○国立大学法人徳岛大学における公的研究费の取扱いに関する规则
平成26年10月27日
规则第20号制定
国立大学法人徳岛大学における竞争的资金の取扱いに関する规则(平成19年度规则第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における公的研究费について、运営及び管理に関する取扱いを定めることにより、公的研究费を适正かつ有効に活用することを目的とする。
(1) 公的研究费 学内予算で措置された研究费及び竞争的资金その他本学の研究者等の研究活动のために执行されるすべての経费をいう。
(2) 竞争的资金 国又は国が所管する独立行政法人から配分される公募型の研究资金をいう。
(3) 研究者等 本学の役员及び本学において研究活动を行う者(非常勤を含む。)その他研究活动に関わる者をいう。
(4) 不正使用 関係法令、本学の规则等及び竞争的资金を配分する机関(以下「配分机関」という。)が定めた规则等に违反した使用その他公的研究费を不正に使用する行為をいう。ただし、故意によるものではない误り又は意见の相违によるものを除く。
(5) コンプライアンス教育 不正使用を事前に防止するために、本学が研究者等に対し、自身が取り扱う公的研究费の使用に関する取扱い、それに伴う责任及び自身のどのような行為が不正使用に该当するか等を理解させるために実施する教育をいう。
(6) 启発活动 不正を起こさせない组织风土を形成するために、本学が研究者等に対し、コンプライアンス教育の内容を踏まえて意识の向上と浸透を図ることを目的として実施する活动をいう。
(7) 会计规则等 関係法令及び国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)その他本学で定めた会计事务の取扱规则等并びに配分机関が定めた研究费等の使用に関する规则等をいう。
(8) 部局 各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、病院、事务局、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。
(适用范囲)
第3条 本学における公的研究费の取扱いについては、会计规则等に定めるもののほか、この规则によるものとする。
(最高管理责任者)
第4条 最高管理责任者は、学长をもって充てる。
2 最高管理责任者は、本学における公的研究费の运営及び管理について最终责任を负う。
3 最高管理责任者は、统括管理责任者及びコンプライアンス推进责任者が责任を持って公的研究费の运営及び管理が行えるよう、适切にリーダーシップを発挥しなければならない。
(统括管理责任者)
第5条 统括管理责任者は、学长が指名する副学长をもって充てる。
2 统括管理责任者は、最高管理责任者を补佐し、公的研究费の运営及び管理について本学全体を统括する実质的な责任と権限を持つ。
3 副学长(统括管理责任者に指名された者を除く。)は、统括管理责任者に协力するものとする。
(コンプライアンス推进责任者及びコンプライアンス推进副责任者)
第6条 コンプライアンス推进责任者(以下「推进责任者」という。)は、原则として、部局の长をもって充てる。
2 推进责任者は、部局における公的研究费の运営及び管理について実质的な责任と権限を持つ。
3 推进责任者は、前项の业务を补佐する者として、コンプライアンス推进副责任者を任命することができる。
(研究者等の责务)
第7条 研究者等は、この规则及び会计规则等を遵守し、适正かつ有効に公的研究费を使用しなければならない。また、コンプライアンス教育を受けなければならない。
2 竞争的资金の経理事务は、会计规则等による経理责任者等及び事务担当者が行うものとする。
3 経理责任者等は、会计规则等に基づき、経理事务を适正に行わなければならない。
4 事务担当者は、会计规则等に基づき、経理责任者等及び推进责任者の指示に従い、事务処理を适正に行わなければならない。
(意识向上)
第8条 最高管理责任者は、公的研究费に係る不正使用を防止し、公的研究费の运営及び管理が适切に行われるよう、研究者等にあっては、个人の発意で提案し採択された课题であっても本学による管理が必要であること、経理责任者等及び事务担当者にあっては、専门的能力を持って公的研究费の适正な执行を确保しつつ、効率的な研究等を目指した事务を担う立场にあることについて启発し、认识させるよう努めなければならない。
2 最高管理责任者は、研究者等に対して定期的に启発活动を実施する。
3 推进责任者は、统括管理责任者の指示のもと、研究者等の意識向上を目的として、コンプライアンス教育及び定期的な啓発活動を実施する。
4 推进责任者は、前项の実施に际し、受讲状况及び理解度を把握するとともに、受讲の机会等に誓约书等の提出をさせるものとする。
(不正防止计画の策定及び実施)
第9条 最高管理责任者は、公的研究费の不正使用を発生させる要因の把握に努め、その要因に対する不正防止计画を策定し実施するものとする。
(不正防止计画推进室)
第10条 最高管理责任者のもとに、前条に规定する不正防止计画の策定、実施等のため、不正防止计画推进室(以下「推进室」という。)を置く。
2 推进室に室长及び室员を置く。
3 室长は、统括管理责任者をもって充てる。
4 室员は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 理事
(2) 法人运営部长
(3) 経理部长
(4) 研究?产学连携部长
(5) その他室长が必要と认めた者
5 推进室は、次の各号に掲げる业务を行う。
(1) 公的研究费に係る不正を発生させる要因の把握と不正防止计画原案の作成及び不正防止计画の実施に関すること。
(2) 公的研究费の使用に関する适切な确认体制の构筑及び取扱いの统一についての提言に関すること。
(3) 徳岛大学行动规范(平成18年9月13日策定)の浸透を図る方策の推进に関すること。
(4) その他研究上の不正防止の推进に関すること。
6 推进室は、前项各号に掲げる业务を行う际、必要に応じて监事に助言を求めることができる。
7 推进室に係る事务は、経理部の协力を得て研究?产学连携部研究?产学企画课が行う。
(竞争的资金相谈窓口)
第11条 竞争的资金に関する事务処理手続き及び会计规则等について、明确かつ统一的な运用を図るため、本学内外からの相谈を受ける窓口として、竞争的资金相谈窓口(以下「相谈窓口」という。)を置く。
2 前项の相谈窓口は、研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课に置く。
(不正使用告発窓口等)
第12条 本学内外からの公的研究费の使用に係る不正についての告発又は相谈(以下「告発等」という。)を受ける窓口は、徳岛大学における公益通报の取扱い等に関する规则(平成17年度规则105号)第4条に定める通报等の窓口とする。
2 统括管理责任者は、不正使用に関する告発等を受け付けたときは速やかに最高管理责任者に报告するとともに、告発等の対象となっている研究者等(以下「被告発者」という。)の所属する部局の长(当该部局の长が告発等の対象に含まれているときは、告発等の対象に含まれていない副学部长その他これに代わる者とする。以下同じ。)に通知するものとする。
3 统括管理责任者は、告発等の対象に他机関に所属する者が含まれる场合は、当该他机関の长に通知等を回付することができる。
4 报道、学会又は他机関から不正使用が指摘された场合については、第2项の规定による告発等があった场合に準じて取り扱うものとする。
(告発処理体制等の周知)
第13条 最高管理责任者は、告発窓口、告発等の方法、その他必要な事项を学内外に周知するものとする。
(予备调査)
第14条 最高管理责任者は、第12条第2项の规定による报告を受けたときは、受け付けた日から30日以内に、被告発者が所属する部局の长に予备调査を行わせ、调査结果を报告させるものとする。
2 被告発者が所属する部局の长は、前项の予备调査の実施について、告発等を行った者(以下「告発者」という。)、被告発者及びその他関係者に対し、必要な协力を求めるものとする。
(本调査の実施等)
第15条 最高管理责任者は、前条の规定による予备调査の结果に基づき、告発等を受けた日から30日以内に、告発等の内容の合理性を确认し、调査の要否を判断し、当该调査の要否を资金配分を受けた机関(以下「资金配分机関」という。)に报告するものとする。
2 最高管理责任者は、前项の规定により调査を行うことを决定したときは、速やかに调査委员会を设置し、本调査を行わせるものとし、その旨を告発者、被告発者及び资金配分机関に通知するものとする。
3 最高管理责任者は、第1项の规定により调査を行わないことを决定したときは、理由を付してその旨を告発者に通知するものとする。
4 最高管理责任者は、前条の予备调査の结果、告発等が悪意に基づくものと判断されたときは、告発者が所属する部局の长(告発者が他机関に所属する者であるときは当该机関の长)にその旨を通知するものとする。
5 最高管理责任者は、予備調査の結果について、告発者等から異議の申し出があったときは、被告発者が所属する部局の长に再調査を求めることができる。
(1) 统括管理责任者
(2) 副学长(统括管理责任者に指名された者を除く。)のうちから学长が指名する者
(3) 被告発者が所属する部局の长
(4) 被告発者が所属する部局の职员 若干名
(5) 本学と利害関係を有しない法律等に関する学识経験者 1名以上
(6) 経理部长
(7) 研究?产学连携部长
(8) その他统括管理责任者が必要と認める者
2 調査委員会に委員長を置き、统括管理责任者をもって充てる。
4 调査委员会に係る事务は、関係部局の协力を得て研究?产学连携部研究?产学企画课が行う。
(调査委员会设置に伴う通知等)
第17条 最高管理责任者は、調査委員会を設置した場合は、委員の所属及び氏名を告発者及び被告発者に通知するものとする。
2 告発者及び被告発者は、委员の构成について异议がある场合は、前项の规定による通知を受けた日から7日以内に、最高管理责任者に异议を申し立てることができる。
3 最高管理责任者は、前项の规定による异议の申立てがあった场合は、その内容を审査し、必要と认めるときは、当该异议申立てに係る委员を交代させるとともに、当该委员の所属及び氏名を告発者及び被告発者に通知するものとする。
(本调査の方法)
第18条 本调査は、指摘された研究に係る资料の精査及び関係者のヒアリング等により実施する。この际、被告発者に弁明の机会を与えなければならない。
2 调査委员会は本调査に当たって、証拠となる资料等を保全する措置をとるものとする。
(资金配分机関への协力)
第19条 调査委员会は、调査の実施に际し、调査方针、调査対象及び调査方法等について资金配分机関に报告、协议しなければならない。
(认定)
第20条 调査委员会は、不正の有无、不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当额等について调査し、认定する。
(调査结果の报告)
第21条 调査委员会は、调査结果等を最高管理责任者に报告し、最高管理责任者は告発等の受付から210日以内に最终报告书を资金配分机関に提出する。
2 前项に规定する期限までに调査が完了しない场合であっても、调査の中间报告を资金配分机関に提出する。
3 调査の过程であっても、不正の事実が一部でも确认された场合は速やかに认定し、资金配分机関に报告する。
4 前3项のほか、资金配分机関の求めに応じ、调査の终了前であっても、调査の进捗状况报告及び调査の中间报告を当该机関に提出する。
5 正当な理由がある场合を除き、当该事案に係る资料の提出、现地调査等に応じるものとする。
(调査结果の通知等)
第22条 最高管理责任者は、前条第1项の调査结果の报告を受けたとき、速やかに告発者、被告発者(被告発者以外で不正使用に関与したと认定された者を含む。以下同じ。)、被告発者が所属する部局の长(被告発者が他机関に所属する者であるときは当该机関の长)及び资金配分机関に通知するものとする。
2 最高管理责任者は、本調査の結果、告発等が悪意に基づくものと認定されたときは、告発者及び告発者が所属する部局の長(告発者が他机関に所属する者であるときは当该机関の长)に通知するものとする。
3 最高管理责任者は、文部科学大臣に当該調査結果を報告するものとする。
(不服申立て)
第23条 本调査の结果、不正使用が行われたと认定された被告発者又は告発等が悪意に基づくものと认定された告発者(被告発者の不服申立てに基づく再调査の结果、告発等が悪意に基づくものと认定された者を含む。以下同じ。)は、调査结果の通知を受けてから14日以内に、最高管理责任者に不服申立てを行うことができる。
2 最高管理责任者は、前项の不服申立てが、不正使用が行われたと认定された被告発者によるものである场合は、告発者及び资金配分机関にその旨を通知するものとする。
3 最高管理责任者は、第1项の不服申立てが、告発等が悪意に基づくものと認定された告発者によるものである場合は、告発者の所属する部局の长(告発者が他机関に所属する者であるときは当该机関の长)、被告発者及び资金配分机関にその旨を通知するものとする。
(再调査)
第24条 最高管理责任者は、前条第1项による不服申立てを受けたときは、调査委员会に不服申立てに係る审査を命じるものとする。ただし、不服申立ての趣旨が调査委员会の构成等その公正性に関わるものである场合は、调査委员会の委员を交代させ、又は新たに调査委员会を设置し、再调査を行わせることができる。
2 调査委员会は、最高管理责任者から前项の審査を命じられた場合は、当該事案の再調査を行うか否かを速やかに審査し、最高管理責任者に报告するものとする。
3 最高管理责任者は、前项の审査结果について、告発者及び被告発者にその内容を通知するとともに、速やかに再调査の実施の是非を决定し、再调査を行う决定をした场合は、调査委员会に再调査を行わせるものとする。
4 调査委员会は、不服申立てを受けた日から50日(告発等が悪意に基づくものと认定された告発者からの不服申立てに伴う再调査の场合は30日)以内に再調査を行い、調査結果を最高管理責任者に报告するものとする。
5 再调査の调査结果の通知については、第22条各项の规定を準用する。
(调査结果の公表)
第25条 不正使用が行われたと認定された場合、最高管理责任者は、速やかに調査結果を公表する。ただし、合理的な理由がある场合は、不正使用に関与した者の氏名等を非公表とすることができる。
2 不正使用が行われていないと認定された場合、最高管理责任者は、原则として調査結果等の公表は行わないものとする。ただし、告発等が悪意によるものとの认定があった场合は、必要に応じ调査结果を公表するものとする。
(调査中における一时的措置)
第26条 最高管理责任者は、本調査の実施を決定した場合は、調査結果の報告を受けるまでの間、当該告発等に係る経費の執行の停止、その他必要な措置を講じることを被告発者が所属する部局の长及びその他関係者に命ずることができる。
2 最高管理责任者は、前项の措置を行った场合は、その旨を被告発者に通知するものとする。
(认定后の措置)
第27条 最高管理责任者は、不正使用が行われたと認定された場合は、前条の措置の延長を被告発者が所属する部局の长及びその他関係者に命ずるとともに、国立大学法人徳岛大学职员就业规则(平成16年度规则第7号。以下「就业规则」という。)又は学则に定める手続を経て、被告発者に対し、必要な処分を行うものとする。
2 最高管理责任者は、前项の场合において、被告発者に法令等で定めるもののほか、すでに使用した経费の全部又は一部を返还させることができる。
3 最高管理责任者は、第1项の场合において、行為の悪质性が高い场合等は、刑事告発又は民事诉讼等の法的な手続きをとることができる。
4 最高管理责任者は、不正使用が行われていないと認定された場合は、被告発者に対して講じた一切の措置を速やかに解除するとともに、不正使用が行われていない旨を関係者及び関係機関に周知するなど、被告発者の名誉の回復及び不利益が生じないための措置を講ずるものとする。
(是正措置及び再発防止策)
第28条 最高管理责任者は、不正使用が行われたと認定された場合は、不正使用が発生した部局に対する是正措置及び再発防止策を講じるとともに、不正使用に関与していない部局及び研究者等の研究活動の遂行に影響を及ぼさないよう、必要な措置を講じなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第29条 最高管理责任者及び部局の长は、告発等をしたことを理由として、告発者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
2 最高管理責任者、统括管理责任者及び部局の長は、単に告発等があったことをもって、被告発者が研究を行うことを全面的に禁止するなど過度の措置を講じてはならない。
(调査期间の厳守)
第30条 予备调査、本调査及び再调査については、それぞれの调査ごとに定める期间内において、速やかに行うものとする。
(モニタリング及び监査)
第31条 最高管理责任者は、不正使用の発生を最小限に抑えるため、本学全体の視点からモニタリング及び監査を監査室に行わせるものとする。
2 监査室は、推进室と连携し、不正使用発生要因に応じたモニタリング及び监査を実施するものとする。
3 前项に规定する监査は、必要に応じて监事及び会计监査人と连携して実施するものとする。
4 前3项に规定するモニタリング及び监査については、国立大学法人徳岛大学内部监査规则(平成16年度规则第91号)において定める。
5 最高管理责任者は、この規则及び会計規则等の適正な実施並びに監査体制の保持について、常に見直しを行わなければならない。
(雑则)
第32条 この规则に定めるもののほか、公的研究费の运営及び管理について必要な事项は、研究机関における公的研究费の管理?监査のガイドライン(実施基準)(平成19年2月15日文部科学大臣决定)に準じて、学长が别に定める。
附则
この規则は、平成26年11月1日から施行する。
附则(平成27年3月27日規则第77号改正)
この規则は、平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日規则第78号改正)
この規则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(平成31年4月1日規则第1号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日規则第80号改正)
この規则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日規则第96号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年6月25日規则第8号改正)
この規则は、令和3年6月30日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第81号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年4月28日規则第3号改正)
この規则は、令和5年4月28日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。