○国立大学法人徳岛大学职员の基本给の调整额支给细则
平成16年4月1日
细则第1号制定
(総则)
第1条 国立大学法人徳岛大学职员给与规则(平成16年度规则第8号。以下「给与规则」という。)第14条の规定による基本给の调整额の支给については、别に定める场合を除き、この细则の定めるところによる。
(适用区分表及び调整基本额表)
第2条 给与规则第14条第2项に规定する适用区分表及び调整基本额表は次に掲げるとおりとする。
〔适用区分表〕
职员 | 调整数 |
(1) 大学院担当教员のうち、大学院研究科の博士课程又は博士后期课程を常时担当する者 | 3又は2(助教にあっては1) |
(2) 大学院担当教员のうち、大学院研究科の修士课程又は博士前期课程を常时担当する者 | 1 |
(3) 大学院研究科に在学する学生の指导に常时従事する助教 | 1 |
(4) 病原体又は危険な病原体に汚染された病変组织その他の物件を直接取り扱う业务に従事することを常例とする病理细菌技术者 | 1 |
(5) (4)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする职员 | 1 |
(6) 精神病患者を専ら入院させるための病栋(以下「精神病栋」という。)に勤务する看护助手 | 3 |
(7) 精神病栋に勤务する看护师长(当该病栋のみを担当している者に限る。)、看护师及び准看护师 | 2 |
(8) 精神病患者の诊疗に直接従事することを本务とする医师及び歯科医师 | 2 |
(9) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理细菌技术者 | 2 |
(10) 放射线による治疗その他の放射线の照射の业务を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする诊疗放射线技术者 | 2 |
(11) 精神病栋又は集中的な监视及び治疗を要する患者を専ら入院させるための病栋(以下「集中治疗病栋」という。)に勤务する看护师长((7)に掲げる者を除く。)并びに集中治疗病栋に勤务する看护师及び准看护师 | 1 |
(12) 集中治疗病栋に入院している患者の诊疗に直接従事することを本务とする医师 | 1 |
(13) 受付その他の窓口業務を担当することを命ぜられ、かつ、窓口において外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする事務职员 | 1 |
〔调整基本额表〕
イ 一般职基本给表
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 6,600円 |
2级 | 8,500円 |
3级 | 9,600円 |
4级 | 10,200円 |
5级 | 10,600円 |
6级 | 11,200円 |
7级 | 12,100円 |
8级 | 12,700円 |
9级 | 14,300円 |
10级 | 15,900円 |
ロ 技能职基本给表
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 6,000円 |
2级 | 7,400円 |
3级 | 8,500円 |
4级 | 8,700円 |
5级 | 9,600円 |
ハ 教育职基本给表
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 9,000円 |
2级 | 10,500円 |
3级 | 11,900円 |
4级 | 12,700円 |
5级 | 15,000円 |
ニ 医疗职基本给表
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 6,200円 |
2级 | 8,000円 |
3级 | 9,100円 |
4级 | 9,700円 |
5级 | 10,500円 |
6级 | 11,300円 |
7级 | 12,200円 |
8级 | 13,800円 |
ホ 看护职基本给表
职务の级 | 调整基本额 |
1级 | 8,100円 |
2级 | 9,400円 |
3级 | 9,700円 |
4级 | 10,000円 |
5级 | 10,400円 |
6级 | 11,600円 |
7级 | 12,500円 |
(大学院担当に係る基本给の调整额を受ける教员)
第3条 大学院担当に係る基本给の调整额は、大学院研究科の担当を命ぜられている教授、准教授、讲师及び助教で次の各号のいずれかに该当する者に支给する。
(1) 当该大学院研究科の教育课程の编成上基础となる研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等及び病院(以下「基础讲座等」という。)に配置された教员で、当该大学院研究科において直接に讲义、演习、実験又は実习の指导(以下「讲义等」という。)を年度を通じて2単位以上担当する者、又は主任として学生に対する研究指导(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に规定する者をいい、1人の学生に対して原则として1人をいうものとする。以下「主任指导」という。)を担当する者
(2) 前号以外の教员で次のいずれかに该当し、かつ、大学院研究科において讲义等を年度を通じて4単位以上担当する者、又は主任指导を行うほか讲义等を年度を通じて2単位以上担当する者
イ 大学院研究科新设の际当该研究科の教员组织の编成上必要な教员として大学设置?学校法人审议会の审査を経ている者
ロ 前号に该当するものから、基础讲座等の教员以外の教员に异动し、引き続き当该讲义等又は主任指导を担当する必要がある者
ハ 同一学科に讲座と并んで置かれている学科目に配置されている教员で大学院研究科の教员组织编成上基础讲座等教员と同様に取り扱われている者
ニ 大学院研究科の教育课程として编成されている授业科目について、基础讲座等の教员が欠员等のため又は基础讲座等の教员に适任者が得られないため、これを补う者として担当を命ぜられている者
2 次に掲げる者については调整数3の基本給の調整額を支給する。
(1) 前项に该当し、当该教员が所属する讲座等を基础としている大学院研究科が医学又は歯学を履修する大学院研究科であるときは5人以上の学生の主任指导を担当する者、それ以外の大学院研究科(博士后期课程に限る。)であるときは4人以上の学生の主任指导を担当する者
(大学院指导に係る基本给の调整额を受ける助教)
第4条 前条に定める基本给の调整额を受けない助教で、大学院研究科において授业科目の担当教员を补助して行う学生の指导(以下「授业补助指导」という。)及び主任指导教员を补助して行う学生の研究指导に従事する时间が、年间において合わせて授业4単位に相当する时间以上(このうち、授业补助指导の従事时间数が2単位相当以上であることを要する。)である者については、大学院指导に係る基本给の调整额を支给する。
(支给停止及び支给开始)
第5条 大学院担当又は大学院指导に係る基本给の调整额は、次に掲げる期间について支给を停止し、又は支给を开始するものとする。
(1) 休职、停职又は派遣により职务に従事しない期间は支给を停止する。
(2) 外国出张、病気休暇及び内地研究员等による长期研修(以下「外国出张等」という。)により引き続き90日を超えた日以降支给を停止する。なお、期间の计算は外国出张等の命令等の日から起算し、休日を含めて行うこと。
(3) 外国出张等による支给停止并びに外国出张等から復帰し支给要件を満たす场合の基本给の调整额の支给については次によるものとする。
イ 年度の初めから(当该年度の前年から引き続く场合を含む。以下同じ。)当该年度の末日までの外国出张等の场合は、当该年度の始めから支给しない。したがって、当该年度の前年から引き続く外国出张等の场合で、その外国出张等の日から90日の期间が当该年度にかかるときでも、当该年度は年度当初から支给しない。
ロ 年度の始めから当该年度の途中まで外国出张等の场合は、当该年度は外国出张等の日から90日を経过したときに支给を停止し、復帰したとき(外国出张等の命令期间中に復帰したときは、命令変更を行わない限り命令期间が终了したとき)に支给を开始する。
(4) 年度の途中から调整额を支给する场合は、各支给要件を満たすことが必要である。
(雑则)
第6条 この细则に定めるもののほか、基本给の调整额に関し必要な事项は、学长が定める。
附则
(施行期日)
1 この細则は、平成16年4月1日から施行する。
(平成17年度末までの経过措置)
2 给与规则第14条第2项の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において人事院規则9―6―25附则第2项及び第3項の規定を準用して得られる額とする。
附则(平成17年11月30日細则第6号改正)
この細则は、平成17年12月1日から施行する。
附则(平成18年3月30日細则第9号改正)
この細则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月22日細则第7号改正)
この細则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年12月5日細则第4号改正)
この細则は、平成19年12月5日から施行し、施行日に在職する职员に対し、平成19年4月1日から適用する。
附则(平成20年3月31日細则第8号改正)
(施行期日)
1 この細则は、平成20年4月1日から施行する。
(経过措置)
2 この細则の施行の日の前日に在職する者のうち、この細则による改正後の細则第2条の規定による调整数が、施行日前に受けていた调整数に達しないこととなる职员には、平成22年3月31日までの間、改正前の例により基本給の調整額を支給する。
附则(平成21年2月24日細则第8号改正)
この規则は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年9月3日細则第3号改正)
この細则は、平成21年9月21日から施行する。
附则(平成21年11月30日細则第6号改正)
この細则は、平成21年12月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年11月30日細则第11号改正)
この細则は、平成22年12月1日から施行する。
附则(平成24年5月31日細则第3号改正)
この細则は、平成24年6月1日から施行する。
附则(平成26年12月10日細则第3号改正)
この細则は、平成26年12月10日から施行し、施行日に在職する职员に対し、平成26年4月1日から適用する。
附则(平成28年3月15日細则第10号改正)
この細则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日細则第8号改正)
この細则は、平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日細则第10号改正)
この細则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和2年3月25日細则第5号改正)
この細则は、令和2年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月30日細则第6号改正)
この細则は、令和4年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日細则第9号改正)
この細则は、令和7年5月1日から施行する。