○国立大学法人徳岛大学建设工事等に係る前払金等支払い规则
平成16年4月1日
规则第57号制定
(趣旨)
第1条 国立大学法人徳岛大学において発注する建设工事等に係る前払金等の支払いについては、国立大学法人徳岛大学会计规则(平成16年度规则第6号)その他の规则又はこれらに基づく特段の定めによるほか、この规则の定めるところによる。
(适用法令)
第2条 本规程の运用においては、公共工事の前払金保証事业に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。)及び政令を适用するものとする。
(公共工事の代価の前金払)
第3条 国立大学法人徳岛大学工事请负契约规则(平成16年度规则第54号)第20条に规定する前払金については、前払金保証法第2条第4项に规定する保証事业会社により前金払の保証がされた同条第1项に规定する公共工事の代価の前金払の范囲及び割合は、次の各项、各号に掲げるとおりとする。
一 一件の请负代金が二千万円以上の土木建筑に関する工事(土木建筑に関する工事の设计及び调査并びに土木建筑に関する工事の用に供することを目的とする机械类の製造を除く。)において、当该工事の材料费、労务费、机械器具の赁借料、机械购入费(当该工事において偿却される割合に相当する额に限る。)、动力费、支払运赁、修缮费、仮设费、労働者灾害补偿保険料及び保証料に相当する额として必要な経费
二 请负代価の10分の4以内。ただし、前金払をした后において、请负代価を减额した场合は、当该前金払の额を超えない范囲内において、改定请负代価の10分の5以内
一 一件の请负代価が一千万円以上の土木建筑に関する工事の设计又は调査において、当该设计又は调査の材料费、労务费、外注费、机械购入费(当该设计又は调査において偿却される割合に相当する额に限る。)、动力费、支払运赁及び保証料に相当する额として必要な経费
二 请负代価の10分の3以内。ただし、前金払をした后において、请负代価を减额した场合は、当该前金払の额を超えない范囲内において、改定请负代価の10分の4以内
一 一件の请负代価が一千万円以上の测量において、当该测量の材料费、労务费、外注费、机械器具の赁借料、机械购入费(当该测量において偿却される割合に相当する额に限る。)、动力费、交通通信费、支払运赁、修缮费及び保証料に相当する额として必要な経费
二 请负代価の10分の3以内。ただし、前金払をした后において、请负代価を减额した场合は、当该前金払の额を超えない范囲内において、改定请负代価の10分の4以内
一 中间前払金を実施できる范囲は、一件の请负代金が五千万円以上で、かつ、工期が150日以上の土木建筑に関する工事(土木建筑に関する工事の设计及び调査并びに土木建筑に関する工事の用に供することを目的とする机械类の製造を除く。)において、当该工事の材料费、労务费、机械器具の赁借料、机械购入费(当该工事において偿却される割合に相当する额に限る。)、动力费、支払运赁、修缮费、仮设费、労働者灾害补偿保険料及び保証料に相当する额として必要な経费
二 中间前払金を実施できる割合は、请负代価の10分の2以内
叁 支払いの条件は、工期の2分の1を経过し、かつ、工程表によりその时期までに実施すべき工事が行われていること、又は工事の进捗额が当该契约额の2分の1以上であること。
(国库债务负担行為に基づく契约の场合の前払金等)
第5条 国库债务负担行為に基づく前払金については、前払金保証法第2条第4项の规定による保証事业会社により前金払の保証がされた国库债务负担行為に基づく公共工事の代価の前金払い等の范囲、割合及び支払いの条件については、次の各号に掲げるとおりとする。
一 前金払いは、国库债务负担行為に基づく契约额について、各年度の支払计画に応ずる各年度の工事出来高予定额による年割额を定め、各年度毎の当该予定额に毎年度文部科学大臣が财务大臣に协议して定める前金払の割合に乗じた额について、各年度ごとについてするものとする。
ただし、契约を缔结した年度の次年度以降の分について、前年度における国库债务负担行為に係る支出予算の繰越额がある场合の前金払の支払时期は、当该支出予算の繰越额に相当する部分の事业が完成した后においてするものとする。
二 国库债务负担行為に基づく契约について、前払保証期间が二事业年度にわたり、15か月を超えない场合で、かつ、当该期间について前払保証がなされている场合においては、第一年次の支出予算の范囲内で契约年度において、当该保証期间における工事完成予定额に、毎年度文部科学大臣が财务大臣と协议して定める前金払の割合を乗じた额についてすることができるものとする。
叁 国库债务负担行為に基づく契约にかかる工事代金の部分払いについても、第2项の规定により部分払することができるものとする。
四 国立大学法人徳岛大学における支出予算の繰越手続规则による公共工事の繰越明许费に係る翌年度にわたる债务の负担に係る契约についても、この取扱いに準じて取扱うものとする。
2 契约により、工事の请负契约に係る既済部分に対し、その完済前に代価の一部を支払う必要がある场合における当该支払金额は、その既済部分に対する代価の10分の9、をこえることができない。ただし、性质上可分の工事の请负契约に係る完済部分にあっては、その代価の全额までを支払うことができる。
(国库债务负担行為に基づく契约事务取扱手続き)
第6条 国库债务负担行為に基づく契约事务の取扱い及び手続きについては、「国库债务负担行為に基づく契约事务の取扱いについて(管理局长通知省施第15号 昭和39年8月25日)」の规定を準用するものとする。
(工事既済部分出来形査定要领)
第7条 国立大学法人徳岛大学工事请负契约规则の别记第1号工事请负契约基準第37の规程による部分払を行う场合の出来形査定要领は、工事既済部分出来形査定要领の改订について(文教施设部长通知文施指第47号 平成3年3月25日)の规定を準用するものとする。
附则
この规则は、平成16年4月1日から実施する。