○国立大学法人徳岛大学受託研究取扱规则
平成16年4月1日
规则第68号制定
(趣旨)
第1条 この规则は、国立大学法人徳岛大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱に関し、必要な事项を定めるものとする。
(1) 受託研究 受託研究とは、本学において外部から委託を受けて行う研究で、これに要する経费を委託者が负担するものをいう。
(2) 部局 各学部、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、病院、キャンパスライフ健康支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。
(3) 部局长 前号の部局の长をいう。
(4) 国等 国、特殊法人、认可法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用机関法人、地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。
(受入れの原则)
第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意义であり、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合及び社会の振兴に资することが期待されると认められる场合に行うものとする。
(受入れの条件)
第4条 受託研究の受入れの条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
(2) 受託研究の结果、知的财产権等の権利が生じた场合には、これを无偿で使用させ、又は譲与することはできないこと。
(3) 受託研究に要する経费により取得した设备等は返还しないこと。
(4) やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期间を延长する场合においても、本学はその责を负わず、かつ、原则として受託研究に要する経费は委託者に返还しないこと。ただし、特に必要があると认める场合には、不用となった経费の额の范囲内において、その全部又は一部を返还することがあること。
(5) 委託者は、受託研究に要する経费を、原则として当该研究の开始前に纳付すること。
2 前项に定めるもののほか、学长又は受託研究を行う部局长において必要と认められる条件は、别に定めることができる。
(受入れの経费)
第5条 受託研究に要する経费は、谢金、旅费、研究协力者等人件费、设备费等の当该研究遂行に直接必要な経费(以下「直接経费」という。)及び当该研究遂行に関连し直接経费以外に必要となる経费(以下「间接経费」という。)の合算额とする。
2 间接経费の额は、原则として直接経费の额の30%に相当する额とする。
(1) 委託者が国等で、かつ、国からの补助金等(再委託を含む。)を受け、当该経费により受託研究を実施する场合であって、当该経费の制度上、间接経费が措置されていないとき又は间接経费の率が定められているとき。
(2) その他学长が特に必要と认めたとき。
(受入れの决定等)
第6条 受託研究の受入れの决定は、学长が行うものとし、学长は、これを部局长に専决させるものとする。
(1) 受入れに伴い施设の整备等特段の措置を讲ずる必要がある场合
(2) 前条第3项の规定に基づき、间接経费を免除する场合
3 部局长は、第1项の専决を行ったときは、当该部局の教授会等に报告するものとする。
(受入れの手続)
第7条 受託研究の申込みをしようとする者は、学长に、受託研究申込书(别记様式第1号)を添えて、提出しなければならない。ただし、国等からの受託研究にあっては、その採択通知等をもってこれに代えることができる。
2 前项の受託研究申込书は、委託者は、あらかじめ当该研究を担当する教员その他研究活动に従事する职员(部局长が职务として当该研究を行うことを认めた者に限る。以下「研究担当教员等」という。)と协议の上、作成するものとする。
4 学长は、前项の报告を受けたときは、委託者にその旨を通知するものとする。
(受託研究契约の缔结)
第7条の2 学长は、前条第3项の报告を受けたときは、委託者と受託研究契约を缔结するものとする。
2 学长は、前项の契约を缔结したときは、部局长にその旨を通知するものとする。
(受託研究の変更)
第8条 研究担当教员等は、当该受託研究の中止若しくは期间の変更又は経费の変更等(以下「受託研究の変更」という。)をする必要が生じたときは、直ちに部局长に报告し、その指示を受けるものとする。
2 部局长は、前项の报告により受託研究の遂行上やむを得ないと认めるときは、委託者と协议の上、受託研究の変更を専决し、その旨学长に报告するものとする。
3 部局长は、受託研究の変更について、委託者から協議を受けたときも前项の规定を準用する。
4 学长は、前2项の报告を受けたときは、委託者にその旨を通知するものとする。
2 学长は、前项の契约を缔结したときは、部局长にその旨を通知するものとする。
(特许権等の実施)
第9条 学长は、受託研究の結果生じた発明につき、本学が承継した特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「特许権等」という。)を委託者又は委託者の指定する者に限り、出愿したときから10年を超えない范囲内において独占的に実施させることができる。ただし、この期间は必要に応じて更新することができる。
2 前项の場合において、委託者若しくは委託者の指定する者が当該特許権等を独占的実施の期間中、本学と委託者が協議して定めた期間において正当な理由なく実施しないとき、又は当該特許権等を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、学长は、委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し、当該特許権等の実施を許諾することができる。
3 前2项の规定により、当该特许権等の実施を许诺したときは、别に実施契约で定める実施料を徴収するものとする。
(実用新案等の取扱い)
第10条 受託研究の结果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については、前条の规定に準じて取り扱うものとする。
(研究成果の公表)
第11条 学长は、原则として受託研究による研究成果を公表するものとする。
2 特許の出願その他特に必要がある場合には、研究成果の公表の時期及び方法について、学长は、委託者と協議して定めるものとする。
(结果の报告)
第12条 研究担当教员等は、当该研究が完了したときは、部局长にその旨报告するものとする。
3 部局长は、受託研究の結果を委託者に報告するときは、研究担当教員等をして行わせるものとする。
(医薬品等に係る受託研究)
第13条 医薬品等に係る受託研究の取扱いについては、この规则によるもののほか、别に定めるところによる。
(适用除外)
第14条 この规则は、本学において料金等を定めている受託研究については、适用しない。
附则
この規则は、平成16年4月1日から施行する。
附则(平成16年7月23日規则第98号改正)
この規则は、平成16年8月1日から施行する。
附则(平成17年3月24日規则第160号改正)
この規则は、平成17年3月26日から施行する。ただし、第2条第2号の改正规定中「、地域共同研究センター」を削る部分、「ヒューマンストレス研究センター」及び「知的财产本部」を加える部分は、平成17年4月1日から施行する。
附则(平成17年9月16日規则第35号改正)
この規则は、平成17年9月16日から施行し、この規则による改正後の第4条の規定は平成17年4月1日から適用する。
附则(平成18年3月17日規则第95号改正)
この規则は、平成18年4月1日から施行する。
附则(平成19年3月16日規则第73号改正)
この規则は、平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月21日規则第78号改正)
この規则は、平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年6月27日規则第11号改正)
この規则は、平成20年7月1日から施行する。
附则(平成22年3月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年7月16日規则第32号改正)
この規则は、平成22年7月16日から施行する。
附则(平成24年3月21日規则第47号改正)
この規则は、平成24年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月17日規则第40号改正)
1 この規则は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規则施行の日の前日に受け入れている受託研究は、この規则により受入れを決定されたものとみなす。
附则(平成28年3月15日規则第64号改正)
この規则は、平成28年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月28日規则第89号改正)
この規则は、平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年4月1日規则第2号改正)
この規则は、令和3年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月31日規则第78号改正)
この規则は、令和7年4月1日から施行する。
附则(令和7年4月30日規则第9号改正)
この規则は、令和7年5月1日から施行する。


