○国立大学法人徳岛大学内部监査规则
平成16年6月30日
规则第91号制定
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)における内部监査(以下「监査」という。)を円滑かつ効果的に推进するため、监査に関する基本的事项を定めることを目的とする。
(监査の目的)
第2条 监査は、本法人の运営诸活动の遂行状况を适法性と妥当性の観点から公正かつ客観的な立场で検讨?评価し、その结果に基づく情报の提供及び改善?合理化への助言?提言等を通じて、本法人财产の保全及び経営効率の向上を図り、もって本法人の発展に寄与することを目的とする。
(监査の范囲)
第3条 监査の范囲は次のとおりとする。
(1) 业务监査 业务活动が本法人の方针、计画、制度及び诸规则に従って正しく行われているかの监査
(2) 会计监査 会计処理の适否、会计记録の正否及び财产保全状况の适否等についての监査
(监査の种类及び方法)
第4条 监査の种类は、次のとおりとする。
(1) 定期监査 あらかじめ定められた监査计画に基づき定期的に実施する监査
(2) 特命监査 学长が特に命じた事项について临时に実施する监査
2 监査は、実地监査及び书面监査により行う。
(监査の担当者)
第5条 监査は、监査室员が担当する。ただし、业务上特に必要があるときは、学长の命により别に指名された者を加えることができる。
(监査担当者の権限)
第6条 前条の规定により监査を行う者(以下「监査担当者」という。)は、监査を受ける部局(以下「被监査部局」という。)、役员(学长及び监事を除く。)及び职员(以下「被监査部局等」という。)に対し関係资料の提出、事実の説明、その他必要事项の报告等を求めることができる。
2 前项の求めに対し、被监査部局等は、これを拒否することができない。
3 监査担当者は、必要により学外の関係先に内容の照会又は事実の确认を求めることができる。
(监査担当者の遵守事项)
第7条 监査担当者は、监査の実施にあたり、常に公正かつ不偏の态度を保持しなければならない。
2 监査担当者は、职务上知り得た事项を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
3 监査担当者は、被监査部局等に対し直接、指挥?命令をしてはならない。
(监査室と他の监査机関との関係)
第8条 监査室は、监事及び会计监査人と连携し、的确かつ効率的な监査の実施に努めなければならない。
(年度监査计画书の作成)
第9条 监査室は、あらかじめ事业年度毎に年度监査计画书を作成し、学长の承认を得なければならない。また、年度监査计画书に重大な変更を加える场合も同様とする。
(监査実施计画书の作成)
第10条 监査室は、监査の実施にあたり、あらかじめ监査実施计画书を作成し、学长の承认を得なければならない。
2 実地监査実施计画书には、次の各号に掲げる事项を记载するものとする。
(1) 被监査部局
(2) 监査実施时期
(3) 监査の种类
(4) 监査の范囲
(5) 监査担当者
(6) その他重要事项
3 书面监査実施计画书には、次の各号に掲げる事项を记载するものとする。
(1) 被监査部局
(2) 监査実施时期
(3) 监査対象书类(原则として、业务遂行に伴い作成された书类とする。)
(4) 作成时期
(5) その他重要事项
(监査の通知)
第11条 监査室は、监査の実施にあたり、予め被监査部局の責任者に通知するものとする。ただし、学长が紧急又は特に必要と认める场合は、事前に通知することなく监査を実施することができる。
(监査の実施)
第12条 监査は、监査実施计画书に基づいて実施する。ただし、紧急やむを得ない场合には、学长の承认を得てこれを変更して実施することができる。
2 書面监査における监査対象书类の监査室への提出時期は、別に定める場合を除き、第10条第3项第4号の作成时期から起算して2週間以内とする。
(监査结果に基づく意见交换)
第13条 监査担当者は、监査結果に基づく説明及び問題点等確認のため、被监査部局等との意見交換を行う。
2 必要により関连する部署とも意见の调整?问题点の确认を行う。
(监査报告书の作成)
第14条 监査室は、监査终了后遅滞なく监査报告书を作成し、学长に报告するものとする。ただし、紧急を要すると认めた事项については、直ちに学长に报告しなければならない。
2 监査报告书には、次の各号に掲げる事项を记载するものとする。
(1) 被监査部局
(2) 监査実施时期
(3) 监査の种类
(4) 监査の方法
(5) 监査担当者
(6) 监査実施结果
(7) 监査による指摘事项
(8) 被监査部局からの意見要望等
(9) その他参考事项
3 监査报告书は、次条に定める监査调书とともに、一定期间保存しなければならない。
(监査调书の作成)
第15条 监査担当者は、监査報告書作成の基礎とした监査過程の資料等を监査調書として取りまとめなければならない。
(指摘事项の通知)
第16条 监査室は、第14条第2项第7号に定める指摘事項がある場合は、被监査部局の責任者に通知し、その改善計画書を徴するとともに、学長に報告するものとする。
(改善状况の事后确认)
第17条 监査室は、前条の改善計画書の実施状況について、被监査部局の責任者に改善実施報告書の提出を求め確認し、学長に報告するものとする。
(雑则)
第20条 この规则に定めるもののほか、监査に関し、必要な事项は别に定める。
附则
この规则は、平成16年6月30日から施行する。
附则(平成17年6月22日規则第17号改正)
この规则は、平成17年7月1日から施行する。