○国立大学法人徳岛大学における外部资金に係る间接経费取扱要领
平成21年4月1日
学长制定
(目的)
第1条 この要领は、徳岛大学における外部资金の间接経费に係る执行指针(平成21年4月1日学长制定。以下「指針」という。)に基づき、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における外部资金に係る间接経费の取扱いの适正化を図るため、必要な事项を定めるものとする。
(定义)
第2条 この要领において、次に掲げる用语の意义は、当该各号に定めるところによる。
(1) 间接経费とは、次のものをいう。
イ 国立大学法人徳岛大学受託研究取扱规则第5条第2项の规定による间接経费の额
ロ 国立大学法人徳岛大学共同研究取扱规则第6条第4项の规定による间接経费の额
ハ 国立大学法人徳岛大学科学研究费助成事业経理事务取扱要领第9条第1项の规定により、本学に譲渡された间接経费の额
ニ 间接経费を计上できない外部资金であって、一般管理费が措置されているものの一般管理费の额
ホ 徳岛大学病理组织検査规则第3条第1项の规定による検査料に130分の30を乗じて得た额
(2) 部局とは、各学部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号)第4条に定める共同教育研究施设等、附属図书馆、病院、事务局、常叁岛事务部、蔵本事务部、技术支援部及びキャンパスライフ健康支援センターをいう。
(间接経费の配分割合)
第3条 间接経费の100分の60に相当する额は、学长の裁量により、全学の共通的な経费として执行するものとし、100分の40に相当する额は、当该间接経费に係る外部资金を获得した研究者が所属する部局の长に配分する。
(间接経费の使途)
第4条 间接経费は、本学の研究开発环境の改善や机能の向上に活用するため使用するものとし、具体的な使途は别纸のとおりとする。
(执行の适正化)
第5条 学长及び间接経费の配分を受けた部局の长は、指针を遵守し、适正に执行しなければならない。
(间接経费の返还)
第6条 外部资金に係る契约の変更及び外部资金を获得した研究者の异动等により、间接経费の返还を行う必要が生じた场合は、第3条の间接経费の帰属の割合に応じ、それぞれ返还するものとする。
(报告)
第7条 第3条に规定による间接経费の配分を受けた部局の长は、当该间接経费执行后、速やかにその执行状况を学长に报告するものとする。
(その他)
第8条 この要项に定めるもののほか、间接経费の取扱いに関し必要な事项は别に定める。
附则
この要领は、平成21年4月1日から実施する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日改正)
この要领は、平成22年7月16日から実施する。
附则(平成22年10月20日改正)
この要领は、平成22年10月20日から実施し、改正後の国立大学法人徳岛大学における外部资金に係る间接経费取扱要领の規定は、平成22年度の間接経費から適用する。
附则(平成24年3月21日改正)
この要领は、平成24年4月1日から実施する。
附则(平成25年12月17日改正)
この要领は、平成26年1月1日から実施する。
附则(平成27年3月17日改正)
この要领は、平成27年4月1日から実施する。
附则(平成28年3月15日改正)
この要领は、平成28年4月1日から実施する。
附则(平成30年3月27日改正)
この要领は、平成30年4月1日から実施する。
附则(平成31年3月28日改正)
この要领は、平成31年4月1日から実施する。
附则(令和7年4月30日改正)
この要领は、令和7年5月1日から実施する。
