○徳岛大学薬学部放射线障害予防规程
令和元年7月25日
薬学部长制定
徳岛大学薬学部放射线障害予防规程(平成16年3月11日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この规程は、放射性同位元素等の规制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「搁滨规制法」という。)、搁滨规制法に係る関连法令、电离放射线障害防止规则(昭和47年労働省令第41号。以下「电离则」という。)及び徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则(平成13年规则第1615号。以下「管理规则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学薬学部(以下「薬学部」という。)におけるエックス线装置の取扱い及び管理に関する事项を定め、放射线障害の発生を防止し、公共の安全を确保することを目的とする。
(适用范囲)
第2条 この规程は、薬学部のエックス线装置を取り扱う者及びその安全管理に関わる者に适用する。
(1) 放射性同位元素 搁滨规制法に规定する放射性同位元素及び电离则に规定する放射性物质をいう。
(2) エックス线装置 1メガ电子ボルト未満のエネルギーを有する电子线又はエックス线を発生させる装置(诊疗用に係るものを除く。)をいう。
(3) 管理区域 放射性同位元素等の规制に関する法律施行规则(昭和35年総理府令第56号。以下「施行规则」という。)第1条第1号及び电离则第3条に规定する管理区域として薬学部长が指定する区域をいう。
(4) 放射线装置室 エックス线装置の设置された区域をいう。
(5) 放射线业务 エックス线装置の取扱い及び管理又はこれに付随する业务をいう。
(6) 放射线业务従事者 放射线业务に従事する者をいう。
(7) 见学者 放射线业务従事者以外の者で、第9条に定めるエックス线作业主任者又は放射线安全管理责任者の许可を得て作动していないエックス线装置の见学をする者をいう。
(8) 所属部局 放射线业务従事者又は见学者(学外者を除く。)の所属する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、放射线総合センター、研究支援?产官学连携センター、先端研究推进センター、バイオイノベーション研究所、病院、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センター)をいう。
(9) 所属部局长 放射线业务従事者が所属する部局の长をいう。
(他の规则との関连)
第4条 エックス线装置の取扱いに係る保安については、この规程に定めるもののほか、次の各号に掲げる规则の定めるところによる。
(2) 徳岛大学放射线安全管理委员会规则
(関连规则等の制定)
第5条 薬学部长は、搁滨规制法、施行规则及びこの规程に定める事项の実施について必要な规则等を定めるものとする。
(遵守等の义务)
第6条 放射线业务従事者及び见学者は、第9条に定めるエックス线作业主任者及び放射线安全管理责任者が放射线障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 薬学部长は、エックス线作业主任者の搁滨规制法に基づき行う意见具申を尊重しなければならない。
3 薬学部长は、第8条に定める徳岛大学薬学部放射线安全管理委员会がこの规程に基づき行う答申又は意见具申を尊重しなければならない。
4 薬学部長、所属部局長並びに放射线业务従事者及び见学者は、それぞれの立場でこの規程及び前2条に定める规则等を遵守しなければならない。
(安全管理组织)
第7条 薬学部におけるエックス线装置の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する放射线障害の防止に関する组织は、别図のとおりとする。
(薬学部放射线安全管理委员会)
第8条 薬学部に、管理规则第7条第2项に基づき、薬学部における放射线障害防止に関する事项について审议するため、徳岛大学薬学部放射线安全管理委员会(以下「薬学部安全管理委员会」という。)を置く。
2 前项の委员会について必要な事项は、别に定める。
(エックス线作业主任者及び放射线安全管理责任者)
第9条 薬学部のエックス线装置ごとに、管理规则第10条に定めるエックス线作业主任者(以下「作业主任者」という。)又は放射线安全管理责任者(以下「安全管理责任者」という。)を置く。
2 作业主任者は、労働安全卫生法(昭和47年法律第57号)に基づくエックス线作业主任者免许を有する者のうちから薬学部长が命ずる。
3 安全管理责任者は、その业务に必要な知识?能力を有する者のうちから、薬学部长が命ずる。
4 作业主任者及び安全管理责任者(以下「作业主任者等」という。)は、薬学部における放射线障害防止に係る措置に関し、次の各号に掲げる职务を行う。
(1) この规程の制定及び改廃への参画
(2) 立入検査等への立会い
(3) 异常及び事故の原因调査への参画
(4) 薬学部长に対する意见の具申
(5) 関係者への助言、勧告及び指示
(6) エックス线装置の使用及び保管并びに漏洩线量测定及び定期点検の管理
(7) 电离则に基づく届出等の事务手続及び関係官庁との连络等事务的事项に関する职务
(8) その他放射线障害防止に関する必要事项
5 薬学部长は、作業主任者等が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中その職務を代行させるため、作業主任者又は安全管理責任者としてそれぞれ必要な資格を有する者のうちから、作業主任者等の代理者を選出する。
(放射线业务従事者の登録)
第10条 放射线业务従事者の登録は、所属部局长に登録の申请をし、所属部局长が承认することにより行う。
2 前项の申请は、徳岛大学放射线业务従事者登録システムにより行う。
4 所属部局长は、前项の教育训练及び健康诊断の终了を确认した后、名簿登録を行い、その写しを放射线総合センター长(以下「センター长」という。)に送付する。
5 登録の有効期间は、当该年度限りとする。
6 登録の更新をする场合の手続きは、第1项の规定を準用する。
(使用の承认)
第11条 前条第4项により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)が、教育又は研究を目的として当该年度に初めてエックス线装置を使用しようとするときは、徳岛大学放射线施设使用申请システムにより、あらかじめ薬学部长に放射线施设使用申请を行い、承认を得なければならない。
2 薬学部长は、放射線業務従事者が関係法令、この規程又は作業主任者等の指示等に違反し、若しくは取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の放射線業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(エックス线装置の使用)
第12条 エックス线装置を使用する者は、作业主任者等の管理のもとに、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。
(1) 操作に先立ち、利用线锥内又は漏えい线锥内に人が立ち入っていないことを确认すること。
(2) 使用中は、登録者又はこれに準ずる者で薬学部长が认めたもの以外の者にエックス线装置を取り扱わせないこと。
(3) 使用中又は点検のために电力が供给されている场合には、放射线装置室の出入口に运転中であることを示す标识を掲げること。
(4) 使用中は、防护つい立てその他の遮蔽物を用いること。
(5) 使用に係る事项を所定の记録簿に记録すること。
(6) 使用中は、个人被ばく线量计を着用すること。
(7) 放射线に被ばくする时间をできるだけ少なくすること。
2 作业主任者等は、放射线业务従事者以外の者に担当するエックス线装置を使用させてはならない。
(エックス线装置の廃弃)
第13条 薬学部长は、エックス線装置を設置し、変更し、又は廃棄する必要が生じたときは、手続き後遅滞なく薬学部安全管理委員会及び学長に报告しなければならない。
2 廃弃するエックス线装置は、製造业者又は届出贩売业者に确実に引き渡すことにより廃弃しなければならない。
(修理及び改造)
第14条 作业主任者等は、それぞれ所管するエックス线装置の修理、改造等を行うときは、その実施计画を作成し、薬学部长の承认を受けなければならない。ただし、保安上特に影响が軽微と认められるものについてはこの限りではない。
2 薬学部长は、前项の承认にあたり必要があると认めるときは、その安全性、安全対策等について薬学部安全管理委员会に諮问するものとする。
3 作业主任者等は、第1项の修理、改造等を终えたときは、その结果について薬学部长に报告しなければならない。
4 薬学部长は、前项の报告を受けたときは、センター长に报告しなければならない。ただし、保安上特に影响が軽微と认められるものについてはこの限りではない。
(エックス线装置の定期点検等)
第15条 作业主任者等は、徳島大学放射線安全管理委員会が定めるところにより、年1回以上エックス線装置の定期点検を行い、必要に応じて修理等の措置を講ずるとともに、注意事項を掲示しなければならない。
2 作业主任者等は、前项の点検结果及び讲じた措置について取りまとめ、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期间について、点検等の记録书を作成し、薬学部安全管理委员会及び薬学部长に报告するするとともに、センター长に提出する。
(安全管理点検)
第16条 薬学部长は、别表に従い、放射线测定机器类や安全管理用具等の点検项目について定期的に自主点検を行わなければならない。
2 薬学部长は、前项の点検にあたっては、作业主任者等のうちから点検者を指名し、これを行わせるものとする。
3 点検者は、放射线测定器について、常に正常な机能を维持するように保守しなければならない。
4 点検者は、自主点検の结果を薬学部长に报告しなければならない。
5 点検者は、自主点検の结果、异常を认めたときは、修理等必要な措置を讲じるとともに、その结果を取りまとめて薬学部长に报告しなければならない。
6 薬学部长は、前项の报告のうち薬学部长で対処できない异常については、学长に报告しなければならない。
2 测定に用いる放射线测定器については、点検及び校正を1年ごとに适切に组み合わせて行うこと。
3 前项の実施にあたっては、年度毎に実施计画を策定し、点検?校正方法、结果及び改善状况について记録を行わなければならない。
4 前项の実施については、测定器管理システムによるものとする。
(个人被ばく线量の测定)
第17条 所属部局长は、エックス線装置を使用する者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次の各号に掲げるところにより个人被ばく线量を测定し、その结果を记録しなければならない。ただし、个人被ばく线量计を用いて测定することが着しく困难な场合は、计算によってこれらの値を算出するものとする。
(1) 放射线の量の测定は、外部被ばくによる线量について行うこと。
(2) 测定は、胸部(女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル线量当量及び70マイクロメートル线量当量について行うこと。
(5) 内部被ばくによる线量の测定は、放射性同位元素を误って吸入摂取し、又は経口摂取した者及び管理区域に立ち入る者にあっては、3か月を超えない期间ごとに1回(本人の申出等により所属部局长が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、妊娠と诊断されたときから出产までの间(以下「妊娠中」という。)1か月を超えない期间ごとに1回)行うこと。
(6) 测定は、管理区域に立ち入っている者について、管理区域に立ち入っている间継続して行うこと。
(7) 次の项目について测定の结果を记録すること。
イ 测定対象者の氏名
ロ 测定者の氏名(测定をした者の氏名を记録しなくても测定の适正な実施を确保できる场合にあっては、名称)
ハ 放射线测定器の种类及び形式
ニ 测定日时(测定において时刻を考虑する必要がない场合にあっては、测定年月日)
ホ 个人被ばく线量计の种类及び型式
ヘ 测定方法
ト 测定部位及び测定结果
(8) 前号の测定结果について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと并びに本人の申出等により所属部局长が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては妊娠中毎月1日を始期とする1か月ごとに集计し、所定の记録簿に记録すること。
(9) 第7号の测定结果から実効线量及び等価线量を算定して次の项目について记録すること。
イ 算定年月日
ロ 対象者の氏名
ハ 算定者の氏名(算定をした者の氏名を记録しなくても算定の适正な実施を确保できる场合にあっては、名称)
ニ 算定対象期间
ホ 実効线量
ヘ 等価线量及び组织名
(10) 前号の記録については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに妊娠中の女子及び1か月間に受ける実効线量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1か月ごとにそれぞれ行うこと。
(12) 1日における外部被ばくによる线量が1ミリシーベルトを超えるおそれのある者については、外部被ばくによる线量の测定结果を毎日确认すること。
(13) 前各号の测定等の结果を记録の都度、センター长に报告するとともに、记録の写しを本人に交付すること。
(14) 管理区域に立ち入った者の当該期間の実効线量及び等価線量がRI規制法又は電離则に定める限度を超えるときは、延滞なくその旨を学長に報告すること。
(教育训练)
第18条 薬学部长は、放射線業務従事者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を受講させなければならない。
(1) 実施时期は、次のとおりとする。
イ 放射线业务従事者として登録する前
ロ 放射线业务従事者として登録した后にあっては登録后、前回の受讲日の属する年度の翌年度の开始日から1年以内
イ 放射线の人体に与える影响 30分以上
ロ 放射性同位元素又は放射线発生装置の安全取扱い 1时间以上
ハ 放射线障害の防止に関する法令及び放射线障害予防规程 30分以上
ニ その他放射线障害防止に関して必要な事项
(1) 取扱主任者として选任されている者
(2) 他事业所等で前年度の教育训练の受讲歴が确认できる场合
(3) 外部机関による研修等で、前项第2号の项目と同等の教育及び训练を受讲したと确认できる场合
(4) 学部?大学院の讲义で前项第2号の项目について必要な教育を受けていることが确认できる场合
(5) その他前项第2号の项目について十分な知识を有していると确认できる场合
4 前项の规定により教育及び训练の一部の省略を受けようとする者は、免状の写し、受讲証明书、単位取得証明书又は别―尝别补谤苍颈苍驳受讲証明书等を受けようとする教育训练の受讲日までにセンター长に提出しなければならない。
5 センター长は、教育訓練を受けた者の氏名その他必要な事項を所定の記録簿に記録するとともに、所属部局長に通知するものとする。
(健康诊断)
第19条 所属部局长は、第10条の规定による登録の申请者に対しては登録前に、放射线业务従事者に対しては6か月に1回以上健康诊断を行わなければならない。
2 前项の健康诊断は、キャンパスライフ健康支援センターにおいて実施する。
3 健康诊断は、问诊及び検査又は検诊とし、それぞれ次の各号に掲げる事项とする。
(1) 问诊は、次の事项について行うものとする。
イ 放射线の被ばく歴の有无
ロ 被ばく歴を有する者については、作业の场所、内容、期间、线量、放射线障害の有无、その他放射线による被ばくの状况
(2) 検査又は検诊は、次に掲げる部位又は项目について行うものとする。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
ロ 皮肤
ハ 眼
ニ その他原子力规制委员会が定める部位及び项目
4 健康诊断の実施时期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 放射线业务従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
(2) 管理区域に立ち入った后にあっては6か月を超えない期间ごと。ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効线量が5ミリシーベルトを超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効线量が5ミリシーベルトを超えるおそれのないときは、産業医が必要と認める場合を除き、前项に规定する検査又は検诊を省略することができる。
5 所属部局长は、健康诊断の结果として次の各号に掲げる项目を记録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康诊断を実施した医师名
(4) 健康诊断の结果
(5) 健康诊断の结果に基づいて講じた措置
(放射线障害を受けた者の健康诊断)
第20条 薬学部长は、前条の規定に関わらず、放射線業務従事者が実効线量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、所属部局長に通報しなければならない。
2 前项の通報を受けた所属部局长は、遅滞なくその者に臨時の健康診断を行わなければならない。
3 所属部局长は、第1项に定めるもののほか、放射线障害を受け、又は受けたおそれのある者があるときは、遅滞なく临时の健康诊断及び必要な健康指导等の适切な処置を讲じなければならない。
(记録及び保存)
第21条 薬学部长は、エックス线装置の设置、使用、変更、廃棄、点検、漏洩線量の測定及び測定の信頼性確保に係る帳簿を備え、作業主任者等に次の各号に掲げる项目を记録させなければならない。
(1) エックス线装置の设置
イ エックス线装置の设置の年月日
ロ エックス线装置の设置に従事する者の氏名
(2) エックス线装置の使用
イ エックス线装置の种类
ロ エックス线装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
ハ エックス线装置の使用に従事する者の氏名
(3) エックス线装置の変更
イ エックス线装置の変更の年月日及び方法
ロ エックス线装置の保管に従事する者の氏名
(4) エックス线装置の廃弃
イ エックス线装置の廃弃の年月日、方法及び場所
ロ エックス线装置の廃弃に従事する者の氏名
(5) エックス线装置の点検及び漏洩线量の测定
イ 点検及び漏洩线量の测定の実施年月日
ロ 点検及び漏洩线量の测定の结果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検及び漏洩线量の测定を行った者の氏名
(6) 测定の信頼性确保の规定に基づく点検と校正の记録
イ 点検又は校正の年月日
ロ 放射线测定器の种类、形式、方法、结果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を记载しなくても点検又は校正の适正な実施を确保できる场合にあっては、名称)
2 所属部局长は、放射線業務従事者の登録について第10条第4项の规定に係る帐簿を备え、记録を行わなければならない。
4 所属部局长は、教育及び訓練に係る帳簿を備え、次の各号に掲げる项目を记録しなければならない。
(1) 教育及び训练の実施年月日、项目及び各项目の时间数、利用形态
(2) 教育及び训练を受けた者の氏名
6 法人運営部人事課は、健康诊断の结果に基づく記録を永年保存するとともに、実施の都度、本人に交付しなければならない。
7 キャンパスライフ健康支援センターは、电离健康诊断个人票を永年保存しなければならない。
(事故等の措置)
第22条 次の各号に掲げる事态(以下「事故等」という。)の発生を発见した者は、直ちに作业主任者等に通报しなければならない。
(1) エックス线装置の盗取又は所在不明等が発生したとき。
(2) 使用その他の取扱いにおける计画外の被ばくがあったときであって、次の线量を超え、又は超えるおそれのあるとき。
イ 放射线业务従事者 5ミリシーベルト
ロ 放射线业务従事者以外の者 0.5ミリシーベルト
(3) 放射線業務従事者について実効线量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(4) 前各号のほか放射线障害が発生し、又は発生するおそれのあるとき。
(灾害时の措置)
第23条 エックス线装置が所在する同一市区町村内における大规模自然灾害(震度5强以上の地震、风水害による家屋全壊(住家流失又は1阶天井までの浸水、台风及び竜巻等による家屋全壊が発生した场合))又は放射线装置室における火灾等の灾害(以下「灾害」という。)が起こった場合には、蔵本地区災害対策マニュアル等に基づき行動するとともに、作业主任者等は、エックス線装置について必要な点検を行い、その結果を、薬学部長及びセンター長に报告しなければならない。
2 薬学部长は、作業主任者等と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。
4 学长は、薬学部长の応急措置では対応しきれない事态に対して、エックス线装置の安全管理上必要な予算措置を讲ずるものとする。
(危険时の措置及び原子力规制委员会等への报告)
第24条 事故等及び灾害の発生により、放射线障害の発生又はそのおそれがある事态を発见した者は、直ちに灾害の拡大防止、通报、避难警告等応急の措置を讲じるとともに、作业主任者等に通报しなければならない。
2 前项の通報を受けた作业主任者等は、直ちに薬学部長に報告するとともに、災害時の応急作業等の緊急作業に従事しなければならない。
3 薬学部长は、前项の報告があったときは、センター長と協議の上、必要な応急措置を講じるとともに、直ちに法人運営部総務課を通じて学長等に报告しなければならない。
4 学长は、前项の报告を受けたときは、その状况及びそれに対する措置をそれぞれ10日以内に原子力规制委员会に报告するとともに、関係法令の定めるところに従って、速やかに徳岛労働基準监督署及び警察署に报告し、又は届け出なければならない。
5 前各项に係る连络通报体制は、徳岛大学薬学部放射线障害予防规程実施细则に定めるところによるものとする。
6 薬学部长は、緊急作業に従事する作業主任者等について、次の各号に掲げる措置を讲じなければならない。
(1) 紧急时の対応に関する教育训练をあらかじめ受けさせること。
(2) 紧急作业に従事した场合は、第19条に定める健康诊断を临时に受けさせること。
(1) 事故の発生日时及び発生した场所
(2) 汚染の状况等による事业所外への影响
(3) 事故の発生した场所において取り扱っている放射性同位元素の种类、性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射线测定器による放射线量の测定结果
(6) 事故の原因及び再発防止策
2 薬学部安全管理委员会は、前项の提出があったときは、情报提供内容を审议し、その结果を薬学部长に报告するものとする。
3 薬学部长は、前项の报告があったときは、速やかに学长に报告するものとする。
4 学长は、前项の报告があったときは、法人运営部総务课を通じて大学のホームページに情报提供内容を掲载し公众及び报道机関へ情报提供するとともに、外部からの问合せに対応するため法人运営部総务课に问合せ窓口を设置するものとする。
(委任)
第26条 この规程の実施に関する必要な事项は、薬学部安全管理委员会の议を経て薬学部长が别に定める。
附则
この规程は、令和元年8月1日から施行する。ただし、この規程の施行の日から令和元年8月31日までの間、「放射性同位元素等の規制に関する法律」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規则」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規则」に、それぞれ読み替えるものとする。
附则(令和2年2月13日改正)
この规程は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月5日改正)
この规程は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日改正)
この规程は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年9月19日改正)
この规程は、令和5年10月1日から施行する。
附则(令和6年9月12日改正)
この规程は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年4月10日改正)
この规程は、令和7年6月1日から施行する。
别図(第7条関係)
安全管理组织

别表 安全点検项目(第16条関係)
1 放射线测定机器の点検 | 1回/月 |
2 火灾等の危険状态の点検(ガス漏れ、水漏れ、加热机器类等) | 1回/年 |
3 放射线业务従事者の利用状况调査 | 1回/年 |
4 その他放射线障害の防止に関する必要な事项 |