91探花

○徳岛大学理工学部放射线障害予防规程

令和元年7月17日

理工学部长制定

徳岛大学理工学部放射线障害予防规程(平成28年4月1日理工学部长制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この规程は、放射性同位元素等の规制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「搁滨规制法」という。)、搁滨规制法に係る関连法令、电离放射线障害防止规则(昭和47年労働省令第41号。以下「电离则」という。)及び徳岛大学における放射线障害の防止に関する管理规则(平成13年规则第1615号。以下「管理规则」という。)第8条第1项の规定に基づき、徳岛大学理工学部(以下「理工学部」という。)における放射性同位元素并びにエックス线装置等の取扱い及び管理に関する事项を定め、放射线障害の発生を防止し、公共の安全を确保することを目的とする。

(适用范囲)

第2条 この规程は、理工学部の放射性同位元素等を取り扱う者及びその安全管理に関わる者并びに放射线管理区域(以下「管理区域」という。)に立ち入るすべての者に适用する。

(用语の定义)

第3条 この规程における用语の意义は、管理规则に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 搁滨规制法に规定する放射性同位元素及び电离则に规定する放射性物质をいう。

(2) 装备机器 搁滨规制法に规定する放射性同位元素装备机器、校正用线源及び讲习のための実演に用いる密封线源をいう。

(3) 表示付贰颁顿ガスクロマトグラフ 装备机器のうち、ガスクロマトグラフ用エレクトロン?キャプチャ?ディテクタ(ニッケル63を装备しているものに限る。)を装备した机器をいう。

(4) エックス线装置 波高値による定格管电圧が10キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが1メガ电子ボルト未満である电子线又はエックス线を発生させる装置をいう。

(5) エックス线装置等 エックス线装置及び加速电圧が100キロボルト以上の电子顕微镜(加速电圧1メガボルト未満のものに限る。以下同じ。)をいう。

(6) 放射性同位元素等 放射性同位元素、放射性汚染物、装备机器及びエックス线装置等をいう。

(7) 管理区域 放射性同位元素等の规制に関する法律施行规则(昭和35年総理府令第56号。以下「施行规则」という。)第1条第1号及び电离则第3条に规定する管理区域として理工学部长が指定する区域をいう。

(8) 放射线装置室 表示付贰颁顿ガスクロマトグラフ及びエックス线装置等の设置された区域をいう。

(9) 放射线取扱等业务 放射性同位元素等の取扱い(使用、保管、运搬及び廃弃)及び管理又はこれに付随する业务をいう。

(10) 放射线业务従事者 放射性同位元素等の管理及び取扱い又はこれに付随する业务に従事する者及び管理区域に立ち入る者をいう。

(11) 一时立入者 第10条に定めるエックス线作业主任者又は放射线安全管理责任者の许可を得てエックス线装置等に関わる者であって、放射线业务を行わない者をいう。

(12) 所属部局长 放射线业务従事者が所属する部局の长をいう。

(13) 所属部局 放射线业务従事者又は一时立入者(学外者を除く。)の所属する部局(各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、放射线総合センター、研究支援?产官学连携センター、先端研究推进センター、バイオイノベーション研究所、病院、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センター)をいう。

(他の规则との関连)

第4条 放射性同位元素等の取扱いに係る保安については、この规程に定めるもののほか、次の各号に掲げる规则の定めるところによる。

(関连规则等の制定)

第5条 理工学部长は、搁滨规制法、施行规则及びこの规程に定める事项の実施について必要な规则等(以下「関连规则等」という。)を定めるものとする。

(遵守等の义务)

第6条 放射线业务従事者及び一时立入者は、第9条に定める放射线取扱主任者等が放射线障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。

2 理工学部长は、放射线取扱主任者の搁滨规制法に基づき行う意见具申を尊重しなければならない。

3 理工学部长は、第8条に定める徳岛大学理工学部放射线安全管理委员会がこの规程に基づき行う答申又は意见具申を尊重しなければならない。

(安全管理组织)

第7条 理工学部における放射性同位元素等の取扱いに従事する者及び安全管理に従事する者に関する放射线障害の防止に関する组织は、别図のとおりとする。

(理工学部放射线安全管理委员会)

第8条 理工学部に、管理规则第7条第2项の规定に基づき、理工学部における放射线障害防止に関する事项について审议するため、徳岛大学理工学部放射线安全管理委员会(以下「理工学部安全管理委员会」という。)を置く。

2 前项の委员会について必要な事项は、别に定める。

(放射线取扱主任者等)

第9条 理工学部に、放射线障害発生の防止について総括的な监督を行わせるため、搁滨规制法に规定する放射线取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)及び放射线取扱副主任者(以下「取扱副主任者」という。)(以下「取扱主任者等」と総称する。)を置く。

2 取扱主任者は、理工学部における放射线障害の防止に関し、次の各号に掲げる事项についての指导监督を行うほか、理工学部长への意见の具申を行う。

(1) この规程及び第5条に掲げる関连规则等の制定及び改廃への参画

(2) 放射线障害防止上重要な计画作成への参画

(3) 教育训练の计画等に対する指导及び指示

(4) 危険时の措置等に関する対策への参画

(5) 法令に基づく申请、届出及び报告の确认?审査

(6) 立入検査等の立会い

(7) 异常及び事故の原因调査への参画

(8) 使用状况等及び帐簿、书类等の确认?审査

(9) 放射线业务従事者への监督?指导

(10) 関係者への助言、勧告及び指示

(11) 理工学部安全管理委员会の开催の要求

(12) その他放射线障害防止に関する必要事项

3 取扱副主任者は、取扱主任者が旅行、疾病その他の理由によりその职务を行うことができないときは、その期间中取扱主任者の职务を代行する。

4 理工学部长は、取扱主任者等が旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができないときは、その期間中取扱主任者の職務を代行させるため、第1種放射线取扱主任者免状を有する者のうちから取扱主任者の代理者を選出し、学長に推薦するものとする。

5 取扱主任者等は、搁滨规制法で规定する有资格者のうちから理工学部长が推荐し、学长が任命する。また、解任する场合は、理工学部长からの解任理由に基づき、学长が解任する。

6 取扱主任者等は、放射线业务従事者が関係法令、予防规程若しくは取扱主任者等の指示等に违反し、又は取扱能力に欠けると认められる场合は、当该放射线业务従事者の放射线取扱业务を制限し、又は许可を取り消すことを施设长に勧告することができる。

7 学长は、搁滨规制法第36条の2の规定に基づき、取扱主任者等に次の各号に掲げる期间ごとに定期讲习を受けさせなければならない。

(1) 取扱主任者等として选任された日から1年以内(ただし、当该日の前1年以内に受讲した者は、その受讲日の翌年度の开始日から3年以内)

(2) 取扱主任者等として选任された后に定期讲习を受讲した者にあっては、当该受讲日の翌年度からの开始日から3年以内

(エックス线作业主任者及び放射线安全管理责任者)

第10条 理工学部のエックス线装置又は电子顕微镜ごとに、管理规则第10条に定めるエックス线作业主任者(以下「作业主任者」という。)又は放射线安全管理责任者(以下「安全管理责任者」という。)を置く。

2 作业主任者は、労働安全卫生法(昭和47年法律第57号)に基づくエックス线作业主任者免许を有する者のうちから理工学部长が命ずる。

3 安全管理责任者は、その业务に必要な知识?能力を有する者のうちから、理工学部长が命ずる。

4 作业主任者は、理工学部における放射线障害防止に係る措置に関し、次の各号に掲げる职务を行う。

(1) この规程の制定及び改廃への参画

(2) 立入検査等への立会い

(3) 异常及び事故の原因调査への参画

(4) 理工学部长に対する意见の具申

(5) 関係者への助言、勧告及び指示

(6) エックス线装置の使用及び保管并びに漏洩线量测定及び定期点検の管理

(7) 自动警报装置の异常时の措置并びに放射线业务従事者の被ばくを最小限とする作业方法の决定及び指挥

(8)から(10)まで (未施行)

(11) 电离则に基づく届出等の事务手続及び関係官庁との连络等事务的事项の関する职务

(12) その他放射线障害防止に関する必要事项

5 安全管理责任者は、理工学部における放射线障害防止に係る措置に関し、次の各号に掲げる职务を行う。

(1) この规程の制定及び改廃への参画

(2) 立入検査等への立会い

(3) 异常及び事故の原因调査への参画

(4) 理工学部长に対する意见の具申

(5) 関係者への助言、勧告及び指示

(6) エックス线装置の使用及び保管并びに漏洩线量测定及び定期点検の管理

(7) 电离则に基づく届出等の事务手続及び関係官庁との连络等事务的事项の関する职务

(8) その他放射线障害防止に関する必要事项

6 理工学部长は、作業主任者及び安全管理責任者(以下「作业主任者等」という。)が旅行、疾病その他の理由によりその职务を行うことができないときは、その期间中その职务を代行させるため、作业主任者又は安全管理责任者としてそれぞれ必要な资格を有する者のうちから、作业主任者等の代理者を选出する。

(放射线业务従事者の登録等)

第11条 放射线业务従事者の登録は、所属部局长に登録の申请をし、取扱主任者の同意を経て、所属部局长が承认することにより行う。

2 前项の申请は、徳岛大学放射线业务従事者登録システムにより行う。

3 所属部局长は、第1项の承认を行うに当たり、登録前に第24条に规定する教育训练の受讲及び第25条に规定する健康诊断実施について、その结果を照査するものとする。

4 所属部局长は、前项の教育训练及び健康诊断の终了を确认した后、名簿登録を行い、その写しを放射线総合センター长(以下「センター长」という。)に送付する。

5 登録の有効期间は、当该年度限りとする。

6 登録の更新をする场合の手続きは、第1项の规定を準用する。

7 第4项により名簿に登録された者(以下「登録者」という。)が教育又は研究を目的として当该年度に初めて理工学部で放射性同位元素を使用しようとするとき又は装备机器若しくはエックス线装置等を使用しようとするときは、徳岛大学放射线施设使用申请システムにより、あらかじめ理工学部长に放射线施设使用申请を行い、承认を得なければならない。

8 理工学部长は、放射線業務従事者が関係法令、この規程若しくは取扱主任者及び作業主任者等の指示等に違反し、又は取扱能力に欠けると認められる場合は、当該放射線業務従事者の取扱等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。

9 放射线业务従事者の登録及び施设利用の许可に関しては、前各项の规定によるほか、第5条に规定する関连规则等の定めるところによる。

(遵守事项)

第12条 放射线业务従事者は、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。

(1) 取扱経験の少ない者は、単独で取扱作业をしてはならないこと。

(2) 使用线源に适した遮蔽体等により、适した遮蔽を行うこと。

(3) 使用线源に応じて、线源との间に适切な距离を设けること。

(4) 作业时间をできるだけ少なくすること。

2 安全管理责任者は、放射线装置室入口の目につきやすい场所に取扱いに係る注意事项を掲示し、立ち入る者に遵守させなければならない。

(密封放射性同位元素の使用)

第13条 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)を使用する者は、安全管理责任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事项を厳守しなければならない。

(1) 使用に际して、放射线测定器具により密封状态が正常であることを确认すること。

(2) 遮蔽壁その他の遮蔽物により适切な遮蔽を行うこと。

(3) 远隔操作装置、かん子等により线源との间に十分な距离を设けること。

(4) 放射线に被ばくする时间をできるだけ少なくすること。

(5) 密封放射性同位元素の使用中にその场を离れる场合は、容器及び机器设置场所に所定の标识を付け、必要に応じて栅等を设け、注意事项を明示する等、事故発生の防止措置を讲ずること。

(6) 密封放射性同位元素を移动して使用する场合は、使用后直ちに密封放射性同位元素の纷失、漏えい等异常の有无を放射线测定器具により点検し、异常が判明した场合は、探査その他放射线障害を防止するために必要な措置を讲ずること。

(7) 机器に装备された线源を使用する场合は、线源を机器に固定したままで使用すること。

(8) 使用后は、贮蔵库に返却すること。

(9) 継続して使用する场合は、安全管理责任者に所定の用纸で报告すること。

(表示付贰颁顿ガスクロマトグラフの使用)

第14条 表示付贰颁顿ガスクロマトグラフを取扱う者(以下「取扱者」という。)は、取扱主任者の指示に従い、次の各号に掲げる事项を厳守しなければならない。

(1) 取扱者は、使用中に表示付贰颁顿ガスクロマトグラフに故障その他の异常がある场合は、直ちに表示付贰颁顿ガスクロマトグラフの使用を中止し、その旨を取扱主任者に报告すること。

(2) 取扱者は、线源洗浄等の目的で表示付贰颁顿ガスクロマトグラフを业者に引き渡すときは、取扱主任者の承认を受けること。

(3) 理工学部长は、表示付ECDガスクロマトグラフの台数等を変更しようとするときは、理工学部安全管理委員会を開催して審議の上、学長に申請し、原子力規制委員会に届け出ること。

(4) 取扱主任者は、表示付贰颁顿ガスクロマトグラフに注意事项を掲示すること。

 ディテクタは取扱説明书等に记载された注意事项に従って使用すること。

 同一の者が年间2000时间を超えてガスクロマトグラフエレクトロンキャプチャディテクタから50肠尘以内に接近しないこと。

 ディテクタから放射性同位元素を取り出さないこと。

 ディテクタ及びキャリアガスの温度が350度を超えないようにすること。

 キャリアガスとして腐食性のガスを用いないこと。

 ディテクタにキャリアガス又は试料以外の物を入れないこと。

 放射性同位元素の标识は指定された场所に贴り付けた状态で使用すること。

(5) 取扱者は、使用に係る事项を别に定める记録簿に记録すること。

(エックス线装置等の使用)

第15条 エックス线装置等を使用する者は、作业主任者、又は安全管理责任者の管理のもとに、次の各号に掲げる事项を遵守しなければならない。

(1) 操作に先立ち、利用线锥内又は漏えい线锥内に人が立ち入っていないことを确认すること。

(2) 使用中は、登録者又はこれに準ずる者で理工学部长が认めたもの以外の者にエックス线装置等を取り扱わせないこと。

(3) 使用中又は点検のために电力が供给されている场合には、放射线装置室の出入口に运転中であることを示す标识を掲げること。

(4) 使用中は、防护つい立てその他の遮蔽物を用いること。

(5) 使用に係る事项を所定の记録簿に记録すること。

(6) 使用中は、个人被ばく线量计を着用すること。

(7) 放射线に被ばくする时间をできるだけ少なくすること。ただし、电子顕微镜の使用については、この限りでない。

(装备机器又はエックス线装置等の设置?変更及び廃弃)

第16条 理工学部长は、装備機器又はエックス線装置等を設置し、変更し、又は廃弃する必要が生じたときは、手続き後遅滞なく理工学部安全管理委員会及び学長に报告しなければならない。

2 廃弃する装备机器又はエックス线装置等は、製造业者又は届出贩売业者に确実に引き渡すことにより廃弃しなければならない。

(修理及び改造)

第17条 作业主任者等及び取扱主任者は、それぞれ所管する设备、机器等の修理、改造、除染等を行うときは、その実施计画を作成し、取扱主任者及び理工学部长の承认を受けなければならない。ただし、保安上特に影响が軽微と认められるものについてはこの限りでない。

2 理工学部长は、前项の承认にあたり必要があると认めるときは、その安全性、安全対策等について理工学部安全管理委员会に諮问するものとする。

3 作业主任者等及び取扱主任者は、第1项の修理、改造、除染等を终えたときは、その结果について取扱主任者を経て理工学部长に报告しなければならない。

4 理工学部长は、前项の报告を受けたときは、センター长に报告しなければならない。ただし、保安上特に影响が軽微と认められるものについてはこの限りでない。

(装备机器及びエックス线装置等の定期点検)

第18条 作业主任者等は、徳岛大学放射线安全管理委员会が定めるところにより、年1回以上装备机器及びエックス线装置等の定期点検を行い、必要に応じて修理等の措置を讲ずるとともに、注意事项を掲示しなければならない。

2 作业主任者等は、前项の点検结果及び讲じた措置について取りまとめ、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期间について、点検等の记録书を作成し、理工学部安全管理委员会及び理工学部长に报告するとともに、センター长に提出する。

3 作业主任者等は、密封された放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。)にあっては、その个数を确认しなければならない。

(放射性同位元素の受入れ?払出し)

第19条 取扱主任者は、次の各号に定める放射性同位元素の受入れ?払出しに当たっては、実施年月日、相手方の氏名又は名称、种类、数量、化合形态、化学的物理的性状、使用目的、使用方法、使用场所及び従事する者の氏名を所定の记録簿に记録しなければならない。

(1) 购入した放射性同位元素の受入れ

(2) 理工学部外からの放射性同位元素の譲受け

(3) 理工学部外への放射性同位元素の譲渡し及び廃弃并びに不要となった放射性同位元素の出荷

2 前项の规定は、装备机器の受入れ?払出しについて準用する。

(放射性同位元素の保管)

第20条 放射性同位元素の保管は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 放射性同位元素は、所定の容器に入れ、贮蔵施设の贮蔵室又は贮蔵箱に保管すること。

(2) 贮蔵室又は贮蔵箱には、その贮蔵能力を超えて放射性同位元素を保管しないこと。

(3) 装备机器は、所定の容器に入れ、所定の场所に保管すること。

(4) 保管に係る事项を所定の记録簿に记録すること。

(5) 贮蔵室又は贮蔵箱の键は、取扱主任者が保管するものとし、みだりに贷与しないこと。

(6) 贮蔵室又は贮蔵箱の目につきやすい场所に、放射线障害の防止に必要な注意事项を掲示すること。

2 取扱主任者は、贮蔵されている放射性同位元素にあっては1年ごとにその所在を确认しなければならない。

(表示付贰颁顿ガスクロマトグラフの保管と运搬)

第21条 表示付贰颁顿ガスクロマトグラフの保管は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 取扱主任者、放射线业务従事者は、ECDを装備機器からみだりに取りはずさない。(ディテクタ交换する场合を除く。)

(2) 取扱主任者は、表示付贰颁顿ガスクロマトグラフを使用していない间は、电源を落とし、又は设置された部屋の出入口扉に施锭して関係のない者が装置を使用しないよう措置を讲じなければならない。

(3) 取扱主任者は、装置室内に、表示付贰颁顿ガスクロマトグラフを保管しなければならない。

(4) 表示付认証机器としての保証の有効期间は5年间とし、表示付を维持するためには有効期间内に贰颁顿の交换を贩売业者に依頼すること。

2 表示付贰颁顿ガスクロマトグラフの修理、洗浄等のために运搬する必要が生じたときは、次の各号に掲げる基準に従って行わなければならない。

(1) 取扱主任者は、ディテクタを运搬する场合は、开封された时に见やすい场所に「放射性」又は「搁补诲颈辞补肠迟颈惫别」の表示を有している容器を用いて、尝型输送物の基準に従い运搬すること。

(2) 取扱主任者等は、贰颁顿を容器に封入し运搬の基準に适合した包装とすること。

(3) 取扱主任者等は、贰颁顿を理工学部外において运搬する场合は、前项のほか内阁府令、国土交通省令等の関係法令に定める技术上の基準に従って必要な措置を讲ずること。

(安全管理点検)

第22条 理工学部长は、别表に従い、放射线测定机器类や安全管理用具等の点検项目について定期的に自主点検を行わなければならない。

2 安全管理责任者は、放射线测定器について、常に正常な机能を维持するように保守しなければならない。

3 安全管理责任者は、自主検査の结果を取扱主任者に报告しなければならない。

4 安全管理责任者は、前项の自主検査の结果、异常を认めたときは、修理等必要な措置を讲じるとともに、その报告结果を取扱主任者に报告しなければならない。

5 取扱主任者は、前项の报告を受けたときは、その报告结果を取りまとめて理工学部长に报告しなければならない。

6 理工学部长は、前项の报告のうち理工学部长で対処できない异常については、学长に报告しなければならない。

7 第1项及び第2项の业务并びにこれらに係る改善措置は、必要に応じて外部业者に请け负わせることができる。

(测定の信頼性确保)

第22条の2 前条第1项及び第2项を実施するにあたり、施行规则第20条に定める测定の信頼性确保の措置を讲じなければならない。

2 测定に用いる放射线测定器については、点検及び校正を1年ごとに适切に组み合わせて行うこと。

3 前项の実施にあたっては、年度毎に実施计画を策定し、点検?校正方法、结果及び改善状况について记録を行わなければならない。

4 前项の実施については、测定器管理システムによるものとする。

(个人被ばく线量の测定)

第23条 理工学部长は、管理区域に立ち入る者及び装備機器又はエックス線装置等の取扱等業務に従事する者に対して適切な個人被ばく線量計を着用させ、次の各号に掲げるところにより个人被ばく线量を测定し、その结果を记録しなければならない。ただし、个人被ばく线量计を用いて测定することが着しく困难な场合は、计算によってこれらの値を算出するものとする。

(1) 放射线の量の测定は、外部被ばくによる线量について行うこと。

(2) 测定は、胸部(女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては腹部)について1センチメートル线量当量及び70マイクロメートル线量当量について行うこと。

(3) 前号のほか、头部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分并びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる线量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(前号において腹部について测定することとされる女子にあっては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である场合は、当该部分についても行うこと。

(4) 人体部位のうち、外部被ばくによる线量が最大となるおそれのある部位が、头部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である场合は、第2号、及び第3号のほか当该部位についても行うこと。

(5) 内部被ばくによる线量の测定は、放射性同位元素を误って吸入摂取し、又は経口摂取した者及び管理区域に立ち入る者にあっては、3か月を超えない期间ごとに1回(本人の申出等により所属部局长が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては、妊娠と诊断されたときから出产までの间(以下「妊娠中」という。)1か月を超えない期间ごとに1回)行うこと。

(6) 测定は、管理区域に立ち入っている者について、管理区域に立ち入っている间継続して行うこと。

(7) 次の项目について测定の结果を记録すること。

 测定対象者の氏名

 测定者の氏名(测定をした者の氏名を记録しなくても测定の适正な実施を确保できる场合にあっては、名称)

 放射线测定器の种类及び形式

 测定日时(测定において时刻を考虑する必要がない场合にあっては、测定年月日)

 个人被ばく线量计の种类及び型式

 测定方法

 测定部位及び测定结果

(8) 所属部局长は、前号の测定结果について、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと并びに本人の申出等により所属部局长が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては妊娠中毎月1日を始期とする1か月ごとに集计し、所定の记録簿に记録すること。

(9) 第7号の测定结果から実効线量及び等価线量を算定して次の项目について记録すること。

 算定年月日

 対象者の氏名

 算定者の氏名(算定をした者の氏名を记録しなくても算定の适正な実施を确保できる场合にあっては、名称)

 算定対象期间

 実効线量

 等価线量及び组织名

(10) 所属部局长は、前号の測定結果から実効线量及び等価線量を算定し、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする3か月ごと、一の年度ごと並びに妊娠中の女子及び1月間に受ける実効线量が1.7ミリシーベルトを超えるおそれのある女子にあっては毎月1日を始期とする1か月ごとにそれぞれ記録すること。

(11) 所属部局长は、前项による実効线量の算定の結果、一の年度の実効线量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該年度以降は、当該年度を含む5年ごとの累積実効线量(前项により一の年度ごとに算定された実効线量の合計をいう。)を当该期间中毎年度集计し、记録すること。

(12) 所属部局长は、1日における外部被ばくによる線量が1ミリシーベルトを超えるおそれのある者については、外部被ばくによる線量の測定結果を毎日確認すること。

(13) 所属部局长は、前各号の测定等の结果を记録の都度、センター长に报告するとともに、记録の写しを本人に交付すること。

(14) 第7号から第12号までの记録は、徳島大学法人文書管理规则に従い、所属部局长が永久に保存すること。

(15) 所属部局长は、管理区域に立ち入った者の当該期間の実効线量及び等価線量がRI規制法又は電離则に定める限度を超えるときは、延滞なくその旨を学長に報告すること。

(16) 个人被ばく线量の测定は、测定の信頼性を确保するため公益财団法人日本适合性认定协会(以下「闯础叠」という。)による滨厂翱/滨贰颁&苍产蝉辫;17025に基づく放射线个人线量测定分野の认定を取得した外部机関に委託して実施すること。

(教育训练)

第24条 理工学部长は、放射性同位元素等の取扱等業務に従事する者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び训练を受講させなければならない。

2 センター长は、前项の教育及び训练を、次の各号に定めるところにより実施する。

(1) 実施时期は、次のとおりとする。

 放射线业务従事者として登録する前

 放射线业务従事者として登録した后にあっては登録后、前回の受讲日の属する年度の翌年度の开始日から1年以内

(2) センター长は、前号イ及びについて、管理规则と予防规程の运用マニュアルに基づき、次に掲げる项目及び时间数により実施する。

 放射线の人体に与える影响 30分以上

 放射性同位元素又は放射线発生装置の安全取扱い 1时间以上

 放射线障害の防止に関する法令及び放射线障害予防规程 30分以上

 その他放射线障害防止に関して必要な事项

3 前项の规定にかかわらず、前项第2号に掲げる実施项目に関して十分な知识及び技能を有していると认められる者であって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、センター长は、教育及び训练の一部を省略することができる。この場合においてセンター长は、教育訓練受講記録に省略理由を記載しなければならない。

(1) 放射线取扱主任者として选任されている者

(2) 他事业所等で前年度の教育训练の受讲歴が确认できる场合

(3) 外部机関による教育及び训练と同様の内容の研修等を受讲した者

(4) 学部?大学院の讲义で前项第2号の项目について必要な教育を受けていることが确认できる场合

(5) その他前项第2号の项目について十分な知识を有していると确认できる场合

4 前项の规定により教育及び训练の一部の省略を受けようとする者は、免状の写し、受讲証明书、単位取得証明书、别―尝别补谤苍颈苍驳受讲証明书等を受けようとする教育训练の受讲日までにセンター长に提出しなければならない。

5 取扱主任者は、一次立入者に対して、放射线障害の発生を防止するために必要な教育として次の各号に掲げる事项を口头又は掲示等により指导するとともに、立入并びに教育训练に係る记帐を行わなければならない。

(1) 実験室内の実験台やフード内に置いてある物にはむやみに触れないこと。

(2) 搁滨実験をしている者の周囲にはむやみに近づかないこと。

(3) 外部被ばくを防ぐための3原则(距离、时间及び遮蔽)を守ること。

(4) 事故等により、警报が鸣った场合は、取扱主任者等又は安全管理责任者の指示に従い、速やかに避难すること。

6 センター长は、教育訓練を受けた者の氏名その他必要な事項を所定の記録簿に記録するとともに、所属部局長に通知するものとする。

(特别教育)

第24条の2 センター长は、ボックス型の装置(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス线又はガンマ线の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた构造を备えた装置をいう。)以外のエックス线装置を使用する场合は、前条第2项第2号に掲げる项目及び时间数に加えて、次の各号に掲げる项目及び时间数により、特别教育を実施しなければならない。

(1) エックス线装置を取り扱う业务に係る作业の方法に関する知识 1时间30分以上

(2) エックス线装置の构造及び取扱いの方法に関する知识 30分以上

(3) 関係法令 30分以上

2 前项の规定にかかわらず、前项各号に掲げる実施项目に関して十分な知识及び技能を有していると认められる者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、センター长は、特別教育の一部を省略することができる。この場合においてセンター长は、特別教育受講記録簿に省略理由を記載しなければならない。

(1) 放射线取扱主任者免状を有する者

(2) エックス线作业主任者免许を有する者

(3) 外部机関による特别教育と同様の内容の研修等を受讲した者

(4) 学部?大学院の讲义で前项各号の项目について必要な教育を受けていることが确认できる场合

(5) その他前项各号の项目について十分な知识を有していると确认できる场合

3 前项の规定により特别教育の一部の省略を受けようとする者は、免状若しくは免许の写し、受讲証明书、単位取得証明书又は别―尝别补谤苍颈苍驳受讲証明书等を前条で规定する教育训练の受讲日までにセンター长に提出しなければならない。

4 センター长は、特別教育を受けた者の氏名その他必要な事項を特別教育受講記録簿に記録するとともに、所属部局長に通知するものとする。

5 特别教育の项目及び内容は、センター长が安全管理责任者及び取扱主任者と协议の上作成し、徳岛大学放射线安全管理委员会の承认を得るものとする。また、徳岛大学放射线安全管理委员会で决定した方针に従い、内容、时间等の変更及び改善を行うものとする。

(健康诊断)

第25条 所属部局长は、第11条の规定による登録の申请者に対しては登録前に、放射线业务従事者に対しては6月に1回以上健康诊断を行わなければならない。

2 前项の健康诊断は、キャンパスライフ健康支援センターにおいて実施する。

3 健康诊断は、问诊及び検査又は検诊とし、それぞれ次の各号に掲げる事项とする。

(1) 问诊は次の事项について行うものとする。

 放射线の被ばく歴の有无

 被ばく歴を有する者については、作业の场所、内容、期间、线量、放射线障害の有无その他放射线による被ばくの状况

(2) 検査又は検诊は、次に掲げる部位又は项目について行うものとする。

 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率

 皮肤

 

 その他原子力规制委员会が定める部位及び项目

4 健康诊断の実施时期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 放射线业务従事者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前

(2) 管理区域に立ち入った后にあっては6か月を超えない期间ごと。ただし、前年度の4月1日を始期とする1年間の実効线量が5ミリシーベルトを超えず、かつ当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効线量が5ミリシーベルトを超えるおそれのない場合は、前项に规定する検査又は検诊を省略することができるものとし、产业医が必要と认める场合にのみ前项に规定する検査又は検诊を実施する。

5 所属部局长は、健康诊断の结果として次の各号に掲げる项目を记録しなければならない。

(1) 実施年月日

(2) 対象者の氏名

(3) 健康诊断を実施した医师名

(4) 健康诊断の结果

(5) 健康诊断の结果に基づいて講じた措置

(放射线障害を受けた者の健康诊断)

第26条 理工学部长は、前条の规定に関わらず、放射线业务従事者が次の各号に该当する场合は、所属部局长に通报の上、遅滞なくその者に临时の健康诊断を行わなければならない。

(1) 放射性同位元素を误って摂取した场合

(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮肤が汚染され、かつ、その汚染を容易に除去することができない場合

(3) 放射性同位元素により皮肤の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれのある場合

(4) 実効线量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのある場合

2 理工学部长は、放射性同位元素等を使用した者が実効线量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、遅滞なく臨時の健康診断を行わなければならない。

3 前2项に定めるもののほか、放射線障害を受け、又は受けたおそれのある者があるときは、理工学部长は、遅滞なく臨時の健康診断、必要な健康指導等の適切な処置を講じなければならない。

(记帐及び保存)

第27条 理工学部长は、受入れ?払出し、使用、保管、运搬、廃弃、装备机器及びエックス线装置等の点検及び測定の信頼性確保並びに教育及び训练に係る記録について、帳簿を備え、作業主任者等及び取扱主任者に記帳させなければならない。

2 前项の帐簿に记载すべき项目は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 受入れ?払出し

 机器に装备された放射性同位元素の种类、数量

 装备机器及びエックス线装置等の受入れ又は払出しの年月日及びその相手方の氏名又は名称

 装备机器及びエックス线装置等の受入れ又は払出しに従事する者の氏名

(2) 使用

 机器に装备された放射性同位元素の种类、数量

 装备机器及びエックス线装置等の种类

 装备机器及びエックス线装置等の使用の年月日、目的、方法及び场所

 装备机器及びエックス线装置等の使用に従事する者の氏名

(3) 保管

 机器に装备された放射性同位元素の种类及び数量

 装备机器及びエックス线装置等の保管の期间、方法及び场所

 装备机器及びエックス线装置等の保管に従事する者の氏名

(4) 运搬

 理工学部外における装備機器及びエックス線装置等の运搬の年月日、方法

 荷受人又は荷送人の氏名又は名称、运搬に従事する者の氏名又は运搬の委託先の氏名若しくは名称

(5) 廃弃

 机器に装备された放射性同位元素の种类及び数量

 装備機器及びエックス線装置等の廃弃の年月日、方法及び場所

 装備機器及びエックス線装置等の廃弃に従事する者の氏名

(6) 装备机器及びエックス线装置等の点検

 点検の実施年月日

 点検の结果及びこれに伴う措置の内容

 点検を行った者の氏名

(7) 测定の信頼性确保の规定に基づく点検と校正の记録

 点検又は校正の年月日

 放射线测定器の种类、形式、方法、结果及びこれに伴う措置の内容

 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を记载しなくても点検又は校正の适正な実施を确保できる场合にあっては、名称)

 外部被ばく个人线量测定结果にあっては、闯础叠による滨厂翱/滨贰颁&苍产蝉辫;17025に基づく放射线个人线量测定分野の认定を取得した外部机関による测定の信頼性が确保されたことを确认した年月日及び确认者の氏名

(8) 教育及び训练

 教育及び训练の実施年月日、項目及び各項目の時間数、利用形態(非密封?密封?発生装置等)

 教育及び训练を受けた者の氏名

(9) 装備機器又はエックス線装置等の設置、変更及び廃弃

(10) 汚染の状况の测定

(11) 事故届

(12) 放射线管理状况の报告

(13) 放射线业务従事者の登録の规定に基づく记録

3 前项に定める帐簿は、毎年3月31日又は装备机器又はエックス线装置等の廃止等を行う场合は廃止日等にその记録簿を闭锁し、安全管理责任者が5年间、适切に保存しなければならない。

4 法人運営部人事課は、健康诊断の结果に基づく記録を永年保存するとともに、実施の都度、本人に交付しなければならない。

5 キャンパスライフ支援センターは、电离健康诊断个人票を永年保存しなければならない。

(事故等による原子力规制委员会への报告)

第28条 次の各号に掲げる事态の発生を発见した者は、别に定める常叁岛地区灾害対策マニュアル等に従い直ちに通报しなければならない。

(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が発生したとき。

(2) 放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき。ただし、施行規则第15条第2项の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素(下限数量以下のものを含む。以下「非密封放射线同位元素」という。)の使用をした场合を除く。

(3) 放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、漏えいした放射性同位元素等の放射能量が微量のとき、その他の漏えいの程度が軽微なとき(漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。

(4) 放射性同位元素等に火灾が起こり、又は放射性同位元素等に延焼のおそれがあるとき。

(5) 使用その他の取扱いにおける计画外の被ばくがあったときであって、次の线量を超え、又は超えるおそれのあるとき。

 放射线业务従事者 5ミリシーベルト

 放射线业务従事者以外の者 0.5ミリシーベルト

(6) 放射線業務従事者について実効线量限度及び等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

2 理工学部は、前项の通报があったときは、直ちに理工学部长に报告するとともに、法人运営部総务课を通じて学长、理事、监事等(以下「学长等」という。)に报告しなければならない。

3 学长は、前项の报告を受けた场合は、その状况及びそれに対する処置を10日以内にそれぞれ原子力规制委员会に报告するとともに、関係法令の定めに従い、速やかに届け出なければならない。

(灾害时の措置)

第29条 施设が所在する同一市区町村内で大规模自然灾害(震度5强以上の地震、风水害による家屋全壊(住家流失又は1阶天井までの浸水、台风及び竜巻等による家屋全壊が発生した场合))又は放射线装置室に火灾等の灾害が起こった场合には、常叁岛地区灾害対策マニュアル等に定めた灾害时の连络通报体制に従い、灾害対応マニュアルにあらかじめ指定された点検担当者が别表に定める項目について点検を行い、その結果を、取扱主任者、理工学部長及びセンター長に报告しなければならない。

2 理工学部长は、作業主任者等及び取扱主任者と協議の上、必要な応急措置を講じなければならない。

3 理工学部长は、第1项の点検结果及び前项の応急措置について学長等に报告しなければならない。

4 学长は、理工学部長の応急措置では十分に対応できない事態に対して、装備機器及びエックス線装置等の安全管理上必要な予算措置を講ずるものとする。

(危険时の措置)

第30条 前条で定めるもののほか、放射线障害の発生又はそのおそれがある事态を発见した者は、直ちに灾害の拡大防止、通报、避难警告等応急の措置を讲じるとともに、取扱主任者に通报しなければならない。

2 前项の事故等により、通报を受けた取扱主任者は、直ちに理工学部及び関係机関に通报しなければならない。

3 理工学部は、前项の通報があった時は、直ちに当該事故等の状況を確認し、理工学部長に報告するものとし、理工学部长は、必要な応急措置を講じなければならない。

4 灾害时の応急作业等の紧急作业に従事する者は、作业主任者等及び取扱主任者等とする。

5 理工学部长は、緊急作業に従事する者に対して緊急時の対応に関する教育訓練を受けさせなければならない。

6 理工学部长は、災害時に緊急作業に従事者した者に対して、第25条に定める健康诊断と同様の措置を受けさせなければならない。

7 理工学部は、講じた措置について学長等に报告しなければならない。

8 学长は、前项の报告を受けた场合は、直ちにその状况及びそれに対する措置を原子力规制委员会に报告するとともに、関係法令の定めるところに従って、速やかに徳岛労働基準监督署及び警察署に报告し、又は届け出なければならない。

(情报提供)

第31条 学长は、第28条から前条までに定める报告を受けた场合は、法人运営部総务课を通じて、大学のホームページに第5项各号に定める事故の状况及び被害の程度等を掲载して公众及び报道机関へ情报提供するとともに、外部からの问合せに対応するため法人运営部総务课に问合せ窓口を设置するものとする。

2 作业主任者等及び取扱主任者は、発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情报提供内容」という。)を取りまとめ、理工学部安全管理委员会に提出するものとする。

3 理工学部安全管理委员会は、前项の提出があったときは情报提供内容を审议し、その结果を理工学部长に报告するものとする。

4 理工学部长は、前项の报告があったときは、速やかに学长に报告するものとする。

5 情报提供内容は、次の各号に掲げる事项とする。

(1) 事故の発生日时及び発生した场所

(2) 汚染の状况等による事业所外への影响

(3) 事故の発生した场所において取り扱っている放射性同位元素等の种类、性状及び数量

(4) 応急措置の内容

(5) 放射线测定器による放射线量の测定结果

(6) 事故の原因及び再発防止策

(委任)

第32条 この规程の実施に関する必要な事项は、理工学部安全管理委员会の议を経て理工学部长が别に定める。

この规程は、令和元年8月1日から施行する。ただし、この規程の施行の日から令和元年8月31日までの間、「放射性同位元素等の規制に関する法律」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」に、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規则」とあるのは、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規则」に、それぞれ読み替えるものとする。

(令和2年2月17日改正)

この规程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日改正)

この规程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日改正)

この规程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日改正)

この规程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年9月24日改正)

この规程は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年5月12日改正)

この规程は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年2月18日改正)

この规程は、令和8年4月1日から施行する。

别図(第7条関係)

安全管理组织

画像

别表 安全点検项目(第22条及び第29条関係)

1 放射线测定机器の点検

1回/年

2 火灾等の危険状态の点検(ガス漏れ、水漏れ、加热机器类等)

1回/年

3 核种别の保管量及び保管状况の调査

1回/年

4 放射线业务従事者の利用状况调査

1回/年

5 その他放射线障害の防止に関する必要な事项


徳岛大学理工学部放射线障害予防规程

令和元年7月17日 理工学部长制定

(令和8年4月1日施行)

体系情报
大  学/第2編 学部及び大学院研究科、教育部、研究部/第5章 理工学部
沿革情报
令和元年7月17日 理工学部长制定
令和2年2月17日 种别なし
令和3年3月22日 种别なし
令和4年3月16日 种别なし
令和5年9月21日 种别なし
令和6年9月24日 种别なし
令和7年5月12日 种别なし
令和8年2月18日 种别なし