○国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则
平成16年4月1日
规则第22号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学职员の労働时间、休暇等に関する规则(平成16年度规则第20号。以下「労働时间等规则」という。)第29条に基づき、国立大学法人徳岛大学职员(以下「职员」という。)の育児休业、育児短时间勤务及び部分休业(以下「育児休业等」という。)に関し必要な事项を定めることを目的とする。
(育児休业の対象者)
第2条 育児休业の対象者は、职员と同居する当该职员の3歳に満たない子(养子及び法律上の亲子関係に準ずる子として育児休业、介护休业等育児又は家族介护を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介护休业等法」という。)が定める子を含む。以下同じ。)を养育する职员とする。
第3条 削除
(育児休业の期间)
第4条 育児休业の期间は、职员の当该子が3歳に达する日までの间で、所定の育児休业申出书に记载された连続する期间とする。
(育児休业の申出)
第5条 职员は、学长に申し出ることにより、育児休业をすることができる。
2 申出は、次のいずれかの场合を除き、当该子について2回とする。ただし、产后休暇の対象とならない职员が当该子の出生后8週间以内にした育児休业のうち最初のもの及び2回目のものについては、申出回数に算入しない。
(1) 育児休业をしている职员が新たな子を妊娠し、その子に係る新たな产前产后休暇が始まったことにより育児休业が终了した场合で、当该产前产后休暇期间が终了する日までに、当该子が死亡又は养子となったことその他の事情により当该职员と别居することとなった场合
(2) 育児休业をしている职员が、新たな子について育児休业を始めたことにより育児休业が终了した场合で、当该育児休业期间が终了する日までに、当该子が死亡又は养子となったことその他の事情により当该职员と别居することとなった场合
(3) 育児休业をしている职员に家族の介护を行わなければならない事态が生じ、介护休业が始まったことにより育児休业が终了した场合で、当该介护休业期间が终了する日までに、介护休业の対象家族が死亡したとき又は离婚、婚姻の取消、离縁等により介护休业の対象家族との亲族関係が消灭した场合
(4) 当该子が负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週间以上の期间にわたり世话を必要とする状态になった场合
(5) 当该子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない场合
(6) 配偶者が负伤又は疾病により入院した场合、配偶者と别居したことその他の育児休业の终了时に予测することが出来なかった事実が生じたことにより当该育児休业に係る子について再度の育児休业をしなければその养育に着しい支障が生じると认められる场合
(育児休业の申出手続等)
第6条 育児休业の申出は、育児休业申出书により行い、原则として育児休业开始日の1月前(产后休暇の対象とならない职员が当该子の出生后8週间以内にする育児休业は、2週间前)までに行うものとする。
(1) 出产予定日前に子が出生したこと。
(2) 育児休业申出に係る子の亲である配偶者(以下「配偶者」という。)の死亡
(3) 配偶者が负伤又は疾病により育児休业申出に係る子を养育することが困难になったこと。
(4) 配偶者が育児休业申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5) 当该子が负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週间以上の期间にわたり世话を必要とする状态になったとき。
(6) 当该子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
3 前项の规定は、产后休暇の対象とならない职员が当该子の出生后8週间以内にする育児休业について準用する。この场合において、「1月」とあるのは「2週间」と、「当该1月経过日前の日で当该育児休业申出があった日の翌日から起算して1週间を経过する日」とあるのは「当该育児休业申出があった日の翌日から起算して1週间を経过する日」と読み替えるものとする。
4 学长は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
2 学长は、前项の规定による申出があった場合において、当該休業申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月を超えない範囲内で1週間を経過する日(以下この项において「期间経过日」という。)前の日であるときは、当该変更后の育児休业开始予定日とされた日から当该期间経过日(その日が変更前の当该育児休业开始予定日とされていた日以后の日である场合にあっては当该変更前の育児休业开始予定日とされていた日)までの间のいずれかの日を当该育児休业开始予定日として指定することができる。
3 育児休业申出をした职员は、当该育児休业申出に係る育児休业开始予定日とされた日の前日までは、当该育児休业申出を撤回することができる。
4 育児休业申出がされた后育児休业开始予定日とされた日の前日までに当该育児休业申出に係る子を养育しないこととなった事由として次に掲げる事由が生じたときは、当该育児休业申出は、されなかったものとみなす。この场合において、职员は、学长に当该事由が生じた旨を遅滞なく届け出なければならない。
(1) 育児休业申出に係る子の死亡
(2) 育児休业申出に係る子が职员の子でなくなったこと。
(3) 育児休业申出に係る子が养子となったことその他の事情により当该育児休业申出をした职员と当该子とが同居しないこととなったこと。
(4) 育児休业申出をした职员が、负伤、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当该育児休业申出に係る子が3歳に达するまでの间、当该子を养育することができない状态になったこと。
(育児休业の期间の延长)
第8条 育児休业申出をした职员は、育児休业终了予定日とされた日の2週间前の日までに、学长に申し出ることにより当该育児休业の期间を、次に定める特别の事情がある场合を除き、当该子が1歳に达するまでの期间、1歳から1歳6か月に达するまでの期间及び1歳6か月から3歳に达するまでの期间において、それぞれ育児休业1回につき1回延长することができる。
(1) 配偶者が负伤又は疾病により入院したこと、配偶者と别居したことその他の育児休业の期间の延长の申出时に予测することできなかった事実が生じたことにより当该育児休业に係る子について育児休业の期间の再度の延长をしなければその养育に着しい支障が生じる场合
(2) 学长が特に必要と认めた场合
2 前项の届出は、育児休业申出书により行うものとする。
(1) 育児休业终了予定日とされた日の前日までに、第7条第4项に规定する事由が生じた场合
(2) 育児休业终了予定日とされた日までに、育児休业申出をした职员について、产前产后休暇期间、介护休业期间又は新たな育児休业期间が始まった场合
(育児休业期间中の身分)
第10条 育児休业をしている职员は、职员としての身分を保有するが、职务に従事しない。
(职务復帰及び教育训练)
第11条 育児休业の期间が満了したとき、又は第9条の规定により育児休业の期间が终了したときは、当该育児休业に係る职员は、职务に復帰するものとする。
2 学长は、3か月以上の育児休業を申し出た職員で、休業期間中に在宅講習、職場環境適応講習及び職場復帰直前講習の職場復帰プログラムの受講を希望するものに当該復帰プログラムを実施するものとする。
(育児休业に係る人事异动通知书の交付)
第12条 学长は、次の各号に掲げる场合には、职员に対して人事异动通知书を交付する。
(1) 职员の育児休业を承认する场合
(2) 职员の育児休业期间の延长を承认する场合
(3) 育児休业をした职员が职务に復帰した场合
(育児休业中の给与)
第13条 育児休业をしている期间については、给与を支给しない。
2 前项に定めるもののほか、育児休业の给与に関し必要な事项は、国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)に定めるところによる。
(职务復帰后における给与等の取扱い)
第14条 育児休业をした职员が职务に復帰した场合には、当該育児休業をした期間(平成20年12月31日以前の期间については、2分の1に相当する期间)を引き続き勤务したものとみなして、その职务に復帰した日又はその日から1年以内の昇给の时期に、基本给月额を调整し、又は昇给期间を短缩することができる。
(育児短时间勤务の対象者)
第15条 育児短时间勤务の対象者は、职员と同居する当该职员の小学校就学の始期に达するまで(満6歳に达する日以后の最初の3月31日のことをいう。以下同じ。)の子を养育するため、労働时间等规则に定められた所定労働时间を短缩して勤务する职员(以下「育児短时间勤务职员」という。)とする。
第16条 削除
(育児短时间勤务の期间)
第17条 育児短时间勤务の期间は、职员の当该子が小学校就学の始期に达する日までの必要な期间とする。
2 前项の场合において、1回に取得できる期间は、1月以上1年以下の连続した期间とする。
(育児短时间勤务の形态)
第18条 育児短时间勤务は、次の各号に掲げるいずれかの勤务の形态により、当该职员が希望する时间帯において勤务することができる。
(1) 休日(労働时间等规则第14条第1号及び第2号に规定する休日をいう。以下同じ。)以外の日において1日につき3时间55分勤务すること。(週5日?19时间35分勤务)
(2) 休日以外の日において1日につき4时间55分勤务すること。(週5日?24时间35分勤务)
(3) 休日以外の月曜日から金曜日までのうち2日を勤务しない日とし、当该勤务をしない日以外において1日につき7时间45分勤务すること。(週3日?23时间15分勤务)
(4) 休日以外の月曜日から金曜日までのうち2日を勤务しない日とし、当该勤务をしない日以外の日のうち、2日については1日につき7时间45分、1日については1日につき3时间55分勤务とすること。(週3日?19时间25分勤务)
(5) 前各号の規定にかかわらず、学长が特に必要と认めた场合には、1週当たりの労働時間(1か月単位の変形労働制が适用されている职员にあっては、1か月ごと又は4週间ごとの期间における1週间当たりの労働时间)が19时间25分、19时间35分、23时间15分又は24时间35分となるように勤务することができる。
(育児短时间勤务の申出)
第19条 职员は、学长に申し出ることにより育児短时间勤务をすることができる。ただし、当该子について、既に育児短时间勤务の申し出をしたことがある场合において、当该子に係る育児短时间勤务の取消、终了又は撤回の日の翌日から起算して1年を経过しないときは、特别の事情がある场合を除き、育児短时间勤务をすることができない。
(育児短时间勤务の申出手続等)
第20条 育児短时间勤务の申出は、育児短时间勤务をしようとする期间の初日及び末日并びにその勤务の形态における勤务の日及び时间帯を明らかにして、当该育児短时间勤务开始予定日の前日から起算して1月前の日までに、所定の育児短时间勤务申出书により行うものとする。
2 学长は、育児短時間勤務の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児短时间勤务の変更?撤回等)
第21条 现に育児短时间勤务中の职员は、学长に申し出ることにより、当该育児短时间勤务を変更することができる。なお、この场合には前条第1项の规定を準用する。
2 育児短时间勤务の申し出をした职员は、育児短时间勤务开始予定日とされた日の前日までに所定の养育状况変更届を学长に提出することにより、育児短时间勤务の申し出を撤回することができる。
(育児短时间勤务の期间の延长)
第22条 育児短时间勤务中の职员は、学长に申し出ることにより、第17条第1项に规定する期间内で当该育児短时间勤务の承认期间の延长を请求することができる。
2 前项の期间の延长の申し出は、所定の育児短时间勤务延长申出书により、既に申し出を行った育児短时间勤务终了予定日の翌日の1月前までに行うものとする。
3 第20条第2项の规定は、当该育児短时间勤务の延长について準用する。
(1) 育児短时间勤务职员について、当该育児短时间勤务に係る子以外の子に係る育児短时间勤务が开始された场合
(2) 育児短时间勤务职员について、当该育児短时间勤务の内容と异なる内容の育児短时间勤务が开始された场合
(育児短时间勤务中の身分)
第24条 育児短时间勤务职员は、职员としての身分を保有する。
(育児短时间勤务に係る人事异动通知书の交付)
第25条 学长は、次の各号に掲げる场合には、职员に対して人事异动通知书を交付する。
(1) 职员の育児短时间勤务を承认する场合
(2) 职员の育児短时间勤务の期间の延长を承认する场合
(3) 职员の育児短时间勤务の承认が取り消された场合
(4) 职员の育児短时间勤务が终了した场合
(育児短时间勤务中の给与)
第26条 育児短时间勤务をしている期间の给与は、当该労働时间数に応じて定められた额とする。
额とする | 额とする。ただし、育児短時間勤務職員にあっては、当該額に国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则(平成16年度规则第22号。以下「育児休业等规则」という。)第18条の规定により定められたその者の1週间の労働时间を38.75时间で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た额とする。 | |
得た额 | 得た额(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た额とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额とする。) | |
基本给 | 基本给(育児短時間勤務職員にあっては、その労働時間に応じて得られる基本给額を算出率で除して得た额とする。) | |
基本给 | 基本给(育児短時間勤務職員にあっては、その労働時間に応じて得られる基本给額を算出率で除して得た额とする。) | |
别に定める额 | 别に定める额(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た额とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额とする。) | |
掲げる额 | 掲げる额(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た额とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额とする。) | |
定める额 | 定める额(育児短時間勤務職員で平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額に100分の50を乗じて得た额とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额とする。) | |
3,500円 | 3,500円(育児短時間勤務職員にあっては、その額に算出率を乗じて得た额とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额とする。) | |
支给する | 支给する。ただし、育児短時間勤務職員にあっては、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の労働時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、给与规则第9条に规定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤务が深夜(22时~5时の间)に行われた场合は、100分の125)を乗じて得た额とする。 |
とする | とする。ただし、育児休业等规则第15条の规定に基づき育児短时间勤务をする职员にあっては、当该育児短时间勤务の内容に従って定める。 | |
とする | とする。ただし、育児休业等规则第15条の规定に基づき育児短时间勤务をする职员にあっては、当该育児短时间勤务の内容に従って定める。 |
2 育児短时间勤务职员の年次有给休暇は、育児短时间勤务职员となった后の年次有给休暇付与日における週の所定労働日数に応じて算出した日数とする。
(育児短时间勤务职员についての退職手当規则の特例)
第28条 育児短时间勤务职员についての国立大学法人徳岛大学职员退职手当规则(平成16年度规则第9号。以下「退职手当规则」という。)による退職手当の基本額の計算の基礎となる基本给月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の労働時間により勤務したときに受けるべき基本给月额とする。
2 育児短时间勤务期间についての退職手当規则第8条の4第1项及び第9条第4项の規定の适用については、同项中「その月数の2分の1」とあるのは、「その月数の3分の1」と読み替えるものとする。
(部分休业の対象者)
第29条 部分休业の対象者は、职员(育児短时间勤务职员を除く。)と同居する当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を养育するため、1日の所定労働時間の一部について勤務しない職員とする。
(部分休业の単位)
第30条 部分休业は、所定労働时间の始め又は终わりにおいて、1日を通じて2时间を超えない范囲内で、职员の託児の态様、通勤の状况等から必要とされる时间について、30分を単位として行うものとする。
(部分休业の申出手続等)
第31条 部分休业の申出は、所定の部分休业申出书により行うものとする。
2 第6条第4项の规定は、部分休業の申出について準用する。
(部分休业中の给与)
第33条 部分休业をしている时间については、その勤务しない1时间につき、给与规则に规定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(不利益取扱いの禁止)
第34条 职员は、育児休业等を理由として、不利益な取扱いを受けない。
(法令との関係)
第35条 育児休业等に関してこの规则に定めのない事项については、育児介护休业等法その他法令の定めるところによる。
附则
1 この规则は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規则の施行の際、現に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)、人事院規则19―0(职员の育児休业等)の適用により育児休業中である職員は、この規则の規定の適用により育児休業中であるものとみなす。
3 育児短时间勤务职员に対する给与规则附则第10項第1号、第4号及び第5号の規定の适用については、同项第1号中「号俸の基本给月額(」とあるのは「号俸の基本给月額に国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则(平成16年度規则第22号)第27条第1项の規定により読み替えられた労働時間規则第3条第1项ただし書の规定により定められたその者の1週间の労働时间を38.75时间で除して得た数(以下この项において「算出率」という。)を乗じて得た额(」と、「同项の」とあるのは「第45条第3项の」と、「当該最低の号俸の基本给月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た额を減じた額(」と、同项第4号及び第5号中「基本给月額」とあるのは「基本给月額を算出率で除して得た额」と、「基本给月額減額基礎額」とあるのは「基本给月額減額基礎額を算出率で除して得た额」と、「基本给月額減額基礎額に」とあるのは「基本给月額減額基礎額を算出率で除して得た额に」とする。
第2项 | )とする。 | )とする。ただし、育児短时间勤务职员にあっては、当该额に国立大学法人徳岛大学职员の育児休业等に関する规则第18条の规定により定められたその者の1週间の労働时间を38.75时间で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た额とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额とする。 |
第8项 | とする。 | とする。ただし、育児短時間勤務職員にあっては、当該額に算出率を乗じて得た额とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた额とする。 |
附则(平成17年3月24日規则第152号改正)
この规则は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成18年3月24日規则第110号改正)
この规则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成20年12月26日規则第60号改正)
この规则は、平成21年1月1日から施行する。
附则(平成21年9月24日規则第16号改正)
この规则は、平成21年10月1日から施行する。
附则(平成22年6月23日規则第19号改正)
この规则は、平成22年6月30日から施行する。
附则(平成22年11月30日規则第45号改正)
この规则は、平成22年12月1日から施行する。
附则(平成28年12月28日規则第29号改正)
この规则は、平成29年1月1日から施行する。
附则(平成29年9月13日規则第25号改正)
この规则は、平成29年10月1日から施行する。
附则(令和4年3月17日規则第54号改正)
この规则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和4年9月12日規则第17号改正)
この规则は、令和4年10月1日から施行する。