○国立大学法人徳岛大学防火?防灾管理规则
平成16年4月1日
规则第48号制定
目次
第1章 総则(第1条―第3条)
第2章 防火?防灾管理(第4条―第8条)
第3章 灾害予防(第9条―第12条)
第4章 灾害防御(第13条)
第5章 教育训练(第14条?第15条)
第6章 消防机関との连络(第16条)
附则
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)における防火?防灾管理の徹底を期し、火災又は地震等の災害による被害を軽減することを目的とする。
(诸规定との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、防火?防灾管理について必要な事項は、別に定めのあるもののほか、この規则の定めるところによる。
(防灾管理を要する灾害)
第3条 この规则において、防灾管理を要する灾害は、次の各号に掲げる灾害とする。
(1) 地震
(2) 毒性物质の発散その他の総务省令で定める原因により生ずる特殊な灾害
第2章 防火?防灾管理
(防火管理者及び防灾管理者)
第4条 本法人の防火管理については、次表に定める区分により、それぞれの施设の防火管理上必要な业务を行わせるため消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1项に定める防火管理者を置く。
部局名 | 防火管理の范囲 | 地区の长 | 防火管理者 |
事务局 | 事务局(新蔵地区のみ) 常叁岛住宅 中洲住宅 新浜住宅 大坪住宅 | 事务局長 | 経理部长 |
教养教育施设 | 学务部长 | 学务部教育支援课长 | |
学生会馆、体育馆、常叁岛食堂、蔵本会馆、蔵本地区体育馆、学生寄宿舎、女子寄宿舎 | 学务部学生支援课长 | ||
地域创生?国际交流会馆 | 学务部国际课长 | ||
総合科学部 | 総合科学部 | 総合科学部长 | 常叁岛事务部総合科学部事务课长 |
医学部 | 医学部 | 医学部长 | 病院事务部长 |
病院 | 病院(医歯薬学共同利用栋、宿舎栋及び维持管理センターを含む。) | 病院长 | |
歯学部 | 歯学部 | 歯学部长 | |
薬学部 | 薬学部 | 薬学部长 | 蔵本事务部长 |
理工学部 | 理工学部 | 理工学部长 | 常叁岛事务部理工学部事务课长 |
生物资源产业学部 | 生物资源产业学部(石井地区のみ) | 生物资源产业学部長 | 常三島事務部生物资源产业学部事務課長 |
先端酵素学研究所 | 先端酵素学研究所 | 先端酵素学研究所长 | 研究?产学连携部长 |
ポスト尝贰顿フォトニクス研究所 | ポスト尝贰顿フォトニクス研究所 | ポスト尝贰顿フォトニクス研究所最高研究責任者 | 研究?产学连携部长 |
バイオイノベーション研究所 | バイオイノベーション研究所(石井地区のみ) | バイオイノベーション研究所长 | 研究?产学连携部长 |
人と地域共创センター | 人と地域共创センター | 人と地域共创センター長 | 法人运営部地域创生课长 |
情报センター | 情报センター | 情报センター長 | 学术情报部长 |
放射线総合センター | 放射线総合センター | 放射线総合センター長 | 研究?产学连携部长 |
高等教育研究センター | 国际交流会馆 | 高等教育研究センター长 | 学务部国际课长 |
研究支援?产官学连携センター | 研究支援?产官学连携センター | 研究支援?产官学连携センター長 | 研究?产学连携部长 |
先端研究推进センター | 先端研究推进センター | 先端研究推进センター長 | 研究?产学连携部长 |
附属図书馆 | 附属図书馆本館 | 附属図书馆長 | 学术情报部长 |
附属図书馆蔵本分館 | 附属図书馆蔵本分館長 | ||
キャンパスライフ健康支援センター | キャンパスライフ健康支援センター | キャンパスライフ健康支援センター长 | 学务部长 |
2 前项の表に掲げる部局のうち、医学部、病院、歯学部及び理工学部にあっては、それぞれの施设の防灾管理上必要な业务を行わせるため、消防法第36条第1项に定める防灾管理者を置き、防火管理者が兼务するものとする。
3 防火管理者又は防灾管理者(以下「防火管理者等」という。)は、火灾又は灾害による被害の予防について、次の各号に掲げる事项を行わなければならない。
(1) 消防计画を作成すること。
(2) 消火、通报及び避难の训练の実施に関すること。
(3) 消防?防灾用设备等の点検及び整备に関すること。
(4) 火気の使用又は取扱いに関し指导监督すること。
(5) その他防火?防灾管理上必要な事項
(火元取缔责任者及び火元责任者)
第5条 地区の长は、防火管理者等のもとに諸施設について区域を定め火元取締責任者を置き、その区域内の各室その他必要と認める箇所に火元責任者を置くものとする。
2 火元取缔责任者は、火灾の予防について防火管理者等の指示に従い、次の各号に掲げる事项を行わなければならない。
(1) 退庁の际は必ず、取缔区域において火元责任者に指示し、火気の安全なることを确かめること。
(2) 重要物件を随时搬出できるよう格纳し、「非常持出」の标示をすること。
(3) 消防?防灾用设备等を常时点検し、故障等により修理の必要があると认めたときは、速やかに修理の手続をすること。
3 火元责任者は、火灾の予防について、防火管理者等及び火元取缔责任者の指示に従い、直接火気の安全なることを确かめなければならない。
(施设点検责任者)
第6条 地区の长は、消防?防災用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため点検責任者を置き、点検検査を行わせなければならない。
(自卫消防组织)
第7条 地区の长は、火災又は災害発生時に被害を最小限度にとどめるため、地区自衛消防隊を設置するものとする。ただし、2以上の地区が隣接する場合は、当該地区の长が協議の上、自衛消防本部隊を設置することができる。
(地区の防火?防灾委员会)
第8条 地区の长は、当該地区における防火?防灾管理上必要があると認めるときは、地区防火?防災委員会を設置することができる。
第3章 灾害予防
(点検)
第9条 消防?防灾用设备等の日常点検及び定期点検は、次のとおりとする。
(1) 日常点検
| 种别 | 点検の要点 |
消火设备 | 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、その他消火设备 | 别に定める |
警报设备 | 自动火灾报知设备、非常ベル?放送设备 | |
避难设备 | 避难器具、诱导灯 | |
消防用水?消火活动上必要な施设 | 消防用水、连结送水管、非常用コンセント设备 |
(2) 定期点検
消防用设备等の种类 | 点検の种别 | 点検期间 |
消火器具、消防机関に通报する火灾报知设备、诱导灯、诱导标识、消防用水、非常コンセント设备 | 机器点検 | 6月ごと |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、不活性ガス消火设备、ハロゲン化物消火设备、粉末消火设备、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配线の部分を除く。)、総合操作盘 | 机器点検 | 6月ごと |
総合点検 | 1年ごと | |
配线 | 総合点検 | 1年ごと |
(改善措置及び记録保存)
第10条 前条に基づく点検の结果は、その都度记録し、保存しなければならない。なお、改善を要する事项を発见した场合は、速やかに防火管理者等に报告しなければならない。
(建筑物及び施设の変更)
第11条 构内外において建筑物(仮设物を含む。)、电気施设その他危険物関係施设、火気使用施设を新筑移転、改修等をする场合はあらかじめ防火管理者等に通知しなければならない。
(警报伝达及び火気使用の规制)
第12条 構内の諸施設について、火災警報発令その他の事情により火災発生の危険又は人命その他保安管理上危険が切迫していると認めたときは、防火管理者等は地区の长の許可を受けその旨構内全般に伝達し、火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。
第4章 灾害防御
(防御)
第13条 构内外に火灾又は灾害が発生した场合は、被害を最小限度にとどめるため第7条に定める地区自卫消防队はそれぞれ消火、警报、避难等担当任务の遂行に当たるものとする。
第5章 教育训练
(防火?防灾教育)
第14条 防火?防災に関し本法人職員は、進んでその教育を受け、また、学生等に対しその指導を行い、防火?防灾管理の適正に努めるものとする。
(消防又は防灾训练)
第15条 构内外の火灾又は灾害発生に际し、被害を最小限度にとどめるため、消防又は防灾训练によって技术の向上を図るものとする。
2 消防又は防灾训练の実施基準は、次のとおりとする。
区分 | 内容 | 回数 |
消防训练 | 消火、通报、避难 | おおむね年2回以上(随时) |
防灾训练 | 総合 | おおむね年1回以上(予防週间等) |
第6章 消防机関との连络
(连络事项)
第16条 防火管理者等は、常に消防機関と連絡を密にし、防火?防灾管理の適正を期するよう努力しなければならない。
2 防火?防灾管理に関する連絡事項については、次のとおりとする。
(1) 消防计画の提出
(2) 防火対象物?防灾管理定期点検报告
(3) 教育训练指導の要請
(4) 建筑物及び诸施设の使用変更时の事前连络及び法令に基づく诸手続の促进
(5) その他防火?防灾管理についての必要事項
3 地区の长は、消防機関へ消防計画等を提出した場合は、学長に報告しなければならない。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年6月25日規则第89号改正)
この規则は、平成16年7月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成17年9月1日規则第25号改正)
この規则は、平成17年9月1日から施行する。
附则(平成18年3月31日規则第130号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第85号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年11月26日規则第42号改正)
この規则は、平成20年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月31日規则第67号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行し、改正後の第4条の表情報化推進センターの項の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附则(平成23年3月31日規则第90号改正)
この規则は、平成23年4月1日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日規则第109号改正)
この規则は、平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年12月17日規则第49号改正)
この規则は、平成26年1月1日から施行する。
附则(平成26年3月18日規则第87号改正)
この規则は、平成26年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年6月23日規则第10号改正)
この規则は、平成27年7月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第69号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月31日規则第77号改正)
この規则は、平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和2年9月25日規则第26号改正)
この規则は、令和2年10月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月27日規则第83号改正)
この規则は、令和6年3月27日から施行し、改正後の第4条の表生物资源产业学部の項及びバイオイノベーション研究所の項の規定は、令和5年7月28日から適用する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年4月1日規则第6号改正)
この規则は、令和7年4月1日から施行する。