91探花

○国立大学法人徳岛大学特任职员就业规则

平成25年5月27日

规则第3号制定

(目的及び効力)

第1条 この就业规则(以下「规则」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の规定に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「大学」という。)に期间を定めて特别に雇用する职员(以下「特任职员」という。)の労働条件、服务规律その他就业に関する事项を定めることを目的とする。

2 特任职员の就业に関し、労働协约、労働契约及びこの规则に定めのない事项については、労基法、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の法令の定めるところによる。

(职名)

第3条 特任职员の职名は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特任教授、特任准教授、特任讲师及び特任助教(以下「特任教员」という。)

(2) 特任研究员

2 学长が特に必要と认める场合には、前项に定める特任职员以外の特任职员を置くことができる。

(採用)

第4条 特任职员の採用は、选考により学长が行う。

2 特任职员として採用されることを希望する者は、次の各号に掲げる书类を提出しなければならない。

(1) 履歴书

(2) その他大学が必要と认める书类

3 特任职员の採用の取扱いについて必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员人事规则(平成16年度规则第14号)を準用する。

(雇用形态)

第5条 特任职员の雇用形态は、职员就业规则第2条に定める职员と同様とし、就业に関する事项は、この规则に定めるもののほか、职员就业规则を準用する。

(雇用期间)

第6条 特任职员の雇用期间は、一事业年度内とする。ただし、国立大学法人徳岛大学年俸制适用职员给与规则(平成22年度规则第83号。以下「年俸制给与规则」という。)を适用する特任职员の雇用期间は、5年以内とすることができる。

2 寄附讲座及び寄附研究部门并びに共同研究讲座及び共同研究部门(以下「寄附讲座等」という。)に雇用する特任职员の雇用期间は、前项の规定にかかわらず、寄附讲座等の设置期间を限度とすることができる。

3 雇用期间を更新する场合は、当初の採用日より5年(特任教員及び特任研究员にあっては10年)以内で行う。

(期间の定めのない労働契约への転换)

第6条の2 特任职员のうち平成25年4月1日以后に大学との间で契约された期间の定めのある労働契约(以下「有期労働契约」という。)の契约期间を通算した期间(労働契约法(平成19年法律第128号)第18条第2项により通算契约期间に算入しないこととされている期间は除く。)が5年(特任教員及び特任研究员にあっては、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律に基づき、10年)を超えるものであって、期间の定めのない労働契约(以下「无期労働契约」という。)への転换を希望する者は、当该契约期间が満了する30日前までに学长に文书を提出することにより、无期労働契约への転换を申し込むことができる。

2 前项の规定により无期労働契约へ転换した场合、就业规则については、引き続きこの规则が适用され、労働条件については、现に契约している有期労働契约の労働条件(労働契约の期间を除く。)と同一の労働条件(労働契约の期间を除く。)とする。ただし、特任职员の同意を得た场合は、この限りでない。

(给与)

第7条 特任职员の给与は、年俸制给与规则により决定する。ただし、特任教员の给与は、国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号)を準用して决定することができる。

(退职手当)

第8条 前条ただし书きの规定により给与を决定された特任教员の退职手当は、国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(平成16年度规则第9号)を準用して支给する。ただし、勤続期间は、特任教员として在职した期间(年俸制给与规则を适用する特任教员及び雇用形态が有期雇用职员就业规则第2条第2项に规定する契约职员と同様の特任教员として在职した期间を除く。)に限るものとし、その他の期间は算入しない。

(社会保険等)

第9条 特任职员の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等は、法令の定めるところにより、大学が事业主として加入する。

(规则の解釈等)

第10条 この规则の解釈又は运用上の疑义が生じた场合には、役员会に諮って学长が决定する。

1 この规则は、平成25年6月1日から施行する。

2 国立大学法人徳島大学特任教員就业规则(平成21年度規则第33号。以下「特任教員就业规则」という。)は、廃止する。

3 この规则の施行の際、現に特任教員就业规则により雇用されている者については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規则第108号改正)

1 この规则は、平成26年4月1日から施行する。

2 この规则の施行日の前日までに、無期労働契約への転換を申し込むことができる権利が生じている特任教員及び特任研究员にあっては、なお従前の例による。

国立大学法人徳岛大学特任职员就业规则

平成25年5月27日 規则第3号

(平成26年4月1日施行)