正)
この改正学则は、昭和42年2月17日から施行する。
附则(昭和42年3月17日規则第243号改正)
この改正学则は、昭和42年3月17日から施行する。
附则(昭和42年5月19日規则第257号改正)
この改正学则は、昭和42年5月19日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附则(昭和43年4月19日規则第302号改正)
この改正規则は、昭和43年4月19日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附则(昭和44年4月15日規则第326号改正)
この規则は、昭和44年4月15日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附则(昭和45年4月17日規则第358号改正)
この規则は、昭和45年4月17日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附则(昭和46年4月16日規则第376号改正)
この規则は、昭和46年4月16日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附则(昭和47年4月21日規则第398号改正)
この規则は、昭和47年4月21日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附则(昭和48年3月16日規则第414号改正)
この規则は、昭和48年4月1日から施行する。
附则(昭和48年4月25日規则第423号改正)
この規则は、昭和48年4月25日から施行する。
附则(昭和48年5月25日規则第427号改正)
この規则は、昭和48年5月25日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附则(昭和48年7月20日規则第431号改正)
この規则は、昭和48年7月20日から施行する。
附则(昭和48年11月16日規则第440号改正)
この規则は、昭和48年11月16日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附则(昭和49年5月24日規则第464号改正)
この規则は、昭和49年5月24日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附则(昭和50年5月9日規则第486号改正)抄
(施行期日)
1 この規则は、昭和50年5月9日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(徳岛大学授業料等の額に関する規则の廃止)
2 徳岛大学授業料等の額に関する規则(昭和33年規则第10号)は、廃止する。
附则(昭和51年2月20日規则第512号改正)
この規则は、昭和51年2月20日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附则(昭和51年4月16日規则第520号改正)
この規则は、昭和51年4月16日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附则(昭和51年9月17日規则第533号改正)
1 この規则は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第13条、第22条第1项第3号、第24条第2项、第28条、第29条、第30条第1项、第31条第3项、第33条第1项、第34条の2第2项、第35条第1项第3号及び第37条の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 昭和51年3月31日以后引続き在学している専攻生(在学期间が延长された场合で、当该延长期间の始期が昭和51年4月1日以后のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、従前の額とする。
附则(昭和51年10月22日規则第541号改正)
この規则は、昭和51年10月22日から施行する。ただし、第22条の2第1项及び第28条の改正規定中歯学進学課程に係る部分については、昭和52年4月1日から施行する。
附则(昭和52年3月18日規则第547号改正)
この規则は、昭和52年4月1日から施行する。
附则(昭和52年4月22日規则第552号改正)
1 この規则は、昭和52年4月22日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 昭和52年度の入学に係る聴讲生、研究生及び専攻生の検定料の額並びに昭和52年度に入学を許可する聴讲生、研究生及び専攻生の入学料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(昭和53年2月17日規则第574号改正)抄
(施行期日)
1 この規则は、昭和53年4月1日から施行する。
附则(昭和53年4月1日規则第587号改正)
1 この規则は、昭和53年4月1日から施行する。
2 昭和53年3月31日以后引続き在学している聴讲生、研究生及び専攻生(在学期间が延长された场合で、当该延长期间の始期が昭和53年4月1日以后のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、従前の額とする。
附则(昭和53年7月14日規则第597号改正)
この規则は、昭和53年7月14日から施行する。
附则(昭和54年4月1日規则第607号改正)
1 この規则は、昭和54年4月1日から施行する。
2 昭和54年度中に入学する聴讲生、研究生及び専攻生の検定料の額は、第48条の2第1项の改正規定にかかわらず、改正前の規定を適用する。
附则(昭和54年5月25日規则第620号改正)
この規则は、昭和54年5月25日から施行する。
附则(昭和54年9月14日規则第640号改正)
この規则は、昭和54年9月14日から施行する。
附则(昭和55年1月18日規则第644号改正)
この規则は、昭和55年1月18日から施行する。
附则(昭和55年4月18日規则第653号改正)
1 この規则は、昭和55年4月18日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 昭和55年3月31日以后引続き在学している聴讲生、研究生及び専攻生(在学期间が延长された场合で、当该延长期间の始期が昭和55年4月1日以后のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附则(昭和56年4月1日規则第687号改正)
1 この規则は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年度の入学に係る聴讲生、研究生及び専攻生の検定料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(昭和57年4月1日規则第716号改正)
1 この規则は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年3月31日以后引続き在学している研究生及び専攻生(在学期间が延长された场合で、当该延长期间の始期が昭和57年4月1日以后のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
附则(昭和57年6月18日規则第724号改正)
この規则は、昭和57年6月18日から施行する。
附则(昭和58年4月1日規则第743号改正)
1 この規则は、昭和58年4月1日から施行する。
2 昭和58年度の入学に係る聴讲生、研究生及び専攻生の検定料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(昭和59年4月1日規则第775号改正)
1 この規则は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年3月31日以后引き続き在学している聴讲生、研究生及び専攻生(在学期间が延长された场合で、当该延长期间の始期が昭和59年4月1日以后のものを除く。)の授業料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、在学期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
3 昭和59年度において入学した聴讲生、研究生及び専攻生(昭和59年3月31日以后引き続き在学している者であって、在学期间が延长された场合における当该延长期间の始期が昭和59年4月1日以后であるものを含む。)の同年度の授業料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。ただし、単位の修得に前期及び后期を通じての履修を必要とする授业科目に係る聴讲生の1単位に相当する授业についての授业料の额は、前期の1単位に相当する授业についての授业料の额の2分の1に相当する额と、后期の1単位に相当する授业についての授业料の额の2分の1に相当する额とを合わせた额とする。
区分 | 前期(4月1日から9月30日まで) | 后期(10月1日から翌年の3月31日まで) |
聴讲生 | 1単位に相当する授业について 6,000円 | 1単位に相当する授业について 7,000円 |
研究生及び専攻生 | 月额 12,000円 | 月额 14,000円 |
附则(昭和60年4月1日規则第799号改正)
1 この規则は、昭和60年4月1日から施行する。
2 昭和60年度の入学に係る聴讲生、研究生及び専攻生の検定料の額及び昭和60年度に入学を許可する聴讲生、研究生及び専攻生の入学料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(昭和61年4月22日規则第827号改正)
1 この規则は、昭和61年4月22日から施行する。ただし、改正後の第15条の表及び附则第3项の規定については、昭和61年度入学者から適用する。
2 教育学部は、改正后の第2条の规定にかかわらず、昭和61年3月31日に当该学部に在学する者が当该学部に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
3 昭和61年3月31日に教育学部に在学する者については、なお従前の例による。
4 改正后の第15条の表に掲げる総定员は、同表の规定にかかわらず、昭和61年度から昭和65年度までは、次の表のとおりとする。
学部 | 学科 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 昭和64年度 | 昭和65年度 |
総合科学部 | 総合科学科 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,000 |
医学部 | 医学科 | 700 | 680 | 660 | 640 | 620 |
栄养学科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
计 | 900 | 880 | 860 | 840 | 820 | |
歯学部 | 歯学科 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
薬学部 | 薬学科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
製薬化学科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
计 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
工学部 | 土木工学科 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 |
建设工学科 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | |
机械工学科 | 210 | 220 | 230 | 240 | 240 | |
精密机械工学科 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 | |
応用化学科 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | |
化学工学科 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | |
电気工学科 | 185 | 190 | 195 | 200 | 200 | |
电子工学科 | 190 | 200 | 210 | 220 | 220 | |
情报工学科 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | |
计 | 1,660 | 1,720 | 1,780 | 1,840 | 1,840 | |
合计 | 3,490 | 3,780 | 4,070 | 4,360 | 4,340 | |
附则(昭和62年1月16日規则第845号改正)
1 この規则は、昭和62年1月16日から施行する。
2 改正後の第48条の2第1项の规定は、昭和62年度以後に在学する聴讲生、研究生及び専攻生から適用する。ただし、昭和62年3月31日以後引き続き在学する聴讲生、研究生及び専攻生(在学期间が延长された场合で当该延长期间の始期が昭和62年4月1日以后のものを除く。)の授业料の额は、当该在学期间が満了するまでの间は、なお従前の例による。
附则(昭和62年5月21日規则第870号改正)
この規则は、昭和62年5月21日から施行する。
附则(昭和62年9月18日規则第892号改正)
1 この規则は、昭和62年10月1日から施行する。
2 昭和62年度内の入学に係る聴讲生、研究生及び専攻生の検定料及び入学料の額は、改正後の第48条の2第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(昭和63年1月22日規则第900号改正)
この規则は、昭和63年1月22日から施行する。
附则(昭和63年4月1日規则第906号改正)
1 この規则は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第15条の表の改正規定のうち第3年次編入学定员の欄及び第21条の4の改正規定は、昭和65年4月1日から施行する。
2 昭和63年3月31日に工学部に置かれている各学科(以下「従前の学科」という。)は、改正后の第2条の规定にかかわらず、昭和63年3月31日に当该学科に在学する者并びに昭和63年度及び昭和64年度に当该学科に编入学及び补欠入学する者が当该学科に在学しなくなる日までの间、存続するものとする。
3 改正后の第15条の表及び改正后の第21条の4の规定にかかわらず、昭和63年度及び昭和64年度における従前の学科への第3年次编入学については、なお従前の例による。
4 改正后の规定にかかわらず、昭和63年3月31日に従前の学科に在学する者并びに昭和63年度及び昭和64年度に従前の学科に编入学及び补欠入学する者については、なお従前の例による。
5 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合计の項の総定員は、同表の規定にかかわらず、昭和63年度から昭和65年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 昭和63年度 | 昭和64年度 | 昭和65年度 |
工学部 | 建设工学科 | 80 | 160 | 245 |
机械工学科 | 105 | 210 | 325 | |
化学応用工学科 | 80 | 160 | 245 | |
電気电子工学科 | 95 | 190 | 295 | |
知能情报工学科 | 75 | 150 | 230 | |
生物工学科 | 40 | 80 | 125 | |
计 | 475 | 950 | 1,465 | |
合计 | 2,765 | 3,470 | 3,965 | |
附则(平成元年3月17日規则第924号改正)
この規则は、平成元年4月1日から施行する。
附则(平成元年4月21日規则第943号改正)
この規则は、平成元年4月21日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附则(平成2年3月16日規则第965号改正)
1 この規则は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の表に掲げる医学部の項及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成2年度から平成6年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 |
医学部 | 医学科 | 615 | 590 | 585 | 580 | 575 |
栄养学科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
计 | 815 | 790 | 785 | 780 | 775 | |
合计 | 3,960 | 4,450 | 4,445 | 4,440 | 4,435 | |
附则(平成2年4月20日規则第978号改正)
この規则は、平成2年4月20日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附则(平成2年12月21日規则第996号改正)
この規则は、平成2年12月21日から施行する。
附则(平成3年3月15日規则第1001号改正)
この規则は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第37条の2の表の改正规定については、平成2年度入学者から适用する。
附则(平成3年4月12日規则第1008号改正)
この規则は、平成3年4月12日から施行する。
附则(平成3年4月19日規则第1020号改正)
この規则は、平成3年4月19日から施行する。
附则(平成3年9月20日規则第1031号改正)抄
1 この規则は、平成3年9月20日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附则(平成4年2月21日規则第1047号改正)
この規则は、平成4年4月1日から施行する。
附则(平成4年4月10日規则第1062号改正)
この規则は、平成4年4月10日から施行する。
附则(平成4年5月15日規则第1071号改正)
この規则は、平成4年5月15日から施行し、平成4年5月1日から適用する。
附则(平成5年4月1日規则第1092号改正)
1 この規则は、平成5年4月1日から施行する。
2 総合科学部総合科学科は、改正后の第2条の规定にかかわらず、平成5年3月31日に当该学科に在学する者が当该学科に在学しなくなるまでの间、存続するものとする。
3 改正後の第15条の表に掲げる総合科学部の項及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成5年度から平成7年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 |
総合科学部 | 人间社会学科 | 180 | 360 | 540 |
自然システム学科 | 90 | 180 | 270 | |
计 | 270 | 540 | 810 | |
合计 | 3,710 | 3,975 | 4,240 | |
4 平成5年3月31日に本学に在学する者については、改正前の第29条の规定により本学の教育课程を修了するために必要であった一般教育课程、医学进学课程、歯学进学课程及び専门课程の履修を当该学生が所属する学部において行うものとする。この场合における课程の履修その他当该学生の教育に関し必要な事项は、各学部の定めるところによる。
5 平成5年3月31日に医学部医学科及び歯学部に在学する者については、改正後の第35条第1项の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 平成5年3月31日に総合科学部総合科学科に在学する者については、改正后の第37条の2の表の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成5年9月17日規则第1113号改正)
1 この規则は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第15条の表の改正规定については、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成6年度から平成8年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 |
工学部 | 建设工学科 |
|
|
|
昼间コース | 340 | 350 | 360 | |
夜间主コース | 20 | 40 | 60 | |
机械工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 460 | 480 | 500 | |
夜间主コース | 20 | 40 | 60 | |
化学応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 340 | 350 | 360 | |
夜间主コース | 10 | 20 | 30 | |
電気电子工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 420 | 440 | 460 | |
夜间主コース | 20 | 40 | 60 | |
知能情报工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 320 | 330 | 340 | |
夜间主コース | 20 | 40 | 60 | |
生物工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 190 | 210 | 230 | |
夜间主コース | 10 | 20 | 30 | |
光応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 50 | 100 | 150 | |
昼间コース小计 | 2,120 | 2,260 | 2,400 | |
夜间主コース小计 | 100 | 200 | 300 | |
计 | 2,220 | 2,460 | 2,700 | |
合计 | 4,715 | 4,970 | 5,230 | |
附则(平成6年2月18日規则第1118号改正)
この規则は、平成6年4月1日から施行する。ただし、平成6年3月31日に医学部医学科に在学する者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成6年4月1日規则第1132号改正)
1 この規则は、平成6年4月1日から施行する。
2 第37条の2の表の改正规定のうち、総合科学部に係る部分は平成5年度入学者から、工学部に係る部分は平成6年度入学者から适用する。
附则(平成6年6月24日規则第1147号改正)
この規则は、平成6年6月24日から施行する。
附则(平成7年2月17日規则第1175号改正)
この規则は、平成7年4月1日から施行する。ただし、平成7年3月31日に歯学部に在学する者については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成8年4月1日規则第1210号改正)
1 この規则は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成8年度から平成10年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 |
工学部 | 建设工学科 |
|
|
|
昼间コース | 370 | 370 | 370 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
机械工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 515 | 510 | 505 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
化学応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 370 | 370 | 370 | |
夜间主コース | 40 | 40 | 40 | |
電気电子工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 475 | 470 | 465 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
知能情报工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 350 | 350 | 350 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
生物工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 250 | 250 | 250 | |
夜间主コース | 40 | 40 | 40 | |
光応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 200 | 200 | 200 | |
昼间コース小计 | 2,530 | 2,520 | 2,510 | |
夜间主コース小计 | 400 | 400 | 400 | |
计 | 2,930 | 2,920 | 2,910 | |
合计 | 5,460 | 5,450 | 5,440 | |
附则(平成9年4月1日規则第1254号改正)
1 この規则は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成9年度から平成11年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 |
工学部 | 建设工学科 |
|
|
|
昼间コース | 370 | 370 | 370 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
机械工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 505 | 495 | 485 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
化学応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 370 | 370 | 370 | |
夜间主コース | 40 | 40 | 40 | |
電気电子工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 470 | 465 | 460 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
知能情报工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 345 | 340 | 335 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
生物工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 250 | 250 | 250 | |
夜间主コース | 40 | 40 | 40 | |
光応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 200 | 200 | 200 | |
昼间コース小计 | 2,510 | 2,490 | 2,470 | |
夜间主コース小计 | 400 | 400 | 400 | |
计 | 2,910 | 2,890 | 2,870 | |
合计 | 5,440 | 5,420 | 5,400 | |
附则(平成10年3月13日規则第1312号改正)
1 この規则は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の表に掲げる工学部の項及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成10年度から平成12年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 |
工学部 | 建设工学科 |
|
|
|
昼间コース | 365 | 360 | 355 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
机械工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 495 | 485 | 480 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
化学応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 365 | 360 | 355 | |
夜间主コース | 40 | 40 | 40 | |
電気电子工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 460 | 450 | 445 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
知能情报工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 340 | 335 | 330 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
生物工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 250 | 250 | 250 | |
夜间主コース | 40 | 40 | 40 | |
光応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 200 | 200 | 200 | |
昼间コース小计 | 2,475 | 2,440 | 2,415 | |
夜间主コース小计 | 400 | 400 | 400 | |
计 | 2,875 | 2,840 | 2,815 | |
合计 | 5,405 | 5,370 | 5,345 | |
附则(平成10年4月9日規则第1340号改正)
この規则は、平成10年4月9日から施行する。
附则(平成10年9月18日規则第1349号改正)
この規则は、平成10年10月1日から施行する。
附则(平成11年3月17日規则第1394号改正)
1 この規则は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の表に掲げる歯学部、工学部及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成11年度から平成13年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
歯学部 | 歯学科 | 355 | 350 | 350 |
工学部 | 建设工学科 |
|
|
|
昼间コース | 355 | 345 | 335 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
机械工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 480 | 470 | 465 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
化学応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 355 | 345 | 335 | |
夜间主コース | 40 | 40 | 40 | |
電気电子工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 445 | 435 | 425 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
知能情报工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 330 | 320 | 315 | |
夜间主コース | 80 | 80 | 80 | |
生物工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 250 | 250 | 250 | |
夜间主コース | 40 | 40 | 40 | |
光応用工学科 |
|
|
| |
昼间コース | 200 | 200 | 200 | |
昼间コース小计 | 2,415 | 2,365 | 2,325 | |
夜间主コース小计 | 400 | 400 | 400 | |
计 | 2,815 | 2,765 | 2,725 | |
合计 | 5,340 | 5,285 | 5,245 | |
附则(平成11年7月23日規则第1436号改正)
この規则は、平成11年7月23日から施行する。
附则(平成12年3月17日規则第1467号改正)
1 この規则は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の第35条の2第1项の规定は、この規则の施行の日前から引き続き大学に在学する者(同日前に大学に在学し、同日以后に再び大学に在学することとなった者のうち、文部大臣の定める者を含む。)については、适用しない。
附则(平成13年1月5日規则第1589号改正)
この規则は、平成13年1月6日から施行する。
附则(平成13年1月19日規则第1590号改正)
この規则は、平成13年4月1日から施行する。
附则(平成13年6月22日規则第1651号改正)
1 この規则は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第15条の表の改正规定については、平成14年4月1日から施行し、第37条の2の表の改正规定については、平成13年4月1日から适用する。
2 改正後の第15条の表に掲げる医学部及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず平成14年度から平成16年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 |
医学部 | 医学科 | 570 | 570 | 570 |
栄养学科 | 200 | 200 | 200 | |
保健学科 |
|
|
| |
看护学専攻 | 70 | 140 | 220 | |
放射线技术科学専攻 | 37 | 74 | 114 | |
検査技术科学専攻 | 17 | 34 | 54 | |
小计 | 124 | 248 | 388 | |
计 | 894 | 1,018 | 1,158 | |
合计 | 5,344 | 5,468 | 5,608 | |
附则(平成14年3月27日規则第1706号改正)
この規则は、平成14年4月1日から施行する。
附则(平成14年7月19日規则第1722号改正)
この規则は、平成14年7月19日から施行する。
附则(平成15年1月24日規则第1743号改正)
この規则は、平成15年2月1日から施行する。
附则(平成15年3月20日規则第1750号改正)
1 この規则は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年3月31日に医学部医学科に在学する者については、改正后の第14条の规定にかかわらず、なお従前の例による。
2 改正後の第15条の表に掲げる総合科学部の項及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成15年度から平成17年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 |
総合科学部 | 人间社会学科 | 715 | 710 | 705 |
自然システム学科 | 360 | 360 | 360 | |
计 | 1,075 | 1,070 | 1,065 | |
合计 | 5,743 | 5,738 | 5,733 | |
附则(平成15年9月19日規则第1789号改正)
この規则は、平成15年10月1日から施行する。
附则(平成15年10月17日規则第1813号改正)
この規则は、平成15年10月17日から施行し、この規则による改正後の徳岛大学学则の规定は、平成15年9月19日から適用する。
附则(平成16年2月20日規则第1826号改正)
1 この規则は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条の表に掲げる歯学部の項及び合计の項の収容定员欄は、同表の規定にかかわらず、平成16年度から平成20年度までは、それぞれ次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
歯学部 | 歯学科 | 345 | 340 | 335 | 330 | 325 |
合计 | 5,723 | 5,718 | 5,713 | 5,708 | 5,703 | |
附则(平成16年3月19日規则第1832号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年6月25日規则第88号改正)
この規则は、平成16年7月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第159号改正)
1 この規则は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第7条の2の改正规定は、平成17年3月26日から施行する。
2 平成16年度以前に総合科学部に入学した者に係る第37条の2の表総合科学部の项の适用については、なお従前の例による。
附则(平成17年5月25日規则第13号改正)
この規则は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附则(平成17年9月16日規则第33号改正)
この規则は、平成17年10月1日から施行する。
附则(平成17年11月18日規则第40号改正)
この規则は、平成17年11月18日から施行する。ただし、改正後の第20条の规定は、平成17年12月1日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第62号改正)
1 この規则は、平成18年4月1日から施行する。ただし、工学部の第3年次編入学定员に係る改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の薬学部の各学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成18年3月31日に当該学科に在学する学生が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 平成18年3月31日に薬学部に在学する学生については、なお従前の例による。
4 この規则による改正後の第15条の表に掲げる薬学部、工学部及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成18年度から平成22年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
薬学部 | 薬学科 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
创製薬科学科 | 40 | 80 | 120 | 160 | 160 | |
计 | 80 | 160 | 240 | 320 | 360 | |
工学部 | (もの作り创造システム工学系) |
|
|
|
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建设工学科 |
|
|
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|
| |
昼间コース | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
夜间主コース | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | |
机械工学科 |
|
|
|
|
| |
昼间コース | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
夜间主コース | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | |
(物质生命工学系) |
|
|
|
|
| |
化学応用工学科 |
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|
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|
| |
昼间コース | 330 | 330 | 328 | 326 | 326 | |
夜间主コース | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | |
生物工学科 |
|
|
|
|
| |
昼间コース | 250 | 250 | 247 | 244 | 244 | |
夜间主コース | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | |
(コンピュータ工学系) |
|
|
|
|
| |
電気电子工学科 |
|
|
|
|
| |
昼间コース | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
夜间主コース | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | |
知能情报工学科 |
|
|
|
|
| |
昼间コース | 310 | 310 | 315 | 320 | 320 | |
夜间主コース | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | |
光応用工学科 |
|
|
|
|
| |
昼间コース | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
昼间コース计 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |
夜间主コース计 | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 | |
计 | 2,650 | 2,600 | 2,550 | 2,500 | 2,500 | |
合计 | 5,423 | 5,448 | 5,473 | 5,498 | 5,538 | |
附则(平成19年2月16日規则第40号改正)
1 この規则は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規则による改正後の第15条の表に掲げる歯学部及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成19年度から平成23年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
歯学部 | 歯学科 | 320 | 305 | 290 | 280 | 270 |
口腔保健学科 | 15 | 30 | 45 | 60 | 60 | |
计 | 335 | 335 | 335 | 340 | 330 | |
合计 | 5,453 | 5,483 | 5,513 | 5,558 | 5,588 | |
附则(平成19年3月16日規则第61号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年4月20日規则第3号改正)
この規则は、平成19年4月20日から施行する。
附则(平成20年1月18日規则第44号改正)
この規则は、平成20年1月18日から施行する。ただし、改正後の第4条の规定は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年2月15日規则第48号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第61号改正)
1 この規则は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年度前期の歯学部歯学科に係る第3年次编入学については、改正后の第15条及び第21条の4の规定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規则による改正後の第15条の表に掲げる歯学部及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成20年度から平成23年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
歯学部 | 歯学科 | 310 | 295 | 285 | 275 |
口腔保健学科 | 30 | 45 | 60 | 60 | |
计 | 340 | 340 | 345 | 335 | |
合计 | 5,488 | 5,518 | 5,563 | 5,593 | |
4 平成19年度以前に総合科学部に入学した者に係る第37条の2の表総合科学部の项の适用については、なお従前の例による。
附则(平成20年11月26日規则第26号改正)
この規则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成21年2月24日規则第64号改正)
1 この規则は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の総合科学部の各学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同日に総合科学部に在学する学生については、なお従前の例による。
3 この規则による改正後の第15条の表に掲げる総合科学部及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成21年度から平成23年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
総合科学部 | 人间文化学科 | 100 | 200 | 300 |
社会创生学科 | 100 | 200 | 300 | |
総合理数学科 | 65 | 130 | 195 | |
计 | 265 | 530 | 795 | |
合计 | 4,733 | 5,053 | 5,358 | |
4 この規则による改正後の第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の计及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成21年度から平成34年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 105 | 580 | 105 | 590 | 105 | 600 |
计 | 279 | 1,308 | 279 | 1,318 | 279 | 1,328 | |
合计 | 1,284 | 4,733 | 1,284 | 5,053 | 1,284 | 5,358 | |
学部 | 学科 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 105 | 610 | 105 | 620 | 105 | 630 |
计 | 279 | 1,338 | 279 | 1,348 | 279 | 1,358 | |
合计 | 1,284 | 5,623 | 1,284 | 5,633 | 1,284 | 5,643 | |
学部 | 学科 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 105 | 630 | 105 | 630 | 105 | 630 |
计 | 279 | 1,358 | 279 | 1,358 | 279 | 1,358 | |
合计 | 1,284 | 5,643 | 1,284 | 5,643 | 1,284 | 5,643 | |
学部 | 学科 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 625 | 100 | 620 | 100 | 615 |
计 | 274 | 1,353 | 274 | 1,348 | 274 | 1,343 | |
合计 | 1,279 | 5,638 | 1,279 | 5,633 | 1,279 | 5,628 | |
学部 | 学科 | 平成33年度 | 平成34年度 | ||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 610 | 100 | 605 |
计 | 274 | 1,338 | 274 | 1,333 | |
合计 | 1,279 | 5,623 | 1,279 | 5,618 | |
5 平成20年度以前に総合科学部に入学した者に係る第37条の2の表総合科学部の项の适用については、なお従前の例による。
附则(平成21年12月24日規则第20号改正)
この規则は、平成22年1月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第28号改正)
1 この規则は、平成22年4月1日から施行する。
2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の计及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成22年度から平成36年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 112 | 597 | 112 | 614 | 112 | 631 |
计 | 286 | 1,325 | 286 | 1,342 | 286 | 1,359 | |
合计 | 1,291 | 5,060 | 1,291 | 5,372 | 1,291 | 5,644 | |
学部 | 学科 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 112 | 648 | 112 | 665 | 112 | 672 |
计 | 286 | 1,376 | 286 | 1,393 | 286 | 1,400 | |
合计 | 1,291 | 5,661 | 1,291 | 5,678 | 1,291 | 5,685 | |
学部 | 学科 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 112 | 672 | 112 | 672 | 107 | 667 |
计 | 286 | 1,400 | 286 | 1,400 | 281 | 1,395 | |
合计 | 1,291 | 5,685 | 1,291 | 5,685 | 1,286 | 5,680 | |
学部 | 学科 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 107 | 662 | 100 | 650 | 100 | 638 |
计 | 281 | 1,390 | 274 | 1,378 | 274 | 1,366 | |
合计 | 1,286 | 5,675 | 1,279 | 5,663 | 1,279 | 5,651 | |
学部 | 学科 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 626 | 100 | 614 | 100 | 607 |
计 | 274 | 1,354 | 274 | 1,342 | 274 | 1,335 | |
合计 | 1,279 | 5,639 | 1,279 | 5,627 | 1,279 | 5,620 | |
附则(平成22年4月21日規则第11号改正)
この規则は、平成22年4月21日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第31号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第4条第1项中「高度情報化基盤センター」を「情報化推進センター」に改める部分は、平成22年7月1日から適用する。ただし、第4条第1项の改正規定中「础奥础サポートセンター」を加える部分は、平成22年10月1日から施行する。
附则(平成22年10月28日規则第39号改正)
この規则は、平成22年11月1日から施行する。
附则(平成23年3月1日規则第64号改正)
1 この規则は、平成23年4月1日から施行する。
2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の计及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成23年度から平成36年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 114 | 616 | 114 | 635 | 114 | 654 |
计 | 288 | 1,344 | 288 | 1,363 | 288 | 1,382 | |
合计 | 1,293 | 5,372 | 1,293 | 5,644 | 1,293 | 5,661 | |
学部 | 学科 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 114 | 673 | 114 | 682 | 114 | 684 |
计 | 288 | 1,401 | 288 | 1,410 | 288 | 1,412 | |
合计 | 1,293 | 5,678 | 1,293 | 5,685 | 1,288 | 2,892 | |
学部 | 学科 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 114 | 684 | 109 | 679 | 109 | 674 |
计 | 288 | 1,412 | 283 | 1,407 | 283 | 1,402 | |
合计 | 1,288 | 3,859 | 1,283 | 4,756 | 1,283 | 5,653 | |
学部 | 学科 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 660 | 100 | 646 | 100 | 632 |
计 | 274 | 1,388 | 274 | 1,374 | 274 | 1,360 | |
合计 | 1,274 | 5,639 | 1,274 | 5,625 | 1,274 | 5,611 | |
学部 | 学科 | 平成35年度 | 平成36年度 | ||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 618 | 100 | 609 |
计 | 274 | 1,346 | 274 | 1,337 | |
合计 | 1,274 | 5,597 | 1,274 | 5,588 | |
3 第15条の表に掲げる歯学部歯学科、歯学部の计及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成23年度から平成26年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
歯学部 | 歯学科 | 273 | 261 | 259 | 257 |
计 | 333 | 321 | 319 | 317 | |
合计 | 5,372 | 5,644 | 5,661 | 5,678 | |
附则(平成23年3月28日規则第76号改正)
この規则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第41号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第55号改正)
1 この規则は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に本学に在学する専攻生については、改正后の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成25年7月5日規则第16号改正)
この規则は、平成25年7月5日から施行する。
附则(平成25年10月15日規则第34号改正)
この規则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年2月18日規则第61号改正)
この規则は、平成26年2月18日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第79号改正)
1 この規则は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の医学部栄养学科は、改正後の第2条の規定にかかわらず、平成26年3月31日に当該学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同日に当該学科に在学する学生については、なお従前の例による。
3 第15条の表に掲げる医学部医科栄养学科、医学部の计及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成26年度から平成28年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
医学部 | 医科栄养学科 | 50 | 100 | 150 |
计 | 1,251 | 1,310 | 1,362 | |
合计 | 5,528 | 5,585 | 5,637 | |
附则(平成27年3月17日規则第38号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年1月19日規则第30号改正)
1 この規则は、平成28年4月1日から施行する。ただし、生物资源产业学部の第2年次編入学定员に係る改正規定は平成29年4月1日から、理工学部の第3年次編入学定员に係る改正規定は平成30年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の第2条に定める総合科学部の各学科及び工学部は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成28年3月31日に総合科学部の各学科及び工学部に在学する学生並びに平成28年度及び平成29年度に工学部各学科に編入学する者(以下この项において「在学生」という。)が在学しなくなる日までの间、存続するものとし、在学生については、なお従前の例による。
3 この規则による改正後の第15条の表に掲げる総合科学部、理工学部、生物资源产业学部及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成28年度から平成30年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 340 | 510 |
理工学部 | 理工学科 | |||
昼间コース | 550 | 1,100 | 1,685 | |
夜间主コース | 45 | 90 | 135 | |
生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | 100 | 202 | 304 |
合计 | 2,892 | 3,859 | 4,756 | |
4 平成28年3月31日に本学に在学する学生、平成28年度に歯学部歯学科の2年次に編入学する者並びに平成28年度及び平成29年度に医学部保健学科及び工学部各学科の3年次に編入学する者については、この規则による改正前の第30条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、本学の教育課程を修了するために必要であった共通教育の履修に関し必要な事項は、教養教育履修規则及び各学部の定めるところによる。
附则(平成28年3月15日規则第62号改正)
1 この規则は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に大学院医科学教育部博士课程に入学した者(徳岛大学大学院学则第18条第3项第7号の規定により本学医学部医学科から入学した学生に限る。)については、改正后の第21条の5、第23条第3项及び第24条第3项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成28年7月21日規则第7号改正)
この規则は、平成28年7月21日から施行する。
附则(平成29年3月21日規则第42号改正)
1 この規则は、平成29年4月1日から施行する。
2 第3条第2项に定める研究部、第7条の2第1项に定める技術支援部及び第12条の2第1项に定める機構に関し必要な事項は、第3条第3项、第7条の2第2项及び第12条の2第2项の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間、徳岛大学の组织再編に伴う特例規则(平成28年度規则第46号)に定めるところによる。
附则(平成29年6月6日規则第18号改正)
この規则は、平成29年6月6日から施行する。
附则(平成30年1月16日規则第43号改正)
1 この規则は、平成30年4月1日から施行する。
2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の计及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の規定にかかわらず、平成30年度から平成36年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 114 | 684 | 114 | 684 | 100 | 670 |
计 | 288 | 1,412 | 288 | 1,412 | 274 | 1,398 | |
合计 | 1,288 | 4,761 | 1,288 | 5,663 | 1,274 | 5,649 | |
学部 | 学科 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 656 | 100 | 642 | 100 | 628 |
计 | 274 | 1,384 | 274 | 1,370 | 274 | 1,356 | |
合计 | 1,274 | 5,635 | 1,274 | 5,621 | 1,274 | 5,607 | |
学部 | 学科 | 平成36年度 | |
入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 614 |
计 | 274 | 1,342 | |
合计 | 1,274 | 5,593 | |
附则(平成30年3月20日規则第68号改正)
1 この規则は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に総合科学部社会総合科学科に入学した者については、改正后の第37条の2の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(平成31年2月7日規则第31号改正)
この規则は、平成31年3月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第60号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年2月13日規则第37号改正)
1 この規则は、令和2年4月1日から施行する。
2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の计及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の規定にかかわらず、令和2年度から令和8年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 114 | 684 | 114 | 684 | 100 | 670 |
计 | 288 | 1,412 | 288 | 1,412 | 274 | 1,398 | |
合计 | 1,288 | 5,663 | 1,288 | 5,663 | 1,274 | 5,649 | |
学部 | 学科 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 656 | 100 | 642 | 100 | 628 |
计 | 274 | 1,384 | 274 | 1,370 | 274 | 1,356 | |
合计 | 1,274 | 5,635 | 1,274 | 5,621 | 1,274 | 5,607 | |
学部 | 学科 | 令和8年度 | |
入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 614 |
计 | 274 | 1,342 | |
合计 | 1,274 | 5,593 | |
附则(令和2年3月17日規则第62号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年6月16日規则第9号改正)
この規则は、令和2年7月1日から施行する。
附则(令和3年2月17日規则第47号改正)
1 この規则は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の第2条に定める薬学部创製薬科学科は、改正後の同条の規定にかかわらず、令和3年3月31日に当該学科に在学する学生が在学しなくなる日までの間、存続するものとし、同日に当該学科に在学する学生については、なお従前の例による。
3 第15条の表に掲げる薬学部薬学科及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、令和3年度から令和8年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
薬学部 | 薬学科 | 280 | 320 | 360 |
合计 | 5,663 | 5,649 | 5,635 | |
学部 | 学科 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
薬学部 | 薬学科 | 400 | 440 | 480 |
合计 | 5,621 | 5,647 | 5,673 | |
4 令和2年度以前に薬学部に入学した者は、改正后の第23条第3项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和3年11月17日規则第22号改正)
この規则は、令和3年11月17日から施行する。
附则(令和4年3月16日規则第36号改正)
1 この規则は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規则による改正前の第3条に定める総合科学教育部及び先端技術科学教育部は、改正後の同条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に総合科学教育部及び先端技術科学教育部に在学する学生(以下この项において「在学生」という。)が在学しなくなる日までの间、存続するものとし、在学生については、なお従前の例による。
3 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の计及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の規定にかかわらず、令和4年度から令和9年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 114 | 684 | 100 | 670 | 100 | 656 |
计 | 288 | 1,412 | 274 | 1,398 | 274 | 1,384 | |
合计 | 1,288 | 5,663 | 1,288 | 5,649 | 1,274 | 5,635 | |
学部 | 学科 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 642 | 100 | 628 | 100 | 614 |
计 | 274 | 1,370 | 274 | 1,356 | 274 | 1,342 | |
合计 | 1,274 | 5,621 | 1,274 | 5,607 | 1,274 | 5,593 | |
4 令和3年度以前に歯学部歯学科に入学した者及び令和4年度に歯学部歯学科に编入学する者については、改正后の第14条の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和5年3月3日規则第55号改正)
1 この規则は、令和5年4月1日から施行する。
2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の计及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の規定にかかわらず、令和5年度から令和10年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 112 | 682 | 100 | 668 | 100 | 654 |
计 | 286 | 1,410 | 274 | 1,396 | 274 | 1,382 | |
合计 | 1,316 | 5,691 | 1,304 | 5,707 | 1,304 | 5,763 | |
学部 | 学科 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 640 | 100 | 626 | 100 | 612 |
计 | 274 | 1,368 | 274 | 1,354 | 274 | 1,340 | |
合计 | 1,304 | 5,819 | 1,304 | 5,805 | 1,304 | 5,791 | |
3 第15条の表に掲げる理工学部理工学科昼间コース、理工学部の计及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、令和5年度から令和8年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
理工学部 | 理工学科 | ||||
昼间コース | 2,300 | 2,330 | 2,360 | 2,390 | |
计 | 2,480 | 2,510 | 2,540 | 2,570 | |
合计 | 5,691 | 5,707 | 5,763 | 5,819 | |
附则(令和5年7月26日規则第14号改正)
この規则は、令和5年7月28日から施行する。
附则(令和6年2月20日規则第49号改正)
1 この規则は、令和6年4月1日から施行する。
2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の计及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の規定にかかわらず、令和6年度から令和11年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 112 | 680 | 100 | 666 | 100 | 652 |
计 | 286 | 1,408 | 274 | 1,394 | 274 | 1,380 | |
合计 | 1,316 | 5,719 | 1,304 | 5,775 | 1,304 | 5,829 | |
学部 | 学科 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 638 | 100 | 624 | 100 | 612 |
计 | 274 | 1,366 | 274 | 1,352 | 274 | 1,340 | |
合计 | 1,304 | 5,815 | 1,304 | 5,801 | 1,304 | 5,789 | |
3 第15条の表に掲げる生物资源产业学部生物资源产业学科及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、令和6年度から令和8年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
生物资源产业学部 | 生物资源产业学科 | 406 | 406 | 404 |
合计 | 5,719 | 5,775 | 5,829 | |
4 令和5年度以前に生物资源产业学部生物资源产业学科に編入学した者については、改正後の第21条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附则(令和7年3月18日規则第66号改正)
1 この規则は、令和7年4月1日から施行する。
2 第15条の表に掲げる医学部医学科、医学部の计及び合计の項の入学定员及び収容定员は、同表の規定にかかわらず、令和7年度から令和12年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 111 | 677 | 100 | 663 | 100 | 649 |
计 | 285 | 1,405 | 274 | 1,391 | 274 | 1,377 | |
合计 | 1,300 | 5,771 | 1,289 | 5,810 | 1,289 | 5,781 | |
学部 | 学科 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | |||
入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | 入学定员 | 収容定员 | ||
医学部 | 医学科 | 100 | 635 | 100 | 623 | 100 | 611 |
计 | 274 | 1,363 | 274 | 1,351 | 274 | 1,339 | |
合计 | 1,289 | 5,752 | 1,289 | 5,740 | 1,289 | 5,728 | |
3 第15条の表に掲げる理工学部理工学科夜间主コース、理工学部の计及び合计の項の収容定员は、同表の規定にかかわらず、令和7年度から令和9年度までは次のとおりとする。
学部 | 学科 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 |
理工学部 | 理工学科 | |||
夜间主コース | 165 | 150 | 135 | |
计 | 2,525 | 2,540 | 2,525 | |
合计 | 5,771 | 5,810 | 5,781 | |
附则(令和7年3月31日規则第82号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。