○徳岛大学放射线安全管理委员会规则
平成16年10月1日
规则第107号制定
(设置)
第1条 徳岛大学に、放射线同位元素等及び放射线発生装置の安全取扱并びにその安全管理の向上を図ることを目的として、徳岛大学放射线安全管理委员会(以下「委员会」という。)を置く。
(所掌事项)
第2条 委员会は、次の各号に掲げる事项を所掌する。
(1) 放射线障害の防止に係る规定について审议すること。
(2) 放射线施设の新设、変更又は廃止について计画段阶から安全面を検讨すること。
(3) 放射线関係施设に定期又は临时に立ち入って调査を行い、改善を要するものについては当该施设を管理する部局の长に勧告すること。
(4) 教育训练の基本方针を策定すること。
(5) 国际规制物资(核燃料物质)の管理に関する事项について审议すること。
(6) その他放射线障害の防止に関する事项について调査?审议すること。
(组织)
第3条 委员会は、次の各号に掲げる委员をもって组织する。
(1) 放射线総合センター长
(2) 放射线総合センターの専任教员
(3) 医学部、歯学部、薬学部、理工学部、生物资源产业学部、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、先端研究推进センター、バイオイノベーション研究所及び病院の放射线安全管理委员会委员长
(4) その他委员会が必要と认める者
2 前项第4号の委员は、学长が命ずる。
(任期)
第4条 前条第1项第4号の委员の任期は2年とする。ただし、委员に欠员を生じたときの后任者の任期は、前任者の残任期间とする。
2 前项の委员は、再任されることができる。
(委员长)
第5条 委員会に委員長を置き、放射线総合センター长をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、その议长となる。
3 委员长に事故があるときは、委员长があらかじめ指名する委员が、その职务を代理する。
(会议)
第6条 委员会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 议事は、出席した委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长の决するところによる。
(代理出席)
第7条 第3条第1项第3号の委员が会议に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委员以外の者の出席)
第8条 委员会が必要と认めるときは、会议に委员以外の者の出席を求めて意见を聴くことができる。
(作业部会)
第9条 委员会に、作业部会を置くことができる。
2 作业部会は、委员长の指名する委员をもって构成する。
3 作业部会には、委员以外の者を加えることができる。
4 前2项のほか、作业部会について必要な事项は、委员会で定める。
(庶务)
第10条 委员会の庶务は、研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课において処理する。
(雑则)
第11条 この规则に定めるもののほか、委员会について必要な事项は、委员会が别に定める。
附则
1 この規则は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規则施行の際現に徳島大学放射線安全管理専門委員会規则(規则第1365号(平成16年10月1日廃止)。以下「旧規则」という。)第3条第1项第4号の委員である者は、この規则施行の日にこの規则第3条第1项第4号の委员として选出されたものと见なし、その任期はこの規则第4条の規定にかかわらず、旧規则による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附则(平成18年3月31日規则第123号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年2月16日規则第42号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第72号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年11月19日規则第48号改正)
この規则は、平成22年11月19日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第45号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成28年7月21日規则第9号改正)
この規则は、平成28年8月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和元年7月16日規则第15号改正)
この規则は、令和元年8月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年2月26日規则第65号改正)
この規则は、令和3年3月1日から施行する。
附则(令和6年12月26日規则第28号改正)
この規则は、令和7年1月1日から施行する。