○徳岛大学における外部资金の间接経费に係る执行指针
平成21年4月1日
学长制定
(目的)
第1 この指针は、「竞争的资金の间接経费执行に係る共通指针」(平成13年4月20日竞争的资金に関する関係府省连络会申し合わせ)の趣旨に基づき、徳岛大学(以下「本学」という。)における间接経费の执行に関する指针を定め、当该経费の効果的かつ効率的な活用及び円滑な运用に资することを目的とする。
(运用の基本方针)
(定义)
第2 この指针にいう「间接経费」には、间接経费を计上できない外部资金であって一般管理费が措置されているものの一般管理费を含むものとする。
第3 学长は、间接経费の执行が円滑に行われるよう努力するものとし、その运用状况について、把握に努めるものとする。
2 间接経费を配分された部局にあっては、まとめて効率的かつ柔软に使用することとし、その使用に当たり、部局长の责任の下で、使用に関する方针等を作成し、それに则り计画的かつ适正に执行するとともに、使途の透明性を确保すること。
(间接経费の使途)
第4 间接経费は、竞争的资金を获得した研究者の研究开発环境の改善や、本学全体の研究机能の向上に活用するために必要となる経费に充当するものとする。
(报告)
第5 学长は、毎年度の间接経费使用実绩について、当该间接経费の配分机関の定めにより、报告を行うこと。
(その他)
第6 この指针に定めるものの他、间接経费の执行及び评価について必要となる事项は、别に定めるものとする。
附则
この指针は、平成21年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日改正)
この指针は、平成27年4月1日から施行する。