91探花

○徳岛大学文书処理规则

平成13年3月30日

规则第1631号制定

第1章 総则

(目的)

第1条 この规则は、徳岛大学(国立大学法人徳岛大学及びその设置する大学をいう。以下「本学」という。)における文书の适正かつ迅速な処理を図るために必要な事项を定め、もって事务能率の向上に资することを目的とする。

(定义)

第2条 この规则において「文书」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 起案文书

(2) 职名又は组织名をあて名とする接受文书

(3) 职名又は组织名をもって発送する文书

2 この规则において「电子文书」とは、文书のうち电磁的记録(电子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては认识することができない方式で作られた记録をいう。)であって、电子计算机による情报処理の用に供されるものをいう。

3 この规则において「部局」とは、各学部、大学院各研究科、大学院各研究部、教养教育院、先端酵素学研究所、ポスト尝贰顿フォトニクス研究所、フォトニクス健康フロンティア研究院、徳岛大学学则(昭和33年规则第9号。以下「学则」という。)第4条に定める共同教育研究施设等、四国产学官连携イノベーション共同推进机构、附属図书馆、病院、技术支援部、キャンパスライフ健康支援センター、障がい者就労支援センター及び学则第7条の6により设置するその他の组织をいう。

4 この规则において「部局长」とは、前项の部局の长をいう。

5 この规则において「决裁」とは、本学の意思决定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに类する行為を行うことにより、その内容を本学の意思として决定し、又は确认することをいう。

6 この规则において「电子决裁」とは、电子的方式により文书を回议し、决裁を得ることをいう。

7 この规则において「専决」とは、文书の名义者と异なる者が决裁することをいう。

(文书の作成に当たっての留意点)

第3条 文书の作成に当たっては、常用汉字表(平成22年内阁告示第2号)、现代仮名遣い(昭和61年内阁告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内阁告示第2号)及び外来语の表记(平成3年内阁告示第2号)等により、分かりやすい用字用语で的确かつ简洁に记载しなければならない。

(文书の取扱いに当たっての留意点)

第4条 文书は、常に丁寧に取扱うとともに、その受渡しを确実に行い、汚损又は纷失しないように注意するものとする。

(文书记号及び文书番号)

第5条 文书には、别表第1により文书记号を付し、文书记号に続けて第○○号と一连の文书番号を表示するものとする。ただし、简易な文书及び学内相互间の文书については、この限りではない。

2 文书番号は、毎年4月1日をもって更新するものとする。ただし、年度内に完结しない文书については、完结するまで引続き同一の番号を用いるものとする。

第2章 接受及び配付

(文书の接受)

第6条 文书は、文书処理の事务を行う係(以下「文书担当係」という。)において接受するものとする。

2 次に掲げる文书は、直接主管の係等において接受することができる。

(1) 职员及び学生が提出する愿书、届出书等

(2) 会计に関する见积书、纳品书、请求书等

(3) その他軽易な连络文书等

3 电子メール等による电子文书は、前2项の规定にかかわらず、直接主管の係等において接受するものとする。ただし、当该电子文书が主管外であったときは、主管の係等に転送するものとする。

(接受文书の処理)

第7条 文书担当係において接受した文书のうち、亲展文书、书留邮便物及び电报(以下「特殊文书」という。)以外の文书(以下「普通文书」という。)は、文书担当係において直ちに开封し、文书担当係の长が点検の上、主管の係等に配付するものとする。ただし、普通文书のうち、名あて人が明记されている文书については、主管の係等に直接配付するものとする。

2 电子メール等による电子文书は、主管の係等において、受信記録を保存することにより、受付処理をしたものとみなす。

(普通文书の受付及び配付)

第8条 前条の规定により普通文书を配付されたときは、主管の係等において、文书管理システム(以下「システム」という。)に所要事项を登録し、必要に応じて当该文书に受付印を押印し、受付年月日等を记入するものとする。ただし、简易な文书については、システムへの所要事项の登録を省略することができる。

(特殊文书の受付及び配付)

第9条 特殊文书は、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 特殊文书は、文書担当係において、别记第1号様式の特殊文书接受簿に所要事项を记入の上、受信者又は主管の係等に配付するものとする。

(2) 特殊文书で明らかに文书と认められ、かつ、名あて人が不在のため事务の遂行に支障を来すおそれがある场合は、事务局にあっては総务课长が、部局にあっては総务担当课长が开封し、処理することができる。

第3章 起案、决裁及び协议

(误配文书の返付)

第10条 误配された文书は、遅滞なく文书担当係に返付しなければならない。

(起案文书の作成方法)

第11条 起案文书は、事案ごとに作成するものとする。

2 起案文书は、原则としてシステムの電子決裁機能を用いて行うものとする。ただし、システムの电子决裁机能を用いる以外の方法が认められている场合は、この限りでない。

3 前项の规定にかかわらず、纸决裁による起案は、别记第2号様式の原议书を用いて行うものとする。

4 起案文书には、必要に応じ、関係資料を添付するものとする。

5 起案文书は、原则として左横書きとし、紙媒体で保管する場合は、左とじとする。

(起案文书の区分)

第12条 起案文书には、件名の後ろに括弧書きして当該文書の内容を区分する簡単な語句を明示しなければならない。

2 前项に规定する文书の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 依頼 依頼に関する文书

(2) 照会 照会に関する文书

(3) 协议 他の国立大学法人等に対する协议に関する文书

(4) 回答 依頼、照会又は协议に対して回答する文书

(5) 报告 法令等に基づいて官公庁、上司その他に报告する文书

(6) 通知 第1号から前号までに掲げるもののほか、事実の通知に関する文书

(7) 伺定 规则、基準、内规等を定める文书

(8) 上申 上申に関する文书

(9) 申请 许可、认可、承认等を求めるために提出する文书

(10) 契约 契约に関する文书

(11) 供閲 閲覧に供する文书

(12) 証明 事実の証明に関する文书

(13) 伺い 资料作成、経费支出、予算要求等の伺いに関する文书

(14) 内简 礼状等简易な文书

(15) 事务连络 単なる事务的な连络文书

(供閲文书)

第13条 供閲文书は、システムの电子决裁机能若しくは原议书を用い又は适宜の方法により监事、上司及び関係係等の閲覧に供するものとする。

(协议)

第14条 起案文书の内容が他の課係等の所掌事務に関係するときは、事前に関係課係等と協議をしなければならない。ただし、决裁后に当该文书の内容を当该课係等へ连络することをもって足りる场合は、この限りでない。

(决裁)

第15条 起案文书は、当該文書の名義者の決裁を受けるものとする。

(名义及び専决)

第16条 文书は専决させることができる。

2 文书の名义者及び専决については、徳岛大学文书専决规则(平成17年度规则第4号)の定めるところによる。

3 前项の规定にかかわらず、财务及び会计についての起案における名义者及び専决について国立大学法人徳岛大学会计职务権限要领(平成16年4月1日裁定)に定めのある场合は、その定めるところによる。

(代理决裁)

第17条 起案文书の名義者又は専決者(以下「决裁者」という。)が出张又は休暇等により不在の场合で当该文书の処理が急を要する定型的な文书に限り、别表第2の代理决裁者栏に掲げる者(以下「代理决裁者」という。)が代理决裁することができる。ただし、代理决裁者は速やかに决裁者に报告しなければならない。

(起案文书の変更及び廃棄)

第18条 決裁の過程において起案文书の内容に重要な変更があったとき又は起案文书が廃案となったときは、起案者は、上司及び協議した係等にその旨を連絡しなければならない。

(至急文书の処理)

第19条 至急文书は、电子决裁による场合は、至急の処理を行い、纸决裁による场合は、原议书の所定の位置に赤纸を付せんし、他の文书に优先して処理しなければならない。

2 至急文书のうち、特に紧急を要するものについては、持回りによって処理するものとする。

第4章 秘密文书

(秘密文书の処理)

第20条 秘密を保全する必要のある文书(以下「秘密文书」という。)の処理については、上司の指示を受けて行うものとし、その秘密が漏れないようにしなければならない。

2 秘密文书には、原議書及び発送文書にその旨を標示しなければならない。

第5章 文书の施行

(施行)

第21条 起案文书は、決裁の終わった後、施行しなければならない。

(施行の日)

第22条 决裁の终わった文书(以下「决裁文书」という。)の施行の日は、决裁の日とする。ただし、特别の理由があるときは、施行の日を决裁の日と异にすることができる。

(决裁年月日及び施行年月日の记入)

第23条 起案者は、决裁の终わった后、システム又は原议书に决裁年月日及び施行年月日の记入等を行わなければならない。

(浄书及び照合)

第24条 文书の浄书及び照合は、主管の係等において行うものとする。

(公印の押印)

第25条 発送文书は、国立大学法人徳岛大学公印规则(平成16年度规则第66号)の定めるところにより、公印を押印するものとする。ただし、定型的で简易な発送文书については、公印の押印を省略するものとする。また、学内相互间の発送文书については、原则として押印しないものとする。

2 前项ただし書の场合においては、当该文书の発信名の末尾に「[公印省略]」と明记するものとする。

(公印押印上の点検)

第26条 公印の管守に当たる者は、公印を押印する际、文书に违式、误り、脱字又は公文用语上不适当なものがあるときは、订正し、又は重要事项にわたるときは上司の指示を受けて订正させることができる。

(発送)

第27条 文书は、主管の係で発送準备を行い、文书担当係において発送するものとする。

2 発送文书で邮送するものについては、别记第3号様式の邮便物発送簿に所要事项を记入して発送しなければならない。

3 起案者は、前项の规定により発送したときは、システム又は原议书に所要事项の记入等を行うものとする。

(电子文书の発送)

第28条 电子文书の発送は、电子メール等を利用して行うことができる。

2 电子メール等を利用した电子文书の発送及び準备は、当该电子文书の主管の係等において行うものとする。

3 前2项の规定により电子文书を発送したときは、主管の係等において当该电子メールの送信记録を保存し、システム又は原议书に所要事项の记入等を行うことにより、発送后の処理をしたものとみなす。

(完结)

第29条 文书は、当该文书の事案の処理の终わったときをもって完结するものとする。

2 起案者は、当该文书が完结したときは、システム又は原议书に完结年月日の记入等を行うものとする。

第6章 保存

(整理)

第30条 完结した文书は、徳岛大学法人文书管理规则(平成22年度规则第74号。以下「管理规则」という。)の定めるところにより、整理するものとする。

2 起案者は、前项の规定により保存文书を整理したときは、システム又は原议书に法人文书ファイル等名、保存期间及び保存期间満了日の记入等を行うものとする。

(保存、移管及び廃弃)

第31条 文书の保存、移管及び廃弃については、管理规则の定めるところによる。

第7章 雑则

(実施细则)

第32条 この规则に定めるもののほか、事务局及び部局の文书の処理について必要な事项は、学长及び部局长が别に定めることができる。

1 この規则は、平成13年4月1日から施行する。

2 徳島大学文書取扱通则(昭和40年3月31日規则第155号)は、廃止する。

(平成15年4月1日規则第1774号改正)

この規则は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日規则第1808号改正)

この規则は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年5月1日規则第81号改正)

1 この規则は、平成16年5月1日から施行し、改正後の徳岛大学文书処理规则の規定は平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の第14条第2项の規定は、徳岛大学文书専决规则施行の日から施行する。

2 前项ただし書きにより改正後の第14条第2项の規定が施行されるまでの間の文书の名义者及び専决については、改正前の徳岛大学文书処理规则第13条及び第14条の規定を準用するものとする。

(平成16年10月1日規则第103号改正)

この規则は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年4月1日規则第3号改正)

この規则は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規则第126号改正)

この規则は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月18日規则第36号改正)

この規则は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規则第106号改正)

この規则は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規则第136号改正)

この規则は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月26日規则第49号改正)

この規则は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月24日規则第85号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規则第130号改正)

この規则は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規则第4号改正)

この規则は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月21日規则第16号改正)

この規则は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年7月16日規则第32号改正)

この規则は、平成22年7月16日から施行し、平成22年7月1日から適用する。

(平成23年3月25日規则第75号改正)

この規则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規则第85号改正)

この規则は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日規则第12号改正)

この規则は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日規则第54号改正)

この規则は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規则第1号改正)

この規则は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規则第49号改正)

この規则は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月18日規则第97号改正)

この規则は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規则第77号改正)

この規则は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規则第70号改正)

この規则は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規则第74号改正)

この規则は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月2日規则第9号改正)

この規则は、平成29年5月2日から施行する。

(平成30年3月27日規则第78号改正)

この規则は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月19日規则第39号改正)

この規则は、平成31年3月1日から施行する。

(平成31年3月28日規则第89号改正)

この規则は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規则第23号改正)

この規则は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規则第80号改正)

この規则は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規则第96号改正)

この規则は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規则第80号改正)

この規则は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規则第76号改正)

この規则は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日規则第55号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規则第89号改正)

この規则は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月1日規则第12号改正)

この規则は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年4月30日規则第9号改正)

この規则は、令和7年5月1日から施行する。

别表第1(第5条関係)

文书记号

记号

主管

徳大监

监査室

徳大监支

监事支援室

徳大総

法人运営部総务课

徳大秘

法人运営部秘书课

徳大人

法人运営部人事课

徳大地

法人运営部地域创生课

徳大企画

経営企画部大学経営企画课

徳大経営

経営企画部経営マネジメント课

徳大経理

経理部経理课

徳大资

経理部资产管理课

徳大会常

経理部常叁岛会计课

徳大会蔵

経理部蔵本会计课

徳大教

学务部教育支援课

徳大学

学务部学生支援课

徳大入

学务部入试课

徳大国

学务部国际课

徳大施施

施设マネジメント部施设企画课

徳大施常

施设マネジメント部常叁岛施设课

徳大施蔵

施设マネジメント部蔵本施设课

徳大产企

研究?产学连携部研究?产学企画课

徳大产常

研究?产学连携部常叁岛研究?产学支援课

徳大产蔵

研究?产学连携部蔵本研究?产学支援课

徳大地推

研究?产学连携部地域产业创生事业推进课

徳大図

学术情报部図书情报课

徳大情

学术情报部情报企画课

徳大総総

常叁岛事务部総合科学部事务课総务係

徳大総学

常叁岛事务部総合科学部事务课学务係

徳大理総

常叁岛事务部理工学部事务课総务係

徳大理予

常叁岛事务部理工学部事务课予算管理係

徳大理学

常叁岛事务部理工学部事务课学务係

徳大生総

常叁岛事务部生物资源产业学部事务课総务係

徳大生学

常叁岛事务部生物资源产业学部事务课学务係

徳大医総

蔵本事务部医学部総务课

徳大医学

蔵本事务部医学部学务课

徳大歯総

蔵本事务部歯学部事务课総务係

徳大歯学

蔵本事务部歯学部事务课学务係

徳大薬総

蔵本事务部薬学部事务课総务係

徳大薬学

蔵本事务部薬学部事务课学务係

徳大院総

病院総务课

徳大院経企

病院経営企画课

徳大院経调

病院経理调达课

徳大院医

病院医事课

徳大院施

病院施设企画管理连携室

徳大院薬

病院薬剤部

徳大院看

病院看护部

徳大院医技

病院医疗技术部

徳大院栄

病院栄养部

徳大技常

技术支援部常叁岛技术部门

徳大技蔵

技术支援部蔵本技术部门

徳大鲍搁础

技术支援部鲍搁础部门

别表第2(第17条関係)

代理决裁者

区分

决裁者

代理决裁者

事务局

学长

事务局長

事务局長

法人运営部长 法人运営部长不在のときは経営企画部长

法人运営部长

総务课长 総务课长不在のときは秘书课长

経営企画部长

大学経営企画课长 大学経営企画课长不在のときは経営マネジメント课长

経理部长

経理课长 経理课长不在のときは资产管理课长

学务部长

教育支援课长 教育支援课长不在のときは学生支援课长

施设マネジメント部长

施设企画课长 施设企画课长不在のときは常叁岛施设课长

研究?产学连携部长

研究?产学企画课长 研究?产学企画课长不在のときは常叁岛研究?产学支援课长

学术情报部长

図书情报课长 図书情报课长が不在のときは情报企画课长

课长

主管課副课长(副课长を置かない課にあっては、主管係長)

部局

部局长

事务部长(事务局が主管する部局にあっては、主管课长)

事务部长

主管课长

课长

主管課副课长(副课长を置かない課にあっては、主管係長)

薬剤部长

主管室长

技术部门长

副技术部门长

画像

画像画像

画像

徳岛大学文书処理规则

平成13年3月30日 規则第1631号

(令和7年5月1日施行)

体系情报
大  学/第1編 学内共通規则/第3章 务/第3节 務/第1款 組織、事務分掌、文書等
沿革情报
平成13年3月30日 規则第1631号
平成20年11月26日 規则第49号
平成21年2月24日 規则第85号
平成21年3月31日 規则第130号
平成22年3月16日 規则第32号
平成22年4月1日 規则第4号
平成22年5月21日 規则第16号
平成22年7月16日 規则第32号
平成23年3月25日 規则第75号
平成23年3月31日 規则第85号
平成23年9月30日 規则第12号
平成24年3月28日 規则第54号
平成25年4月1日 規则第1号
平成25年12月17日 規则第49号
平成26年3月18日 規则第97号
平成27年3月27日 規则第77号
平成28年3月15日 規则第70号
平成29年3月31日 規则第74号
平成29年5月2日 規则第9号
平成30年3月27日 規则第78号
平成31年2月19日 規则第39号
平成31年3月28日 規则第89号
令和元年9月20日 規则第23号
令和2年3月25日 規则第80号
令和3年3月29日 規则第96号
令和4年3月31日 規则第80号
令和5年3月30日 規则第76号
令和6年3月7日 規则第55号
令和6年3月29日 規则第89号
令和6年10月1日 規则第12号
令和7年4月30日 規则第9号