○徳岛大学客员教授等规则
昭和62年6月26日
规则第883号制定
徳岛大学客员教授规则(规则第268号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 徳岛大学客员教授及び客员准教授(以下「客员教授等」という。)の选考については、この规则の定めるところによる。
(资格)
第2条 客员教授等となることのできる者は、常时勤务する教育职员以外の者のうち、徳岛大学において引き続き3月以上専攻分野について教育又は研究に従事する者とする。
(选考)
第3条 客员教授等の选考は、各学部、大学院各研究科(大学院创成科学研究科にあっては各専攻)、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、病院及び共同教育研究施设等における教授会又は运営委员会(教授会及び运営委员会を置かない部局にあっては当该部局の管理运営に関する事项を审议する会议)の议を経て、学长が行う。
2 前项の选考は、国立大学法人徳岛大学教员选考基準による教授又は准教授の选考に準じて行うものとする。
(本人への了知)
第4条 客员教授等には、文书にその旨を明记して了知させるものとする。
附则
この規则は、昭和62年6月26日から施行する。
附则(平成3年4月12日規则第1009号改正)
この規则は、平成3年4月12日から施行する。
附则(平成5年4月1日規则第1099号改正)
この規则は、平成5年4月1日から施行する。
附则(平成9年4月1日規则第1259号改正)
この規则は、平成9年4月1日から施行する。
附则(平成10年4月9日規则第1340号改正)
この規则は、平成10年4月9日から施行する。
附则(平成12年3月17日規则第1504号改正)
この規则は、平成12年4月1日から施行する。
附则(平成12年10月20日規则第1564号改正)
この規则は、平成12年11月1日から施行する。
附则(平成14年12月20日規则第1734号改正)抄
1 この規则は、平成15年1月1日から施行する。
附则(平成16年3月19日規则第1867号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年3月29日規则第1876号改正)
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年9月17日規则第102号改正)
この規则は、平成16年9月17日から施行する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
1 この規则は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の日の前日までに、改正前の規定に基づき、この規则の施行の日以後に採用される客員助教授として選考されたものは、改正後の規则による客員准教授として選考されたものとみなす。
附则(平成22年3月16日規则第34号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月19日規则第69号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年2月19日規则第39号改正)
この規则は、平成31年3月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。