○徳岛大学における名誉教授等の研究実施に関する规则
令和元年10月15日
规则第28号制定
(目的)
第1条 この规则は、徳岛大学(以下「本学」という。)の名誉教授又は本学を定年により退职した教员(以下「名誉教授等」という。)が、本学において研究を実施する场合に必要な事项を定めることを目的とする。
(1) 「退职予定教员」とは、本学を定年により退职し、当该退职の日の翌日以降(以下「退职后」という。)に、名誉教授等となる予定の教员をいう。
(2) 「新规研究」とは、名誉教授等又は退职予定教员が、外部资金により退职后に新规に本学において実施する研究をいう。
(3) 「継続研究」とは、退职予定教员が外部资金を获得し开始した研究であって、退职后名誉教授等となり継続して本学において実施する研究をいう。
(4) 「研究共用施设」とは、共用施设のうち既存组织の枠组みを越えたプロジェクト研究の実施を目的とする施设をいう。
(5) 「専用施设」とは、主として部局等で利用する施设であって、共用施设以外の施设をいう。
(6) 「部局」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に规定する共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。
(研究実施基準)
第3条 名誉教授等が実施することができる研究は、次の各号のいずれかに该当するものとする。
(1) 新规研究又は継続研究のうち、各事业年度(継続研究にあっては退职后の事业年度。以下同じ。)において本学に措置される间接経费の额が1,500万円以上である研究
(2) 各事业年度の経费が3,000万円以上の寄附讲座及び寄附研究部门并びに共同研究讲座及び共同研究部门が设置される研究
(3) 各事业年度の特许料収入(ライセンス収入含む。)が3,000万円以上である研究
(4) ノーベル赏受赏者、文化勲章受章者、文化功労者、日本学士院赏受赏者その他国内外の権威ある赏等を受赏した者が実施する研究
(5) その他研究戦略室会议の议を経て学长が指名する理事からの申し出に基づき、役员会が特に必要と认めた研究
(1) 本学职员として雇用されていること。
(2) 研究を実施するために、原则として、获得した外部资金等で特任教员、学术研究员等の研究者を1人以上雇用すること。
イ 研究共用施设の利用を申请し、许可を得ること。
ロ 各部局の専用施设の利用を申请し、许可を得ること。
(研究実施申请手続)
第4条 名誉教授等又は退职予定教员が研究を実施しようとする场合は、あらかじめ研究実施许可愿(别记様式第1号)により研究戦略室会议の议を経て、学长の许可を得なければならない。
3 学长は、研究の実施を许可したときは、研究実施许可书(别记様式第3号)を交付するものとする。
(施设等の使用等)
第5条 部局长は、研究に従事するために必要な施设、设备等を名誉教授等に使用させることができる。
2 名誉教授等は、故意又は重大な过失により本学の施设、设备等を减失し、又は损伤した场合は、その復元に要する费用を弁偿しなければならない。
(経理事务)
第6条 新规研究及び継続研究に係る経理事务は、研究の実施を承诺した部局において行うものとする。
(规则等の遵守等)
第7条 名誉教授等は、本规则により许可された研究を実施するにあたり、本学の定める规则等を遵守しなければならない。
2 この规则の规定と徳岛大学客员教授等规则(昭和62年规则第883号)の规定が竞合する场合は、この规则の规定が优先するものとする。
(知的财产の取扱い)
第8条 本规则により许可された研究により、国立大学法人徳岛大学职务発明规则(平成16年度规则第19号)第2条第4号に规定する権利が発生した场合の取扱いは、同规则の定めるところによる。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか、名誉教授等の研究実施に関し必要な事项は、别に定める。
附则
1 この規则は、令和2年1月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに、現に名誉教授の本学における研究活動に関する申合せにより名誉教授等として本学での研究活動を許可された者については、令和3年3月31日までの間、この規则により研究実施を許可されたものとみなす。
附则(令和2年1月20日規则第34号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。


