○国立大学法人徳岛大学会计规则
平成16年4月1日
规则第6号制定
目次
第1章 総则(第1条―第3条)
第2章 会计组织(第4条―第8条)
第3章 勘定及び帐簿(第9条?第10条)
第4章 予算(第11条―第17条)
第5章 契约(第18条―第25条)
第6章 金銭等の経理及び出纳(第26条―第41条)
第7章 资金(第42条―第46条)
第8章 固定资产(第47条―第51条の2)
第9章 たな卸资产(第52条?第53条)
第10章 决算(第54条―第57条)
第11章 弁偿责任(第58条―第60条)
第12章 雑则(第61条)
第1章 総则
(目的)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本法人」という。)の财务及び会计に関する基準を定め、财政状态及び运営状况を明らかにするとともに、本法人の教育研究活动の円滑な运営を図ることを目的とする。
(适用范囲)
第2条 本法人の财务及び会计に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他関係法令并びに本法人业务方法书に定めるもののほか、この规则の定めるところによる。
(事业年度)
第3条 本法人の事业年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に终わる。
第2章 会计组织
(会计事务の统辖)
第4条 本法人の会计事务は、学长が统辖する。
(予算単位及び予算责任者)
第5条 予算単位とは、本法人の予算の编成及び执行を行う単位である。
2 学长は前项の予算単位毎に予算责任者を置く。
3 本法人の予算単位及び予算责任者は、别に定めるとおりとする。
(予算责任者の権限及び责任)
第6条 予算责任者は、本法人の中期目标を达成するよう、所掌する予算単位について、学长が决定し配分した予算の适正な执行に努めなければならない。
2 予算责任者は、业务の一部を别に定める教员及び职员に行わせることができる。
3 予算责任者に事故等があるときは、学长が命じた者が业务を代理するものとする。
(経理単位及び経理责任者)
第7条 経理単位とは、経理事务を処理する単位である。
2 学长は前项の経理単位毎に経理责任者を置く。
3 本法人の経理単位及び経理责任者は、别に定めるとおりとする。
(経理责任者の権限及び责任)
第8条 経理责任者は、経理単位における経理事务を正确かつ効率的に行わなければならない。
2 経理责任者は、业务の一部を别に定める职员に行わせることができる。
3 経理责任者に事故等があるときは、学长が命じた者が业务を代理するものとする。
第3章 勘定及び帐簿
(勘定科目)
第9条 本法人の取引は别に定める勘定科目により区分して整理する。
(帐簿等)
第10条 本法人は、会计に関する帐簿及び伝票(以下「帐簿等」という。)により、所要の事项を整然かつ明瞭に记録し保存する。
2 帐簿等の様式及び保存期间については别に定める。
3 帐簿等の記録及び保存については、電子媒体によることができる。
第4章 予算
(予算の目的)
第11条 予算は、国大法第31条第1项に规定する中期计画に基づき、明确な方针のもとに编成を行い、本法人の円滑な运営に资することを目的とする。
(予算编成)
第12条 学长は、予算の編成にあたり具体的な考え方を示した方針(以下「予算编成方针」という。)を策定しなければならない。
2 学长は、予算責任者が作成した予算単位の予算案に基づき本法人の予算案を作成しなければならない。
(予算配分)
第13条 学长は、各予算単位の当該予算を予算責任者に配分する。
2 前项に规定する予算の配分は、运営状况に応じて変更することができる。
3 予算责任者は、教员及び职员に予算を配分することによって、第6条第2项に规定する予算执行の责任と権限を委譲したものとする。
(予算の执行)
第14条 予算责任者及び予算责任者より予算を配分された者(以下「予算责任者等」という。)は、配分された予算に基づき予算を执行するものとする。
2 予算责任者等は、予算の执行の际には差引簿等によって执行状况を常に明らかにしなければならない。
(予算の补正)
第15条 学长は、必要と認めた場合は予算を補正することができる。
(予算の繰越)
第16条 学长は、別に定める場合に限り、予算を繰越すことができる。
(决算報告)
第17条 予算責任者は、事業年度終了後、予算の執行結果をとりまとめて別に定める决算報告書を学長に提出しなければならない。
第5章 契约
(契约事務の委任)
第18条 契约については、学長が行うものとする。
2 学长は、契约事務を別に定める職員に行わせることができる。
(契约の方法)
第19条 売買、貸借、請負その他の契约を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
2 竞争に加わろうとする者に必要な资格及び竞争について必要な事项は、别に定める。
(1) 契约の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき
(2) 一般竞争入札に付することが不利と认められるとき
(3) 予定価格が别に定める基準额を超えないとき
(4) その他别に定める场合
(1) 契约の性質又は目的が競争を許さないとき
(2) 紧急を要する场合で、竞争に付することができないとき
(3) 竞争に付することが、不利と认められるとき
(4) 予定価格が别に定める基準额を超えないとき
(5) その他别に定める场合
(契约の相手方)
第23条 競争に付する場合は、契约の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契约の相手方とする。
2 支払の原因となる契约のうち別に定める場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を、当該契约の相手方とすることができる。
3 その性质又は目的から第1项の規定により難い契约については、価格及びその他の条件が本法人にとって最も有利なものをもって申込みをした者を契约の相手方とすることができる。
(契约書の作成)
第24条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契约の相手方を決定したときは、契约の目的、契约金額、履行期限に関する事項その他履行に関する必要な条項を記載した契约書を作成しなければならない。ただし、别に定める场合においては、これを省略することができる。
(监督及び検査)
第25条 工事又は製造その他についての請負契约を締結した場合は、契约の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2 前项に規定する請負契约又は物件の買入れその他の契约については、その受ける給付の完了の確認(给付の完了前に代価の一部を支払う必要がある场合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既纳部分の确认を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
第6章 金銭等の経理及び出纳
(金銭及び有価証券の定义)
第26条 金銭とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 现金 通货のほか、他人振出小切手、邮便為替証书、振替预金払出証书及び官公署の支払通知书をいう。
(2) 预金 当座预金、普通预金、通知预金、别段预金、定期预金、邮便贮金及び金銭信託をいう。
2 有価証券とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1项に規定する有価証券及び同条第2项の規定により有価証券とみなされる権利をいう。
(金銭の出纳责任者)
第27条 金銭及び有価証券(以下「金銭等」という。)の出纳とは、本法人における金銭等による収纳、保管、支払及び振替をいう。
2 金銭等の出纳は、経理责任者の统括のもとに、别に定める出纳责任者が行うものとする。
3 出纳责任者は、金銭等の出纳事务を正确かつ効率的に行わなければならない。
(金融机関等との取引)
第28条 金融机関等と取引を开始し、又は终止するときは、学长が行うものとする。
(现金等の取扱い)
第29条 出纳责任者は、现金を遅滞なく金融机関等に预け入れなければならない。ただし、业务上必要な现金の支払及び常用雑费その他小口现金払いに充てるため、手许に现金を保有することができる。
2 有価証券の保管については、别に定める场合を除き保护预けとする。
(金銭等の出纳手続)
第30条 出纳责任者は正当な証拠书类に基づいて作成された伝票に基づいて金銭等の収纳、支払及び振替を行わなければならない。
(债権の発生)
第31条 経理责任者は収入の原因となる事象が生じた场合には债権の発生を认识するとともに、债务者に対して债务の履行请求を行うものとする。
(督促)
第32条 経理责任者は纳入期限までに収纳されない债権があるときは、遅滞なく债务者に督促し、纳入の确保を図らねばならない。
(债権の放弃等)
第33条 法令に定める重要な财产以外の债権の全部もしくは一部を放弃し、また、その効力の変更は、别に定める场合において行うことができる。
2 経理责任者は、前项の债権を放弃する场合は、学长の承认を得なければならない。
(领収书の発行)
第34条 出纳责任者は、金銭を収纳したときは、所定の领収书を発行しなければならない。
2 金融机関等の振込によって入金されたとき又は口座振替の场合は、前项に规定する领収书の発行を省略することができる。
3 领収书の発行及びその管理は、これを厳正に行うものとする。
(支払の决定)
第35条 経理责任者は第25条第2项による検査等に基づいて速やかに债务を认识し、支払条件に基づいて出纳责任者に支払わせなければならない。
(支払の方法)
第36条 出纳责任者は金融机関等へ振込により支払を行うものとする。ただし、役员、教员及び职员(以下「役员等」という。)に対する支払、小口现金払その他必要がある场合は、通货をもって行うことができる。
2 出纳责任者は、支払を行ったときは、领収书を徴しなければならない。ただし、振込の场合は银行振込依頼书等をもって、これに代えることができる。
(预り金等)
第37条 出纳责任者は、别に定める场合を除き、本法人の収入又は支出とならない金銭の受払を行ってはならない。
(仮払)
第38条 経费の性质上又は业务运営上必要があるときは、别に定める経费について仮払をすることができる。
(立替払)
第39条 本法人の役员等は、别に定めるところにより立替払をすることができる。
(金銭の照合)
第40条 出纳责任者は、现金の手许有高を、毎日现金出纳帐と照合し、预金の実在高を毎月末に帐簿と照合しなければならない。
(金銭等の过不足)
第41条 出纳责任者は、金銭等に过不足を生じたときは、速やかにその事由を调査して、経理责任者に报告し、その指示を受けなければならない。
第7章 资金
(资金の定義)
第42条 资金とは、支払に充当することができる現金、預金及び有価証券をいう。
(资金管理)
第43条 学長が指名する理事又は副学长は、资金運用管理方針及び资金管理計画を作成し、学長の承認を得なければならない。
(余裕金の运用)
第43条の2 学長が指名する理事又は副学长は、業務の執行に支障がない範囲内で、资金運用管理方針及び资金管理計画に基づき、国大法第35条の2において準用する独立行政法人通则法(平成11年法律第103号。以下「準用通则法」という。)第47条及び国大法第33条の5第2项に規定するところにより、资金の余剰(以下「余裕金」という。)を运用することができる。
2 余裕金の运用に関し必要な事项は、别に定める。
(短期借入金)
第44条 学长は一時的に资金が不足する場合には、中期計画に定める短期借入金の限度額の範囲内において短期借入金をすることができる。
2 中期计画に定める短期借入金の限度额を超えて短期借入をするときは、経営协议会において审议し、役员会の议を経なければならない。
3 短期借入金は当该事业年度内に返済をしなければならない。ただし、资金の不足のため、借換をするときには、経営協議会において審議し、役員会の議を経なければならない。
(长期借入金及び徳岛大学法人债)
第45条 学长が必要と认める场合は、経営协议会において审议し、役员会の议を経て国大法第33条に定める长期借入金をし、又は徳岛大学法人债を発行することができる。
2 前项により长期借入を行い又は徳岛大学法人债を発行するときには、别に定める手続により资产を担保に供することができる。
(资金の貸付、出資、債務保証)
第46条 资金の貸付、出資および債務保証については、別に定める場合を除き、学長の承認を得なければならない。
第8章 固定资产
(固定资产の範囲)
第47条 固定资产は、有形固定资产、無形固定资产、投資その他の資産とする。
(资产管理単位)
第48条 資産管理単位とは、本法人の固定资产に関する管理の単位である。
2 学长は前项の资产管理単位毎に资产管理责任者を置く。
3 本法人の资产管理単位及び资产管理责任者は别に定めるとおりとする。
(资产管理责任者の権限及び责任)
第49条 資産管理責任者は、管理帳簿により、常時、固定资产の取得、維持保全、運用、処分等に関する適正な管理を行い、教育?研究に有効な資産活用に努めなければならない。
2 资产管理责任者は、业务の一部を别に定める教员及び职员に行わせることができる。
3 资产管理责任者に事故等があるときは、学长が命じた者が业务を代理するものとする。
(固定资产の取得及び処分)
第50条 固定资产を取得及び処分する場合には、別に定める方法による。
(减価偿却)
第51条 固定资产のうち償却資産については、期末の評価及び費用の適正な配分を目的として、取得価額をもとに事業年度毎に所定の償却を行わなければならない。
(减损処理)
第51条の2 固定资产のうち「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書(平成15年3月5日)」及び「「国立大学法人会计基準」及び「国立大学法人会计基準注解」に関する実务指针报告书(平成15年7月10日)」に定めがある减损の対象资产については、别に定めるものを除き、过大な帐簿価额を适正な金额まで减额すること及び本法人の业务运営状况を明らかにすることを目的として、所定の减损処理を行わねばならない。
第9章 たな卸资产
(たな卸资产の範囲)
第52条 たな卸资产は、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 商品
(2) 製品、副产物及び作业くず
(3) 半製品
(4) 原料及び材料
(5) 仕掛品
(6) 医薬品
(7) 诊疗材料
(8) 消耗品、消耗工具、器具及び备品その他の贮蔵品で相当価额以上のもの
(たな卸资产の管理)
第53条 たな卸资产の管理、その他必要な事項については別に定める。
第10章 决算
(决算の目的)
第54条 决算は、事業年度の会計記録を整理して、事業年度末の财政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(月次决算)
第55条 経理责任者は、月次の财務状況を明らかにするため別に定める書類を作成し、学長に提出しなければならない。
(年度决算)
第56条 経理责任者は、年度决算に必要な手続きを行い、準用通则法第38条に規定する财務諸表等を作成し、学長に提出しなければならない。
2 学长は、前项における财务诸表等を、経営协议会において审议し、役员会の议を経なければならない。
(决算報告)
第57条 学长は、前条における财务诸表等に、监事及び会计监査人の意见を付し、毎年6月30日までに文部科学大臣へ提出する。
第11章 弁偿责任
(会计上の义务と责任)
第58条 本法人の役员等は、财务及び会计に関し适用又は準用される法令并びにこの规则に準拠し、善良な管理者の注意をもってそれぞれの职务を行う。
2 役员等は、故意又は重大な过失により前项の规定に违反して、本法人に损害を与えた场合は、弁偿の责に任じなければならない。
(亡失等の报告)
第59条 役員等は、本法人の金銭、有価証券及び固定资产を亡失、滅失又はき損したときは、直ちに役員等が所属する部局等に連絡しなければならない。
2 前项の连络を受けた当该部局は、直ちに状况を确认し、部局长に报告するとともに、法人运営部総务课を通じて学长、理事、监事等に报告しなければならない。
第12章 雑则
(実施规则)
第61条 この规则に定めるもののほか、この规则の実施に関し必要な事项は别に定める。
附则
この規则は、平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年3月23日規则第103号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(令和2年4月7日規则第2号改正)
この規则は、令和2年4月7日から施行する。
附则(令和4年3月30日規则第88号改正)
この規则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月27日規则第79号改正)
この規则は、令和6年4月1日から施行する。
附则(令和6年10月1日規则第12号改正)
この規则は、令和6年10月1日から施行する。